米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第7条第3項及び第4項の規定に基づく都道府県知事の報告に関する命令《本則》

法番号:2009年内閣府・農林水産省令第11号

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制定文 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令 2009年政令第261号第7条第3項 《3 都道府県知事は、第1項本文の規定によ…》 り同項第1号又は第2号に掲げる事務を行った場合には、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、その内容を消費者庁長官及び農林水産大臣に報告しなければならない。 及び第4項の規定に基づき、 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第7条第3項及び第4項の規定に基づく都道府県知事の報告に関する命令 を次のように定める。


1項 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令 以下「」という。第7条第3項 《3 都道府県知事は、第1項本文の規定によ…》 り同項第1号又は第2号に掲げる事務を行った場合には、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、その内容を消費者庁長官及び農林水産大臣に報告しなければならない。 の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

1号 勧告又は命令をした米穀事業者の氏名又は名称及び住所

2号 勧告又は命令をした年月日

3号 勧告又は命令に係る指定米穀等の種類

4号 勧告又は命令の内容

5号 その他参考となるべき事項

2項 第7条第4項 《4 都道府県知事は、第1項本文の規定によ…》 り同項第3号又は第4号に掲げる事務同項第1号又は第2号に掲げる事務に係るものを除く。を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に当該事務が法第4条、第8条又は第9条の規 の規定による報告(法第4条、第8条又は第9条の規定の施行に関するものに限る。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

1号 報告を求め、又は立入検査を行った米穀事業者又は米穀等の運送業者若しくは倉庫業者の氏名又は名称及び住所

2号 報告を求め、又は立入検査を行った年月日

3号 報告の徴収又は立入検査に係る指定米穀等の種類

4号 報告の徴収又は立入検査の結果

5号 その他参考となるべき事項

《本則》 ここまで 附則 >  

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