米穀等の産地情報の伝達に関する命令《本則》

法番号:2009年内閣府・財務省・農林水産省令第1号

略称: 伝達命令

附則 >   別表など >  

制定文 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 2009年法律第26号第2条第4項 《4 この法律において指定米穀等について「…》 産地」とは、指定米穀等が米穀である場合にあってはその産地をいい、飲食料品である場合にあっては当該飲食料品の原材料である米穀の産地飲食料品として輸入される指定米穀等であってその原材料である米穀の産地が明第4条第1項 《米穀事業者は、指定米穀等について他の米穀…》 事業者への譲渡しをするときは、主務省令で定めるところにより、その包装、容器又は送り状への表示その他の方法により、当該指定米穀等の産地を、当該他の米穀事業者に伝達しなければならない。同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び 第8条 《一般消費者に対する産地情報の伝達 米穀…》 事業者他の米穀事業者に委託をして指定米穀等の販売又は提供をする場合における当該委託をする米穀事業者を除く。は、指定米穀等について一般消費者への販売又は提供をするときは、食品表示法2013年法律第70号 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 米穀等の産地情報の伝達に関する命令 を次のように定める。


1条 (原材料である米穀の産地が明らかでない指定米穀等の産地)

1項 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 以下「」という。第2条第4項 《4 この法律において指定米穀等について「…》 産地」とは、指定米穀等が米穀である場合にあってはその産地をいい、飲食料品である場合にあっては当該飲食料品の原材料である米穀の産地飲食料品として輸入される指定米穀等であってその原材料である米穀の産地が明 の主務省令で定める指定米穀等は、次の各号に掲げるものとし、同項の主務省令で定める事項はそれぞれ当該各号に定めるものとする。

1号 飲食料品として輸入される指定米穀等であってその原材料である米穀の産地が明らかでないもの(以下この条において「 特定輸入指定米穀等 」という。)当該 特定輸入指定米穀等 の原産地

2号 特定輸入指定米穀等 を原材料とする指定米穀等当該特定輸入指定米穀等の原産地

2条 (米穀事業者間における産地情報の伝達方法)

1項 米穀事業者は、自ら生産又は輸入をした指定米穀等について 第4条第1項 《米穀事業者は、指定米穀等について他の米穀…》 事業者への譲渡しをするときは、主務省令で定めるところにより、その包装、容器又は送り状への表示その他の方法により、当該指定米穀等の産地を、当該他の米穀事業者に伝達しなければならない。同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定により産地を伝達する場合(次項に定める場合を除く。)は、その生産又は輸入の状況に基づいて適切に産地を伝達しなければならない。

2項 米穀事業者は、他の米穀事業者から譲り受けた指定米穀等(これを原材料とする指定米穀等を含む。)について 第4条第1項 《米穀事業者は、指定米穀等について他の米穀…》 事業者への譲渡しをするときは、主務省令で定めるところにより、その包装、容器又は送り状への表示その他の方法により、当該指定米穀等の産地を、当該他の米穀事業者に伝達しなければならない。 の規定により産地を伝達する場合は、譲受けの相手方から伝達された産地の情報に基づいて適切に産地を伝達しなければならない。

3項 第4条第1項 《米穀事業者は、指定米穀等について他の米穀…》 事業者への譲渡しをするときは、主務省令で定めるところにより、その包装、容器又は送り状への表示その他の方法により、当該指定米穀等の産地を、当該他の米穀事業者に伝達しなければならない。 の規定による産地の伝達は、指定米穀等の包装若しくは容器又は送り状、納品書、規格書その他これらに類するものにその産地(米穀についてあらかじめ加熱による調理その他の調製をしたものであって、粒状のもの(以下この項において「 米飯類 」という。)を含む料理その他の飲食料品にあっては、当該 米飯類 の産地に限る。以下同じ。)を表示する方法により行うものとする。

4項 前項の規定による産地の表示については、 米穀等の取引等に係る情報の記録に関する省令 2009年財務省令・農林水産省令第1号第2条第3項 《3 第1項第2号に規定する産地の記録の作…》 成は、次に定めるところにより行うものとする。 1 産地が国内のものにあっては国内産である旨を、産地が外国のものにあっては当該外国が産地である旨を記録すること。 ただし、産地が国内のものにあっては、国内 各号に定めるところにより行うものとする。

