中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則《本則》

法番号:2009年経済産業省令第22号

略称: 経営承継円滑化法施行規則・中小企業経営承継円滑化法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 2008年法律第33号第3条第1項 《この章において「特例中小会社」とは、中小…》 企業者のうち、一定期間以上継続して事業を行っているものとして経済産業省令で定める要件に該当する会社金融商品取引法1948年法律第25号第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第7条第2項 《2 第4条第3項の規定による合意前2条の…》 規定による合意をした場合にあっては、同項及び前2条の規定による合意。以下この条において同じ。をした個人事業後継者は、次の各号のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。 第12条 《経済産業大臣の認定 次の各号に掲げる者…》 は、当該各号に該当することについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1第14条第1項 《株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発…》 金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第11条又は沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条の規定にかかわらず、第12条第1項の認定を受けた中小企業者同項第1号イに該当第15条 《所在不明株主の株式の競売及び売却に関する…》 特例 第12条第1項第1号ホに該当する者として同項の認定を受けた者次項及び次条第5項において「特例株式会社」という。についての会社法2005年法律第86号第197条の規定の適用については、同条第1項 及び 第16条 《指導及び助言等 経済産業大臣は、中小企…》 業者であって、その代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、従業員数の減少を伴う事業の規模の縮小又は信用状態の低下等によって当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じることを防止するために、多様な分野 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 2008年経済産業省令第63号)の全部を改正する省令を次のとおり定める。


1条 (定義)

1項 この省令において「 中小企業者 」とは、 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 以下「」という。第2条 《定義 この法律において「中小企業者」と…》 は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その に規定する 中小企業者 をいう。

2項 この省令において「 特例中小会社 」とは、 第3条第1項 《この章において「特例中小会社」とは、中小…》 企業者のうち、一定期間以上継続して事業を行っているものとして経済産業省令で定める要件に該当する会社金融商品取引法1948年法律第25号第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法 に規定する 特例中小会社 をいう。

3項 この省令において「 旧代表者 」とは、 第3条第2項 《2 この章において「旧代表者」とは、特例…》 中小会社の代表者であった者代表者である者を含む。であって、他の者に対して当該特例中小会社の株式等株式株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除く。又は に規定する 旧代表者 をいう。

4項 この省令において「 会社事業後継者 」とは、 第3条第3項 《3 この章において「会社事業後継者」とは…》 、旧代表者から当該特例中小会社の株式等の贈与を受けた者以下「株式等受贈者」という。又は当該株式等受贈者から当該株式等を相続により取得した者であって、当該特例中小会社の総株主株主総会において決議をするこ に規定する 会社事業後継者 をいう。

5項 この省令において「 旧個人事業者 」とは、 第3条第4項 《4 この章において「旧個人事業者」とは、…》 一定期間以上継続して事業を行っていた個人である中小企業者であった者として経済産業省令で定める要件に該当する者であって、他の者に対して当該事業に係る事業用資産土地及び土地の上に存する権利並びに建物その他 に規定する 旧個人事業者 をいう。

6項 この省令において「 個人事業後継者 」とは、 第3条第5項 《5 この章において「個人事業後継者」とは…》 、旧個人事業者から前項の事業用資産の全部の贈与を受けた個人である中小企業者以下「事業用資産受贈者」という。又は当該事業用資産受贈者から当該事業用資産の全部を相続により取得した個人である中小企業者であっ に規定する 個人事業後継者 をいう。

7項 この省令において「 株式 会社事業後継者 」とは、 第12条第1項第1号 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 ホに規定する 株式会社事業後継者 をいう。

8項 この省令において「 特例株式会社 」とは、 第15条第1項 《第12条第1項第1号ホに該当する者として…》 同項の認定を受けた者次項及び次条第5項において「特例株式会社」という。についての会社法2005年法律第86号第197条の規定の適用については、同条第1項第1号中「前条第1項又は第294条第2項の規定に に規定する 特例株式会社 をいう。

9項 この省令において「 戸籍謄本等 」とは、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書及び除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書をいう。

10項 この省令において「 法定相続情報一覧図 」とは、 不動産登記規則 2005年法務省令第18号第247条 《法定相続情報一覧図 表題部所有者、登記…》 名義人又はその他の者について相続が開始した場合において、当該相続に起因する登記その他の手続のために必要があるときは、その相続人第3項第2号に掲げる書面の記載により確認することができる者に限る。以下本条 に規定する 法定相続情報一覧図 をいう。

11項 この省令において「 従業員数証明書 」とは、 厚生年金保険法 1954年法律第115号第21条第1項 《実施機関は、被保険者が毎年7月1日現に使…》 用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日厚生労働省令で定める者にあつては、11日。第23条第1項、第23条の2第1項 及び 第22条第1項 《実施機関は、被保険者の資格を取得した者が…》 あるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除し の規定による標準報酬月額の決定を通知する書類、 健康保険法 1922年法律第70号第41条第1項 《保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使…》 用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日厚生労働省令で定める者にあっては、11日。第43条第1項、第43条の2第1項 及び 第42条第1項 《保険者等は、被保険者の資格を取得した者が…》 あるときは、次に掲げる額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額 の規定による標準報酬月額の決定を通知する書類その他の 中小企業者 の常時使用する従業員(次に掲げるいずれかに該当する者をいう。以下同じ。)の数を証するために必要な書類をいう。

1号 厚生年金保険法 第9条 《被保険者 適用事業所に使用される70歳…》 未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。 船員保険法 1939年法律第73号第2条第1項 《この法律において「被保険者」とは、船員法…》 1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 又は 健康保険法 第3条第1項 《この法律において「被保険者」とは、適用事…》 業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法1939年法 に規定する被保険者( 厚生年金保険法 第18条第1項 《被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働…》 大臣の確認によつて、その効力を生ずる。 ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。 若しくは 船員保険法 第15条第1項 《被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働…》 大臣の確認によって、その効力を生ずる。 ただし、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。 に規定する厚生労働大臣の確認又は 健康保険法 第39条第1項 《被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等…》 被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう。第164条第2項及び第3項、第 に規定する保険者等の確認があった者に限り、その1週間の所定労働時間が同1の事業所に使用される 短時間労働者 の雇用管理の改善等に関する法律(1993年法律第76号)第2条に規定する 通常の労働者 以下この号において「 通常の労働者 」という。)の1週間の所定労働時間の4分の三未満である同条に規定する短時間労働者(以下この号において「 短時間労働者 」という。又はその1月間の所定労働日数が同1の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の三未満である短時間労働者に該当する 厚生年金保険法 第9条 《被保険者 適用事業所に使用される70歳…》 未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。 又は 健康保険法 第3条第1項 《この法律において「被保険者」とは、適用事…》 業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法1939年法 に規定する被保険者を除く。

2号 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第50条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満 に規定する被保険者で当該 中小企業者 と2月を超える雇用契約を締結しているもの(前号に掲げる者を除く。

12項 この省令において「 上場会社等 」とは、 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する 金融商品取引所 以下「 金融商品取引所 」という。)に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の 店頭売買有価証券登録原簿 以下「 店頭売買有価証券登録原簿 」という。)に登録されている株式を発行している株式会社をいう。

13項 この省令において「 事業用資産等 」とは、 中小企業者 の事業の実施に不可欠な不動産(土地(土地の上に存する権利を含む。又は建物及びその附属設備(当該建物と一体として利用されると認められるものに限る。)若しくは構築物(建物と同一視しうるものに限る。)をいう。以下同じ。及び動産並びに当該中小企業者に対する貸付金及び未収金をいう。

14項 この省令において「 同族関係者 」とは、 中小企業者 の代表者(代表者であった者を含む。以下この項において同じ。)の関係者のうち次に掲げるものをいう。

1号 当該代表者の親族

2号 当該代表者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

3号 当該代表者の使用人

4号 前3号に掲げる者以外の者で当該代表者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの

5号 前3号に掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

6号 次に掲げる会社

代表者等(当該代表者及び当該代表者に係る前各号に掲げる者をいう。以下この号において同じ。)が会社の総株主等議決権数(総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。又は総社員の議決権の数をいう。以下同じ。)の100分の50を超える議決権の数を有する場合における当該会社

代表者等及びこれとイの関係がある会社が他の会社の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有する場合における当該他の会社

代表者等及びこれとイ又はロの関係がある会社が他の会社の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有する場合における当該他の会社

15項 この省令において「 特別子会社 」とは、会社並びにその代表者及び当該代表者に係る 同族関係者 が他の会社(外国会社(会社法(2005年法律第86号)第2条第2号に規定する外国会社をいう。以下同じ。)を含む。)の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有する場合における当該他の会社をいう。

16項 この省令において「 大会社 」とは、会社であって、 中小企業者 以外のものをいう。

17項 この省令において「 資産保有型会社 」とは、1の日において、第1号及び第3号に掲げる金額の合計額に対する第2号及び第3号に掲げる金額の合計額の割合が100分の七十以上である会社をいう。ただし、 中小企業者 の事業活動のために必要な資金の借入れを行ったことその他 租税特別措置法施行規則 1957年大蔵省令第15号第23条の9第14項 《14 施行令第40条の8第19項ただし書…》 に規定する財務省令で定める事由は、事業活動のために必要な資金を調達するための資金の借入れ、その事業の用に供していた資産の譲渡又は当該資産について生じた損害に基因した保険金の取得その他事業活動上生じた偶 に規定する事由が生じたことにより、第1号及び第3号に掲げる金額の合計額に対する第2号及び第3号に掲げる金額の合計額の割合が100分の七十以上となった場合には、当該事由が生じた日から同日以後6月を経過する日までの期間は、 資産保有型会社 に該当しないものとみなす。

1号 当該1の日における当該会社の資産の帳簿価額の総額

2号 当該1の日における次に掲げる資産(以下「 特定資産 」という。)の帳簿価額の合計額

金融商品取引法 第2条第1項 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に規定する 有価証券 及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利(以下「 有価証券 」という。)であって、当該会社の 特別子会社 資産の帳簿価額の総額に対する有価証券(当該特別子会社の特別子会社の株式又は持分を除く。及びロからホまでに掲げる資産(イにおいて「 特別 特定資産 」という。)の帳簿価額の合計額の割合が100分の七十以上である会社( 第6条第2項 《2 前項第7号から第14号までの規定の適…》 用については、中小企業者の第1種経営承継贈与者、第2種経営承継贈与者、第1種特例経営承継贈与者若しくは第2種特例経営承継贈与者からの贈与の時又は中小企業者の第1種経営承継相続人、第2種経営承継相続人、 において「 資産保有型子会社 」という。又は当該1の日の属する事業年度の直前の事業年度における総収入金額に占める 特別特定資産 の運用収入の合計額の割合が100分の七十五以上である会社(同項において「 資産運用型子会社 」という。)以外の会社に限る。)の株式又は持分以外のもの

当該会社が現に自ら使用していない不動産(不動産の一部分につき現に自ら使用していない場合は、当該一部分に限る。

ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利(当該会社の事業の用に供することを目的として有するものを除く。

絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産、貴金属及び宝石(当該会社の事業の用に供することを目的として有するものを除く。

現金、預貯金その他これらに類する資産(次に掲げる者に対する貸付金、未収金その他これらに類する資産を含む。

(1) 第1種経営承継受贈者( 第6条第1項第7号 《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》 定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代 トの第1種経営承継受贈者をいう。次号及び 第6条第1項第7号 《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》 定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代 ハ(3)において同じ。

(2) 第1種経営承継相続人( 第6条第1項第8号 《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》 定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代 トの第1種経営承継相続人をいう。次号において同じ。

(3) 第2種経営承継受贈者( 第6条第1項第9号 《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》 定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代 トの第2種経営承継受贈者をいう。次号及び 第6条第1項第9号 《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》 定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代 ハ(3)において同じ。

(4) 第2種経営承継相続人( 第6条第1項第10号 《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》 定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代 トの第2種経営承継相続人をいう。次号において同じ。

(5) 第1種特例経営承継受贈者( 第6条第1項第11号 《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》 定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代 トの第1種特例経営承継受贈者をいう。次号及び 第6条第1項第11号 《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》 定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代 ハ(3)において同じ。

(6) 第1種特例経営承継相続人( 第6条第1項第12号 《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》 定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代 トの第1種特例経営承継相続人をいう。次号において同じ。

(7) 第2種特例経営承継受贈者( 第6条第1項第13号 《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》 定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代 トの第2種特例経営承継受贈者をいう。次号及び 第6条第1項第13号 《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》 定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代 ハ(3)において同じ。

(8) 第2種特例経営承継相続人( 第6条第1項第14号 《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》 定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代 トの第2種特例経営承継相続人をいう。次号において同じ。

(9) 1)から(8)までに掲げる者の関係者のうち、第14項第6号中「会社」とあるのを「会社(外国会社を含む。)」と読み替えた場合における同項各号に掲げる者

3号 次に掲げる期間において、当該会社の第1種経営承継受贈者、第1種経営承継相続人、第2種経営承継受贈者、第2種経営承継相続人、第1種特例経営承継受贈者、第1種特例経営承継相続人、第2種特例経営承継受贈者又は第2種特例経営承継相続人及びこれらの者に係る 同族関係者 に対して支払われた剰余金の配当等(株式又は持分に係る剰余金の配当又は利益の配当をいう。以下同じ。及び給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。 第9条第2項第21号 《2 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別贈与認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 において同じ。)のうち法人税法(1965年法律第34号)第34条及び第36条の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなるものの金額

当該会社の代表者が第1種経営承継受贈者、第2種経営承継受贈者、第1種特例経営承継受贈者又は第2種特例経営承継受贈者である場合にあっては、当該1の日以前の5年間(第1種経営承継贈与者(当該第1種経営承継受贈者に係る当該会社の株式等を贈与した者をいう。以下同じ。又は第1種特例経営承継贈与者(当該第1種特例経営承継受贈者に係る当該会社の株式等を贈与した者をいう。以下同じ。)からの贈与の日前の期間を除く。

当該会社の代表者が第1種経営承継相続人、第2種経営承継相続人、第1種特例経営承継相続人又は第二特例種経営承継相続人である場合にあっては、当該1の日以前の5年間(当該第1種経営承継相続人の被相続人又は当該第1種特例経営承継相続人の被相続人の相続の開始の日前の期間を除く。

18項 この省令において「 資産運用型会社 」とは、1の事業年度における総収入金額に占める 特定資産 の運用収入の合計額の割合が100分の七十五以上である会社をいう。ただし、 中小企業者 が事業活動のために特定資産を売却したことその他 租税特別措置法施行規則 第23条の9第16項 《16 施行令第40条の8第22項ただし書…》 に規定する財務省令で定める事由は、事業活動のために必要な資金を調達するための法第70条の7第2項第8号ロに規定する特定資産第47項第4号イ、次条第43項第4号イ及び第50項第1号イにおいて「特定資産」 に規定する事由が生じたことにより、1の事業年度における総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が100分の七十五以上となった場合には、当該事由が生じた日の属する事業年度から当該事業年度終了の日の翌日以後6月を経過する日の属する事業年度までの各事業年度は、 資産運用型会社 に該当しないものとみなす。

19項 この省令において「 支配関係 」とは、1の者が他の法人の発行済株式又は持分(当該他の法人の自己の株式又は持分を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は持分を直接又は間接に有する場合における当該1の者と当該他の法人との関係をいう。

20項 この省令において「 災害 」とは、震災、風水害、火災、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による 災害 及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害をいい、「災害等」とは、災害並びに 中小企業信用保険法 1950年法律第264号第2条第5項第1号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て の経済産業大臣が定める事由、同項第2号の経済産業大臣が指定した事業活動の制限、並びに同項第3号及び第4号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由をいう。

21項 この省令において「 特定贈与認定 中小企業者 」とは、 第9条第2項 《2 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別贈与認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 に規定する第1種特別贈与認定中小企業者及び第1種特別贈与認定中小企業者であった者(同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。並びに同条第4項に規定する第2種特別贈与認定中小企業者及び第2種特別贈与認定中小企業者であった者(同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。)のうち、 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第1項第7号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 又は第9号の事由に係るものに限る。)に係る贈与(遺贈(贈与をした者(以下「 贈与者 」という。)の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)に含まれる贈与を除く。以下同じ。)の時が 災害 等が発生した日よりも前であった中小企業者をいう。

22項 この省令において「 特定特例贈与認定 中小企業者 」とは、 第9条第6項 《6 第2項の規定第3号を除く。は、法第1…》 2条第1項の認定第6条第1項第11号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特例贈与認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号」とあるのは「第6条 に規定する第1種特例贈与認定中小企業者及び第1種特例贈与認定中小企業者であった者(同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。並びに同条第8項に規定する第2種特例贈与認定中小企業者及び第2種特例贈与認定中小企業者であった者(同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。)のうち、 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第1項第11号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 又は13号の事由に係るものに限る。)に係る贈与の時が 災害 等が発生した日よりも前であった中小企業者をいう。

23項 この省令において「 特定相続認定 中小企業者 」とは、 第9条第3項 《3 前2項の規定にかかわらず、前条第1項…》 に規定する合意は、旧代表者又は旧個人事業者がした遺贈及び贈与について、当該合意の当事者民法第887条第2項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により当該旧代表者又は旧個人事業者の相続人となる者 に規定する第1種特別相続認定中小企業者及び第1種特別相続認定中小企業者であった者(同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。並びに同条第5項に規定する第2種特別相続認定中小企業者及び第2種特別相続認定中小企業者であった者(同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。)のうち、 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第1項第8号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 又は第10号の事由に係るものに限る。)に係る相続の開始の日が 災害 等が発生した日前又は災害等が発生した日から同日以後1年を経過する日までの間である中小企業者をいう。

24項 この省令において「 特定特例相続認定 中小企業者 」とは、 第9条第7項 《7 第3項の規定第3号を除く。は、法第1…》 2条第1項の認定第6条第1項第12号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特例相続認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第8号」とあるのは「第6条 に規定する第1種特例相続認定中小企業者及び第1種特例相続認定中小企業者であった者(同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。並びに同条第9項に規定する第2種特例相続認定中小企業者及び第2種特例相続認定中小企業者であった者(同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。)のうち、 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第1項第12号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 又は14号の事由に係るものに限る。)に係る相続の開始の日が 災害 等が発生した日前又は災害等が発生した日から同日以後1年を経過する日までの間である中小企業者をいう。

25項 この省令において「 贈与認定前 中小企業者 」とは、中小企業者の代表者が 災害 等の発生前に贈与により取得した当該中小企業者の株式等(株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除く。又は持分をいう。以下同じ。)に係る贈与税を納付することが見込まれる場合において、 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第1項第7号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 又は第9号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者をいう。

26項 この省令において「 特例 贈与認定前中小企業者 」とは、 中小企業者 の代表者が 災害 等の発生前に贈与により取得した当該中小企業者の株式等に係る贈与税を納付することが見込まれる場合において、 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第1項第11号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 又は第13号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者をいう。

27項 この省令において「 相続認定前 中小企業者 」とは、中小企業者の代表者が 災害 等が発生した日前又は災害等が発生した日から同日以後1年を経過する日までの間に相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等に係る相続税を納付することが見込まれる場合において、 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第1項第8号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 又は第10号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者をいう。

28項 この省令において「 特例 相続認定前中小企業者 」とは、 中小企業者 の代表者が 災害 等が発生した日前又は災害等が発生した日から同日以後1年を経過する日までの間に相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等に係る相続税を納付することが見込まれる場合において、 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第1項第12号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 又は第14号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者をいう。

29項 この省令において「 特定事業用資産 」とは、個人である 中小企業者 の事業(不動産貸付業、駐車場業及び自転車駐車場業を除く。以下この項及び次条第2項において同じ。)の用に供されていた次に掲げる資産(当該個人である中小企業者の 第6条第16項第7号 《16 法第12条第1項第2号イの経済産業…》 省令で定める事由は、他の個人である中小企業者の死亡又は当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業の譲渡に起因する当該事業の経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業 の規定の適用に係る贈与の日又は同項第8号の規定の適用に係る相続の開始の日の属する年の前年分の事業所得( 所得税法 1965年法律第33号第27条第1項 《事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業…》 、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。 に規定する事業所得をいう。以下同じ。)に係る青色申告書(同法第2条第1項第40号に規定する青色申告書で 租税特別措置法 1957年法律第26号第25条の2第3項 《3 青色申告書を提出することにつき税務署…》 長の承認を受けている個人で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの所得税法第67条第1項の規定の適用を受ける者を除く。が、同法第148条第1項の規定により、当該事業につき帳簿書類を備え付けてこれ の規定の適用に係るものをいう。以下同じ。)の貸借対照表に計上されているものに限り、当該個人である中小企業者と生計を1にする配偶者その他の親族(当該個人である中小企業者の相続の開始の直前において、当該個人である中小企業者と生計を1にしていた当該個人である中小企業者の親族を含む。)が有していたものを含む。)の区分に応じそれぞれ次に定めるものをいう。

1号 宅地等 :当該個人である 中小企業者 の当該贈与又は当該相続の直前において、事業の用に供されていた土地又は土地の上に存する権利で 租税特別措置法施行規則 第23条の8の8第1項 《法第70条の6の8第2項第1号イに規定す…》 る財務省令で定める建物又は構築物は、次に掲げる建物又は構築物以外の建物又は構築物とする。 1 温室その他の建物で、その敷地が耕作農地法第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽 で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち、棚卸資産( 所得税法 第2条第1項第16号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する棚卸資産をいう。以下同じ。)に該当しないもの(当該事業の用以外の用に供されていた部分があるときは、当該個人である中小企業者の当該事業の用に供されていた部分に限る。)。

2号 建物 :当該個人である 中小企業者 の当該贈与又は当該相続の直前において、事業の用に供されていた 建物 で棚卸資産に該当しないもの(当該事業の用以外の用に供されていた部分があるときは、当該個人である中小企業者の当該事業の用に供されていた部分に限る。)。

3号 減価償却資産( 所得税法 第2条第1項第19号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する減価償却資産をいい、前号に掲げるものを除く。 地方税法 1950年法律第226号第341条第4号 《固定資産税に関する用語の意義 第341条…》 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原 に規定する償却資産、自動車税又は軽自動車税において、営業用の標準税率が適用される自動車その他 租税特別措置法施行規則 第23条の8の8第2項 《2 法第70条の6の8第2項第1号ハに規…》 定する財務省令で定めるものは、次に掲げる資産主として趣味又は娯楽の用に供する目的で保有するものを除くものとし、当該資産のうちに同号に規定する特定事業用資産以下この条において「特定事業用資産」という。に に規定する減価償却資産(当該事業の用以外の用に供されていた部分があるときは、当該個人である 中小企業者 の当該事業の用に供されていた部分に限る。)。

30項 この省令において「 特別関係者 」とは、個人である 中小企業者 の関係者のうち次に掲げるものをいう。

1号 当該個人である 中小企業者 の親族

2号 当該個人である 中小企業者 と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者

3号 当該個人である 中小企業者 の使用人

4号 前3号に掲げる者以外の者で当該個人である 中小企業者 から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者

5号 前3号に掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

6号 次に掲げる会社

当該個人である 中小企業者 第1号から前号までに掲げる者を含む。ロ及びハにおいて同じ。)が会社の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有する場合における当該会社

当該個人である 中小企業者 及び当該個人である中小企業者とイの関係がある会社が他の会社の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有する場合における当該他の会社

当該個人である 中小企業者 及び当該個人である中小企業者とイ又はロの関係がある会社が他の会社の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有する場合における当該他の会社

31項 この省令において「 資産保有型事業 」とは、個人である 中小企業者 が営む 特定事業用資産 に係る事業が、1の日において、第1号及び第3号に掲げる金額の合計額に対する第2号及び第3号に掲げる金額の合計額の割合が100分の七十以上である場合における当該事業をいう。ただし、個人である中小企業者の事業活動のために必要な資金の借入れを行ったことその他 租税特別措置法施行規則 第23条の8の8第7項 《7 施行令第40条の7の8第14項に規定…》 する財務省令で定める事由は、事業活動のために必要な資金を調達するための資金の借入れ、その事業の用に供していた資産の譲渡又は当該資産について生じた損害に基因した保険金の取得その他事業活動上生じた偶発的な に規定する事由が生じたことにより、第1号及び第3号に掲げる金額の合計額に対する第2号及び第3号に掲げる金額の合計額の割合が100分の七十以上となった場合には、当該事由が生じた日から同日以後6月を経過する日までの期間は 資産保有型事業 に該当しないものとみなす。

1号 当該1の日における当該事業に係る貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の総額

2号 当該1の日における当該事業に係る貸借対照表に計上されている次に掲げる資産(当該個人である 中小企業者 租税特別措置法 第70条の6の8第5項 《5 前項の場合において、同項の事業の用に…》 供されなくなつた事由が特例受贈事業用資産の譲渡であるときは、当該譲渡があつた日から1年以内に当該譲渡の対価の額の全部又は一部をもつて特例事業受贈者の事業の用に供される資産第2項第1号イ若しくはロに掲げ 又は 第70条の6の10第5項 《5 前項の場合において、同項の事業の用に…》 供されなくなつた事由が特例事業用資産の譲渡であるときは、当該譲渡があつた日から1年以内に当該譲渡の対価の額の全部又は一部をもつて特例事業相続人等の事業の用に供される資産第2項第1号イ若しくはロに掲げる の承認を受けている場合には、譲渡があった日から同日以後1年を経過する日又は同法第70条の6の8第5項第3号若しくは同法第70条の6の10第5項第3号に定める取得の日のいずれか早い日までの間は、これらの規定に規定する譲渡の対価の額に相当する金銭は、次に掲げる資産に該当しないものとみなす。次項において「 特定個人事業資産 」という。)の帳簿価額の合計額

有価証券

当該個人である 中小企業者 が現に自ら使用していない不動産(不動産の一部分につき現に自ら使用していない場合は、当該一部分に限る。

ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利(当該個人である 中小企業者 の事業の用に供することを目的として有するものを除く。

絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産、貴金属及び宝石(当該個人である 中小企業者 の事業の用に供することを目的として有するものを除く。

現金、預貯金その他これらに類する資産(次に掲げる者に対する貸付金、未収金その他これらに類する資産を含む。

(1) 当該個人である 中小企業者

(2) 当該個人である 中小企業者 特別関係者

3号 次に掲げる期間において、 特別関係者 に対して支払われた必要経費不算入対価等(当該個人である 中小企業者 特定事業用資産 に係る事業に従事したことその他の事由により特別関係者が当該個人である中小企業者から支払を受けた対価又は給与の金額であって当該個人である中小企業者の 所得税法 第27条第2項 《2 事業所得の金額は、その年中の事業所得…》 に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。 に規定する事業所得の金額の計算上、 所得税法 第56条 《事業から対価を受ける親族がある場合の必要…》 経費の特例 居住者と生計を1にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に 又は 第57条 《事業に専従する親族がある場合の必要経費の…》 特例等 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの以下この条 の規定により必要経費に算入されるもの以外のものをいう。)の合計額

贈与により 特定事業用資産 を承継した場合当該個人である 中小企業者 が法第12条第1項の認定( 第6条第16項第7号 《16 法第12条第1項第2号イの経済産業…》 省令で定める事由は、他の個人である中小企業者の死亡又は当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業の譲渡に起因する当該事業の経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業 の事由に係るものに限る。)に係る最初の贈与をした日から当該1の日までの期間

