中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令《附則》

法番号:2009年内閣府・厚生労働省・農林水産省令第1号

略称:

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附 則

1項 この命令は、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の施行の日(2009年12月4日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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