5項 米穀事業者は、指定米穀等の譲渡しの相手方の米穀事業者が当該指定米穀等について 第4条第1項 《米穀事業者は、指定米穀等について他の米穀…》 事業者への譲渡しをするときは、主務省令で定めるところにより、その包装、容器又は送り状への表示その他の方法により、当該指定米穀等の産地を、当該他の米穀事業者に伝達しなければならない。 又は 第8条第1項 《米穀事業者他の米穀事業者に委託をして指定…》 米穀等の販売又は提供をする場合における当該委託をする米穀事業者を除く。は、指定米穀等について一般消費者への販売又は提供をするときは、食品表示法2013年法律第70号第4条第6項に規定する食品表示基準、 の規定により正確な産地を伝達することができるよう、当該譲渡しの相手方の米穀事業者から求めがあった場合には、必要な範囲において、当該指定米穀等についての産地ごとの原材料に占める重量の割合その他の必要な情報の提供を行うよう努めるものとする。

3条 (一般消費者に対する産地情報の伝達方法)

1項 第8条第1項 《米穀事業者他の米穀事業者に委託をして指定…》 米穀等の販売又は提供をする場合における当該委託をする米穀事業者を除く。は、指定米穀等について一般消費者への販売又は提供をするときは、食品表示法2013年法律第70号第4条第6項に規定する食品表示基準、 の規定による産地の伝達は、次のいずれかの方法により行うものとする。

1号 指定米穀等の包装又は容器の見やすい箇所にその産地を明瞭に表示する方法

2号 店舗その他の指定米穀等の販売又は提供をする場所にあるメニュー、冊子、リーフレットその他の一般消費者の目につきやすいものにその産地を明瞭に表示する方法

3号 店舗内又は店舗の入口付近の一般消費者の目につきやすい場所にその産地を明瞭に表示する方法

4号 通信販売(不特定かつ多数の者に指定米穀等の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う指定米穀等の販売をいう。)を行う場合において、広告(当該指定米穀等の販売の条件について広告するものに限る。)の見やすい箇所にその産地を明瞭に表示する方法

2項 前条第1項、第2項及び第4項の規定は、 第8条第1項 《米穀事業者他の米穀事業者に委託をして指定…》 米穀等の販売又は提供をする場合における当該委託をする米穀事業者を除く。は、指定米穀等について一般消費者への販売又は提供をするときは、食品表示法2013年法律第70号第4条第6項に規定する食品表示基準、 の規定による産地の伝達について準用する。

4条 (産地の情報を一般消費者が知ることができるようにする措置等)

1項 第8条第2項 《2 前項の場合において、米穀事業者が販売…》 又は提供をする指定米穀等について、その産地の情報を一般消費者が知ることができるようにする措置として主務省令で定めるものがとられている場合であって、当該米穀事業者が、主務省令で定めるところにより、当該情 の主務省令で定める措置は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の産地の情報を知ることができる方法の伝達は、同欄に掲げる措置ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるところにより行うものとする。

5条 (一般消費者に対する産地情報の伝達の適用除外)

1項 第8条第3項 《3 前2項の規定は、主務省令で定める規模…》 その他の要件に該当する米穀事業者が指定米穀等料理、酒類その他の主務省令で定めるものに限る。について一般消費者への提供をする場合については、適用しない。 の主務省令で定める要件は、指定米穀等の提供の事業を行っていることとする。

2項 第8条第3項 《3 前2項の規定は、主務省令で定める規模…》 その他の要件に該当する米穀事業者が指定米穀等料理、酒類その他の主務省令で定めるものに限る。について一般消費者への提供をする場合については、適用しない。 の主務省令で定める指定米穀等は、 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令 2009年政令第261号第1条第5号 《米穀を原材料とする飲食料品 第1条 米穀…》 等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律以下「法」という。第2条第1項の政令で定める飲食料品は、次に掲げるものとする。 1 米穀粉、米穀のひき割りしたもの及びミールその他米穀を農林水産 に掲げるもの以外の指定米穀等とする。

6条 (身分を示す証明書の様式)

1項 第10条第1項 《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、米穀事業者若しくは米穀等の運送業者若しくは倉庫業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業場、店舗、倉庫、船舶、車両その他米穀等の販売、輸入、加工、製造、提供 の立入検査(法第11条第1項第1号に規定するものに限る。)をする場合における法第10条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

2項 米穀等の取引等に係る情報の記録に関する省令 別記様式による職員の身分を示す証明書は、前項に規定する証明書とみなす。

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