米穀等の取引等に係る情報の記録に関する省令《附則》

法番号:2009年財務省・農林水産省令第1号

略称: 記録省令

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(2010年10月1日)から施行する。ただし、 第2条第1項 《法第3条第1項の主務省令で定める事項は、…》 次のとおりとする。 ただし、記録が分類又は整理されており、当該事項が明らかである場合にあっては、第6号に掲げる事項に関する記録を作成することを要しない。 1 譲受け又は譲渡しをした米穀等の名称 2 譲第2号に係る部分に限る。及び第3項の規定は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月24日財務省・農林水産省令第3号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月28日財務省・農林水産省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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