相続又は遺贈により 特定事業用資産 を承継した場合当該個人である 中小企業者 の法第12条第1項の認定( 第6条第16項第8号 《16 法第12条第1項第2号イの経済産業…》 省令で定める事由は、他の個人である中小企業者の死亡又は当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業の譲渡に起因する当該事業の経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業 の事由に係るものに限る。)に係る相続の開始の日から当該1の日までの期間

32項 この省令において「 資産運用型事業 」とは、1の年における事業所得に係る総収入金額に占める 特定個人事業資産 の運用収入の合計額の割合が100分の七十五以上である場合における当該事業をいう。ただし、個人である 中小企業者 が事業活動のために特定個人事業資産を売却したことその他 租税特別措置法施行規則 第23条の8の8第9項 《9 施行令第40条の7の8第17項に規定…》 する財務省令で定める事由は、事業活動のために必要な資金を調達するための法第70条の6の8第2項第4号ロに規定する特定資産の譲渡その他事業活動上生じた偶発的な事由でこれに類するものとする。 に規定する事由が生じたことにより、1の年における事業所得に係る総収入金額に占める特定個人事業資産の運用収入の合計額の割合が100分の七十五以上となった場合には、当該事由が生じた日の属する年及びその翌年は 資産運用型事業 に該当しないものとみなす。

2条 (法第3条第1項及び第4項の経済産業省令で定める要件)

1項 第3条第1項 《この章において「特例中小会社」とは、中小…》 企業者のうち、一定期間以上継続して事業を行っているものとして経済産業省令で定める要件に該当する会社金融商品取引法1948年法律第25号第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法 及び第4項の経済産業省令で定める要件は、3年以上継続して事業を行っていることとする。

2項 第3条第4項 《4 この章において「旧個人事業者」とは、…》 一定期間以上継続して事業を行っていた個人である中小企業者であった者として経済産業省令で定める要件に該当する者であって、他の者に対して当該事業に係る事業用資産土地及び土地の上に存する権利並びに建物その他 の事業を実施する上で必要なものとして経済産業省令で定めるものは、当該個人である 中小企業者 の事業の用に供されていた次に掲げる資産(当該個人である中小企業者から他の者に対する贈与の日の属する年の前年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されているものに限る。)の区分に応じ、それぞれ次に定めるものをいう。

1号 宅地等 当該個人である 中小企業者 の当該贈与の直前において、事業の用に供されていた土地又は土地の上に存する権利で 租税特別措置法施行規則 第23条の8の8第1項 《法第70条の6の8第2項第1号イに規定す…》 る財務省令で定める建物又は構築物は、次に掲げる建物又は構築物以外の建物又は構築物とする。 1 温室その他の建物で、その敷地が耕作農地法第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽 で定める 建物 又は構築物の敷地の用に供されているもののうち、棚卸資産に該当しないもの

2号 建物 当該個人である 中小企業者 の当該贈与の直前において、事業の用に供されていた建物で棚卸資産に該当しないもの

3号 減価償却資産( 所得税法 第2条第1項第19号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する減価償却資産をいい、前号に掲げるものを除く。 地方税法 第341条第4号 《固定資産税に関する用語の意義 第341条…》 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原 に規定する償却資産、自動車税又は軽自動車税において、営業用の標準税率が適用される自動車その他 租税特別措置法施行規則 第23条の8の8第2項 《2 法第70条の6の8第2項第1号ハに規…》 定する財務省令で定めるものは、次に掲げる資産主として趣味又は娯楽の用に供する目的で保有するものを除くものとし、当該資産のうちに同号に規定する特定事業用資産以下この条において「特定事業用資産」という。に に規定する減価償却資産

2条の2 (法第4条第5項第1号の経済産業省令で定めるもの)

1項 第4条第5項第1号 《5 旧個人事業者の推定相続人及び個人事業…》 後継者は、第3項の規定による合意をする際に、併せて、その全員の合意をもって、書面により、次に掲げる場合に当該個人事業後継者以外の推定相続人がとることができる措置に関する定めをしなければならない。 1 の必要な処分として経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 当該事業用資産の陳腐化、腐食、損耗その他これらに準ずる事由により当該事業用資産を廃棄する処分

2号 当該事業用資産を譲渡し、当該譲渡の対価の額の全部をもって 個人事業後継者 の事業の用に供される資産(前条第2項各号に掲げる種類の資産に限る。)を取得する場合における当該譲渡

3条 (法第7条第1項及び第2項の確認の申請)

1項 第7条第3項 《3 前2項の確認の申請は、経済産業省令で…》 定めるところにより、第4条第1項又は第3項の規定による合意をした日から1月以内に、次に掲げる書類を添付した申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。 1 当該合意の当事者の全員の署名又は記名押 の申請書は、当該申請が同条第1項の規定に基づくものである場合にあっては様式第1に、当該申請が同条第2項の規定に基づくものである場合にあっては様式第1の2によるものとする。

2項 第7条第3項第3号 《3 前2項の確認の申請は、経済産業省令で…》 定めるところにより、第4条第1項又は第3項の規定による合意をした日から1月以内に、次に掲げる書類を添付した申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。 1 当該合意の当事者の全員の署名又は記名押 の経済産業省令で定める書類は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 当該申請が 第7条第1項 《第4条第1項の規定による合意前2条の規定…》 による合意をした場合にあっては、同項及び前2条の規定による合意。以下この条において同じ。をした会社事業後継者は、次の各号のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。 1 の規定に基づくものである場合

第4条第1項 《旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者は…》 、その全員の合意をもって、書面により、次に掲げる内容の定めをすることができる。 ただし、当該会社事業後継者が所有する当該特例中小会社の株式等のうち当該定めに係るものを除いたものに係る議決権の数が総株主 の規定による合意(法第5条又は 第6条 《法第12条第1項の経済産業省令で定める事…》 由 法第12条第1項第1号イの経済産業省令で定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企 の規定による合意をした場合にあっては、同項及び 第5条 《確認書の交付 経済産業大臣は、法第7条…》 第1項の確認の申請を受けた場合において、当該確認をしたときは様式第2による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第3により申請者である会社事業後継者に対して通知しなければならない。 又は 第6条 《法第12条第1項の経済産業省令で定める事…》 由 法第12条第1項第1号イの経済産業省令で定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企 の規定による合意。以下同じ。)の書面に当事者が押印した場合にあっては、当該当事者が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書(法第7条第1項の確認を申請する日の前3月以内に作成されたものに限る。

第4条第1項 《旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者は…》 、その全員の合意をもって、書面により、次に掲げる内容の定めをすることができる。 ただし、当該会社事業後継者が所有する当該特例中小会社の株式等のうち当該定めに係るものを除いたものに係る議決権の数が総株主 の規定による合意をした日(以下「 株式等合意日 」という。)における 特例中小会社 の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。以下同じ。

特例中小会社 の登記事項証明書( 第7条第1項 《第4条第1項の規定による合意前2条の規定…》 による合意をした場合にあっては、同項及び前2条の規定による合意。以下この条において同じ。をした会社事業後継者は、次の各号のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。 1 の確認を申請する日の前3月以内に作成されたものに限る。

株式等合意日 における 特例中小会社 従業員数証明書

特例中小会社 株式等合意日 の前3年以内に終了した各事業年度の会社法第435条第2項又は第617条第2項に規定する書類その他これらに類する書類

特例中小会社 上場会社等 に該当しない旨の誓約書

特例中小会社 農地法 1952年法律第229号第2条第3項 《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》 農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に に規定する農地所有適格法人(同法第6条第1項の報告をしなければならないものに限る。以下同じ。)である場合にあっては、 株式等合意日 において農地所有適格法人である旨の農業委員会( 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第3条第1項 《市町村に農業委員会を置く。 ただし、その…》 区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。 ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)の証明書

旧代表者 株式等合意日 において特例中小企会社の代表者でない場合にあっては、旧代表者が当該 特例中小会社 の代表者であった旨の記載のある登記事項証明書

株式等合意日 における 旧代表者 とその推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者のうち被相続人の兄弟姉妹及びこれらの者の子以外のものに限る。以下同じ。)全員との関係を明らかにする全ての 戸籍謄本等 又は旧代表者の 法定相続情報一覧図

特例中小会社 が株式会社である場合にあっては、 株式等合意日 における株主名簿の写し

前各号に掲げるもののほか、 第7条第1項 《第4条第1項の規定による合意前2条の規定…》 による合意をした場合にあっては、同項及び前2条の規定による合意。以下この条において同じ。をした会社事業後継者は、次の各号のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。 1 の確認の参考となる書類

2号 当該申請が 第7条第2項 《2 第4条第3項の規定による合意前2条の…》 規定による合意をした場合にあっては、同項及び前2条の規定による合意。以下この条において同じ。をした個人事業後継者は、次の各号のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。 の規定に基づくものである場合

第4条第3項 《3 旧個人事業者の推定相続人及び個人事業…》 後継者は、その全員の合意をもって、書面により、当該個人事業後継者が当該旧個人事業者からの贈与又は当該事業用資産受贈者からの相続により取得した事業用資産の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定する の規定による合意(法第5条又は 第6条 《法第12条第1項の経済産業省令で定める事…》 由 法第12条第1項第1号イの経済産業省令で定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企 の規定による合意をした場合にあっては、同項及び 第5条 《確認書の交付 経済産業大臣は、法第7条…》 第1項の確認の申請を受けた場合において、当該確認をしたときは様式第2による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第3により申請者である会社事業後継者に対して通知しなければならない。 又は 第6条 《法第12条第1項の経済産業省令で定める事…》 由 法第12条第1項第1号イの経済産業省令で定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企 の規定による合意。以下同じ。)の書面に当事者が押印した場合にあっては、当該当事者が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書(法第7条第2項の確認を申請する日の前3月以内に作成されたものに限る。

個人事業後継者 の印鑑登録証明書が提出されていない場合にあっては、個人事業後継者の住民票の写し( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第12条第1項 《市町村が備える住民基本台帳に記録されてい…》 る者当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が に規定する住民票の写しをいう。以下同じ。

旧個人事業者 の法第4条第3項の規定による合意をした日(以下「 事業用資産合意日 」という。)の属する年の前年以前3年内の各年分の確定申告書( 所得税法 第2条第1項第37号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する確定申告書をいう。)の写し

事業用資産合意日 における 旧個人事業者 とその推定相続人全員との関係を明らかにする全ての 戸籍謄本等 又は旧個人事業者の 法定相続情報一覧図

合意の対象とした事業用資産が、当該贈与の直前において、当該 旧個人事業者 が所有し、かつ、その事業の用に供していた資産( 第2条第2項 《2 この法律において、「相続人」には、包…》 括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。 各号に掲げる種類の資産に限る。)の全てであること及び当該 個人事業後継者 が当該事業用資産の全部を自己の事業の用に供していること又はその見込みであることについて認定経営革新等支援機関( 中小企業等経営強化法 1999年法律第18号)第32条第2項に規定する認定経営革新等支援機関をいう。以下同じ。)の確認を受けたことを証する書面

前各号に掲げるもののほか、 第7条第2項 《2 第4条第3項の規定による合意前2条の…》 規定による合意をした場合にあっては、同項及び前2条の規定による合意。以下この条において同じ。をした個人事業後継者は、次の各号のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。 の確認の参考となる書類

3項 第1項の申請書には、当該申請書の写し及び 第7条第3項第1号 《3 前2項の確認の申請は、経済産業省令で…》 定めるところにより、第4条第1項又は第3項の規定による合意をした日から1月以内に、次に掲げる書類を添付した申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。 1 当該合意の当事者の全員の署名又は記名押 の書面の写し各二通を添付するものとする。

4項 第7条第1項 《第4条第1項の規定による合意前2条の規定…》 による合意をした場合にあっては、同項及び前2条の規定による合意。以下この条において同じ。をした会社事業後継者は、次の各号のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。 1 及び第2項の確認の申請は、 特例中小会社 又は 個人事業後継者 の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局を経由して行うことができる。

4条 (農林水産大臣への通知)

1項 経済産業大臣は、 特例中小会社 が農地所有適格法人であるときは、農林水産大臣に対し、農地所有適格法人たる特例中小会社の 会社事業後継者 から 第7条第1項 《第4条第1項の規定による合意前2条の規定…》 による合意をした場合にあっては、同項及び前2条の規定による合意。以下この条において同じ。をした会社事業後継者は、次の各号のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。 1 の確認の申請があった旨を通知するものとする。

5条 (確認書の交付)

1項 経済産業大臣は、 第7条第1項 《第4条第1項の規定による合意前2条の規定…》 による合意をした場合にあっては、同項及び前2条の規定による合意。以下この条において同じ。をした会社事業後継者は、次の各号のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。 1 の確認の申請を受けた場合において、当該確認をしたときは様式第2による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第3により申請者である 会社事業後継者 に対して通知しなければならない。

2項 第4条第1項 《旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者は…》 、その全員の合意をもって、書面により、次に掲げる内容の定めをすることができる。 ただし、当該会社事業後継者が所有する当該特例中小会社の株式等のうち当該定めに係るものを除いたものに係る議決権の数が総株主 の規定による合意の当事者は、経済産業大臣に対し、様式第4による申請書を提出して、法第7条第1項の確認をしたことを証明した書面の交付を請求することができる。

3項 前項の書面は、様式第5によるものとする。

4項 経済産業大臣は、 第7条第2項 《2 第4条第3項の規定による合意前2条の…》 規定による合意をした場合にあっては、同項及び前2条の規定による合意。以下この条において同じ。をした個人事業後継者は、次の各号のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。 の確認の申請を受けた場合において、当該確認をしたときは様式第2の2による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第3の2により申請者である 個人事業後継者 に対して通知しなければならない。

5項 第4条第3項 《3 旧個人事業者の推定相続人及び個人事業…》 後継者は、その全員の合意をもって、書面により、当該個人事業後継者が当該旧個人事業者からの贈与又は当該事業用資産受贈者からの相続により取得した事業用資産の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定する の規定による合意の当事者は、経済産業大臣に対し、様式第4の2による申請書を提出して、法第7条第2項の確認をしたことを証明した書面の交付を請求することができる。

6項 前項の書面は、様式第5の2によるものとする。

5条の2 (法第10条第2号の経済産業省令で定める者)

1項 第10条第2号 《合意の効力の消滅 第10条 第8条第1項…》 に規定する合意は、次に掲げる事由が生じたときは、その効力を失う。 1 第7条第1項又は第2項の確認が取り消されたこと。 2 旧代表者の生存中に会社事業後継者が死亡し、若しくは心身の故障のため代表者の職 の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により代表者の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者とする。

6条 (法第12条第1項の経済産業省令で定める事由)

1項 第12条第1項第1号 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 イの経済産業省令で定める事由は、 中小企業者 の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。

1号 当該 中小企業者 又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代表者以外の者が有する当該中小企業者の株式等又は 事業用資産等 を取得する必要があること。

2号 当該 中小企業者 の代表者が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該中小企業者の株式等若しくは 事業用資産等 に係る多額の相続税又は贈与税を納付することが見込まれること(第7号から第14号までに掲げる事由に該当する場合を除く。)。

3号 当該 中小企業者 の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した後の3月間における当該中小企業者の売上高又は販売数量(以下「 売上高等 」という。)が、前年同期の3月間における 売上高等 の100分の八十以下に減少することが見込まれること。

4号 仕入先(当該 中小企業者 の仕入額の総額に占める当該仕入先からの仕入額の割合が100分の二十以上である場合における当該仕入先に限る。以下同じ。)からの仕入れに係る取引条件について当該中小企業者の不利益となる設定又は変更が行われたこと。

5号 取引先金融機関( 預金保険法 1971年法律第34号第2条第1項 《この法律において「金融機関」とは、次に掲…》 げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行以 に規定する金融機関、 農水産業協同組合貯金保険法 1973年法律第53号第2条第1項 《この法律において「農水産業協同組合」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合 2 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会 3 水産業協同組合 に規定する農水産業協同組合、株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、沖縄振興開発金融公庫及び株式会社日本政策投資銀行であって、当該 中小企業者 の借入金額の総額に占める当該取引先金融機関からの借入金額の割合が100分の二十以上である場合における当該取引先金融機関に限る。以下同じ。)からの借入れに係る返済方法その他の借入条件の悪化、借入金額の減少又は与信取引の拒絶その他の取引先金融機関との取引に係る支障が生じたこと。

6号 次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は 家事事件手続法 2011年法律第52号)により審判が確定し、若しくは調停が成立したこと。

当該 中小企業者 の代表者が当該中小企業者の株式等又は 事業用資産等 をもってする分割に代えて当該代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割

当該 中小企業者 の代表者が遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額

7号 当該 中小企業者 が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者(当該代表者に係る 贈与者 からの贈与の時以後において、代表者である者に限る。以下この号において同じ。)が贈与により取得した当該中小企業者の株式等に係る贈与税を納付することが見込まれること。

当該贈与の時以後において、 上場会社等 金融商品取引所 若しくは 店頭売買有価証券登録原簿 に上場若しくは登録の申請がされている株式又は金融商品取引所若しくは店頭売買有価証券登録原簿に類するものであって外国に所在する若しくは備えられるものに上場若しくは登録若しくはこれらの申請がされている株式若しくは持分に係る会社を含む。以下この項において同じ。又は 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 1948年法律第122号第2条第5項 《5 この法律において「性風俗関連特殊営業…》 」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。 に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社(以下「 風俗営業会社 」という。)のいずれにも該当しないこと。

当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日以後において、 資産保有型会社 に該当しないこと。

第1種贈与認定申請基準事業年度(当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度及び当該贈与の日の属する事業年度から第1種贈与認定申請基準日(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日をいう。以下同じ。)の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも 資産運用型会社 に該当しないこと。

(1) 当該贈与の日が1月1日から10月15日までのいずれかの日である場合(3)に規定する場合を除く。)当該10月15日

(2) 当該贈与の日が10月16日から12月31日までのいずれかの日である場合当該贈与の日

(3) 当該贈与の日の属する年の5月15日前に当該 中小企業者 の第1種経営承継受贈者又は第1種経営承継 贈与者 の相続が開始した場合当該相続の開始の日の翌日から5月を経過する日

第1種贈与認定申請基準事業年度においていずれも総収入金額( 会社計算規則 2006年法務省令第13号第88条第1項第4号 《損益計算書等は、次に掲げる項目に区分して…》 表示しなければならない。 この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。 1 売上高売上高以外の名称を付すことが適当な場合には、当該名称を付した項目。 に掲げる営業外収益及び同項第6号に掲げる特別利益を除く。以下同じ。)が零を超えること。

当該贈与の時において、当該 中小企業者 の常時使用する従業員の数が1人以上(当該中小企業者の 特別子会社 が外国会社に該当する場合(当該中小企業者又は当該中小企業者による 支配関係 がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有する場合に限る。)にあっては5人以上)であること。

当該贈与の時以後において、当該 中小企業者 の特定 特別子会社 第1条第14項第1号 《14 この省令において「同族関係者」とは…》 、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。以下この項において同じ。の関係者のうち次に掲げるものをいう。 1 当該代表者の親族 2 当該代表者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある 中「の親族」とあるのを「と生計を1にする親族」と読み替えた場合における同条第15項に規定する当該他の会社をいう。以下同じ。)が 上場会社等 大会社 又は 風俗営業会社 のいずれにも該当しないこと。

当該 中小企業者 の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者(2人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた1人に限る。以下「 第1種経営承継受贈者 」という。)であること。

(1) 当該贈与により当該 中小企業者 の株式等を取得した代表者(代表権を制限されている者を除く。以下(8)を除きこの号において同じ。)であって、当該贈与の時において、当該代表者に係る 同族関係者 と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。

(2) 削除

(3) 当該贈与の日において、18歳以上であること。

(4) 当該贈与の日まで引き続き3年以上にわたり当該 中小企業者 の役員(会社法第329条第1項に規定する役員をいい、当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。)であること。

(5) 当該贈与の時以後において、当該代表者が当該贈与により取得した当該 中小企業者 の株式等(当該贈与の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が合併により消滅した場合にあっては当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等(会社法第749条第1項に規定する吸収合併存続会社又は同法第753条第1項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)の株式等(同法第234条第1項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該贈与の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が株式交換又は株式移転(以下「 株式交換等 」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(同法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社又は同法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下同じ。)となった場合にあっては当該 株式交換等 に際して交付された株式交換完全親会社等(同法第767条に規定する株式交換完全親会社又は同法第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。以下同じ。)の株式等(同法第234条第1項の規定により競売しなければならない株式を除く。)のうち 租税特別措置法 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用を受けようとする株式等の全部を有していること。

(6) 当該贈与により当該 中小企業者 の株式等を取得した代表者が、当該中小企業者の株式等につき 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(第11号又は第13号の事由に係るものに限る。)に係る贈与を受けた者又は 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(第12号又は第14号の事由に係るものに限る。)に係る相続若しくは遺贈を受けた者でないこと。

(7) 当該 中小企業者 の株式等の 贈与者 当該贈与の時前において、当該中小企業者の代表者であった者に限る。(8)において同じ。)が、当該贈与の直前(当該贈与者が当該贈与の直前において、当該中小企業者の代表者でない場合には、当該贈与者が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前)において、当該贈与者に係る 同族関係者 と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有し、かつ、当該贈与者が有する当該株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の 第1種経営承継受贈者 となる者を除く。)が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかった者であること。

(8) 当該贈与の時において、当該 中小企業者 の株式等の 贈与者 が当該中小企業者の代表者でなく、かつ、当該中小企業者の株式等について既に 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(この号及び第9号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をしたことがないこと。

当該贈与が、次の(1又は2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1又は2)に定める贈与であること。

(1) 当該贈与の直前において、当該 中小企業者 の株式等の 贈与者 が有していた当該株式等(議決権に制限のない株式等に限る。以下チにおいて同じ。)の数又は金額が、当該中小企業者の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等に限る。)の総数又は総額の3分の二(一株未満又は1円未満の端数がある場合にあっては、その端数を切り上げた数又は金額)から当該代表者(当該中小企業者の 第1種経営承継受贈者 となる者に限る。)が有していた当該株式等の数又は金額を控除した残数又は残額以上の場合当該控除した残数又は残額以上の数又は金額に相当する株式等の贈与

(2) 1)に掲げる場合以外の場合当該 中小企業者 の株式等の 贈与者 が当該贈与の直前において有していた当該株式等のすべての贈与

当該 中小企業者 が会社法第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該贈与の時以後において当該株式を当該中小企業者の代表者(当該中小企業者の 第1種経営承継受贈者 となる者に限る。)以外の者が有していないこと。

第1種贈与認定申請基準日における当該 中小企業者 の常時使用する従業員の数が当該贈与の時における常時使用する従業員の数に100分の80を乗じて計算した数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数。ただし、当該贈与の時における常時使用する従業員の数が1人のときは、1人とする。)を下回らないこと。

8号 当該 中小企業者 が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者(当該代表者の被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の相続の開始の日の翌日から5月を経過する日以後において、代表者である者に限る。以下この号において同じ。)が相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等(次条第3項に規定する申請書を提出する時において、当該相続又は遺贈に係る共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないものを除く。)に係る相続税を納付することが見込まれること。

当該相続の開始の時以後において、 上場会社等 又は 風俗営業会社 のいずれにも該当しないこと。

当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日以後において、 資産保有型会社 に該当しないこと。

第1種相続認定申請基準事業年度(当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度及び当該相続の開始の日の属する事業年度から第1種相続認定申請基準日(当該相続の開始の日の翌日から5月を経過する日をいう。以下同じ。)の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも 資産運用型会社 に該当しないこと。

第1種相続認定申請基準事業年度においていずれも総収入金額が零を超えること。

当該相続の開始の時において、当該 中小企業者 の常時使用する従業員の数が1人以上(当該中小企業者の 特別子会社 が外国会社に該当する場合(当該中小企業者又は当該中小企業者による 支配関係 がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有する場合に限る。)にあっては5人以上)であること。

当該相続の開始の時以後において、当該 中小企業者 の特定 特別子会社 上場会社等 大会社 又は 風俗営業会社 のいずれにも該当しないこと。

当該 中小企業者 の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者(2人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた1人に限る。以下「 第1種経営承継相続人 」という。)であること。

(1) 当該相続又は遺贈により当該 中小企業者 の株式等を取得した代表者(代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)であって、当該相続の開始の時において、当該代表者に係る 同族関係者 と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。

(2) 削除

(3) 当該相続の開始の直前において当該 中小企業者 の役員であったこと(当該代表者の被相続人が70歳未満で死亡した場合を除く。)。

(4) 当該相続の開始の時以後において、当該代表者がその被相続人から相続又は遺贈により取得した当該 中小企業者 の株式等(当該相続の開始の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が合併により消滅した場合にあっては当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等(会社法第234条第1項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該相続の開始の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が 株式交換等 により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合にあっては当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等の株式等(同項の規定により競売しなければならない株式を除く。)のうち 租税特別措置法 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用を受けようとする株式等の全部を有していること。

(5) 当該相続又は遺贈により当該 中小企業者 の株式等を取得した代表者が、当該中小企業者の株式等につき 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(第11号又は第13号の事由に係るものに限る。)に係る贈与を受けた者又は 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(第12号又は第14号の事由に係るものに限る。)に係る相続若しくは遺贈を受けた者でないこと。

(6) 当該代表者の被相続人(当該相続の開始前において、当該 中小企業者 の代表者であった者に限る。)が、当該相続の開始の直前(当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者でない場合には、当該被相続人が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前)において、当該被相続人に係る 同族関係者 と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有し、かつ、当該被相続人が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の 第1種経営承継相続人 となる者を除く。)が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかった者であること。

(7) 当該代表者の被相続人が当該 中小企業者 の株式等について 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(前号及び次号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと。

当該 中小企業者 が会社法第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該相続の開始の時以後において当該株式を当該中小企業者の代表者(当該中小企業者の 第1種経営承継相続人 となる者に限る。)以外の者が有していないこと。

第1種相続認定申請基準日における当該 中小企業者 の常時使用する従業員の数が当該相続の開始の時における常時使用する従業員の数に100分の80を乗じて計算した数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数。ただし、当該相続の開始の時における常時使用する従業員の数が1人のときは、1人とする。)を下回らないこと。

9号 当該 中小企業者 が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者(当該代表者に係る 贈与者 からの贈与の時以後において、代表者である者に限る。以下この号において同じ。)が贈与(当該贈与に係る贈与税申告期限( 第8条第2項 《2 法第12条第1項の認定第6条第1項第…》 7号の事由に係るものに限る。の有効期限は、同号の贈与に係る相続税法第28条第1項の規定による申告書の提出期限以下「贈与税申告期限」という。の翌日から5年を経過する日とする。 ただし、当該認定に係る贈与 に規定する贈与税申告期限( 租税特別措置法 第69条の8第3項 《3 特定非常災害発生日の属する年の1月1…》 日から12月31日までの間に贈与により財産を取得した個人で前条第1項の規定の適用を受けることができるものが相続税法第28条第1項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日の前日以前である場合には、 の規定又は 国税通則法 1962年法律第66号第10条 《期間の計算及び期限の特例 国税に関する…》 法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、こ 若しくは 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長前の申告期限)をいう。第13号において同じ。)が、当該中小企業者に係る 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(第7号又は前号の事由に係るものに限る。)の有効期限までに到来するものに限る。)により取得した当該中小企業者の株式等に係る贈与税を納付することが見込まれること。

