米穀等の産地情報の伝達に関する命令《附則》

法番号:2009年内閣府・財務省・農林水産省令第1号

略称: 伝達命令

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附 則

1項 この命令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月24日内閣府・財務省・農林水産省令第1号)

1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月28日内閣府・財務省・農林水産省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この命令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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