附 則
1項 この命令は、 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 (2009年法律第26号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年7月1日)から施行する。
法番号:2009年内閣府・農林水産省令第11号
略称:
1項 この命令は、 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 (2009年法律第26号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年7月1日)から施行する。
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