当該贈与の時以後において、 上場会社等 又は 風俗営業会社 のいずれにも該当しないこと。

当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日以後において、 資産保有型会社 に該当しないこと。

第2種贈与認定申請基準事業年度(当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度及び当該贈与の日の属する事業年度から第2種贈与認定申請基準日(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日をいう。以下同じ。)の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも 資産運用型会社 に該当しないこと。

(1) 当該贈与の日が1月1日から10月15日までのいずれかの日である場合(3)に規定する場合を除く。)当該10月15日

(2) 当該贈与の日が10月16日から12月31日までのいずれかの日である場合当該贈与の日

(3) 当該贈与の日の属する年の5月15日前に当該 中小企業者 の第2種経営承継受贈者又は第2種経営承継 贈与者 当該第2種経営承継受贈者に係る当該会社の株式等を贈与した者をいう。以下同じ。)の相続が開始した場合当該相続の開始の日の翌日から5月を経過する日

第2種贈与認定申請基準事業年度においていずれも総収入金額が零を超えること。

当該贈与の時において、当該 中小企業者 の常時使用する従業員の数が1人以上(当該中小企業者の 特別子会社 が外国会社に該当する場合(当該中小企業者又は当該中小企業者による 支配関係 がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有する場合に限る。)にあっては5人以上)であること。

当該贈与の時以後において、当該 中小企業者 の特定 特別子会社 上場会社等 大会社 又は 風俗営業会社 のいずれにも該当しないこと。

当該 中小企業者 の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者(2人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた1人に限る。以下「 第2種経営承継受贈者 」という。)であること。

(1) 当該贈与により当該 中小企業者 の株式等を取得した代表者(代表権を制限されている者を除く。以下(6)を除きこの号において同じ。)であって、当該贈与の時において、当該代表者に係る 同族関係者 と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。

(2) 当該贈与の日において、18歳以上であること。

(3) 当該贈与の日まで引き続き3年以上にわたり当該 中小企業者 の役員であること。

(4) 当該贈与の時以後において、当該代表者が当該贈与により取得した当該 中小企業者 の株式等(当該贈与の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が合併により消滅した場合にあっては当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等(会社法第234条第1項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該贈与の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が 株式交換等 により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合にあっては当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等の株式等(同項の規定により競売しなければならない株式を除く。)のうち 租税特別措置法 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用を受けようとする株式等の全部を有していること。

(5) 当該贈与により当該 中小企業者 の株式等を取得した代表者が、当該中小企業者の株式等につき 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(第11号又は第13号の事由に係るものに限る。)に係る贈与を受けた者又は法第12条第1項の認定(第12号又は第14号の事由に係るものに限る。)に係る相続若しくは遺贈を受けた者でないこと。

(6) 当該贈与の時において、当該 中小企業者 の株式等の 贈与者 が当該中小企業者の代表者でなく、かつ、当該中小企業者の株式等について既に 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(第7号及びこの号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をしたことがないこと。

当該贈与が、次の(1又は2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1又は2)に定める贈与であること。

(1) 当該贈与の直前において、当該 中小企業者 の株式等の 贈与者 が有していた当該株式等(議決権に制限のない株式等に限る。以下チにおいて同じ。)の数又は金額が、当該中小企業者の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等に限る。)の総数又は総額の3分の二(一株未満又は1円未満の端数がある場合にあっては、その端数を切り上げた数又は金額)から当該代表者(当該中小企業者の 第2種経営承継受贈者 となる者に限る。)が有していた当該株式等の数又は金額を控除した残数又は残額以上の場合当該控除した残数又は残額以上の数又は金額に相当する株式等の贈与

(2) 1)に掲げる場合以外の場合当該 中小企業者 の株式等の 贈与者 が当該贈与の直前において有していた当該株式等のすべての贈与

当該 中小企業者 が会社法第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該贈与の時以後において当該株式を当該中小企業者の代表者(当該中小企業者の 第2種経営承継受贈者 となる者に限る。)以外の者が有していないこと。

当該 中小企業者 が法第12条第1項の認定(第7号又は前号の事由に係るものに限る。)を受けている者であり、かつ、当該贈与の時において、当該代表者が当該中小企業者の株式等について 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(第7号の事由に係るものに限る。)に係る贈与(以下「 第1種経営承継贈与 」という。又は法第12条第1項の認定(前号の事由に係るものに限る。)に係る相続若しくは遺贈(以下「 第1種経営承継相続 」という。)を受けた者であること。

10号 当該 中小企業者 が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者(当該代表者の被相続人の相続の開始の日の翌日から5月を経過する日以後において、代表者である者に限る。以下この号において同じ。)が相続又は遺贈(当該相続に係る相続税申告期限( 第8条第2項 《2 法第12条第1項の認定第6条第1項第…》 7号の事由に係るものに限る。の有効期限は、同号の贈与に係る相続税法第28条第1項の規定による申告書の提出期限以下「贈与税申告期限」という。の翌日から5年を経過する日とする。 ただし、当該認定に係る贈与 に規定する相続税申告期限( 租税特別措置法 第69条の8第1項 《同1の被相続人から相続又は遺贈により財産…》 を取得した全ての者のうちに第69条の6第1項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該相続若しくは遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人包括受遺者を含む。次項及び第4項において同 若しくは第2項の規定又は 国税通則法 第10条 《期間の計算及び期限の特例 国税に関する…》 法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、こ 若しくは 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長前の申告期限)をいう。第14号において同じ。)が、当該中小企業者に係る 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(第7号又は第8号の事由に係るものに限る。)の有効期限までに到来するものに限る。)により取得した当該中小企業者の株式等(次条第5項において読み替えられた同条第3項に規定する申請書を提出する時において、当該相続又は遺贈に係る共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないものを除く。)に係る相続税を納付することが見込まれること。

当該相続の開始の時以後において、 上場会社等 又は 風俗営業会社 のいずれにも該当しないこと。

当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日以後において、 資産保有型会社 に該当しないこと。

第2種相続認定申請基準事業年度(当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度及び当該相続の開始の日の属する事業年度から第2種相続認定申請基準日(当該相続の開始の日の翌日から5月を経過する日をいう。以下同じ。)の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも 資産運用型会社 に該当しないこと。

第2種相続認定申請基準事業年度においていずれも総収入金額が零を超えること。

当該相続の開始の時において、当該 中小企業者 の常時使用する従業員の数が1人以上(当該中小企業者の 特別子会社 が外国会社に該当する場合(当該中小企業者又は当該中小企業者による 支配関係 がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有する場合に限る。)にあっては5人以上)であること。

当該相続の開始の時以後において、当該 中小企業者 の特定 特別子会社 上場会社等 大会社 又は 風俗営業会社 のいずれにも該当しないこと。

当該 中小企業者 の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者(2人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた1人に限る。以下「 第2種経営承継相続人 」という。)であること。

(1) 当該相続又は遺贈により当該 中小企業者 の株式等を取得した代表者(代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)であって、当該相続の開始の時において、当該代表者に係る 同族関係者 と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。

(2) 当該相続の開始の直前において当該 中小企業者 の役員であったこと(当該代表者の被相続人が70歳未満で死亡した場合を除く。)。

(3) 当該相続の開始の時以後において、当該代表者がその被相続人から相続又は遺贈により取得した当該 中小企業者 の株式等(当該相続の開始の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が合併により消滅した場合にあっては当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等(会社法第234条第1項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該相続の開始の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が 株式交換等 により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合にあっては当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等の株式等(同項の規定により競売しなければならない株式を除く。)のうち 租税特別措置法 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用を受けようとする株式等の全部を有していること。

(4) 当該相続又は遺贈により当該 中小企業者 の株式等を取得した代表者が、当該中小企業者の株式等につき 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(次号又は第13号の事由に係るものに限る。)に係る贈与を受けた者又は法第12条第1項の認定(第12号又は第14号の事由に係るものに限る。)に係る相続若しくは遺贈を受けた者でないこと。

当該 中小企業者 が会社法第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該相続の開始の時以後において当該株式を当該中小企業者の代表者(当該中小企業者の 第2種経営承継相続人 となる者に限る。)以外の者が有していないこと。

当該 中小企業者 が法第12条第1項の認定(第7号又は第8号の事由に係るものに限る。)を受けている者であり、かつ、当該相続の開始の時において、当該代表者が当該中小企業者の株式等について 第1種経営承継贈与 又は 第1種経営承継相続 を受けた者であること。

11号 当該 中小企業者 が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者(当該代表者に係る 贈与者 からの贈与の時以後において、代表者である者に限る。以下この号において同じ。)が贈与により取得した当該中小企業者の株式等に係る贈与税を納付することが見込まれること。

当該贈与の時以後において、 上場会社等 又は 風俗営業会社 のいずれにも該当しないこと。

当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日以後において、 資産保有型会社 に該当しないこと。

第1種特例贈与認定申請基準事業年度(当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度及び当該贈与の日の属する事業年度から第1種特例贈与認定申請基準日(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日をいう。以下同じ。)の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも 資産運用型会社 に該当しないこと。

(1) 当該贈与の日が1月1日から10月15日までのいずれかの日である場合(3)に規定する場合を除く。)当該10月15日

(2) 当該贈与の日が10月16日から12月31日までのいずれかの日である場合当該贈与の日

(3) 当該贈与の日の属する年の5月15日前に当該 中小企業者 の第1種特例経営承継受贈者又は第1種特例経営承継 贈与者 の相続が開始した場合当該相続の開始の日の翌日から5月を経過する日

第1種特例贈与認定申請基準事業年度においていずれも総収入金額が零を超えること。

当該贈与の時において、当該 中小企業者 の常時使用する従業員の数が1人以上(当該中小企業者の 特別子会社 が外国会社に該当する場合(当該中小企業者又は当該中小企業者による 支配関係 がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有する場合に限る。)にあっては5人以上)であること。

当該贈与の時以後において、当該 中小企業者 の特定 特別子会社 上場会社等 大会社 又は 風俗営業会社 のいずれにも該当しないこと。

当該 中小企業者 の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者(その者が2人又は3人以上ある場合には、当該中小企業者が定めた2人又は3人までに限る。以下「 第1種特例経営承継受贈者 」という。)であること。

(1) 当該贈与により当該 中小企業者 の株式等を取得した代表者(代表権を制限されている者を除く。以下(8)を除きこの号において同じ。)であって、当該贈与の時において、当該代表者に係る 同族関係者 と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有し、かつ、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める要件を満たしていること。

(i) 当該代表者が1人の場合当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数がいずれの当該 同族関係者 が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。

(ii) 当該代表者が2人又は3人の場合当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数が当該 中小企業者 の総株主等議決権数の100分の十以上であること及びいずれの当該代表者に係る 同族関係者 当該代表者以外の当該中小企業者の 第1種特例経営承継受贈者 となる者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。

(2) 当該贈与の日において、18歳以上であること。

(3) 当該贈与の日まで引き続き3年以上にわたり当該 中小企業者 の役員であること。

(4) 当該贈与の時以後において、当該代表者が当該贈与により取得した当該 中小企業者 の株式等(当該贈与の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が合併により消滅した場合にあっては当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等(会社法第234条第1項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該贈与の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が 株式交換等 により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合にあっては当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等の株式等(同項の規定により競売しなければならない株式を除く。)のうち 租税特別措置法 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 の規定の適用を受けようとする株式等の全部を有していること。

(5) 当該贈与により当該 中小企業者 の株式等を取得した代表者が、当該中小企業者の株式等につき 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(第7号又は第9号の事由に係るものに限る。)に係る贈与を受けた者又は法第12条第1項の認定(第8号又は前号の事由に係るものに限る。)に係る相続若しくは遺贈を受けた者でないこと。

(6) 当該 中小企業者 の代表者が 第17条第1項第1号 《中小企業者は、次の各号に該当することにつ…》 いて、都道府県知事の確認を受けることができる。 1 前条第1号に掲げる要件のいずれにも該当すること。 2 前条第2号イからホまでに掲げる要件同号ヘの新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合に の確認( 第18条第1項 《前条第1項第1号の確認を受けた中小企業者…》 は、特例後継者第1種特例経営承継受贈者、第1種特例経営承継相続人、第2種特例経営承継受贈者及び第2種特例経営承継相続人である特例後継者を除く。を変更しようとするときは、認定経営革新等支援機関の指導及び 若しくは第2項の規定による変更の確認又は 第18条の2第2項 《2 前項の吸収合併存続会社等又は株式交換…》 完全親会社等は、都道府県知事に対し、合併効力発生日等又は株式交換効力発生日等の後、遅滞なく、同項に該当する旨を報告しなければならない。 この場合において、当該吸収合併存続会社等又は当該株式交換完全親会 の規定による報告の確認があったときは、その変更又は報告後のもの)を受けた当該中小企業者の当該確認に係る特例後継者( 第16条第1項第1号 《法第16条第1項の経済産業省令で定める要…》 件は、次に掲げる中小企業者の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。 1 当該中小企業者の経営を確実に承継するための具体的な計画「特例承継計画」という。第20条において同じ。について、認定経営革新等支 ロに規定する特例後継者をいう。以下この条において同じ。)であること。

(7) 当該 中小企業者 の株式等の 贈与者 当該贈与の時前において、当該中小企業者の代表者であった者に限る。(8)において同じ。)が、当該贈与の直前(当該贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者でない場合には、当該贈与者が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前)において、当該贈与者に係る 同族関係者 と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有し、かつ、当該贈与者が有する当該株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の 第1種特例経営承継受贈者 となる者を除く。)が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかった者であること。

(8) 当該贈与の時において、当該 中小企業者 の株式等の 贈与者 が当該中小企業者の代表者でなく、かつ、当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の株式等について 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(この号又は第13号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと。ただし、当該贈与により当該中小企業者の株式等を取得した当該中小企業者の代表者が2人又は3人である場合において、当該贈与が同1の年中に行われるときは、当該贈与のうち最初の贈与後の贈与については、ト(7)中「当該贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者でない場合には、当該贈与者が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前」とあるのは「当該贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者でない場合には、当該贈与者が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前(同1の年中に当該贈与により当該中小企業者の株式等を取得した当該中小企業者の代表者が2人又は3人である場合には、当該贈与のうち最初の贈与の直前)」と、ト(8)中「当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の株式等について法第12条第1項の認定(この号又は第13号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと」とあるのは「当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の株式等について法第12条第1項の認定(第13号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと」と、チ(2)中「当該第1種特例経営承継贈与者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額を上回る贈与」とあるのは「当該贈与のうち最後の贈与の時における第1種特例経営承継贈与者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額を上回る贈与」と読み替えるものとする。

(9) 当該 中小企業者 の株式等の 贈与者 第17条第1項第1号 《中小企業者は、次の各号に該当することにつ…》 いて、都道府県知事の確認を受けることができる。 1 前条第1号に掲げる要件のいずれにも該当すること。 2 前条第2号イからホまでに掲げる要件同号ヘの新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合に の確認( 第18条第1項 《前条第1項第1号の確認を受けた中小企業者…》 は、特例後継者第1種特例経営承継受贈者、第1種特例経営承継相続人、第2種特例経営承継受贈者及び第2種特例経営承継相続人である特例後継者を除く。を変更しようとするときは、認定経営革新等支援機関の指導及び 若しくは第2項の規定による変更の確認又は 第18条の2第2項 《2 前項の吸収合併存続会社等又は株式交換…》 完全親会社等は、都道府県知事に対し、合併効力発生日等又は株式交換効力発生日等の後、遅滞なく、同項に該当する旨を報告しなければならない。 この場合において、当該吸収合併存続会社等又は当該株式交換完全親会 の規定による報告の確認があったときは、その変更又は報告後のもの)を受けた当該中小企業者の当該確認に係る特例代表者( 第16条第1号 《法第16条第1項の経済産業省令で定める要…》 件 第16条 法第16条第1項の経済産業省令で定める要件は、次に掲げる中小企業者の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。 1 当該中小企業者の経営を確実に承継するための具体的な計画「特例承継計画」と ハに規定する特例代表者をいう。以下この条において同じ。)であること。

当該贈与が、次の(1又は2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1又は2)に定める贈与であること。

(1) 第1種特例経営承継受贈者 が1人である場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれに定める贈与

(i) 当該贈与の直前において、当該 中小企業者 の株式等の 贈与者 が有していた当該株式等(議決権に制限のない株式等に限る。以下チにおいて同じ。)の数又は金額が、当該中小企業者の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等に限る。以下チにおいて同じ。)の総数又は総額の3分の二(一株未満又は1円未満の端数がある場合にあっては、その端数を切り上げた数又は金額)から当該代表者(当該中小企業者の 第1種特例経営承継受贈者 となる者に限る。)が有していた当該株式等の数又は金額を控除した残数又は残額以上の場合当該控除した残数又は残額以上の数又は金額に相当する株式等の贈与

(ii) )に掲げる場合以外の場合当該 中小企業者 の株式等の 贈与者 が当該贈与の直前において有していた当該株式等のすべての贈与

(2) 第1種特例経営承継受贈者 が2人又は3人である場合いずれの第1種特例経営承継受贈者の有する当該 中小企業者 の株式等の数又は金額が、当該中小企業者の発行済株式又は出資の総数又は総額の10分の一以上となる贈与であって、かつ、いずれの第1種特例経営承継受贈者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額が当該第1種特例経営承継 贈与者 の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額を上回る贈与

当該 中小企業者 が会社法第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該贈与の時以後において当該株式を当該中小企業者の代表者(当該中小企業者の 第1種特例経営承継受贈者 となる者に限る。)以外の者が有していないこと。

12号 当該 中小企業者 が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者(当該代表者の被相続人の相続の開始の日の翌日から5月を経過する日以後において、代表者である者に限る。以下この号において同じ。)が相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等(次条第7項に規定する申請書を提出する時において、当該相続又は遺贈に係る共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないものを除く。)に係る相続税を納付することが見込まれること。

当該相続の開始の時以後において、 上場会社等 又は 風俗営業会社 のいずれにも該当しないこと。

当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日以後において、 資産保有型会社 に該当しないこと。

第1種特例相続認定申請基準事業年度(当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度及び当該相続の開始の日の属する事業年度から第1種特例相続認定申請基準日(当該相続の開始の日の翌日から5月を経過する日をいう。以下同じ。)の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも 資産運用型会社 に該当しないこと。

第1種特例相続認定申請基準事業年度においていずれも総収入金額が零を超えること。

当該相続の開始の時において、当該 中小企業者 の常時使用する従業員の数が1人以上(当該中小企業者の 特別子会社 が外国会社に該当する場合(当該中小企業者又は当該中小企業者による 支配関係 がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有する場合に限る。)にあっては5人以上)であること。

当該相続の開始の時以後において、当該 中小企業者 の特定 特別子会社 上場会社等 大会社 又は 風俗営業会社 のいずれにも該当しないこと。

当該 中小企業者 の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者(その者が2人又は3人以上ある場合には、当該中小企業者が定めた2人又は3人までに限る。以下「 第1種特例経営承継相続人 」という。)であること。

(1) 当該相続又は遺贈により当該 中小企業者 の株式等を取得した代表者(代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)であって、当該相続の開始の時において、当該代表者に係る 同族関係者 と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有し、かつ、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める要件を満たしていること。

(i) 当該代表者が1人の場合当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数がいずれの当該 同族関係者 が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。

(ii) 当該代表者が2人又は3人の場合当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数が当該 中小企業者 の総株主等議決権数の100分の十以上であること及びいずれの当該 同族関係者 当該代表者以外の当該中小企業者の 第1種特例経営承継相続人 となる者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。

(2) 当該相続の開始の直前において当該 中小企業者 の役員であったこと(当該代表者の被相続人が70歳未満で死亡した場合又は当該中小企業者の代表者が当該相続の開始の直前において、 第17条第1項第1号 《中小企業者は、次の各号に該当することにつ…》 いて、都道府県知事の確認を受けることができる。 1 前条第1号に掲げる要件のいずれにも該当すること。 2 前条第2号イからホまでに掲げる要件同号ヘの新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合に の確認( 第18条第1項 《前条第1項第1号の確認を受けた中小企業者…》 は、特例後継者第1種特例経営承継受贈者、第1種特例経営承継相続人、第2種特例経営承継受贈者及び第2種特例経営承継相続人である特例後継者を除く。を変更しようとするときは、認定経営革新等支援機関の指導及び 若しくは第2項の規定による変更の確認又は 第18条の2第2項 《2 前項の吸収合併存続会社等又は株式交換…》 完全親会社等は、都道府県知事に対し、合併効力発生日等又は株式交換効力発生日等の後、遅滞なく、同項に該当する旨を報告しなければならない。 この場合において、当該吸収合併存続会社等又は当該株式交換完全親会 の規定による報告の確認があったときは、その変更又は報告後のもの)を受けている当該中小企業者の当該確認に係る特例後継者である場合を除く。)。

(3) 当該相続の開始の時以後において、当該代表者がその被相続人から相続又は遺贈により取得した当該 中小企業者 の株式等(当該相続の開始の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が合併により消滅した場合にあっては当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等(会社法第234条第1項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該相続の開始の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が 株式交換等 により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合にあっては当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等の株式等(同項の規定により競売しなければならない株式を除く。)のうち 租税特別措置法 第70条の7の6第1項 《特例認定承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「特例被相続人」という。から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得2018年1月1 の規定の適用を受けようとする株式等の全部を有していること。

(4) 当該相続又は遺贈により当該 中小企業者 の株式等を取得した代表者が、当該中小企業者の株式等につき 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(第7号又は第9号の事由に係るものに限る。)に係る贈与を受けた者又は法第12条第1項の認定(第8号又は第10号の事由に係るものに限る。)に係る相続若しくは遺贈を受けた者でないこと。

(5) 当該 中小企業者 の代表者が 第17条第1項第1号 《中小企業者は、次の各号に該当することにつ…》 いて、都道府県知事の確認を受けることができる。 1 前条第1号に掲げる要件のいずれにも該当すること。 2 前条第2号イからホまでに掲げる要件同号ヘの新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合に の確認( 第18条第1項 《前条第1項第1号の確認を受けた中小企業者…》 は、特例後継者第1種特例経営承継受贈者、第1種特例経営承継相続人、第2種特例経営承継受贈者及び第2種特例経営承継相続人である特例後継者を除く。を変更しようとするときは、認定経営革新等支援機関の指導及び 若しくは第2項の規定による変更又は 第18条の2第2項 《2 前項の吸収合併存続会社等又は株式交換…》 完全親会社等は、都道府県知事に対し、合併効力発生日等又は株式交換効力発生日等の後、遅滞なく、同項に該当する旨を報告しなければならない。 この場合において、当該吸収合併存続会社等又は当該株式交換完全親会 の規定による報告の確認があったときは、その変更又は報告後のもの)を受けた当該中小企業者の当該確認に係る特例後継者であること。

(6) 当該代表者の被相続人(当該相続の開始前において、当該 中小企業者 の代表者であった者に限る。)が、当該相続の開始の直前(当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者でない場合には、当該被相続人が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前)において、当該被相続人に係る 同族関係者 と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有し、かつ、当該被相続人が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の 第1種特例経営承継相続人 となる者を除く。)が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかった者であること。

(7) 当該代表者の被相続人が当該 中小企業者 の株式等について既に 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(前号及び次号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと。

(8) 当該 中小企業者 の代表者の被相続人が 第17条第1項第1号 《この法律に規定する経済産業大臣の権限に属…》 する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の確認( 第18条第1項 《この法律に規定する経済産業大臣の権限は、…》 経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。 若しくは第2項の規定による変更又は 第18条の2第2項 《2 前項の吸収合併存続会社等又は株式交換…》 完全親会社等は、都道府県知事に対し、合併効力発生日等又は株式交換効力発生日等の後、遅滞なく、同項に該当する旨を報告しなければならない。 この場合において、当該吸収合併存続会社等又は当該株式交換完全親会 の規定による報告の確認があったときは、その変更又は報告後のもの)を受けた当該中小企業者の当該確認に係る特例代表者であること。

当該 中小企業者 が会社法第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該相続の開始の時以後において当該株式を当該中小企業者の代表者(当該中小企業者の 第1種特例経営承継相続人 となる者に限る。)以外の者が有していないこと。

13号 当該 中小企業者 が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者(当該代表者に係る 贈与者 からの贈与の時以後において、代表者である者に限る。以下この号において同じ。)が贈与(当該贈与に係る贈与税申告期限が、当該中小企業者に係る 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(第11号又は前号の事由に係るものに限る。)の有効期限までに到来するものに限る。)により取得した当該中小企業者の株式等に係る贈与税を納付することが見込まれること。

当該贈与の時以後において、 上場会社等 又は 風俗営業会社 のいずれにも該当しないこと。

当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日以後において、 資産保有型会社 に該当しないこと。

第2種特例贈与認定申請基準事業年度(当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度及び当該贈与の日の属する事業年度から第2種特例贈与認定申請基準日(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日をいう。以下同じ。)の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも 資産運用型会社 に該当しないこと。

(1) 当該贈与の日が1月1日から10月15日までのいずれかの日である場合(3)に規定する場合を除く。)当該10月15日

(2) 当該贈与の日が10月16日から12月31日までのいずれかの日である場合当該贈与の日

(3) 当該贈与の日の属する年の5月15日前に当該 中小企業者 の第2種特例経営承継受贈者又は第2種特例経営承継 贈与者 当該第2種特例経営承継受贈者に係る当該会社の株式等を贈与した者をいう。以下同じ。)の相続が開始した場合当該相続の開始の日の翌日から5月を経過する日

第2種特例贈与認定申請基準事業年度においていずれも総収入金額が零を超えること。

当該贈与の時において、当該 中小企業者 の常時使用する従業員の数が1人以上(当該中小企業者の 特別子会社 が外国会社に該当する場合(当該中小企業者又は当該中小企業者による 支配関係 がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有する場合に限る。)にあっては5人以上)であること。

当該贈与の時以後において、当該 中小企業者 の特定 特別子会社 上場会社等 大会社 又は 風俗営業会社 のいずれにも該当しないこと。

当該 中小企業者 の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者(その者が2人又は3人以上ある場合には、当該中小企業者が定めた2人又は3人までに限る。以下「 第2種特例経営承継受贈者 」という。)であること。

(1) 当該贈与により当該 中小企業者 の株式等を取得した代表者(代表権を制限されている者を除く。以下(7)を除きこの号において同じ。)であって、当該贈与の時において、当該代表者に係る 同族関係者 と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有し、かつ、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める要件を満たしていること。

(i) 当該代表者が1人の場合当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数がいずれの当該 同族関係者 当該代表者以外の当該 中小企業者 第1種特例経営承継受贈者 第1種特例経営承継相続人 第2種特例経営承継受贈者 、第2種特例経営承継受贈者となる者、第2種特例経営承継相続人又は第2種特例経営承継相続人となる者を除く。(ii)において同じ。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。

(ii) 当該代表者が2人又は3人の場合当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数が当該 中小企業者 の総株主等議決権数の100分の十以上であること及びいずれの当該代表者に係る 同族関係者 が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。

(2) 当該贈与の日において、18歳以上であること。

(3) 当該贈与の日まで引き続き3年以上にわたり当該 中小企業者 の役員であること。

(4) 当該贈与の時以後において、当該代表者が当該贈与により取得した当該 中小企業者 の株式等(当該贈与の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が合併により消滅した場合にあっては当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等(会社法第234条第1項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該贈与の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が 株式交換等 により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合にあっては当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等の株式等(同項の規定により競売しなければならない株式を除く。)のうち 租税特別措置法 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 の規定の適用を受けようとする株式等の全部を有していること。

(5) 当該贈与により当該 中小企業者 の株式等を取得した代表者が、当該中小企業者の株式等につき 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(第7号又は第9号の事由に係るものに限る。)に係る贈与を受けた者又は法第12条第1項の認定(第8号又は第10号の事由に係るものに限る。)に係る相続若しくは遺贈を受けた者でないこと。

(6) 当該 中小企業者 の代表者が 第17条第1項第1号 《中小企業者は、次の各号に該当することにつ…》 いて、都道府県知事の確認を受けることができる。 1 前条第1号に掲げる要件のいずれにも該当すること。 2 前条第2号イからホまでに掲げる要件同号ヘの新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合に の確認( 第18条第1項 《前条第1項第1号の確認を受けた中小企業者…》 は、特例後継者第1種特例経営承継受贈者、第1種特例経営承継相続人、第2種特例経営承継受贈者及び第2種特例経営承継相続人である特例後継者を除く。を変更しようとするときは、認定経営革新等支援機関の指導及び 若しくは第2項の規定による変更の確認又は 第18条の2第2項 《2 前項の吸収合併存続会社等又は株式交換…》 完全親会社等は、都道府県知事に対し、合併効力発生日等又は株式交換効力発生日等の後、遅滞なく、同項に該当する旨を報告しなければならない。 この場合において、当該吸収合併存続会社等又は当該株式交換完全親会 の規定による報告の確認があったときは、その変更又は報告後のもの)を受けた当該中小企業者の当該確認に係る特例後継者であること。

(7) 当該贈与の時において、当該 中小企業者 の株式等の 贈与者 が当該中小企業者の代表者でなく、かつ、当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の株式等について 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(第11号及びこの号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと。ただし、当該贈与により当該中小企業者の株式等を取得した当該中小企業者の代表者が2人又は3人である場合において、当該贈与が同1の年中に行われるときは、当該贈与のうち最初の贈与後の贈与については、ト(7)中「当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の株式等について法第12条第1項の認定(第11号及びこの号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと」とあるのは「当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の株式等について法第12条第1項の認定(第11号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと」と、チ(2)中「当該第2種特例経営承継贈与者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額を上回る贈与」とあるのは「当該贈与のうち最後の贈与の時における第2種特例経営承継贈与者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額を上回る贈与」と読み替えるものとする。

当該贈与が、次の(1又は2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1又は2)に定める贈与であること。

(1) 第2種特例経営承継受贈者 が1人である場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれに定める贈与

(i) 当該贈与の直前において、当該 中小企業者 の株式等の 贈与者 が有していた当該株式等(議決権に制限のない株式等に限る。以下チにおいて同じ。)の数又は金額が、当該中小企業者の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等に限る。以下チにおいて同じ。)の総数又は総額の3分の二(一株未満又は1円未満の端数がある場合にあっては、その端数を切り上げた数又は金額)から当該代表者(当該中小企業者の 第2種特例経営承継受贈者 となる者に限る。)が有していた当該株式等の数又は金額を控除した残数又は残額以上の場合当該控除した残数又は残額以上の数又は金額に相当する株式等の贈与

(ii) )に掲げる場合以外の場合当該 中小企業者 の株式等の 贈与者 が当該贈与の直前において有していた当該株式等のすべての贈与

(2) 第2種特例経営承継受贈者 が2人又は3人である場合いずれの第2種特例経営承継受贈者の有する当該 中小企業者 の株式等の数又は金額が、当該中小企業者の発行済株式又は出資の総数又は総額の10分の一以上となる贈与であって、かつ、いずれの第2種特例経営承継受贈者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額が当該第2種特例経営承継 贈与者 の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額を上回る贈与

当該 中小企業者 が会社法第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該贈与の時以後において当該株式を当該中小企業者の代表者(当該中小企業者の 第1種特例経営承継受贈者 第1種特例経営承継相続人 第2種特例経営承継受贈者 、第2種特例経営承継受贈者となる者、第2種特例経営相続人又は第2種特例経営相続人となる者に限る。)以外の者が有していないこと。

当該 中小企業者 が法第12条第1項の認定(第11号又は前号の事由に係るものに限る。)を受けている者であり、かつ、当該贈与の時において、当該中小企業者の代表者が当該中小企業者の株式等について 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(第11号の事由に係るものに限る。)に係る贈与(以下「 第1種特例経営承継贈与 」という。又は法第12条第1項の認定(前号の事由に係るものに限る。)に係る相続(以下「 第1種特例経営承継相続 」という。)を受けていること。

14号 当該 中小企業者 が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者(当該代表者の被相続人の相続の開始の日の翌日から5月を経過する日以後において、代表者である者に限る。以下この号において同じ。)が相続又は遺贈(当該相続に係る相続税申告期限が、当該中小企業者に係る 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(第11号又は第12号の事由に係るものに限る。)の有効期限までに到来するものに限る。)により取得した当該中小企業者の株式等(次条第9項において読み替えられた同条第7項に規定する申請書を提出する時において、当該相続又は遺贈に係る共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないものを除く。)に係る相続税を納付することが見込まれること。

当該相続の開始の時以後において、 上場会社等 又は 風俗営業会社 のいずれにも該当しないこと。

当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日以後において、 資産保有型会社 に該当しないこと。

第2種特例相続認定申請基準事業年度(当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度及び当該相続の開始の日の属する事業年度から第2種特例相続認定申請基準日(当該相続の開始の日の翌日から5月を経過する日をいう。以下同じ。)の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも 資産運用型会社 に該当しないこと。

第2種特例相続認定申請基準事業年度においていずれも総収入金額が零を超えること。

当該相続の開始の時において、当該 中小企業者 の常時使用する従業員の数が1人以上(当該中小企業者の 特別子会社 が外国会社に該当する場合(当該中小企業者又は当該中小企業者による 支配関係 がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有する場合に限る。)にあっては5人以上)であること。

当該相続の開始の時以後において、当該 中小企業者 の特定 特別子会社 上場会社等 大会社 又は 風俗営業会社 のいずれにも該当しないこと。

当該 中小企業者 の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者(その者が2人又は3人以上ある場合には、当該中小企業者が定めた2人又は3人までに限る。以下「 第2種特例経営承継相続人 」という。)であること。

(1) 当該相続又は遺贈により当該 中小企業者 の株式等を取得した代表者(代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)であって、当該相続の開始の時において、当該代表者に係る 同族関係者 と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有し、かつ、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める要件を満たしていること。

(i) 当該代表者が1人の場合当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数がいずれの当該 同族関係者 当該代表者以外の当該 中小企業者 第1種特例経営承継受贈者 第1種特例経営承継相続人 第2種特例経営承継受贈者 、第2種特例経営承継受贈者となる者、 第2種特例経営承継相続人 又は第2種特例経営承継相続人となる者を除く。(ii)において同じ。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。

(ii) 当該代表者が2人又は3人の場合当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数が当該 中小企業者 の総株主等議決権数の100分の十以上であること及びいずれの当該 同族関係者 が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。

(2) 当該相続の開始の直前において当該 中小企業者 の役員であったこと(当該代表者の被相続人が70歳未満で死亡した場合又は当該中小企業者の代表者が当該相続の開始の直前において、 第17条第1項第1号 《この法律に規定する経済産業大臣の権限に属…》 する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の確認( 第18条第1項 《この法律に規定する経済産業大臣の権限は、…》 経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。 若しくは第2項の規定による変更の確認又は 第18条の2第2項 《2 前項の吸収合併存続会社等又は株式交換…》 完全親会社等は、都道府県知事に対し、合併効力発生日等又は株式交換効力発生日等の後、遅滞なく、同項に該当する旨を報告しなければならない。 この場合において、当該吸収合併存続会社等又は当該株式交換完全親会 の規定による報告の確認があったときは、その変更又は報告後のもの)を受けている当該中小企業者の当該確認に係る特例後継者である場合を除く。)。

(3) 当該相続の開始の時以後において、当該代表者がその被相続人から相続又は遺贈により取得した当該 中小企業者 の株式等(当該相続の開始の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が合併により消滅した場合にあっては当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等(会社法第234条第1項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該相続の開始の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が 株式交換等 により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合にあっては当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等の株式等(同項の規定により競売しなければならない株式を除く。)のうち 租税特別措置法 第70条の7の6第1項 《特例認定承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「特例被相続人」という。から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得2018年1月1 の規定の適用を受けようとする株式等の全部を有していること。

(4) 当該相続又は遺贈により当該 中小企業者 の株式等を取得した代表者が、当該中小企業者の株式等につき 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(第7号又は第9号の事由に係るものに限る。)に係る贈与を受けた者又は法第12条第1項の認定(第8号又は第10号の事由に係るものに限る。)に係る相続若しくは遺贈を受けた者でないこと。

(5) 第17条第1項第1号 《中小企業者は、次の各号に該当することにつ…》 いて、都道府県知事の確認を受けることができる。 1 前条第1号に掲げる要件のいずれにも該当すること。 2 前条第2号イからホまでに掲げる要件同号ヘの新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合に の確認( 第18条第1項 《前条第1項第1号の確認を受けた中小企業者…》 は、特例後継者第1種特例経営承継受贈者、第1種特例経営承継相続人、第2種特例経営承継受贈者及び第2種特例経営承継相続人である特例後継者を除く。を変更しようとするときは、認定経営革新等支援機関の指導及び 若しくは第2項の規定による変更又は 第18条の2第2項 《2 前項の吸収合併存続会社等又は株式交換…》 完全親会社等は、都道府県知事に対し、合併効力発生日等又は株式交換効力発生日等の後、遅滞なく、同項に該当する旨を報告しなければならない。 この場合において、当該吸収合併存続会社等又は当該株式交換完全親会 の規定による報告の確認があったときは、その変更又は報告後のもの)を受けた当該 中小企業者 の当該確認に係る特例後継者であること。

当該 中小企業者 が会社法第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該相続の開始の時以後において当該株式を当該中小企業者の代表者( 第1種特例経営承継受贈者 第1種特例経営承継相続人 第2種特例経営承継受贈者 、第2種特例経営承継受贈者となる者、第2種特例経営相続人又は第2種特例経営相続人となる者に限る。)以外の者が有していないこと。

当該 中小企業者 が法第12条第1項の認定(第11号又は第12号の事由に係るものに限る。)を受けている者であり、かつ、当該相続の開始の時において、当該中小企業者の代表者が当該中小企業者の株式等について 第1種特例経営承継贈与 又は 第1種特例経営承継相続 を受けていること。

15号 前各号に掲げるもののほか、当該 中小企業者 の事業活動の継続に支障を生じさせること。

2項 前項第7号から第14号までの規定の適用については、 中小企業者 第1種経営承継贈与 者、第2種経営承継 贈与者 第1種特例経営承継贈与 者若しくは第2種特例経営承継贈与者からの贈与の時又は中小企業者の 第1種経営承継相続人 第2種経営承継相続人 第1種特例経営承継相続人 若しくは 第2種特例経営承継相続人 の被相続人の相続の開始の時において、当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当するときは当該中小企業者は 資産保有型会社 及び 資産運用型会社 に該当しないものとみなし、当該中小企業者の 特別子会社 が次に掲げるいずれにも該当するときは当該特別子会社は 資産保有型子会社 及び 資産運用型子会社 に該当しないものとみなす。

1号 当該 中小企業者 の常時使用する従業員( 第1種経営承継受贈者 第1種経営承継相続人 第2種経営承継受贈者 第2種経営承継相続人 第1種特例経営承継受贈者 第1種特例経営承継相続人 第2種特例経営承継受贈者 又は 第2種特例経営承継相続人 及びこれらの者と生計を1にする親族を除く。以下この項において「 親族外従業員 」という。)の数が5人以上であること。

2号 当該 中小企業者 が、 親族外従業員 が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。

3号 当該贈与の日又は当該相続の開始の日まで引き続き3年以上にわたり、次に掲げるいずれかの業務をしていること。

商品販売等(商品の販売、資産の貸付け( 第1種経営承継受贈者 第1種経営承継相続人 第2種経営承継受贈者 第2種経営承継相続人 第1種特例経営承継受贈者 第1種特例経営承継相続人 第2種特例経営承継受贈者 又は 第2種特例経営承継相続人 に対するもの及びこれらの者に係る 同族関係者 に対するものを除く。又は役務の提供で、継続して対価を得て行われるものをいい、その商品の開発若しくは生産又は役務の開発を含む。以下同じ。

商品販売等を行うために必要となる資産(前号の事務所、店舗、工場その他これらに類するものを除く。)の所有又は賃借

及びロに掲げる業務に類するもの

3項 中小企業者 の代表者が、贈与(第1項第7号チ(1又は2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1又は2)に定める贈与に限る。)により当該中小企業者の株式等を取得していた場合において、当該贈与の日の属する年において当該株式等の 贈与者 の相続が開始し、かつ、当該贈与者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより 相続税法 1950年法律第73号第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 又は 第21条の15 《 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を…》 取得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるもの第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三、第21条の四及び第21条の の規定により当該贈与により取得した当該株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなるとき(当該株式等について同法第21条の16の規定の適用がある場合を含む。)は、第1項第8号の規定の適用については、当該贈与者を当該代表者の被相続人と、当該贈与により取得した株式等を当該贈与者から相続又は遺贈により取得した株式等とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

4項 中小企業者 は、当該中小企業者が第1項第7号の事由に係る 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定を受ける前に受贈者(当該中小企業者の株式等を贈与により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該贈与の日の属する年の翌年の1月15日までに当該受贈者が死亡した場合に限る。)において、当該死亡の直前に当該受贈者が贈与により取得した当該株式等に係る贈与税を納付することが見込まれることにより当該中小企業者が第1項第7号に該当していたときは、当該中小企業者の代表者が当該受贈者から相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該中小企業者が第1項第8号の事由に係る法第12条第1項の認定を受けることができるときに限り、その認定と併せて、当該受贈者が贈与により取得した当該株式等に係る贈与税を納付することが見込まれることにより第1項第7号の事由に係る法第12条第1項の認定を受けることができる。

5項 中小企業者 は、当該中小企業者が第1項第8号の事由に係る 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定を受ける前に第一次経営承継相続人(当該中小企業者の株式等を相続又は遺贈により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該相続の開始の日の翌日から8月を経過する日までに当該第一次経営承継相続人が死亡した場合に限る。)において、当該死亡の直前に当該第一次経営承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該株式等に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該中小企業者が第1項第8号(同号の適用については、当該第一次経営承継相続人がその被相続人の相続の開始の日の翌日から5月を経過する日までに死亡した場合にあっては、当該第一次経営承継相続人が当該中小企業者の代表者とならなかったときにおいても、代表者となったものとみなす。)に該当していたときは、当該中小企業者の代表者(以下「 第二次経営承継相続人 」という。)が当該第一次経営承継相続人から相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該中小企業者が第1項第8号の事由に係る法第12条第1項の認定を受けることができるときに限り、その認定と併せて、当該第一次経営承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該株式等に係る相続税を納付することが見込まれることにより第1項第8号の事由に係る法第12条第1項の認定を受けることができる。

6項 第3項の規定は、 中小企業者 の代表者が、贈与(第1項第9号チ(1又は2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1又は2)に定める贈与に限る。)により当該中小企業者の株式等を取得し、かつ、当該贈与の日の属する年において当該株式等の 贈与者 の相続が開始したときについて準用する。この場合において、「第1項第7号チ(1又は2)」とあるのは「第1項第9号チ(1又は2)」と、「第1項第8号」とあるのは「第1項第10号」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の相続の開始の日」とあるのは「被相続人の相続の開始の日」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)からの贈与の時」とあるのは「被相続人からの贈与の時」と、「 第6条第1項第8号 《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》 定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代 ト(3)」とあるのは「 第6条第1項第10号 《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》 定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代 ト(2)」と、「 第6条第1項第8号 《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》 定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代 イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)、(4及び6)、チ並びにリ」とあるのは「 第6条第1項第10号 《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》 定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代 イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1及び3)、チ並びにリ」と、「 第7条第3項第2号 《3 法第12条第1項の認定前条第1項第8…》 号の事由に係るものに限る。を受けようとする会社である中小企業者は、当該認定に係る相続の開始の日の翌日から8月を経過する日当該相続に係る相続税申告期限次条第2項に規定する相続税申告期限をいう。以下この条 及び第5号から第9号まで」とあるのは「 第7条第5項 《5 第3項の規定は、法第12条第1項の認…》 定前条第1項第10号の事由に係るものに限る。を受けようとする会社である中小企業者について準用する。 この場合において、「第1種経営承継相続人」とあるのは「第2種経営承継相続人」と、「様式第八」とあるの の規定により読み替えられた同条第3項第2号及び第5号から第9号まで」と、「 第1種経営承継相続人 」とあるのは「 第2種経営承継相続人 」と、「 第9条第3項第3号 《3 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第8号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別相続認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 」とあるのは「 第9条第5項 《5 第3項の規定は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第10号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第2種特別相続認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第8号」とあるのは「第6条第1項第10号 の規定により読み替えられた同条第3項第3号」と、「第1種特別相続認定中小企業者」とあるのは「第2種特別相続認定中小企業者」と読み替えるものとする。

7項 第4項の規定は、 中小企業者 が第1項第9号の事由に係る 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定を受ける前に受贈者(当該中小企業者の株式等を贈与により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該贈与の日の属する年の翌年の1月15日までに当該受贈者が死亡した場合に限る。)について準用する。この場合において、「第1項第7号」とあるのは「第1項第9号」と、「第1項第8号」とあるのは「第1項第10号」と読み替えるものとする。

8項 第5項の規定は 中小企業者 が第1項第10号の事由に係る 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定を受ける前に第一次経営承継相続人(当該中小企業者の株式等を相続又は遺贈により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該相続の開始の日の翌日から8月を経過する日までに当該第一次経営承継相続人が死亡した場合に限る。)について準用する。この場合において、「第1項第8号」とあるのは「第1項第10号」と読み替えるものとする。

9項 第3項の規定は、 中小企業者 の代表者が、贈与(第1項第11号チ(1又は2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1又は2)に定める贈与に限る。)により当該中小企業者の株式等を取得し、かつ、当該贈与の日の属する年において当該株式等の 贈与者 の相続が開始したときについて準用する。この場合において、「第1項第7号チ(1又は2)」とあるのは「第1項第11号チ(1又は2)」と、「第1項第8号」とあるのは「第1項第12号」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の相続の開始の日」とあるのは「被相続人の相続の開始の日」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)からの贈与の時」とあるのは「被相続人からの贈与の時」と、「 第6条第1項第8号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)、(4及び6)、チ並びにリ」とあるのは「 第6条第1項第12号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)、(3及び6並びにチ」と、「 第6条第1項第8号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 ト(3)」とあるのは「 第6条第1項第12号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 ト(2)」と、「当該代表者の被相続人が70歳未満で死亡した場合を除く。」とあるのは「当該代表者の被相続人が70歳未満で死亡した場合又は当該中小企業者の代表者が当該相続の開始の直前において、 第17条第1項第1号 《この法律に規定する経済産業大臣の権限に属…》 する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の確認( 第18条第1項 《この法律に規定する経済産業大臣の権限は、…》 経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。 若しくは第2項の規定による変更の確認又は 第18条の2第2項 《2 前項の吸収合併存続会社等又は株式交換…》 完全親会社等は、都道府県知事に対し、合併効力発生日等又は株式交換効力発生日等の後、遅滞なく、同項に該当する旨を報告しなければならない。 この場合において、当該吸収合併存続会社等又は当該株式交換完全親会 の規定による報告の確認があったときは、その変更又は報告後のもの)を受けている当該中小企業者の当該確認に係る特例後継者である場合を除く。」と、「 第7条第3項第2号 《3 法第12条第1項の認定前条第1項第8…》 号の事由に係るものに限る。を受けようとする会社である中小企業者は、当該認定に係る相続の開始の日の翌日から8月を経過する日当該相続に係る相続税申告期限次条第2項に規定する相続税申告期限をいう。以下この条 及び第5号から第9号まで」とあるのは「 第7条第7項第2号 《7 法第12条第1項の認定前条第1項第1…》 2号の事由に係るものに限る。を受けようとする会社である中小企業者は、当該認定に係る相続の開始の日の翌日から8月を経過する日当該相続に係る相続税申告期限前に当該中小企業者の第1種特例経営承継相続人の相続 及び第5号から第9号まで」と、「 第1種経営承継相続人 」とあるのは「 第1種特例経営承継相続人 」と読み替えるものとする。

10項 第4項の規定は、 中小企業者 が第1項第11号の事由に係る 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定を受ける前に受贈者(当該中小企業者の株式等を贈与により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該贈与の日の属する年の翌年の1月15日までに当該受贈者が死亡した場合に限る。)について準用する。この場合において、「第1項第7号」とあるのは「第1項第11号」と、「第1項第8号」とあるのは「第1項第12号」と読み替えるものとする。

11項 第5項の規定は 中小企業者 が第1項第12号の事由に係る 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定を受ける前に第一次経営承継相続人(当該中小企業者の株式等を相続又は遺贈により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該相続の開始の日の翌日から8月を経過する日までに当該第一次経営承継相続人が死亡した場合に限る。)について準用する。この場合において、「第1項第8号」とあるのは「第1項第12号」と読み替えるものとする。

12項 第3項の規定は、 中小企業者 の代表者が、贈与(第1項第13号チ(1又は2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1又は2)に定める贈与に限る。)により当該中小企業者の株式等を取得し、かつ、当該贈与の日の属する年において当該株式等の 贈与者 の相続が開始したときについて準用する。この場合において、「第1項第7号チ(1又は2)」とあるのは「第1項第13号チ(1又は2)」と、「第1項第8号」とあるのは「第1項第14号」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の相続の開始の日」とあるのは「被相続人の相続の開始の日」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)からの贈与の時」とあるのは「被相続人からの贈与の時」と、「 第6条第1項第8号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)、(4及び6)、チ並びにリ」とあるのは「 第6条第1項第14号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1及び3)、チ並びにリ」と、「 第6条第1項第8号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 ト(3)」とあるのは「 第6条第1項第14号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 ト(2)」と、「当該代表者の被相続人が70歳未満で死亡した場合を除く。」とあるのは「当該代表者の被相続人が70歳未満で死亡した場合又は当該中小企業者の代表者が当該相続の開始の直前において、 第17条第1項第1号 《この法律に規定する経済産業大臣の権限に属…》 する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の確認( 第18条第1項 《この法律に規定する経済産業大臣の権限は、…》 経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。 若しくは第2項の規定による変更の確認又は 第18条の2第2項 《2 前項の吸収合併存続会社等又は株式交換…》 完全親会社等は、都道府県知事に対し、合併効力発生日等又は株式交換効力発生日等の後、遅滞なく、同項に該当する旨を報告しなければならない。 この場合において、当該吸収合併存続会社等又は当該株式交換完全親会 の規定による報告の確認があったときは、その変更又は報告後のもの)を受けている当該中小企業者の当該確認に係る特例後継者である場合を除く。」と、「 第7条第3項第2号 《3 法第12条第1項の認定前条第1項第8…》 号の事由に係るものに限る。を受けようとする会社である中小企業者は、当該認定に係る相続の開始の日の翌日から8月を経過する日当該相続に係る相続税申告期限次条第2項に規定する相続税申告期限をいう。以下この条 及び第5号から第9号まで」とあるのは「 第7条第9項 《9 第7項の規定は、法第12条第1項の認…》 定前条第1項第14号の事由に係るものに限る。を受けようとする会社である中小企業者について準用する。 この場合において、「第1種特例経営承継相続人」とあるのは「第2種特例経営承継相続人」と、「様式第8の の規定により読み替えられた同条第7項第2号及び第5号から第9号まで」と、「 第1種経営承継相続人 」とあるのは「 第2種特例経営承継相続人 」と読み替えるものとする。

13項 第4項の規定は、 中小企業者 が第1項第13号の事由に係る 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定を受ける前に受贈者(当該中小企業者の株式等を贈与により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該贈与の日の属する年の翌年の1月15日までに当該受贈者が死亡した場合に限る。)について準用する。この場合において、「第1項第7号」とあるのは「第1項第13号」と、「第1項第8号」とあるのは「第1項第14号」と読み替えるものとする。

14項 第5項の規定は 中小企業者 が第1項第14号の事由に係る 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定を受ける前に第一次経営承継相続人(当該中小企業者の株式等を相続又は遺贈により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該相続の開始の日の翌日から8月を経過する日までに当該第一次経営承継相続人が死亡した場合に限る。)について準用する。この場合において、「第1項第8号」とあるのは「第1項第14号」と読み替えるものとする。

15項 第12条第1項第1号 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登及びハの経済産業省令で定める事由は、他の 中小企業者 他の中小企業者が会社である場合にあっては、その代表者。第25項及び第26項において同じ。)が年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であることとする。

16項 第12条第1項第2号 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 イの経済産業省令で定める事由は、他の個人である 中小企業者 の死亡又は当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業の譲渡に起因する当該事業の経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。

1号 当該 中小企業者 が、当該中小企業者以外の者が有する当該中小企業者の 事業用資産等 を取得する必要があること。

2号 当該 中小企業者 が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該中小企業者の 事業用資産等 に係る相続税又は贈与税を納付することが見込まれること。

3号 当該他の個人である 中小企業者 が死亡又は当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業を譲渡した後の3月間における当該中小企業者の 売上高等 が、前年同期の3月間における売上高等の100分の八十以下に減少することが見込まれること。

4号 仕入先からの仕入れに係る取引条件について当該 中小企業者 の不利益となる設定又は変更が行われたこと。

5号 取引先金融機関からの借入れに係る返済方法その他の借入条件の悪化、借入金額の減少又は与信取引の拒絶その他の取引先金融機関との取引に係る支障が生じたこと。

6号 次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は 家事事件手続法 により審判が確定し、若しくは調停が成立したこと。

当該 中小企業者 がその 事業用資産等 をもってする分割に代えて当該中小企業者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割

当該 中小企業者 が遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額

7号 次に掲げる要件のいずれにも該当する場合であって、当該個人である 中小企業者 が当該他の個人である中小企業者から贈与により取得した 特定事業用資産 当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業に係る特定事業用資産に限る。以下この号において同じ。)に係る贈与税を納付することが見込まれること。

第1種贈与申請基準日(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日をいう。以下同じ。)において、当該個人である 中小企業者 が営む 特定事業用資産 に係る事業が性風俗関連特殊営業( 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「性風俗関連特殊営業…》 」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。 に規定する性風俗関連特殊営業をいう。以下同じ。)に該当しないこと。

(1) 当該贈与の日が1月1日から10月15日までのいずれかの日である場合(3)に規定する場合を除く。)当該10月15日

(2) 当該贈与の日が10月16日から12月31日までのいずれかの日である場合当該贈与の日

(3) 当該贈与の日の属する年の5月15日より前に当該個人である 中小企業者 又は当該他の個人である中小企業者の相続が開始した場合当該相続の開始の日の翌日から5月を経過する日

当該個人である 中小企業者 が当該贈与により当該他の個人である中小企業者の営んでいたその事業に係る 特定事業用資産 の全て(当該他の個人である中小企業者が有していたものに限り、当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合における当該共有に係る事業用資産については、当該他の個人である中小企業者が有していた共有持分の全部。)を取得し、かつ、当該事業に係る取引を記録し、帳簿書類の備付けを行っていること(当該個人である中小企業者が、当該贈与の時から当該贈与に係る第1種贈与申請基準日までの間において、事業所得を生じる他の事業を行っている場合には、当該事業及び当該他の事業に係る取引を区分して記録し、帳簿書類の備付けを行い、かつ、当該事業と当該他の事業とを区分整理していること。)。

当該個人である 中小企業者 が第1種贈与申請基準日まで引き続き当該贈与により取得をした 特定事業用資産 のうち 租税特別措置法 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の の規定の適用を受けようとする特定事業用資産の全部を有し、かつ、自己の事業の用に供していること又は供する見込みであること。

当該個人である 中小企業者 が当該贈与の日において、18歳以上であること。

当該個人である 中小企業者 が当該贈与の日まで引き続き3年以上にわたり当該 特定事業用資産 に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたこと。

当該個人である 中小企業者 が法第12条第1項の認定(この号の事由に係るものに限る。)に係る申請の日までに当該 特定事業用資産 に係る事業について、開業の届出書( 所得税法 第229条 《開業等の届出 居住者又は非居住者は、国…》 内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し、若しくは廃止した場合には、財務省令で定め の規定に基づき提出された開業の届出書をいう。以下同じ。)を提出していること。

当該個人である 中小企業者 が法第12条第1項の認定(この号の事由に係るものに限る。)に係る申請の日までに青色申告( 所得税法 第143条 《青色申告 不動産所得、事業所得又は山林…》 所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。 に定める青色の申告書による申告をいう。以下同じ。)の承認を受けていること又は受ける見込みであること。

当該個人である 中小企業者 第17条第1項第3号 《第28条第1項給与所得に規定する給与等の…》 支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当該給与等支払者の事務所、事業所そ の確認( 第18条第7項 《7 前条第1項第3号の確認を受けた個人事…》 業承継者法第12条第1項の認定第6条第16項第7号から第10号までの事由に係るものに限る。を受けた個人事業承継者を除く。を変更しようとするときは、新たに個人事業承継者となる個人である中小企業者が認定経 又は第8項の規定による変更の確認があったときは、その変更後のもの)を受けた個人事業承継者( 第16条第3号 《法第16条第1項の経済産業省令で定める要…》 件 第16条 法第16条第1項の経済産業省令で定める要件は、次に掲げる中小企業者の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。 1 当該中小企業者の経営を確実に承継するための具体的な計画「特例承継計画」と イに規定する個人事業承継者をいう。以下この条において同じ。)であること。

当該他の個人である 中小企業者 が当該 特定事業用資産 を贈与した日の属する年、その前年及びその前々年において、事業所得に係る青色申告書を提出していた者であること。

当該贈与の時において、当該他の個人である 中小企業者 が、既に 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(この号又は第9号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと。

当該他の個人である 中小企業者 が当該 特定事業用資産 を贈与した日の属する年の前年において、当該特定事業用資産に係る事業が、 資産保有型事業 に該当しないこと。

当該他の個人である 中小企業者 が当該 特定事業用資産 を贈与した日の属する年の前年において、当該特定事業用資産に係る事業が、 資産運用型事業 に該当しないこと。

当該他の個人である 中小企業者 が当該 特定事業用資産 を贈与した日の属する年の前年において、当該特定事業用資産に係る事業の総収入金額が、零を超えること。

当該他の個人である 中小企業者 が当該 特定事業用資産 を贈与した日の属する年の前年において、当該特定事業用資産に係る事業が、性風俗関連特殊営業に該当しないこと。

8号 次に掲げる要件のいずれにも該当する場合であって、当該個人である 中小企業者 が当該他の個人である中小企業者から相続又は遺贈により取得した 特定事業用資産 当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業に係る特定事業用資産に限る。以下この号において同じ。)に係る相続税を納付することが見込まれること。

第1種相続申請基準日(当該相続の開始の日の翌日から5月を経過する日をいう。以下同じ。)において、当該個人である 中小企業者 が営む 特定事業用資産 に係る事業が性風俗関連特殊営業に該当しないこと。

当該個人である 中小企業者 が当該相続又は遺贈により当該他の個人である中小企業者が営んでいたその事業に係る 特定事業用資産 の全て(当該他の個人である中小企業者が有していたものに限り、当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合における当該共有に係る事業用資産については、当該他の個人である中小企業者が有していた共有持分の全部。)を取得し、かつ、当該事業に係る取引を記録し、帳簿書類の備付けを行っていること(当該個人である中小企業者が、当該相続の開始の時から当該相続又は遺贈に係る第1種相続申請基準日までの間において、事業所得を生じる他の事業を行っている場合には、当該事業及び当該他の事業に係る取引を区分して記録し、帳簿書類の備付けを行い、かつ、当該事業と当該他の事業とを区分整理していること。)。

当該個人である 中小企業者 が第1種相続申請基準日まで引き続き当該相続又は遺贈により取得した 特定事業用資産 のうち 租税特別措置法 第70条の6の10第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共 の規定の適用を受けようとする特定事業用資産の全部を有し、かつ、自己の事業の用に供していること又は供する見込みであること。

当該個人である 中小企業者 が当該相続の開始の直前において、当該 特定事業用資産 に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたこと(当該他の個人である中小企業者が60歳未満で死亡した場合を除く。)。

当該個人である 中小企業者 が法第12条第1項の認定(この号の事由に係るものに限る。)に係る申請の日までに当該 特定事業用資産 に係る事業について開業の届出書を提出していること。

当該個人である 中小企業者 が法第12条第1項の認定(この号の事由に係るものに限る。)に係る申請の日までに青色申告の承認を受けていること又は受ける見込みであること。

当該個人である 中小企業者 第17条第1項第3号 《中小企業者は、次の各号に該当することにつ…》 いて、都道府県知事の確認を受けることができる。 1 前条第1号に掲げる要件のいずれにも該当すること。 2 前条第2号イからホまでに掲げる要件同号ヘの新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合に の確認( 第18条第7項 《7 前条第1項第3号の確認を受けた個人事…》 業承継者法第12条第1項の認定第6条第16項第7号から第10号までの事由に係るものに限る。を受けた個人事業承継者を除く。を変更しようとするときは、新たに個人事業承継者となる個人である中小企業者が認定経 又は第8項の規定による変更の確認があったときは、その変更後のもの)を受けた個人事業承継者であること。

当該他の個人である 中小企業者 が当該相続の開始の日の属する年、その前年及びその前々年において、事業所得に係る青色申告書を提出していた者であること。

当該相続の開始の日の属する年の前年において、当該他の個人である 中小企業者 が営んでいた 特定事業用資産 に係る事業が、 資産保有型事業 に該当しないこと。

当該相続の開始の日の属する年の前年において、当該他の個人である 中小企業者 が営んでいた 特定事業用資産 に係る事業が、 資産運用型事業 に該当しないこと。

当該相続の開始の日の属する年の前年において、当該他の個人である 中小企業者 が営んでいた 特定事業用資産 に係る事業の総収入金額が、零を超えること。

当該相続の開始の日の属する年の前年において、当該他の個人である 中小企業者 が営んでいた 特定事業用資産 に係る事業が、性風俗関連特殊営業に該当しないこと。

9号 次に掲げる要件のいずれにも該当する場合であって、当該個人である 中小企業者 が当該他の個人である中小企業者と生計を1にする配偶者その他の親族(他の個人である中小企業者の相続の開始の直前において、当該他の個人である中小企業者と生計を1にしていた当該他の個人である中小企業者の親族を含む。以下「 生計一親族等 」という。)から贈与(当該贈与が当該他の個人である中小企業者の第7号の規定の適用に係る贈与の日又は前号の規定の適用に係る相続の開始の日から1年を経過する日までに行われるものに限る。以下この号において同じ。)により取得した 特定事業用資産 に係る贈与税を納付することが見込まれること。

第2種贈与申請基準日(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日をいう。以下同じ。)において、当該個人である 中小企業者 が営む 特定事業用資産 に係る事業が性風俗関連特殊営業に該当しないこと。

(1) 当該贈与の日が1月1日から10月15日までのいずれかの日である場合(3)に規定する場合を除く。)当該10月15日

(2) 当該贈与の日が10月16日から12月31日までのいずれかの日である場合当該贈与の日

(3) 当該贈与の日の属する年の5月15日より前に当該個人である 中小企業者 又は当該 生計一親族等 の相続が開始した場合当該相続の開始の日の翌日から5月を経過する日

当該個人である 中小企業者 が当該贈与により当該他の個人である中小企業者が営んでいたその事業に係る 特定事業用資産 の全て(当該 生計一親族等 が有していたものに限り、当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合における当該共有に係る事業用資産については、当該生計一親族等が有していた共有持分の全部。)を取得していること。

当該個人である 中小企業者 が第2種贈与申請基準日まで引き続き当該贈与により取得をした 特定事業用資産 のうち 租税特別措置法 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の の規定の適用を受けようとする特定事業用資産の全部を有し、かつ、自己の事業の用に供していること又は供する見込みであること。

当該個人である 中小企業者 第17条第1項第3号 《中小企業者は、次の各号に該当することにつ…》 いて、都道府県知事の確認を受けることができる。 1 前条第1号に掲げる要件のいずれにも該当すること。 2 前条第2号イからホまでに掲げる要件同号ヘの新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合に の確認( 第18条第7項 《7 前条第1項第3号の確認を受けた個人事…》 業承継者法第12条第1項の認定第6条第16項第7号から第10号までの事由に係るものに限る。を受けた個人事業承継者を除く。を変更しようとするときは、新たに個人事業承継者となる個人である中小企業者が認定経 又は第8項の規定による変更の確認があったときは、その変更後のもの)を受けた個人事業承継者であること。

当該贈与の時において、当該 生計一親族等 が、既に 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(第7号又はこの号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと。

当該個人である 中小企業者 が法第12条第1項の認定(第7号又は第8号の事由に係るものに限る。)を受けている者であり、かつ、当該贈与の時において、当該個人である中小企業者が他の個人である中小企業者の 特定事業用資産 について 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(第7号の事由に係るものに限る。)に係る贈与(以下「 第1種認定贈与 」という。又は法第12条第1項の認定(前号の事由に係るものに限る。)に係る相続(以下「 第1種認定相続 」という。)を受けていること。

10号 次に掲げる要件のいずれにも該当する場合であって、当該個人である 中小企業者 が当該 生計一親族等 から相続又は遺贈(当該相続が他の個人である中小企業者の第7号の規定の適用に係る贈与の日又は第8号の規定の適用に係る相続の開始の日から1年を経過する日までに開始するものに限る。以下この号及び第20項において同じ。)により取得した 特定事業用資産 に係る相続税を納付することが見込まれること。

第2種相続申請基準日(当該相続の開始の日の翌日から5月を経過する日。以下同じ。)において、当該個人である 中小企業者 が営む 特定事業用資産 に係る事業が性風俗関連特殊営業に該当しないこと。

当該個人である 中小企業者 が当該相続又は遺贈により当該他の個人である中小企業者が営んでいたその事業に係る 特定事業用資産 の全て(当該 生計一親族等 が有していたものに限り、当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合における当該共有に係る事業用資産については、当該生計一親族等が有していた共有持分の全部。)を取得していること。

当該個人である 中小企業者 が第2種相続申請基準日まで引き続き当該相続又は遺贈により取得をした 特定事業用資産 のうち 租税特別措置法 第70条の6の10第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共 の規定の適用を受けようとする特定事業用資産の全部を有し、かつ、自己の事業の用に供していること又は供する見込みであること。

当該個人である 中小企業者 第17条第1項第3号 《中小企業者は、次の各号に該当することにつ…》 いて、都道府県知事の確認を受けることができる。 1 前条第1号に掲げる要件のいずれにも該当すること。 2 前条第2号イからホまでに掲げる要件同号ヘの新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合に の確認( 第18条第7項 《7 前条第1項第3号の確認を受けた個人事…》 業承継者法第12条第1項の認定第6条第16項第7号から第10号までの事由に係るものに限る。を受けた個人事業承継者を除く。を変更しようとするときは、新たに個人事業承継者となる個人である中小企業者が認定経 又は第8項の規定による変更の確認があったときは、その変更後のもの)を受けた個人事業承継者であること。

当該個人である 中小企業者 が法第12条第1項の認定(第7号又は第8号の事由に係るものに限る。)を受けている者であり、かつ、当該相続の開始の時において、当該個人である中小企業者が当該他の個人である中小企業者の 特定事業用資産 について 第1種認定贈与 又は 第1種認定相続 を受けていること。

11号 前各号に掲げるもののほか、当該 中小企業者 の事業活動の継続に支障を生じさせること。

17項 個人である 中小企業者 が、贈与により他の個人である中小企業者の 特定事業用資産 を取得していた場合において、当該贈与の日の属する年において当該他の個人である中小企業者の相続が開始し、かつ、当該他の個人である中小企業者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより 相続税法 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 又は 第21条の15 《 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を…》 取得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるもの第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三、第21条の四及び第21条の の規定により当該贈与により取得した当該特定事業用資産の価額が相続税の課税価格に加算されることとなるとき(当該特定事業用資産について同法第21条の16の規定の適用がある場合を含む。)は、第16項第8号の規定の適用については、当該贈与により取得した特定事業用資産を当該他の個人である中小企業者から相続又は遺贈により取得した特定事業用資産とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

18項 第16項第7号の事由に係る 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定を受ける前に他の個人である 中小企業者 が営んでいた事業に係る 特定事業用資産 を贈与により取得した個人である中小企業者(以下この項及び第21項において「 第一次個人事業受贈者 」という。)が死亡した場合(当該贈与の日の属する年の翌年の1月15日までに当該 第一次個人事業受贈者 が死亡した場合に限る。)において、当該死亡の直前に当該第一次個人事業受贈者が贈与により取得した当該特定事業用資産に係る贈与税を納付することが見込まれることにより当該第一次個人事業受贈者が第16項第7号に該当していたときは、当該第一次個人事業受贈者以外の個人である中小企業者(以下この項及び第21項において「 第二次個人事業受贈者 」という。)が当該第一次個人事業受贈者から相続又は遺贈により取得した当該特定事業用資産に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該 第二次個人事業受贈者 が第16項第8号の事由に係る法第12条第1項の認定を受けることができるときに限り、その認定と併せて、当該第一次個人事業受贈者が贈与により取得した当該特定事業用資産に係る贈与税を納付することが見込まれることにより第16項第7号の事由に係る法第12条第1項の認定を受けることができる。

19項 第16項第8号の事由に係る 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定を受ける前に他の個人である 中小企業者 が営んでいた事業に係る 特定事業用資産 を相続又は遺贈により取得した個人である中小企業者(以下この項及び第22項において「 第一次個人事業承継相続人 」という。)が死亡した場合(当該相続の開始の日の翌日から8月を経過する日までに当該 第一次個人事業承継相続人 が死亡した場合に限る。)において、当該死亡の直前に当該第一次個人事業承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該特定事業用資産に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該第一次個人事業承継相続人が第16項第8号に該当していたときは、当該第一次個人事業承継相続人以外の個人である中小企業者(以下この項及び第22項において「 第二次個人事業承継相続人 」という。)が当該第一次個人事業承継相続人から相続又は遺贈により取得した当該特定事業用資産に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該 第二次個人事業承継相続人 が第16項第8号の事由に係る法第12条第1項の認定を受けることができるときに限り、その認定と併せて、当該第一次個人事業承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該特定事業用資産に係る相続税を納付することが見込まれることにより第16項第8号の事由に係る法第12条第1項の認定を受けることができる。

20項 第17項の規定は、個人である 中小企業者 が、贈与により 生計一親族等 特定事業用資産 を取得していた場合について準用する。この場合において、第17項中「他の個人である中小企業者」とあるのは「生計一親族等」と、「第16項第8号」とあるのは「第16項第10号」と、「ロ、チ、リ、ヌ、ル及びヲ」とあるのは「ホ」と読み替えるものとする。

21項 第18項の規定は、第16項第9号の事由に係る 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定を受ける前に 第一次個人事業受贈者 が死亡した場合(当該贈与の日の属する年の翌年の1月15日までに当該第一次個人事業受贈者が死亡した場合に限る。)について準用する。この場合において、第18項中「第16項第7号」とあるのは「第16項第9号」と読み替えるものとする。

22項 第19項の規定は、第16項第10号の事由に係る 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定を受ける前に 第一次個人事業承継相続人 が死亡した場合(当該相続の開始の日の翌日から8月を経過する日までに当該第一次個人事業承継相続人が死亡した場合に限る。)について準用する。この場合において、第19項中「第16項第8号の事由に係る法第12条第1項の認定を受ける前に」とあるのは「第16項第10号の事由に係る法第12条第1項の認定を受ける前に」と、「第16項第8号に該当」とあるのは「第16項第10号に該当」と、「相続税を納付することが見込まれることにより第16項第8号の事由」とあるのは「相続税を納付することが見込まれることにより第16項第10号の事由」と読み替えるものとする。

23項 第12条第1項第1号 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登及びニの経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。

1号 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定を申請する日(以下「 認定申請日 」という。)の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表(次号において単に「貸借対照表」という。)上の純資産の額が零を超えること。

2号 貸借対照表上の社債及び借入金の合計額から貸借対照表上の現金及び預貯金の合計額を控除して得た額を、 認定申請日 の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書上の営業利益の額に減価償却費を加えた額で除して得た値が十五以内であること。

24項 第12条第1項第1号 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 ニの経済産業省令で定める事由は、 中小企業者 の代表者が当該中小企業者の金融機関( 中小企業信用保険法 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に に規定する金融機関をいう。次条第1項第13号において同じ。)からの借入れによる債務を保証していることとする。

25項 第12条第1項第2号 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 ロの経済産業省令で定める事由は、他の 中小企業者 が年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であることとする。

26項 第12条第1項第3号 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の経済産業省令で定める事由は、他の 中小企業者 が年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であることとする。

7条 (認定の申請)

1項 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(前条第1項第7号から第14号まで及び第16項第7号から第10号までの事由に係るものを除く。)を受けようとする 中小企業者 又は事業を営んでいない個人は、法第12条第1項第1号イ又は第2号イに該当することについて認定を受ける場合にあっては、様式第6による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類(前条第1項各号(第7号から第14号までを除く。又は第16項各号(第7号から第10号までを除く。)に掲げる事由のうち当該中小企業者に生じているものを証するために必要なものに限る。)を添付して、法第12条第1項第1号ロ若しくはハ、第2号ロ又は第3号に該当することについて認定を受ける場合にあっては、様式第6の2による申請書に、当該申請書の写し一通、次の第2号に掲げる書類(当該中小企業者又は当該事業を営んでいない個人が 事業用資産等 を譲り受ける場合に限る。)、第9号イ、ロ及びホに掲げる書類(当該中小企業者が会社である場合に限る。)、同号ハに掲げる書類(法第12条第1項第1号ハに該当することについて認定を受ける場合に限る。)、第11号に掲げる書類(当該中小企業者又は当該事業を営んでいない個人がその経営を承継しようとする他の中小企業者が会社である場合に限る。)、第12号に掲げる書類並びに第14号に掲げる書類を添付して、法第12条第1項第1号ニに該当することについて認定を受ける場合にあっては、様式第6の3による申請書に、当該申請書の写し一通、第9号イからニまでに掲げる書類、第13号に掲げる書類及び第14号に掲げる書類を添付して、法第12条第1項第1号ホに該当することについて認定を受ける場合にあっては、様式第6の4による申請書に、当該申請書の写し一通、第9号イ、ロ、ニ及びホに掲げる書類並びに第14号に掲げる書類を添付して、当該中小企業者の主たる事務所の所在地又は当該事業を営んでいない個人の住所地を管轄する都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)に提出するものとする。

1号 当該 中小企業者 の代表者の被相続人(当該中小企業者が個人である場合にあっては、当該個人の被相続人)の 戸籍謄本等 又は当該被相続人の 法定相続情報一覧図

2号 当該 中小企業者 若しくはその代表者又は事業を営んでいない個人が譲受けの申込みをしようとする 事業用資産等 の登記事項証明書(当該事業用資産等が不動産である場合に限る。及び当該事業用資産等の価格を証する書類

3号 当該 中小企業者 の代表者(当該中小企業者が個人である場合にあっては、当該個人)が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該中小企業者の株式等若しくは 事業用資産等 に係る相続税又は贈与税の見込額を記載した書類

4号 前条第1項第6号又は第6項第6号の判決、裁判上若しくは裁判外の和解、審判又は調停に係る判決書、和解契約書、裁判上の和解の調書、審判書又は調停の調書

5号 当該 中小企業者 売上高等 が減少することが見込まれることを証する書類

6号 仕入先からの仕入れに係る取引条件について当該 中小企業者 の不利益となる設定又は変更が行われたことを証する書類

7号 取引先金融機関からの借入れに係る返済方法その他の借入条件の悪化、借入金額の減少又は与信取引の拒絶その他の取引先金融機関との取引に係る支障が生じたことを証する書類

8号 認定申請日 における当該 中小企業者 従業員数証明書

9号 当該 中小企業者 が会社である場合にあっては、次に掲げる書類

登記事項証明書( 認定申請日 の前3月以内に作成されたものに限る。

認定申請日 における当該 中小企業者 の定款の写し

当該 中小企業者 認定申請日 の属する事業年度の直前の事業年度の会社法第435条第2項又は第617条第2項に規定する書類その他これらに類する書類

当該 中小企業者 が株式会社である場合にあっては、 認定申請日 における株主名簿の写し

当該 中小企業者 上場会社等 に該当しない旨の誓約書

当該 中小企業者 又はその代表者が譲受けの申込みをしようとする当該中小企業者の株式等の価格を証する書類

当該 中小企業者 又はその代表者以外の者が当該中小企業者の 事業用資産等 を有していることを証する書類

10号 当該 中小企業者 が個人である場合にあっては、次に掲げる書類

当該 中小企業者 認定申請日 の属する年の前年の会計帳簿及び貸借対照表又はこれらに準ずる書類並びに事業内容の概要を記載した書類

当該 中小企業者 以外の者が当該中小企業者の 事業用資産等 を有していることを証する書類

他の個人である 中小企業者 との間の事業の譲渡に関する契約書

11号 当該他の 中小企業者 に係る次に掲げる書類

当該他の 中小企業者 の登記事項証明書( 認定申請日 の前3月以内に作成されたものに限る。

当該他の 中小企業者 の定款の写し

当該 中小企業者 又は当該事業を営んでいない個人が当該他の中小企業者の株式等の譲受けの申込みをしようとする場合にあっては、当該他の中小企業者の株主名簿及び当該株式等の価格を証する書類

12号 当該 中小企業者 又は当該事業を営んでいない個人と他の中小企業者との間に承継に係る明確な合意があることを証する書類

13号 当該 中小企業者 の代表者が当該中小企業者の金融機関からの借入れによる債務を保証していることを証する書類

14号 前各号に掲げるもののほか、 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(前条第1項第7号から第14号までの事由に係るものを除く。)の参考となる書類

2項 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(前条第1項第7号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である 中小企業者 は、当該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の1月15日(当該贈与に係る贈与税申告期限(次条第2項に規定する贈与税申告期限をいう。以下この条において同じ。)前に当該中小企業者の 第1種経営承継贈与 者の相続が開始した場合(当該贈与の日の属する年において当該第1種経営承継贈与者の相続が開始し、かつ、当該中小企業者の 第1種経営承継受贈者 が当該第1種経営承継贈与者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより 相続税法 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 又は 第21条の15 《 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を…》 取得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるもの第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三、第21条の四及び第21条の の規定により当該贈与により取得した当該株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該株式等について同法第21条の16の規定の適用がある場合を含む。)を除く。)にあっては当該第1種経営承継贈与者の相続の開始の日の翌日から8月を経過する日又は当該贈与の日の属する年の翌年の1月15日のいずれか早い日、当該贈与税申告期限前に当該第1種経営承継受贈者の相続が開始した場合にあっては当該第1種経営承継受贈者の相続の開始の日の翌日から8月を経過する日)までに、様式第7による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。

1号 当該贈与に係る第1種贈与認定申請基準日における当該 中小企業者 の定款の写し

2号 当該贈与の直前(当該 第1種経営承継贈与 者が当該贈与の直前において当該 中小企業者 の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該第1種経営承継贈与者が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前。以下この号において同じ。)、当該贈与の時及び当該贈与に係る第1種贈与認定申請基準日における当該中小企業者(当該第1種経営承継贈与者又は当該 第1種経営承継受贈者 に係る 同族関係者 である会社がある場合にあっては、当該会社を含む。以下この号において同じ。)の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、当該贈与の直前及び当該贈与の時における当該中小企業者の定款の写し

3号 登記事項証明書(当該贈与に係る第1種贈与認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該 第1種経営承継贈与 者が当該贈与の直前において当該 中小企業者 の代表者でない場合にあっては当該第1種経営承継贈与者が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。

4号 当該 第1種経営承継受贈者 が贈与により取得した当該 中小企業者 の株式等に係る贈与契約書の写しその他の当該贈与の事実を証する書類及び当該株式等に係る贈与税の見込額を記載した書類

5号 当該贈与の時及び当該贈与に係る第1種贈与認定申請基準日における当該 中小企業者 従業員数証明書

6号 当該 中小企業者 の当該贈与に係る第1種贈与認定申請基準事業年度(前条第2項に該当する中小企業者である場合にあっては、当該贈与の日前3年以内に終了した各事業年度を含む。)の会社法第435条第2項又は第617条第2項に規定する書類その他これらに類する書類

7号 当該贈与の時から当該贈与に係る第1種贈与認定申請基準日までの間において当該 中小企業者 上場会社等 金融商品取引所 若しくは 店頭売買有価証券登録原簿 に上場若しくは登録の申請がされている株式又は金融商品取引所若しくは店頭売買有価証券登録原簿に類するものであって外国に所在する若しくは備えられるものに上場若しくは登録若しくはこれらの申請がされている株式若しくは持分に係る会社を含む。以下同じ。又は 風俗営業会社 のいずれにも該当しない旨の誓約書

8号 次に掲げる誓約書

当該贈与の時において、当該 中小企業者 特別子会社 が外国会社に該当する場合であって当該中小企業者又は当該中小企業者による 支配関係 がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有しないときは、当該有しない旨の誓約書

当該贈与の時から当該贈与に係る第1種贈与認定申請基準日までの間において、当該 中小企業者 の特定 特別子会社 上場会社等 大会社 又は 風俗営業会社 のいずれにも該当しない旨の誓約書

9号 当該贈与の時における当該 第1種経営承継贈与 及びその親族(当該 中小企業者 の第1種経営承継贈与者からの贈与の時において、当該中小企業者が前条第2項各号に掲げるいずれにも該当するときは、当該中小企業者の株式等を有する親族に限る。以下この号において同じ。)の 戸籍謄本等 並びに当該贈与の時における当該 第1種経営承継受贈者 及びその親族の戸籍謄本等

10号 削除

11号 前各号に掲げるもののほか、 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(前条第1項第7号の事由に係るものに限る。)の参考となる書類

3項 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(前条第1項第8号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である 中小企業者 は、当該認定に係る相続の開始の日の翌日から8月を経過する日(当該相続に係る相続税申告期限(次条第2項に規定する相続税申告期限をいう。以下この条において同じ。)前に当該中小企業者の 第1種経営承継相続人 の相続が開始した場合にあっては、当該第1種経営承継相続人の相続の開始の日の翌日から8月を経過する日)までに、様式第8による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。

1号 当該相続に係る第1種相続認定申請基準日における当該 中小企業者 の定款の写し

2号 当該相続の開始の直前(当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該 中小企業者 の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該被相続人が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前。以下この号において同じ。)、当該相続の開始の時及び当該相続に係る第1種相続認定申請基準日における当該中小企業者(当該被相続人又は当該 第1種経営承継相続人 に係る 同族関係者 である会社がある場合にあっては、当該会社を含む。以下この号において同じ。)の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、当該相続の開始の直前及び当該相続の開始の時における当該中小企業者の定款の写し

3号 登記事項証明書(当該相続に係る第1種相続認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該 中小企業者 の代表者でない場合にあっては当該被相続人が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。

4号 当該 第1種経営承継相続人 が相続又は遺贈により取得した当該 中小企業者 の株式等に係る遺言書の写し、遺産の分割の協議に関する書類(当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写しその他の当該株式等の取得の事実を証する書類及び当該株式等に係る相続税の見込額を記載した書類

5号 当該相続の開始の日及び当該相続に係る第1種相続認定申請基準日における当該 中小企業者 従業員数証明書

6号 当該 中小企業者 の当該相続に係る第1種相続認定申請基準事業年度(前条第2項に該当する中小企業者である場合にあっては、当該相続の開始の日前3年以内に終了した各事業年度を含む。)の会社法第435条第2項又は第617条第2項に規定する書類その他これらに類する書類

7号 当該相続の開始の時から当該相続に係る第1種相続認定申請基準日までの間において当該 中小企業者 上場会社等 又は 風俗営業会社 のいずれにも該当しない旨の誓約書

8号 次に掲げる誓約書

当該相続の開始の時において、当該 中小企業者 特別子会社 が外国会社に該当する場合であって当該中小企業者又は当該中小企業者による 支配関係 がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有しないときは、当該有しない旨の誓約書

当該相続の開始の時から当該相続に係る第1種相続認定申請基準日までの間において、当該 中小企業者 の特定 特別子会社 上場会社等 大会社 又は 風俗営業会社 のいずれにも該当しない旨の誓約書

9号 当該相続の開始の時における当該被相続人及びその親族(当該 中小企業者 第1種経営承継相続人 の被相続人の相続の開始の時において、当該中小企業者が前条第2項各号に掲げるいずれにも該当するときは、当該中小企業者の株式等を有する親族に限る。以下この号において同じ。)の 戸籍謄本等 並びに当該相続の開始の時における第1種経営承継相続人及びその親族の戸籍謄本等又は当該被相続人の 法定相続情報一覧図

10号 削除

11号 前各号に掲げるもののほか、 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(前条第1項第8号の事由に係るものに限る。)の参考となる書類

4項 第2項の規定は、 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(前条第1項第9号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である 中小企業者 について準用する。この場合において、「 第1種経営承継贈与 者」とあるのは「第2種経営承継 贈与者 」と、「 第1種経営承継受贈者 」とあるのは「 第2種経営承継受贈者 」と、「様式第七」とあるのは「様式第7の二」と、「第1種贈与認定申請基準日」とあるのは「第2種贈与認定申請基準日」と、「当該贈与の直前(当該第1種経営承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該第1種経営承継贈与者が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前。以下この号において同じ。)、当該贈与の時」とあるのは「当該贈与の時」と、「(当該贈与に係る第1種贈与認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該第1種経営承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該第1種経営承継贈与者が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)」とあるのは「(当該贈与に係る第2種贈与認定申請基準日以後に作成されたものに限る。)」と、「第1種贈与認定申請基準事業年度」とあるのは「第2種贈与認定申請基準事業年度」と読み替えるものとする。

5項 第3項の規定は、 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(前条第1項第10号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である 中小企業者 について準用する。この場合において、「 第1種経営承継相続人 」とあるのは「 第2種経営承継相続人 」と、「様式第八」とあるのは「様式第8の二」と、「第1種相続認定申請基準日」とあるのは「第2種相続認定申請基準日」と、「当該相続の開始の直前(当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該被相続人が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前。以下この号において同じ。)、当該相続の開始の時」とあるのは「当該相続の開始の時」と、「(当該相続に係る第1種相続認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該被相続人が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)」とあるのは「(当該相続に係る第2種相続認定申請基準日以後に作成されたものに限る。)」と、「第1種相続認定申請基準事業年度」とあるのは「第2種相続認定申請基準事業年度」と読み替えるものとする。

6項 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(前条第1項第11号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である 中小企業者 は、当該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の1月15日(当該贈与に係る贈与税申告期限前に当該中小企業者の 第1種特例経営承継贈与 者の相続が開始した場合(当該贈与の日の属する年において当該第1種特例経営承継贈与者の相続が開始し、かつ、当該中小企業者の 第1種特例経営承継受贈者 が当該第1種特例経営承継贈与者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより 相続税法 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 又は 第21条の15 《 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を…》 取得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるもの第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三、第21条の四及び第21条の の規定により当該贈与により取得した当該株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該株式等について同法第21条の16の規定の適用がある場合を含む。)を除く。)にあっては、当該第1種特例経営承継贈与者の相続の開始の日の翌日から8月を経過する日又は当該贈与の日の属する年の翌年の1月15日のいずれか早い日、当該贈与税申告期限前に当該第1種特例経営承継受贈者の相続が開始した場合にあっては、当該第1種特例経営承継受贈者の相続の開始の日の翌日から8月を経過する日)までに、様式第7の3による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。

1号 当該贈与に係る第1種特例贈与認定申請基準日における当該 中小企業者 の定款の写し

2号 当該贈与の直前(当該 第1種特例経営承継贈与 者が当該贈与の直前において当該 中小企業者 の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該第1種特例経営承継贈与者が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前。以下この号において同じ。)、当該贈与の時及び当該贈与に係る第1種特例贈与認定申請基準日における当該中小企業者(当該第1種特例経営承継贈与者又は当該 第1種特例経営承継受贈者 に係る 同族関係者 である会社がある場合にあっては、当該会社を含む。以下この号において同じ。)の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、当該贈与の直前及び当該贈与の時における当該中小企業者の定款の写し

3号 登記事項証明書(当該贈与に係る第1種特例贈与認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該 第1種特例経営承継贈与 者が当該贈与の直前において当該 中小企業者 の代表者でない場合にあっては当該第1種特例経営承継贈与者が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。

4号 当該 第1種特例経営承継受贈者 が贈与により取得した当該 中小企業者 の株式等に係る贈与契約書の写しその他の当該贈与の事実を証する書類及び当該株式等に係る贈与税の見込額を記載した書類

5号 当該贈与の時における当該 中小企業者 従業員数証明書

6号 当該 中小企業者 の当該贈与に係る第1種特例贈与認定申請基準事業年度(前条第2項に該当する中小企業者である場合にあっては、当該贈与の日前3年以内に終了した各事業年度を含む。)の会社法第435条第2項又は第617条第2項に規定する書類その他これらに類する書類

7号 当該贈与の時から当該贈与に係る第1種特例贈与認定申請基準日までの間において当該 中小企業者 上場会社等 又は 風俗営業会社 のいずれにも該当しない旨の誓約書

8号 次に掲げる誓約書

当該贈与の時において、当該 中小企業者 特別子会社 が外国会社に該当する場合であって当該中小企業者又は当該中小企業者による 支配関係 がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有しないときは、当該有しない旨の誓約書

当該贈与の時から当該贈与に係る第1種特例贈与認定申請基準日までの間において、当該 中小企業者 の特定 特別子会社 上場会社等 大会社 又は 風俗営業会社 のいずれにも該当しない旨の誓約書

9号 当該贈与の時における当該 第1種特例経営承継贈与 及びその親族(当該 中小企業者 の第1種特例経営承継贈与者からの贈与の時において、当該中小企業者が前条第2項各号に掲げるいずれにも該当するときは、当該中小企業者の株式等を有する親族に限る。以下この号において同じ。)の 戸籍謄本等 並びに当該贈与の時における当該 第1種特例経営承継受贈者 及びその親族の戸籍謄本等

10号 第17条第5項に規定する確認書(同条第1項第1号に該当することを確認の事由とするものに限り、 第18条第1項 《前条第1項第1号の確認を受けた中小企業者…》 は、特例後継者第1種特例経営承継受贈者、第1種特例経営承継相続人、第2種特例経営承継受贈者及び第2種特例経営承継相続人である特例後継者を除く。を変更しようとするときは、認定経営革新等支援機関の指導及び 若しくは第2項の規定による変更の確認又は 第18条の2第2項 《2 前項の吸収合併存続会社等又は株式交換…》 完全親会社等は、都道府県知事に対し、合併効力発生日等又は株式交換効力発生日等の後、遅滞なく、同項に該当する旨を報告しなければならない。 この場合において、当該吸収合併存続会社等又は当該株式交換完全親会 の規定による報告の確認があった場合にあっては、同条第10項の確認書を含む。次項において同じ。

11号 前各号に掲げるもののほか、 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(前条第1項第11号の事由に係るものに限る。)の参考となる書類

7項 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(前条第1項第12号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である 中小企業者 は、当該認定に係る相続の開始の日の翌日から8月を経過する日(当該相続に係る相続税申告期限前に当該中小企業者の 第1種特例経営承継相続人 の相続が開始した場合にあっては、当該第1種特例経営承継相続人の相続の開始の日の翌日から8月を経過する日)までに、様式第8の3による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。

1号 当該相続に係る第1種特例相続認定申請基準日における当該 中小企業者 の定款の写し

2号 当該相続の開始の直前(当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該 中小企業者 の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該被相続人が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前。以下この号において同じ。)、当該相続の開始の時及び当該相続に係る第1種特例相続認定申請基準日における当該中小企業者(当該被相続人又は当該 第1種特例経営承継相続人 に係る 同族関係者 である会社がある場合にあっては、当該会社を含む。以下この号において同じ。)の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、当該相続の開始の直前及び当該相続の開始の時における当該中小企業者の定款の写し

3号 登記事項証明書(当該相続に係る第1種特例相続認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該 中小企業者 の代表者でない場合にあっては当該被相続人が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。

4号 当該 第1種特例経営承継相続人 が相続又は遺贈により取得した当該 中小企業者 の株式等に係る遺言書の写し、遺産の分割の協議に関する書類(当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写しその他の当該株式等の取得の事実を証する書類及び当該株式等に係る相続税の見込額を記載した書類

5号 当該相続の開始の日における当該 中小企業者 従業員数証明書

6号 当該 中小企業者 の当該相続に係る第1種特例相続認定申請基準事業年度(前条第2項に該当する中小企業者である場合にあっては、当該相続の開始の日前3年以内に終了した各事業年度を含む。)の会社法第435条第2項又は第617条第2項に規定する書類その他これらに類する書類

7号 当該相続の開始の時から当該相続に係る第1種特例相続認定申請基準日までの間において当該 中小企業者 上場会社等 又は 風俗営業会社 のいずれにも該当しない旨の誓約書

8号 次に掲げる誓約書

当該相続の開始の時において、当該 中小企業者 特別子会社 が外国会社に該当する場合であって当該中小企業者又は当該中小企業者による 支配関係 がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有しないときは、当該有しない旨の誓約書

当該相続の開始の時から当該相続に係る第1種特例相続認定申請基準日までの間において、当該 中小企業者 の特定 特別子会社 上場会社等 大会社 又は 風俗営業会社 のいずれにも該当しない旨の誓約書

9号 当該相続の開始の時における当該被相続人及びその親族(当該 中小企業者 第1種特例経営承継相続人 の被相続人の相続の開始の時において、当該中小企業者が前条第2項各号に掲げるいずれにも該当するときは、当該中小企業者の株式等を有する親族に限る。以下この号において同じ。)の 戸籍謄本等 並びに当該相続の開始の時における第1種特例経営承継相続人及びその親族の戸籍謄本等又は当該被相続人の 法定相続情報一覧図

10号 第17条第5項 《5 都道府県知事は、前3項の申請を受けた…》 場合において、第1項の確認をしたときは、様式第22による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは、様式第23により申請者である中小企業者事業を営んでいない個人を含む。次項において同じ。に対 に規定する確認書

11号 前各号に掲げるもののほか、 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(前条第1項第12号の事由に係るものに限る。)の参考となる書類

8項 第6項の規定は、 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(前条第1項第13号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である 中小企業者 について準用する。この場合において、「 第1種特例経営承継贈与 者」とあるのは「第2種特例経営承継 贈与者 」と、「 第1種特例経営承継受贈者 」とあるのは「 第2種特例経営承継受贈者 」と、「様式第7の三」とあるのは「様式第7の四」と、「第1種特例贈与認定申請基準日」とあるのは「第2種特例贈与認定申請基準日」と、「当該贈与の直前(当該第1種特例経営承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該第1種特例経営承継贈与者が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前。以下この号において同じ。)、当該贈与の時」とあるのは「当該贈与の時」と、「(当該贈与に係る第1種特例贈与認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該第1種特例経営承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該第1種特例経営承継贈与者が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)」とあるのは「(当該贈与に係る第2種特例贈与認定申請基準日以後に作成されたものに限る。)」と、「第1種特例贈与認定申請基準事業年度」とあるのは「第2種特例贈与認定申請基準事業年度」と読み替えるものとする。

9項 第7項の規定は、 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(前条第1項第14号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である 中小企業者 について準用する。この場合において、「 第1種特例経営承継相続人 」とあるのは「 第2種特例経営承継相続人 」と、「様式第8の三」とあるのは「様式第8の四」と、「第1種特例相続認定申請基準日」とあるのは「第2種特例相続認定申請基準日」と、「当該相続の開始の直前(当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該被相続人が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前。以下この号において同じ。)、当該相続の開始の時」とあるのは「当該相続の開始の時」と、「(当該相続に係る第1種特例相続認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該被相続人が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)」とあるのは「(当該相続に係る第2種特例相続認定申請基準日以後に作成されたものに限る。)」と、「第1種特例相続認定申請基準事業年度」とあるのは「第2種特例相続認定申請基準事業年度」と読み替えるものとする。

10項 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(前条第16項第7号の事由に係るものに限る。)を受けようとする個人である 中小企業者 は、当該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の1月15日(当該贈与に係る贈与税申告期限前に当該他の個人である中小企業者の相続が開始した場合(当該贈与の日の属する年において、当該他の個人である中小企業者の相続が開始し、かつ、当該個人である中小企業者が当該他の個人である中小企業者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより 相続税法 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 又は 第21条の15 《 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を…》 取得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるもの第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三、第21条の四及び第21条の の規定により当該贈与により取得した当該 特定事業用資産 の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該特定事業用資産について同法第21条の16の規定の適用がある場合を含む。)を除く。)にあっては、当該他の個人である中小企業者の相続の開始の日の翌日から8月を経過する日又は当該贈与の日の属する年の翌年の1月15日のいずれか早い日、当該贈与税申告期限前に当該個人である中小企業者の相続が開始した場合にあっては、当該個人である中小企業者の相続の開始の日の翌日から8月を経過する日)までに、様式第7の5による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。

1号 当該個人である 中小企業者 が贈与により取得した当該他の個人である中小企業者の 特定事業用資産 に係る贈与契約書の写しその他の当該贈与の事実を証する書類及び当該特定事業用資産に係る贈与税の見込額を記載した書類

2号 当該個人である 中小企業者 の開業の届出書の写し

3号 当該個人である 中小企業者 の青色申告の承認の通知( 所得税法 第146条 《青色申告の承認等の通知 税務署長は、第…》 144条青色申告の承認の申請の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面によりその旨を通知する。 の規定に基づき税務署長が通知する書面をいう。次項において同じ。又は青色申告の承認の申請書(同法第144条の規定に基づき提出された青色申告の承認の申請書をいう。次項において同じ。)の写し

4号 当該他の個人である 中小企業者 が営んでいた 特定事業用資産 に係る事業を廃止した旨の届出書( 所得税法 第229条 《開業等の届出 居住者又は非居住者は、国…》 内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し、若しくは廃止した場合には、財務省令で定め に定める届出書をいう。)の写し

5号 当該他の個人である 中小企業者 の当該贈与の日の属する年の前年、前々年における青色申告書及び 所得税法 第149条 《青色申告書に添附すべき書類 青色申告書…》 には、財務省令で定めるところにより、貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は純損失の金額の計算に関する明細書を添附しなければならない。 の規定により青色申告書に添附する貸借対照表及び損益計算書その他の明細書の写し

6号 次に掲げる事項について認定経営革新等支援機関の確認を受けたことを証する書面

当該贈与により取得した 特定事業用資産 が、当該贈与の直前において、当該他の個人である 中小企業者 が所有し、かつ、その事業の用に供していた資産( 第1条第29項 《29 この省令において「特定事業用資産」…》 とは、個人である中小企業者の事業不動産貸付業、駐車場業及び自転車駐車場業を除く。以下この項及び次条第2項において同じ。の用に供されていた次に掲げる資産当該個人である中小企業者の第6条第16項第7号の規 各号に掲げる種類の資産に限る。)の全てであること。

当該個人である 中小企業者 が当該 特定事業用資産 のうち 租税特別措置法 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の の規定の適用を受けようとする特定事業用資産の全部を自己の事業の用に供していること又はその見込みであること。

当該事業に係る取引を記録し、かつ、帳簿書類の備付けを行っていること(当該個人である 中小企業者 が、当該贈与の時から当該贈与に係る第1種贈与申請基準日までの間において、事業所得を生じる他の事業を行っている場合には、当該事業と当該他の事業とを区分整理していること。)。

7号 当該個人である 中小企業者 が、当該贈与の日まで引き続き3年以上にわたり当該 特定事業用資産 に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたことを証する書面

8号 当該贈与の時から当該贈与に係る第1種贈与申請基準日までの間において、当該個人である 中小企業者 が営む 特定事業用資産 に係る事業が性風俗関連特殊営業に該当しない旨の誓約書

9号 当該贈与の時における当該個人である 中小企業者 及び当該他の個人である中小企業者の住民票の写し

10号 第17条第5項に規定する確認書(同条第1項第3号に該当することを確認の事由とするものに限り、 第18条第7項 《7 前条第1項第3号の確認を受けた個人事…》 業承継者法第12条第1項の認定第6条第16項第7号から第10号までの事由に係るものに限る。を受けた個人事業承継者を除く。を変更しようとするときは、新たに個人事業承継者となる個人である中小企業者が認定経 又は第8項の規定による変更の確認があった場合にあっては、同条第10項の確認書を含む。次項において同じ。

11号 前各号に掲げるもののほか、 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(前条第16項第7号の事由に係るものに限る。)の参考となる書類

11項 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(前条第16項第8号の事由に係るものに限る。)を受けようとする個人である 中小企業者 は、当該認定に係る相続の開始の日の翌日から8月を経過する日(当該相続に係る相続税申告期限前に当該個人である中小企業者の相続が開始した場合にあっては、当該個人である中小企業者の相続の開始の日の翌日から8月を経過する日)までに、様式第8の5による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。

1号 当該個人である 中小企業者 が相続又は遺贈により取得した当該他の個人である中小企業者の 特定事業用資産 に係る遺言書の写し、遺産の分割の協議に関する書類(当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写しその他の当該特定事業用資産の取得の事実を証する書類及び当該特定事業用資産に係る相続税の見込額を記載した書類

2号 当該個人である 中小企業者 の開業の届出書の写し

3号 当該個人である 中小企業者 の青色申告の承認の通知又は青色申告の承認の申請書の写し

4号 次に掲げる事項について認定経営革新等支援機関の確認を受けたことを証する書面

当該相続又は遺贈により取得した 特定事業用資産 が、当該相続の開始の直前において、当該他の個人である 中小企業者 が所有し、かつ、その事業の用に供していた資産( 第1条第29項 《29 この省令において「特定事業用資産」…》 とは、個人である中小企業者の事業不動産貸付業、駐車場業及び自転車駐車場業を除く。以下この項及び次条第2項において同じ。の用に供されていた次に掲げる資産当該個人である中小企業者の第6条第16項第7号の規 各号に掲げる種類の資産に限る。)の全てであること。

当該個人である 中小企業者 が当該 特定事業用資産 のうち 租税特別措置法 第70条の6の10第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共 の規定の適用を受けようとする特定事業用資産の全部を自己の事業の用に供していること又はその見込みであること。

当該事業に係る取引を記録し、かつ、帳簿書類の備付けを行っていること(当該個人である 中小企業者 が、当該相続の開始の時から当該相続又は遺贈に係る第1種相続申請基準日までの間において、事業所得を生じる他の事業を行っている場合には、当該事業と当該他の事業とを区分整理していること。)。

5号 当該個人である 中小企業者 が、当該相続の開始の直前において、当該 特定事業用資産 に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたことを証する書面(当該他の個人である中小企業者が60歳未満で死亡した場合を除く。

6号 当該他の個人である 中小企業者 の相続の開始の日の属する年の前年及びその前々年における青色申告書及び 所得税法 第149条 《青色申告書に添附すべき書類 青色申告書…》 には、財務省令で定めるところにより、貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は純損失の金額の計算に関する明細書を添附しなければならない。 の規定により青色申告書に添附する貸借対照表及び損益計算書その他の明細書

7号 当該相続の開始の時から当該相続又は遺贈に係る第1種相続申請基準日までの間において、当該個人である 中小企業者 が営む 特定事業用資産 に係る事業が性風俗関連特殊営業に該当しない旨の誓約書

8号 当該相続の開始の時における当該個人である 中小企業者 及び当該他の個人である中小企業者の住民票の写し

9号 第17条第5項 《5 都道府県知事は、前3項の申請を受けた…》 場合において、第1項の確認をしたときは、様式第22による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは、様式第23により申請者である中小企業者事業を営んでいない個人を含む。次項において同じ。に対 に規定する確認書

10号 前各号に掲げるもののほか、 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(前条第16項第8号の事由に係るものに限る。)の参考となる書類

12項 第10項の規定(第2号から第5号まで、第7号及び第8号を除く。)は、 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(前条第16項第9号の事由に係るものに限る。)を受けようとする個人である 中小企業者 について準用する。この場合において、第10項中「他の個人である中小企業者」とあるのは「 生計一親族等 」と、「前条第16項第7号」とあるのは「前条第16項第9号」と、「その事業の用に供していた資産」とあるのは「当該他の個人である中小企業者が事業の用に供していた資産」と、「第1種贈与申請基準日」とあるのは「第2種贈与申請基準日」と、「様式第7の五」とあるのは「様式第7の六」と読み替えるものとする。

13項 第11項の規定(第2号、第3号及び第5号から第7号までを除く。)は、 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定(前条第16項第10号の事由に係るものに限る。)を受けようとする個人である 中小企業者 について準用する。この場合において、第11項中「他の個人である中小企業者」とあるのは「 生計一親族等 」と、「前条第16項第8号」とあるのは「前条第16項第10号」と、「その事業の用に供していた資産」とあるのは「当該他の個人である中小企業者が事業の用に供していた資産」と、「第1種相続申請基準日」とあるのは「第2種相続申請基準日」と、「様式第8の五」とあるのは「様式第8の六」と読み替えるものとする。

14項 都道府県知事は、前各項の申請を受けた場合において、 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定をしたときは様式第9による認定書を交付し、当該認定をしない旨の決定をしたときは様式第10により申請者である 中小企業者 に対して通知しなければならない。

15項 経済産業大臣は、認定 中小企業者 第9条第1項 《前条第1項の許可があった場合には、民法第…》 1,043条第1項の規定及び同法第1,044条第3項において読み替えて適用される同条第1項の規定にかかわらず、第4条第1項第1号に掲げる内容の定めに係る株式等及び同条第3項の定めに係る事業用資産並びに の認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第1種特別贈与認定中小企業者( 第9条第2項 《2 前条第1項の許可があった場合における…》 第4条第1項第2号に掲げる内容の定めに係る株式等について遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額は、当該定めをした価額とする。 の第1種特別贈与認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第1種特別相続認定中小企業者( 第9条第3項 《3 前2項の規定にかかわらず、前条第1項…》 に規定する合意は、旧代表者又は旧個人事業者がした遺贈及び贈与について、当該合意の当事者民法第887条第2項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により当該旧代表者又は旧個人事業者の相続人となる者 の第1種特別相続認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第2種特別贈与認定中小企業者( 第9条第4項 《4 第2項の規定は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第9号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第2種特別贈与認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号」とあるのは「第6条第1項第9号」と の第2種特別贈与認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第2種特別相続認定中小企業者( 第9条第5項 《5 第3項の規定は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第10号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第2種特別相続認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第8号」とあるのは「第6条第1項第10号 の第2種特別相続認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第1種特例贈与認定中小企業者( 第9条第6項 《6 第2項の規定第3号を除く。は、法第1…》 2条第1項の認定第6条第1項第11号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特例贈与認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号」とあるのは「第6条 の第1種特例贈与認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第1種特例相続認定中小企業者( 第9条第7項 《7 第3項の規定第3号を除く。は、法第1…》 2条第1項の認定第6条第1項第12号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特例相続認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第8号」とあるのは「第6条 の第1種特例相続認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第2種特例贈与認定中小企業者( 第9条第8項 《8 第2項の規定第3号を除く。は、法第1…》 2条第1項の認定第6条第1項第13号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第2種特例贈与認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号」とあるのは「第6条 の第2種特例贈与認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第2種特例相続認定中小企業者( 第9条第9項 《9 第3項の規定第3号を除く。は、法第1…》 2条第1項の認定第6条第1項第14号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第2種特例相続認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第8号」とあるのは「第6条 の第2種特例相続認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第1種贈与認定個人事業者( 第9条第14項 《14 都道府県知事は、法第12条第1項の…》 認定第6条第16項第7号の事由に係るものに限る。を受けた個人である中小企業者以下「第1種贈与認定個人事業者」という。又は当該第1種贈与認定個人事業者が当該認定に係る贈与により取得した特定事業用資産に係 の第1種贈与認定個人事業者をいう。以下この項において同じ。)、第1種相続認定個人事業者( 第9条第15項 《15 都道府県知事は、法第12条第1項の…》 認定第6条第16項第8号の事由に係るものに限る。を受けた個人である中小企業者以下「第1種相続認定個人事業者」という。又は当該第1種相続認定個人事業者が当該認定に係る相続又は遺贈により取得した特定事業用 の第1種相続認定個人事業者をいう。以下この項において同じ。)、第2種贈与認定個人事業者( 第9条第16項 《16 第14項の規定は、法第12条第1項…》 の認定第6条第16項第9号の事由に係るものに限る。を受けた個人である中小企業者以下「第2種贈与認定個人事業者」という。について準用する。 この場合において、第14項中「第1種贈与認定個人事業者」とある の第2種認定個人事業者をいう。以下この項において同じ。及び第2種相続認定個人事業者( 第9条第17項 《17 第15項の規定は、法第12条第1項…》 の認定第6条第16項第10号の事由に係るものに限る。を受けた個人である中小企業者以下「第2種相続認定個人事業者」という。について準用する。 この場合において、第15項中「第1種相続認定個人事業者」とあ の第2種相続認定個人事業者をいう。以下この項において同じ。)における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の認定書の交付を受けた認定中小企業者、第1種特別贈与認定中小企業者、第1種特別相続認定中小企業者、第2種特別贈与認定中小企業者、第2種特別相続認定中小企業者、第1種特例贈与認定中小企業者、第1種特例相続認定中小企業者、第2種特例贈与認定中小企業者、第2種特例相続認定中小企業者、第1種贈与認定個人事業者、第1種相続認定個人事業者、第2種贈与認定個人事業者及び第2種相続認定個人事業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。

8条 (認定の有効期限)

1項 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登同項第1号ホを除く。)の認定( 第6条第1項第7号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 から第14号まで及び第16項第7号から第10号までの事由に係るものを除く。)の有効期限は、当該認定を受けた日の翌日から1年を経過する日とする。

2項 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第1項第7号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 の事由に係るものに限る。)の有効期限は、同号の贈与に係る 相続税法 第28条第1項 《贈与により財産を取得した者は、その年分の…》 贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第1項の規定による控 の規定による申告書の提出期限(以下「 贈与税申告期限 」という。)の翌日から5年を経過する日とする。ただし、当該認定に係る贈与に係る 贈与税申告期限 が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る 相続税法 第27条第1項 《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》 贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの の規定による申告書の提出期限(以下「 相続税申告期限 」という。)の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第2種経営承継相続に係る 相続税申告期限 の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)から5年を経過する日とする。

3項 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第1項第8号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 の事由に係るものに限る。)の有効期限は、同号の相続に係る 相続税申告期限 の翌日から5年を経過する日とする。ただし、当該認定に係る相続に係る相続税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る 贈与税申告期限 又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)から5年を経過する日とする。

4項 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第1項第9号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 の事由に係るものに限る。)の有効期限は、同号ヌの 第1種経営承継贈与 に係る 贈与税申告期限 又は 第1種経営承継相続 に係る 相続税申告期限 の翌日から5年を経過する日とする。ただし、当該第1種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第1種経営承継相続に係る相続税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)から5年を経過する日とする。

5項 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第1項第10号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 の事由に係るものに限る。)の有効期限は、同号リの 第1種経営承継贈与 に係る 贈与税申告期限 又は 第1種経営承継相続 に係る 相続税申告期限 の翌日から5年を経過する日とする。ただし、当該第1種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第1種経営承継相続に係る相続税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)から5年を経過する日とする。

6項 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第1項第11号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 の事由に係るものに限る。)の有効期限は、同号の贈与に係る 贈与税申告期限 の翌日から5年を経過する日とする。ただし、当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限が、同1の者が受けた第2種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種特例経営承継相続に係る 相続税申告期限 の後に到来するときは、当該第2種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第2種特例経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)から5年を経過する日とする。

7項 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第1項第12号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 の事由に係るものに限る。)の有効期限は、同号の相続に係る 相続税申告期限 の翌日から5年を経過する日とする。ただし、当該認定に係る相続に係る相続税申告期限が、同1の者が受けた第2種特例経営承継贈与に係る 贈与税申告期限 又は第2種特例経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第2種特例経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)から5年を経過する日とする。

8項 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第1項第13号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 の事由に係るものに限る。)の有効期限は、当該認定に係る 第2種特例経営承継受贈者 が、当該 中小企業者 の株式等につき最初に受けた次に掲げる法第12条第1項の認定( 第6条第1項第11号 《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》 定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代 から第14号までの事由に係るものに限る。)に係る贈与又は相続若しくは遺贈の場合の区分に応じ、それぞれに定める日とする。

1号 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第1項第11号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 又は第13号の事由に係るものに限る。)に係る贈与である場合当該贈与に係る 贈与税申告期限 の翌日から5年を経過する日。ただし、当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限が、同1の者が受けた第2種特例経営承継贈与(最初に受けた法第12条第1項の認定に係る贈与が第2種特例経営承継贈与であるときは、同1の者が受けた他の第2種特例経営承継贈与。以下この号及び次項第1号において同じ。)に係る贈与税申告期限又は第2種特例経営承継相続に係る 相続税申告期限 の後に到来するときは、当該第2種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第2種特例経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)から5年を経過する日とする。

2号 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第1項第12号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 又は第14号の事由に係るものに限る。)に係る相続又は遺贈である場合当該相続に係る 相続税申告期限 の翌日から5年を経過する日。ただし、当該認定に係る相続に係る相続税申告期限が、同1の者が受けた第2種特例経営承継贈与に係る 贈与税申告期限 又は第2種特例経営承継相続(最初に受けた法第12条第1項の認定に係る相続又は遺贈が第2種特例経営承継相続であるときは、同1の者が受けた他の第2種特例経営承継相続。以下この号及び次項第2号において同じ。)に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第2種特例経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)から5年を経過する日とする。

9項 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第1項第14号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 の事由に係るものに限る。)の有効期限は、当該認定に係る 第2種特例経営承継相続人 が、当該 中小企業者 の株式等につき最初に受けた次に掲げる法第12条第1項の認定( 第6条第1項第11号 《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》 定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代 から第14号までの事由に係るものに限る。)に係る贈与又は相続若しくは遺贈の場合の区分に応じ、それぞれに定める日とする。

1号 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第1項第11号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 又は第13号の事由に係るものに限る。)に係る贈与である場合当該贈与に係る 贈与税申告期限 の翌日から5年を経過する日。ただし、当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限が、同1の者が受けた第2種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種特例経営承継相続に係る 相続税申告期限 の後に到来するときは、当該第2種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第2種特例経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)から5年を経過する日とする。

2号 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第1項第12号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 又は第14号の事由に係るものに限る。)に係る相続又は遺贈である場合当該相続に係る 相続税申告期限 の翌日から5年を経過する日。ただし、当該認定に係る相続に係る相続税申告期限が、同1の者が受けた第2種特例経営承継贈与に係る 贈与税申告期限 又は第2種特例経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第2種特例経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)から5年を経過する日とする。

10項 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第16項第7号 《16 法第12条第1項第2号イの経済産業…》 省令で定める事由は、他の個人である中小企業者の死亡又は当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業の譲渡に起因する当該事業の経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業 から第10号までの事由に係るものに限る。)の有効期限は、当該他の個人である 中小企業者 が営んでいた 特定事業用資産 に係る事業について最初に受けた法第12条第1項の認定( 第6条第16項第7号 《16 法第12条第1項第2号イの経済産業…》 省令で定める事由は、他の個人である中小企業者の死亡又は当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業の譲渡に起因する当該事業の経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業 又は第8号の事由に係るものに限る。)の翌日から2年を経過する日とする。

11項 第12条第1項第1号 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 ホの認定の有効期限は、当該認定を受けた日の翌日から2年を経過する日(当該2年を経過する日までに裁判所に 第15条の2第1号 《法第15条第2項の経済産業省令で定める事…》 項 第15条の2 法第15条第2項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 法第15条第1項の規定により読み替えて適用する会社法第197条第1項の株式以下この条において「特例対象株式」 に掲げる特例対象株式の競売又は売却に係る事件の申立てがされた場合には、当該競売による換価又は当該売却がされた日)とする。

9条 (認定の取消し)

1項 都道府県知事は、 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第1項第7号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 から第14号まで及び第16項第7号から第10号までの事由に係るものを除く。)を受けた 中小企業者 以下「 認定中小企業者 」という。又は認定を受けた事業を営んでいない個人が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。

1号 当該 認定中小企業者 が会社である場合にあっては、次のいずれかに該当すること。

当該 認定中小企業者 の当該認定( 第12条第1号 《経済産業大臣の認定 第12条 次の各号に…》 掲げる者は、当該各号に該当することについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の イの事由に係るものに限る。)の申請に係る代表者が退任したこと。

当該 認定中小企業者 が他の 中小企業者 の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行わないこと。

2号 当該 認定中小企業者 が個人である場合にあっては、次のいずれかに該当すること。

当該 認定中小企業者 が事業の全部を廃止又は譲渡したこと。

当該 認定中小企業者 が他の 中小企業者 の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行わないこと。

3号 当該認定を受けた事業を営んでいない個人が他の 中小企業者 の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行わないこと。

4号 当該 認定中小企業者 特例株式会社 である場合にあっては、次のいずれかに該当すること。

第12条第1項第1号 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 ホに該当する者として同項の認定を受けたにもかかわらず、法第15条に定める所在不明株主の株式の競売及び売却に関する特例の適用のための手続をしないこと。

裁判所に 第15条の2第1号 《法第15条第2項の経済産業省令で定める事…》 項 第15条の2 法第15条第2項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 法第15条第1項の規定により読み替えて適用する会社法第197条第1項の株式以下この条において「特例対象株式」 に掲げる特例対象株式の競売又は売却に係る事件の申立てがされた場合において、当該申立てが取り下げられ、又は却下されたこと。

5号 偽りその他不正の手段により当該認定を受けたこと。

6号 当該 認定中小企業者 から第18項の申請があったこと。

2項 都道府県知事は、 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第1項第7号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 の事由に係るものに限る。)を受けた 中小企業者 以下「 第1種特別贈与 認定中小企業者 」という。)が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。

1号 当該 第1種特別贈与認定中小企業者 第1種経営承継受贈者 が死亡したこと。

2号 当該 第1種特別贈与認定中小企業者 第1種経営承継受贈者 が当該第1種特別贈与認定中小企業者の代表者を退任したこと(その代表権を制限されたことを含む。以下この条において同じ。)。

3号 第1種贈与雇用判定期間(当該 第1種特別贈与認定中小企業者 第1種経営承継受贈者 贈与税申告期限 の翌日(当該贈与税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る 相続税申告期限 の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)。以下この号において同じ。)から当該認定の有効期限までの期間をいう。以下この号並びに 第13条の3第1項 《特定贈与認定中小企業者が前条第1項の確認…》 を受けた場合における第9条第2項第3号、第12号及び第13号の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 前条第1項の確認同項第1号に係るものに限る。を受けた特定贈与認定中小企業者が災害が発生 及び第2項において同じ。)の末日又は第1種臨時贈与雇用判定期間(当該第1種特別贈与認定中小企業者の第1種経営承継受贈者の贈与税申告期限の翌日から当該認定の有効期限までの期間内に当該第1種特別贈与認定中小企業者の第1種経営承継受贈者又は 第1種経営承継贈与 者の相続が開始した場合(第1種経営承継贈与者の相続が開始した場合にあっては、当該相続の開始の日の翌日から8月を経過する日までに 第13条第2項 《2 前項の確認を受けようとする第1種特別…》 贈与認定中小企業者等は、当該第1種特別贈与認定中小企業者等の第1種経営承継贈与者の相続の開始の日の翌日から8月を経過する日までに、様式第17による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類第1種 に規定する申請書を都道府県知事に提出し、かつ、同条第1項の確認を受けた場合を除く。)における当該贈与税申告期限の翌日から当該相続の開始の日の前日までの期間をいう。以下この号及び 第13条の3第1項 《特定贈与認定中小企業者が前条第1項の確認…》 を受けた場合における第9条第2項第3号、第12号及び第13号の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 前条第1項の確認同項第1号に係るものに限る。を受けた特定贈与認定中小企業者が災害が発生 において同じ。)の末日において、当該第1種贈与雇用判定期間内又は当該第1種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該第1種特別贈与認定中小企業者の第1種贈与報告基準日( 第12条第1項 《第1種特別贈与認定中小企業者は、当該認定…》 に係る贈与に係る贈与税申告期限当該贈与税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係る贈 の第1種贈与報告基準日をいう。以下この号において同じ。)におけるそれぞれの常時使用する従業員の数の合計を当該第1種贈与雇用判定期間内又は当該第1種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該第1種贈与報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に100分の80を乗じて計算した数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数。ただし、当該贈与の時における常時使用する従業員の数が1人のときは、1人とする。)を下回る数となったこと。

4号 当該 第1種特別贈与認定中小企業者 第1種経営承継受贈者 及び当該第1種経営承継受贈者に係る 同族関係者 と合わせて有する当該第1種特別贈与認定中小企業者の株式等に係る議決権の数の合計が、当該第1種特別贈与認定中小企業者の総株主等議決権数の100分の五十以下となったこと(第8号に規定する第1種特別贈与認定株式一部再贈与について 第12条第37項 《37 都道府県知事は、第1項及び第3項第…》 14項、第15項、第19項、第20項及び第22項から第27項までの規定により準用される場合を含む。の報告を受けた場合には第9条第2項各号又は第3項各号同条第4項から第9項までの規定により準用される場合 に基づく都道府県知事の確認を受けた場合を除く。)。

5号 当該 第1種特別贈与認定中小企業者 第1種経営承継受贈者 に係る 同族関係者 のうちいずれかの者が、当該第1種経営承継受贈者が有する当該第1種特別贈与認定中小企業者の株式等に係る議決権の数を超える議決権の数を有することとなったこと(第8号に規定する第1種特別贈与認定株式一部再贈与について 第12条第37項 《37 都道府県知事は、第1項及び第3項第…》 14項、第15項、第19項、第20項及び第22項から第27項までの規定により準用される場合を含む。の報告を受けた場合には第9条第2項各号又は第3項各号同条第4項から第9項までの規定により準用される場合 に基づく都道府県知事の確認を受けた場合を除く。)。

6号 当該 第1種特別贈与認定中小企業者 が株式会社である場合にあっては、その 第1種経営承継受贈者 が当該認定に係る贈与により取得した当該第1種特別贈与認定中小企業者の株式( 租税特別措置法 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用を受けている若しくは受けようとする又は同法第70条の7の4第1項の規定の適用を受けている株式に限る。)の全部又は一部の種類を株主総会において議決権を行使することができる事項につき制限のある種類の株式に変更したこと。

7号 当該 第1種特別贈与認定中小企業者 が持分会社である場合にあっては、その 第1種経営承継受贈者 が有する議決権を制限する旨の定款の変更をしたこと。

8号 当該 第1種特別贈与認定中小企業者 第1種経営承継受贈者 が当該認定に係る贈与により取得した当該第1種特別贈与認定中小企業者の株式等(当該第1種特別贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合にあっては、当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等(会社法第234条第1項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該第1種特別贈与認定中小企業者が 株式交換等 により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合にあっては、当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等の株式等(同項の規定により競売しなければならない株式を除く。)のうち 租税特別措置法 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用を受けている若しくは受けようとする又は同法第70条の7の4第1項の規定の適用を受けている株式等(以下「 第1種認定贈与株式 」という。)の全部又は一部を譲渡したこと(当該第1種特別贈与認定中小企業者が会社分割により吸収分割会社(会社法第758条第1号に規定する吸収分割会社をいう。以下同じ。又は新設分割会社(同法第763条第5号に規定する新設分割会社をいう。以下同じ。)となる場合において、吸収分割がその効力を生ずる日又は新設分割設立会社(同法第763条に規定する新設分割設立会社をいう。以下同じ。)の成立の日に、吸収分割承継会社(同法第757条に規定する吸収分割承継会社をいう。又は新設分割設立会社の株式又は持分を配当財産とする剰余金の配当をしたことを含み、当該第1種経営承継受贈者が当該第1種特別贈与認定中小企業者の代表者を退任した場合(第10項各号のいずれかに該当するに至った場合に限る。)において、当該第1種経営承継受贈者が当該第1種特別贈与認定中小企業者の 第1種認定贈与 株式の一部について 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定に係る贈与(以下「 第1種特別贈与認定株式一部再贈与 」という。)をしたことについて、 第12条第37項 《37 都道府県知事は、第1項及び第3項第…》 14項、第15項、第19項、第20項及び第22項から第27項までの規定により準用される場合を含む。の報告を受けた場合には第9条第2項各号又は第3項各号同条第4項から第9項までの規定により準用される場合 に基づく都道府県知事の確認を受けたときを除く。)。

9号 当該 第1種特別贈与認定中小企業者 が会社法第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該株式を当該第1種特別贈与認定中小企業者の 第1種経営承継受贈者 以外の者が有することとなったこと。

10号 当該 第1種特別贈与認定中小企業者 が解散(合併により消滅する場合を除き、会社法その他の法律の規定により解散したものとみなされる場合を含む。以下同じ。)したこと。

11号 当該 第1種特別贈与認定中小企業者 上場会社等 又は 風俗営業会社 に該当したこと。

12号 当該 第1種特別贈与認定中小企業者 資産保有型会社 第6条第2項第1号 《2 前項第7号から第14号までの規定の適…》 用については、中小企業者の第1種経営承継贈与者、第2種経営承継贈与者、第1種特例経営承継贈与者若しくは第2種特例経営承継贈与者からの贈与の時又は中小企業者の第1種経営承継相続人、第2種経営承継相続人、 及び第2号のいずれにも該当する 特別子会社 であって、同項第3号イからハまでに掲げるいずれかの業務をしているものの株式又は持分を 特定資産 から除いた場合であっても、資産保有型会社に該当する会社に限り、同項第1号及び第2号のいずれにも該当する会社であって、同項第3号イからハまでに掲げるいずれかの業務をしているものを除く。以下同じ。)に該当したこと。

13号 第1種贈与認定申請基準日の属する事業年度以後のいずれかの事業年度において、当該 第1種特別贈与認定中小企業者 資産運用型会社 第6条第2項第1号 《2 前項第7号から第14号までの規定の適…》 用については、中小企業者の第1種経営承継贈与者、第2種経営承継贈与者、第1種特例経営承継贈与者若しくは第2種特例経営承継贈与者からの贈与の時又は中小企業者の第1種経営承継相続人、第2種経営承継相続人、 及び第2号のいずれにも該当する 特別子会社 であって、同項第3号イからハまでに掲げるいずれかの業務をしているものの株式又は持分を 特定資産 から除いた場合であっても、資産運用型会社に該当する会社に限り、同項第1号及び第2号のいずれにも該当する会社であって、同項第3号イからハまでに掲げるいずれかの業務をしているものを除く。以下同じ。)に該当したこと。

14号 第1種贈与認定申請基準日の属する事業年度以後のいずれかの事業年度において、当該 第1種特別贈与認定中小企業者 の総収入金額が零であったこと。

15号 当該 第1種特別贈与認定中小企業者 の特定 特別子会社 風俗営業会社 に該当したこと。

16号 第12条第1項 《第1種特別贈与認定中小企業者は、当該認定…》 に係る贈与に係る贈与税申告期限当該贈与税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係る贈 、第5項及び第11項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたこと。

17号 偽りその他不正の手段により当該認定を受けたこと。

18号 当該 第1種特別贈与認定中小企業者 が会社法第447条第1項又は第626条第1項の規定により資本金の額を減少したこと(減少する資本金の額の全部を準備金とする場合並びに同法第309条第2項第9号イ及びロに該当する場合を除く。以下同じ。)。

19号 当該 第1種特別贈与認定中小企業者 が会社法第448条第1項の規定により準備金の額を減少したこと(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合及び同法第449条第1項ただし書に該当する場合を除く。以下同じ。)。

20号 当該 第1種特別贈与認定中小企業者 が組織変更をした場合にあっては、当該組織変更に際して当該第1種特別贈与認定中小企業者の株式等以外の財産が交付されたこと。

21号 当該 第1種特別贈与認定中小企業者 第1種経営承継贈与 者が当該第1種特別贈与認定中小企業者の代表者となったこと。

22号 当該認定の有効期限までに当該 第1種特別贈与認定中小企業者 第1種経営承継贈与 者の相続が開始した場合にあっては、当該第1種特別贈与認定中小企業者が 第13条第1項 《第1種特別贈与認定中小企業者等第1種特別…》 贈与認定中小企業者第1種特別贈与認定中小企業者であった者を含み、第9条第2項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。及び第7条第2項に規定する申請書を提出している中小企業者 の確認を受けていないこと。

23号 当該 第1種特別贈与認定中小企業者 から第18項の申請があったこと。

3項 都道府県知事は、 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第1項第8号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 の事由に係るものに限る。)を受けた 中小企業者 以下「 第1種特別相続 認定中小企業者 」という。)が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。

1号 当該 第1種特別相続認定中小企業者 第1種経営承継相続人 が死亡したこと。

2号 当該 第1種特別相続認定中小企業者 第1種経営承継相続人 が当該第1種特別相続認定中小企業者の代表者を退任したこと。

3号 第1種相続雇用判定期間(当該 第1種特別相続認定中小企業者 第1種経営承継相続人 相続税申告期限 の翌日(当該相続税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る 贈与税申告期限 又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)から当該認定の有効期限までの期間をいう。以下この号及び 第13条の3第5項 《5 前各項の規定は、前条第1項の確認を受…》 けた特定相続認定中小企業者について準用する。 この場合において、第1項中「第9条第2項」とあるのは「第9条第3項」と、「第1種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第1種特別相続認定中小企業者」と、「第 において同じ。)の末日において、当該第1種相続雇用判定期間内に存する当該第1種特別相続認定中小企業者の第1種相続報告基準日( 第12条第3項 《3 第1種特別相続認定中小企業者は、当該…》 認定に係る相続に係る相続税申告期限当該相続税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係 の第1種相続報告基準日をいう。以下この号において同じ。)におけるそれぞれの常時使用する従業員の数の合計を当該第1種相続雇用判定期間内に存する当該第1種相続報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る相続の開始の時における常時使用する従業員の数に100分の80を乗じて計算した数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数。ただし、当該相続の開始の時における常時使用する従業員の数が1人のときは、1人とする。)を下回る数となったこと。

4号 当該 第1種特別相続認定中小企業者 第1種経営承継相続人 及び当該第1種経営承継相続人に係る 同族関係者 の有する当該第1種特別相続認定中小企業者の株式等に係る議決権の数の合計が、当該第1種特別相続認定中小企業者の総株主等議決権数の100分の五十以下となったこと(第8号に規定する第1種特別相続認定株式一部贈与について 第12条第37項 《37 都道府県知事は、第1項及び第3項第…》 14項、第15項、第19項、第20項及び第22項から第27項までの規定により準用される場合を含む。の報告を受けた場合には第9条第2項各号又は第3項各号同条第4項から第9項までの規定により準用される場合 に基づく都道府県知事の確認を受けた場合を除く。)。

5号 当該 第1種特別相続認定中小企業者 第1種経営承継相続人 に係る 同族関係者 のうちいずれかの者が、当該第1種経営承継相続人が有する当該第1種特別相続認定中小企業者の株式等に係る議決権の数を超える議決権の数を有することとなったこと(第8号に規定する第1種特別相続認定株式一部贈与について 第12条第37項 《37 都道府県知事は、第1項及び第3項第…》 14項、第15項、第19項、第20項及び第22項から第27項までの規定により準用される場合を含む。の報告を受けた場合には第9条第2項各号又は第3項各号同条第4項から第9項までの規定により準用される場合 に基づく都道府県知事の確認を受けた場合を除く。)。

6号 当該 第1種特別相続認定中小企業者 が株式会社である場合にあっては、その 第1種経営承継相続人 が当該認定に係る相続又は遺贈により取得した当該第1種特別相続認定中小企業者の株式( 租税特別措置法 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用を受けている又は受けようとする株式に限る。)の全部又は一部の種類を株主総会において議決権を行使することができる事項につき制限のある種類の株式に変更したこと。

7号 当該 第1種特別相続認定中小企業者 が持分会社である場合にあっては、その 第1種経営承継相続人 が有する議決権を制限する旨の定款の変更をしたこと。

8号 当該 第1種特別相続認定中小企業者 第1種経営承継相続人 が当該認定に係る相続又は遺贈により取得した当該第1種特別相続認定中小企業者の株式等(当該第1種特別相続認定中小企業者が合併により消滅した場合にあっては、当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等(会社法第234条第1項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該第1種特別相続認定中小企業者が 株式交換等 により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合にあっては、当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等の株式等(同項の規定により競売しなければならない株式を除く。)のうち 租税特別措置法 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用を受けている又は受けようとする株式等(以下「 第1種認定相続株式 」という。)の全部又は一部を譲渡したこと(当該第1種特別相続認定中小企業者が会社分割により吸収分割会社又は新設分割会社となる場合において、吸収分割がその効力を生ずる日又は新設分割設立会社の成立の日に、吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の株式又は持分を配当財産とする剰余金の配当をしたことを含み、当該第1種経営承継相続人が当該第1種特別相続認定中小企業者の代表者を退任した場合(第10項各号のいずれかに該当するに至った場合に限る。)において、当該第1種経営承継相続人が当該第1種特別相続認定中小企業者の 第1種認定相続 株式の一部について 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定に係る贈与(以下「 第1種特別相続認定株式一部贈与 」という。)をしたことについて、 第12条第37項 《37 都道府県知事は、第1項及び第3項第…》 14項、第15項、第19項、第20項及び第22項から第27項までの規定により準用される場合を含む。の報告を受けた場合には第9条第2項各号又は第3項各号同条第4項から第9項までの規定により準用される場合 に基づく都道府県知事の確認を受けたときを除く。)。

9号 当該 第1種特別相続認定中小企業者 が会社法第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該株式を当該第1種特別相続認定中小企業者の 第1種経営承継相続人 以外の者が有することとなったこと。

10号 当該 第1種特別相続認定中小企業者 が解散したこと。

11号 当該 第1種特別相続認定中小企業者 上場会社等 又は 風俗営業会社 に該当したこと。

12号 当該 第1種特別相続認定中小企業者 資産保有型会社 に該当したこと。

13号 第1種相続認定申請基準日の属する事業年度以後のいずれかの事業年度において、当該 第1種特別相続認定中小企業者 資産運用型会社 に該当したこと。

14号 第1種相続認定申請基準日の属する事業年度以後のいずれかの事業年度において、当該 第1種特別相続認定中小企業者 の総収入金額が零であったこと。

15号 当該 第1種特別相続認定中小企業者 の特定 特別子会社 風俗営業会社 に該当したこと。

16号 第12条第3項 《3 第1種特別相続認定中小企業者は、当該…》 認定に係る相続に係る相続税申告期限当該相続税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係 及び第7項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたこと。

17号 偽りその他不正の手段により当該認定を受けたこと。

18号 当該 第1種特別相続認定中小企業者 が会社法第447条第1項又は第626条第1項の規定により資本金の額を減少したこと。

19号 当該 第1種特別相続認定中小企業者 が会社法第448条第1項の規定により準備金の額を減少したこと。

20号 当該 第1種特別相続認定中小企業者 が組織変更をした場合にあっては、当該組織変更に際して当該第1種特別相続認定中小企業者の株式等以外の財産が交付されたこと。

21号 当該 第1種特別相続認定中小企業者 から第18項の申請があったこと。

4項 第2項の規定は、 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第1項第9号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 の事由に係るものに限る。)を受けた 中小企業者 以下「 第2種特別贈与 認定中小企業者 」という。)について準用する。この場合において、「 第6条第1項第7号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 」とあるのは「 第6条第1項第9号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 」と、「 第1種経営承継受贈者 」とあるのは「 第2種経営承継受贈者 」と、「第1種贈与雇用判定期間」とあるのは「第2種贈与雇用判定期間」と、「 贈与税申告期限 の翌日(当該贈与税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る 相続税申告期限 の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)。以下この号において同じ。)から当該認定の有効期限」とあるのは「当該 第2種特別贈与認定中小企業者 の株式等に係る 第1種経営承継贈与 の贈与税申告期限の翌日又は当該第2種特別贈与認定中小企業者の株式等に係る 第1種経営承継相続 の相続税申告期限の翌日(当該贈与に係る贈与税申告期限又は相続に係る相続税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)。以下この号において同じ。)から当該認定の有効期限」と、「第1種臨時贈与雇用判定期間」とあるのは「第2種臨時贈与雇用判定期間」と、「贈与税申告期限の翌日から当該認定の有効期限までの期間内に」とあるのは「当該第2種特別贈与認定中小企業者の株式等に係る第1種経営承継贈与の贈与税申告期限の翌日又は当該第2種特別贈与認定中小企業者の株式等に係る第1種経営承継相続の相続税申告期限の翌日から当該認定の有効期限までの期間内に」と、「第1種経営承継贈与者」とあるのは「第2種経営承継 贈与者 」と、「 第13条第2項 《2 前条第1項の認定を受けた中小企業者前…》 条第1項第1号イに該当する者に限る。以下この項において同じ。の代表者であって、特定経営承継関連保証中小企業信用保険法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、当該 」とあるのは「 第13条第3項 《3 普通保険、無担保保険又は特別小口保険…》 の保険関係であって、経営承継準備関連保証中小企業信用保険法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、前条第1項の認定を受けた中小企業者同項第1号ロ及び並びに第2 の規定により読み替えられた同条第2項」と、「同条第1項」とあるのは「同条第3項の規定により読み替えられた同条第1項」と、「当該贈与税申告期限の翌日」とあるのは「当該第2種特別贈与認定中小企業者の株式等に係る第1種経営承継贈与の贈与税申告期限の翌日又は当該第2種特別贈与認定中小企業者の株式等に係る第1種経営承継相続の相続税申告期限の翌日」と、「 第13条の3第1項 《特定贈与認定中小企業者が前条第1項の確認…》 を受けた場合における第9条第2項第3号、第12号及び第13号の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 前条第1項の確認同項第1号に係るものに限る。を受けた特定贈与認定中小企業者が災害が発生 」とあるのは「 第13条の3第13項 《13 第1項第3号を除く。から第4項まで…》 、第6項及び第12項の規定は、特定特例贈与認定中小企業者が前条第1項の確認を受けた場合において準用する。 この場合において第1項中「第9条第2項第3号、第12号及び第13号の規定同条第4項の規定により の規定により読み替えられた同条第1項」と、「第1種贈与報告基準日( 第12条第1項 《第1種特別贈与認定中小企業者は、当該認定…》 に係る贈与に係る贈与税申告期限当該贈与税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係る贈 の第1種贈与報告基準日をいう。以下この号において同じ。)」とあるのは「当該認定に係る第1種贈与報告基準日( 第12条第14項 《14 第1項及び第2項の規定は第2種特別…》 贈与認定中小企業者当該認定に係る第1種経営承継贈与があった者に限る。及び第2種特別相続認定中小企業者当該認定に係る第1種経営承継贈与があった者に限る。について準用する。 この場合において第1項中「当該 の規定により準用される同条第1項の第1種贈与報告基準日をいう。以下この号において同じ。又は第1種相続報告基準日( 第12条第15項 《15 第3項及び第4項の規定は、第2種特…》 別贈与認定中小企業者当該認定に係る第1種経営承継相続があった者に限る。又は第2種特別相続認定中小企業者当該認定に係る第1種経営承継相続があった者に限る。について準用する。 この場合において、第3項中「 の規定により準用される同条第3項の第1種相続報告基準日をいう。以下この号において同じ。)」と、「当該第1種贈与報告基準日」とあるのは「当該認定に係る第1種贈与報告基準日又は当該認定に係る第1種相続報告基準日」と、「当該認定に係る贈与の時」とあるのは「当該認定に係る第1種経営承継贈与の時又は第1種経営承継相続の開始の時」と、「 第1種特別贈与認定株式一部再贈与 」とあるのは「第2種特別贈与認定株式一部再贈与」と、「 第1種認定贈与 株式」とあるのは「第2種認定贈与株式」と、「第10項各号」とあるのは「第11項の規定により読み替えられた第10項各号」と、「第1種贈与認定申請基準日」とあるのは「第2種贈与認定申請基準日」と、「 第12条第1項 《第1種特別贈与認定中小企業者は、当該認定…》 に係る贈与に係る贈与税申告期限当該贈与税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係る贈 、第5項及び第11項」とあるのは「 第12条第14項 《14 第1項及び第2項の規定は第2種特別…》 贈与認定中小企業者当該認定に係る第1種経営承継贈与があった者に限る。及び第2種特別相続認定中小企業者当該認定に係る第1種経営承継贈与があった者に限る。について準用する。 この場合において第1項中「当該 の規定により読み替えられた同条第1項、同条第15項の規定により読み替えられた同条第3項並びに同条第16項の規定により読み替えられた同条第5項及び第11項」と、「 第13条第1項 《第1種特別贈与認定中小企業者等第1種特別…》 贈与認定中小企業者第1種特別贈与認定中小企業者であった者を含み、第9条第2項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。及び第7条第2項に規定する申請書を提出している中小企業者 」とあるのは「 第13条第3項 《3 前2項の規定は、第2種特別贈与認定中…》 小企業者等第2種特別贈与認定中小企業者第2種特別贈与認定中小企業者であった者を含み、第9条第4項の規定により読み替えられた同条第2項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。 の規定により読み替えられた同条第1項」と読み替えるものとする。

5項 第3項の規定は、 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第1項第10号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 の事由に係るものに限る。)を受けた 中小企業者 以下「 第2種特別相続 認定中小企業者 」という。)について準用する。この場合において、「 第6条第1項第8号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 」とあるのは「 第6条第1項第10号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 」と、「 第1種経営承継相続人 」とあるのは「 第2種経営承継相続人 」と、「第1種相続雇用判定期間」とあるのは「第2種相続雇用判定期間」と、「 相続税申告期限 の翌日(当該相続税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る 贈与税申告期限 又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)から当該認定の有効期限」とあるのは「当該 第2種特別相続認定中小企業者 の株式等に係る 第1種経営承継贈与 の贈与税申告期限の翌日又は当該第2種特別相続認定中小企業者の株式等に係る 第1種経営承継相続 の相続税申告期限の翌日(当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限又は相続に係る相続税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)から当該認定の有効期限」と、「 第13条の3第5項 《5 前各項の規定は、前条第1項の確認を受…》 けた特定相続認定中小企業者について準用する。 この場合において、第1項中「第9条第2項」とあるのは「第9条第3項」と、「第1種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第1種特別相続認定中小企業者」と、「第 」とあるのは「 第13条の3第14項 《14 第5項、第8項及び第10項の規定は…》 、特定特例相続認定中小企業者が前条第1項の確認を受けた場合において準用する。 この場合において第5項中「前各項の規定」とあるのは「前各項の規定第1項第3号を除く。」と、「第9条第3項」とあるのは「第9 」と、「第1種相続報告基準日( 第12条第3項 《3 第1種特別相続認定中小企業者は、当該…》 認定に係る相続に係る相続税申告期限当該相続税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係 の第1種相続報告基準日をいう。以下この号において同じ。)」とあるのは「当該認定に係る第1種贈与報告基準日( 第12条第14項 《14 第1項及び第2項の規定は第2種特別…》 贈与認定中小企業者当該認定に係る第1種経営承継贈与があった者に限る。及び第2種特別相続認定中小企業者当該認定に係る第1種経営承継贈与があった者に限る。について準用する。 この場合において第1項中「当該 の規定により準用される同条第1項の第1種贈与報告基準日をいう。以下この号において同じ。又は第1種相続報告基準日( 第12条第15項 《15 第3項及び第4項の規定は、第2種特…》 別贈与認定中小企業者当該認定に係る第1種経営承継相続があった者に限る。又は第2種特別相続認定中小企業者当該認定に係る第1種経営承継相続があった者に限る。について準用する。 この場合において、第3項中「 の規定により準用される同条第3項の第1種相続報告基準日をいう。以下この号において同じ。)」と、「当該第1種相続報告基準日」とあるのは「当該認定に係る第1種贈与報告基準日又は当該認定に係る第1種相続報告基準日」と、「当該認定に係る相続の開始の時」とあるのは「当該認定に係る第1種経営承継贈与の時又は第1種経営承継相続の開始の時」と、「 第1種特別相続認定株式一部贈与 」とあるのは「第2種特別相続認定株式一部贈与」と、「 第1種認定相続 株式」とあるのは「第2種認定相続株式」と、「第10項各号」とあるのは「第11項の規定により読み替えられた第10項各号」と、「 第12条第3項 《3 第1種特別相続認定中小企業者は、当該…》 認定に係る相続に係る相続税申告期限当該相続税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係 及び第7項」とあるのは「 第12条第14項 《14 第1項及び第2項の規定は第2種特別…》 贈与認定中小企業者当該認定に係る第1種経営承継贈与があった者に限る。及び第2種特別相続認定中小企業者当該認定に係る第1種経営承継贈与があった者に限る。について準用する。 この場合において第1項中「当該 の規定により読み替えられた同条第1項、同条第15項の規定により読み替えられた同条第3項及び同条第17項の規定により読み替えられた同条第7項」と読み替えるものとする。

6項 第2項の規定(第3号を除く。)は、 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第1項第11号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 の事由に係るものに限る。)を受けた 中小企業者 以下「 第1種特例贈与 認定中小企業者 」という。)について準用する。この場合において、「 第6条第1項第7号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 」とあるのは「 第6条第1項第11号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 」と、「 第1種経営承継受贈者 」とあるのは「 第1種特例経営承継受贈者 」と、「 第1種特別贈与認定株式一部再贈与 」とあるのは「第1種特例贈与認定株式一部再贈与」と、「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(第1種特例経営承継受贈者、 第1種特例経営承継相続人 第2種特例経営承継受贈者 及び 第2種特例経営承継相続人 を除く。)」と、「第70条の7第1項」とあるのは「第70条の7の5第1項」と、「第70条の7の4第1項」とあるのは「第70条の7の8第1項」と、「 第1種認定贈与 株式」とあるのは「第1種特例認定贈与株式」と、「第10項各号」とあるのは「第12項の規定により読み替えられた第10項各号」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(第1種特例経営承継相続人、第2種特例経営承継受贈者及び第2種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第1種贈与認定申請基準日」とあるのは「第1種特例贈与認定申請基準日」と、「 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 、第5項及び第11項」とあるのは「 第12条第19項 《19 第1項、第2項、第5項、第6項、第…》 11項及び第12項の規定第11項第2号を除く。は第1種特例贈与認定中小企業者について準用する。 この場合において第1項中「第2種経営承継贈与」とあるのは「第2種特例経営承継贈与」と、「第2種経営承継相 の規定により読み替えられた同条第1項、第5項及び第11項」と、「 第1種経営承継贈与 者」とあるのは「 第1種特例経営承継贈与 者」と、「 第13条第1項 《第1種特別贈与認定中小企業者等第1種特別…》 贈与認定中小企業者第1種特別贈与認定中小企業者であった者を含み、第9条第2項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。及び第7条第2項に規定する申請書を提出している中小企業者 」とあるのは「 第13条第4項 《4 第1項及び第2項の規定は、第1種特例…》 贈与認定中小企業者等第1種特例贈与認定中小企業者第1種特例贈与認定中小企業者であった者を含み、第9条第6項の規定により読み替えられた同条第2項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条にお の規定により読み替えられた同条第1項」と読み替えるものとする。

7項 第3項の規定(第3号を除く。)は、 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第1項第12号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 の事由に係るものに限る。)を受けた 中小企業者 以下「 第1種特例相続 認定中小企業者 」という。)について準用する。この場合において、「 第6条第1項第8号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 」とあるのは「 第6条第1項第12号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 」と、「 第1種経営承継相続人 」とあるのは「 第1種特例経営承継相続人 」と、「 第1種特別相続認定株式一部贈与 」とあるのは「第1種特例相続認定株式一部贈与」と、「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者( 第1種特例経営承継受贈者 、第1種特例経営承継相続人、 第2種特例経営承継受贈者 及び 第2種特例経営承継相続人 を除く。)」と、「第70条の7の2第1項」とあるのは「第70条の7の6第1項」と、「 第1種認定相続 株式」とあるのは「第1種特例認定相続株式」と、「第10項各号」とあるのは「第12項の規定により読み替えられた第10項各号」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(第1種特例経営承継受贈者、第2種特例経営承継受贈者及び第2種特例経営承継相続人を除く。)」と、「 第12条第3項 《3 第1種特別相続認定中小企業者は、当該…》 認定に係る相続に係る相続税申告期限当該相続税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係 及び第7項」とあるのは「 第12条第20項 《20 第3項、第4項、第7項及び第8項の…》 規定は、第1種特例相続認定中小企業者について準用する。 この場合において、第3項中「第2種経営承継贈与」とあるのは「第2種特例経営承継贈与」と、「第2種経営承継相続」とあるのは「第2種特例経営承継相続 の規定により読み替えられた同条第3項及び第7項」と読み替えるものとする。

8項 第2項の規定(第3号を除く。)は、 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第1項第13号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 の事由に係るものに限る。)を受けた 中小企業者 以下「 第2種特例贈与 認定中小企業者 」という。)について準用する。この場合において、「 第6条第1項第7号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 」とあるのは「 第6条第1項第13号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 」と、「 第1種特別贈与認定中小企業者 」とあるのは「 第2種特例贈与認定中小企業者 」と、「 第1種経営承継受贈者 」とあるのは「 第2種特例経営承継受贈者 」と、「 第1種特別贈与認定株式一部再贈与 」とあるのは「第2種特例贈与認定株式一部再贈与」と、「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者( 第1種特例経営承継受贈者 第1種特例経営承継相続人 、第2種特例経営承継受贈者及び 第2種特例経営承継相続人 を除く。)」と、「第70条の7第1項」とあるのは「第70条の7の5第1項」と、「第70条の7の4第1項」とあるのは「第70条の7の8第1項」と、「 第1種認定贈与 株式」とあるのは「第2種特例認定贈与株式」と、「第10項各号」とあるのは「第13項の規定により読み替えられた第10項各号」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(第1種特例経営承継受贈者、第1種特例経営承継相続人及び第2種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第1種贈与認定申請基準日」とあるのは「第2種特例贈与認定申請基準日」と、「 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 、第5項及び第11項」とあるのは「 第12条第22項 《22 第1項及び第2項の規定は、第2種特…》 例贈与認定中小企業者当該認定に係る第2種特例経営承継受贈者が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第12条第1項の認定第6条第1項第11号から第14号までの事由に係るものに限る。に係る事由が、同 、第24項又は第26項の規定により読み替えられた同条第1項、同条第23項又は第27項の規定により読み替えられた同条第3項又は同条第28項の規定により読み替えられた同条第5項若しくは第11項」と、「 第1種経営承継贈与 者」とあるのは「第2種特例経営承継 贈与者 」と、「 第13条第1項 《第1種特別贈与認定中小企業者等第1種特別…》 贈与認定中小企業者第1種特別贈与認定中小企業者であった者を含み、第9条第2項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。及び第7条第2項に規定する申請書を提出している中小企業者 」とあるのは「 第13条第5項 《5 第1項及び第2項の規定は、第2種特例…》 贈与認定中小企業者等第2種特例贈与認定中小企業者第2種特例贈与認定中小企業者であった者を含み、第9条第8項の規定により読み替えられた同条第2項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条にお の規定により読み替えられた同条第1項」と読み替えるものとする。

9項 第3項の規定(第3号を除く。)は、 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第1項第14号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 の事由に係るものに限る。)を受けた 中小企業者 以下「 第2種特例相続 認定中小企業者 」という。)について準用する。この場合において、「 第6条第1項第8号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 」とあるのは「 第6条第1項第14号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 」と、「 第1種特別相続認定中小企業者 」とあるのは「 第2種特例相続認定中小企業者 」と、「 第1種経営承継相続人 」とあるのは「 第2種特例経営承継相続人 」と、「 第1種特別相続認定株式一部贈与 」とあるのは「第2種特例相続認定株式一部贈与」と、「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者( 第1種特例経営承継受贈者 第1種特例経営承継相続人 第2種特例経営承継受贈者 及び第2種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第70条の7の2第1項」とあるのは「第70条の7の6第1項」と、「 第1種認定相続 株式」とあるのは「第2種特例認定相続株式」と、「第10項各号」とあるのは「第13項の規定により読み替えられた第10項各号」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(第1種特例経営承継受贈者、第1種特例経営承継相続人及び第2種特例経営承継受贈者を除く。)」と、「第1種相続認定申請基準日」とあるのは「第2種特例相続認定申請基準日」と、「 第12条第3項 《3 第1種特別相続認定中小企業者は、当該…》 認定に係る相続に係る相続税申告期限当該相続税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係 及び第7項」とあるのは「 第12条第22項 《22 第1項及び第2項の規定は、第2種特…》 例贈与認定中小企業者当該認定に係る第2種特例経営承継受贈者が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第12条第1項の認定第6条第1項第11号から第14号までの事由に係るものに限る。に係る事由が、同 若しくは第26項の規定により読み替えられた同条第1項、同条第23項、第25項若しくは第27項の規定により読み替えられた同条第3項又は同条第29項の規定により読み替えられた同条第7項」と読み替えるものとする。

10項 第1種特別贈与認定中小企業者 又は 第1種特別相続認定中小企業者 が法第12条第1項の認定( 第6条第1項第7号 《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》 定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代 又は第8号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その 第1種経営承継受贈者 又は 第1種経営承継相続人 が次に掲げるいずれかに該当するに至った場合(当該第1種経営承継受贈者又は当該第1種経営承継相続人が当該第1種特別贈与認定中小企業者又は当該第1種特別相続認定中小企業者の代表者を退任した場合において、当該第1種経営承継受贈者又は当該第1種経営承継相続人が当該第1種特別贈与認定中小企業者又は当該第1種特別相続認定中小企業者の 第1種認定贈与 株式又は 第1種認定相続 株式の全部について 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定に係る贈与をした場合を除く。)であって、その旨を証する書類を都道府県知事に提出したときは、当該第1種経営承継受贈者が当該第1種特別贈与認定中小企業者の代表者を退任した場合若しくは当該第1種特別贈与認定中小企業者の 第1種経営承継贈与 者が当該第1種特別贈与認定中小企業者の代表者となった場合又は当該第1種経営承継相続人が当該第1種特別相続認定中小企業者の代表者を退任した場合であっても、第2項第2号若しくは第21号又は第3項第2号に該当しないものとみなす。ただし、 民事再生法 1999年法律第225号第64条第2項 《2 裁判所は、前項の処分以下「管理命令」…》 という。をする場合には、当該管理命令において、1人又は数人の管財人を選任しなければならない。 又は 会社更生法 2002年法律第154号第42条第1項 《裁判所は、更生手続開始の決定と同時に、1…》 又は数人の管財人を選任し、かつ、更生債権等の届出をすべき期間及び更生債権等の調査をするための期間を定めなければならない。 の規定による管財人を選任する旨の裁判所の決定が確定した場合は、この限りでない。

1号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 1950年法律第123号第45条第2項 《2 都道府県知事は、前項の申請に基づいて…》 審査し、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。 の規定により精神障害者保健福祉手帳(同法施行令(1950年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。

2号 身体障害者福祉法 1949年法律第283号第15条第4項 《4 都道府県知事は、第1項の申請に基いて…》 審査し、その障害が別表に掲げるものに該当すると認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなければならない。 の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。

3号 介護保険法 1997年法律第123号第19条第1項 《介護給付を受けようとする被保険者は、要介…》 護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定以下「要介護認定」という。を受けなければならない。 の規定により要介護認定(要介護状態区分が要介護五である場合に限る。)を受けたこと。

4号 前3号に掲げる場合に類すると認められること。

11項 前項の規定は、 第2種特別贈与認定中小企業者 又は 第2種特別相続認定中小企業者 について準用する。この場合において、「 第6条第1項第7号 《医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑…》 に行われるよう協力しなければならない。 又は第8号」とあるのは「 第6条第1項第9号 《医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑…》 に行われるよう協力しなければならない。 又は第10号」と、「 第1種経営承継受贈者 」とあるのは「 第2種経営承継受贈者 」と、「 第1種経営承継相続人 」とあるのは「 第2種経営承継相続人 」と、「 第1種認定贈与 株式」とあるのは「第2種認定贈与株式」と、「 第1種認定相続 株式」とあるのは「第2種認定相続株式」と、「 第1種経営承継贈与 者」とあるのは「第2種経営承継 贈与者 」と、「第2項第2号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた第2項第2号」と、「第3項第2号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた第3項第2号」と読み替えるものとする。

12項 第10項の規定は、 第1種特例贈与認定中小企業者 又は 第1種特例相続認定中小企業者 について準用する。この場合において、「 第6条第1項第7号 《医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑…》 に行われるよう協力しなければならない。 又は第8号」とあるのは「 第6条第1項第11号 《医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑…》 に行われるよう協力しなければならない。 又は第12号」と、「 第1種経営承継受贈者 」とあるのは「 第1種特例経営承継受贈者 」と、「 第1種経営承継相続人 」とあるのは「 第1種特例経営承継相続人 」と、「 第1種認定贈与 株式」とあるのは「第1種特例認定贈与株式」と、「 第1種認定相続 株式」とあるのは「第1種特例認定相続株式」と、「 第1種経営承継贈与 者」とあるのは「 第1種特例経営承継贈与 者」と、「第2項第2号」とあるのは「第6項の規定により読み替えられた第2項第2号」と、「第3項第2号」とあるのは「第7項の規定により読み替えられた第3項第2号」と読み替えるものとする。

13項 第10項の規定は、 第2種特例贈与認定中小企業者 又は 第2種特例相続認定中小企業者 について準用する。この場合において、「 第6条第1項第7号 《医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑…》 に行われるよう協力しなければならない。 又は第8号」とあるのは「 第6条第1項第13号 《医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑…》 に行われるよう協力しなければならない。 又は第14号」と、「 第1種経営承継受贈者 」とあるのは「 第2種特例経営承継受贈者 」と、「 第1種経営承継相続人 」とあるのは「 第2種特例経営承継相続人 」と、「 第1種認定贈与 株式」とあるのは「第2種特例認定贈与株式」と、「 第1種認定相続 株式」とあるのは「第2種特例認定相続株式」と、「 第1種経営承継贈与 者」とあるのは「第2種特例経営承継 贈与者 」と、「第2項第2号」とあるのは「第8項の規定により読み替えられた第2項第2号」と、「第3項第2号」とあるのは「第9項の規定により読み替えられた第3項第2号」と読み替えるものとする。

14項 都道府県知事は、 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第16項第7号 《16 法第12条第1項第2号イの経済産業…》 省令で定める事由は、他の個人である中小企業者の死亡又は当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業の譲渡に起因する当該事業の経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業 の事由に係るものに限る。)を受けた個人である 中小企業者 以下「 第1種贈与認定個人事業者 」という。又は当該 第1種贈与認定個人事業者 が当該認定に係る贈与により取得した 特定事業用資産 に係る事業について、次に掲げる事由のいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。

1号 当該 第1種贈与認定個人事業者 が死亡したこと。

2号 当該 第1種贈与認定個人事業者 が重度の障害、疾病その他のやむを得ない事情により事業を継続することができなくなったこと。

3号 当該 第1種贈与認定個人事業者 について破産手続開始の決定があったこと。

4号 当該 第1種贈与認定個人事業者 が当該認定に係る贈与により取得した 特定事業用資産 に係る事業を廃止したこと。

5号 当該 第1種贈与認定個人事業者 が当該認定に係る贈与により取得した 特定事業用資産 の全てを譲渡したこと(当該第1種贈与認定個人事業者が 租税特別措置法 第70条の6の8第5項 《5 前項の場合において、同項の事業の用に…》 供されなくなつた事由が特例受贈事業用資産の譲渡であるときは、当該譲渡があつた日から1年以内に当該譲渡の対価の額の全部又は一部をもつて特例事業受贈者の事業の用に供される資産第2項第1号イ若しくはロに掲げ の承認を受けた場合において、当該譲渡があった日から1年を経過する日までに当該承認に係る譲渡の対価の額の全部又は一部が当該事業の用に供される資産の取得に充てられたときを除く。)。

6号 当該認定に係る贈与により取得した 特定事業用資産 の全てが当該 第1種贈与認定個人事業者 のその年の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されなくなったこと。

7号 所得税法 第145条 《青色申告の承認申請の却下 税務署長は、…》 前条の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した居住者につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。 1 その年分以後の各年分の所得税につき第143条 の規定により当該 第1種贈与認定個人事業者 に係る青色申告の承認の申請が却下されたこと。

8号 所得税法 第150条第1項 《第143条青色申告の承認を受けた居住者に…》 つき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に掲げる年までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。 この場合において、その取消しがあつたときは、その居住者 の規定により当該 第1種贈与認定個人事業者 に係る青色申告の承認が取り消されたこと。

9号 当該 第1種贈与認定個人事業者 所得税法 第151条第1項 《第143条青色申告の承認を受けている居住…》 者は、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告書の提出をやめようとするときは、その年分の所得税に係る確定申告期限までに、その申告をやめようとする年その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の の規定による青色申告書の提出をやめる旨の届出書を提出したこと。

10号 当該事業が 資産保有型事業 に該当したこと。

11号 当該贈与の日の属する年以後のいずれかの年において、当該事業が 資産運用型事業 に該当したこと。

12号 当該事業が性風俗関連特殊営業に該当したこと。

13号 当該贈与の日の属する年以後のいずれかの年において、当該事業の総収入金額が零であったこと。

14号 当該 第1種贈与認定個人事業者 から第18項の申請があったこと。

15号 偽りその他不正の手段により当該認定を受けたこと。

15項 都道府県知事は、 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第16項第8号 《16 法第12条第1項第2号イの経済産業…》 省令で定める事由は、他の個人である中小企業者の死亡又は当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業の譲渡に起因する当該事業の経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業 の事由に係るものに限る。)を受けた個人である 中小企業者 以下「 第1種相続認定個人事業者 」という。又は当該 第1種相続認定個人事業者 が当該認定に係る相続又は遺贈により取得した 特定事業用資産 に係る事業について、次に掲げる事由のいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。

1号 当該 第1種相続認定個人事業者 が死亡したこと。

2号 当該 第1種相続認定個人事業者 が重度の障害、疾病その他のやむを得ない事情により事業を継続することができなくなったこと。

3号 当該 第1種相続認定個人事業者 について破産手続開始の決定があったこと。

4号 当該 第1種相続認定個人事業者 が当該認定に係る相続又は遺贈により取得した 特定事業用資産 に係る事業を廃止したこと。

5号 当該 第1種相続認定個人事業者 が当該認定に係る相続又は遺贈により取得した 特定事業用資産 の全てを譲渡したこと(当該第1種相続認定個人事業者が 租税特別措置法 第70条の6の10第5項 《5 前項の場合において、同項の事業の用に…》 供されなくなつた事由が特例事業用資産の譲渡であるときは、当該譲渡があつた日から1年以内に当該譲渡の対価の額の全部又は一部をもつて特例事業相続人等の事業の用に供される資産第2項第1号イ若しくはロに掲げる の承認を受けた場合において、当該譲渡があった日から1年を経過する日までに当該承認に係る譲渡の対価の額の全部又は一部が当該事業の用に供される資産の取得に充てられたときを除く。)。

6号 当該認定に係る相続又は遺贈により取得した 特定事業用資産 の全てが当該 第1種相続認定個人事業者 のその年の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されなくなったこと。

7号 所得税法 第145条 《青色申告の承認申請の却下 税務署長は、…》 前条の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した居住者につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。 1 その年分以後の各年分の所得税につき第143条 の規定により当該 第1種相続認定個人事業者 に係る青色申告の承認の申請が却下されたこと。

8号 所得税法 第150条第1項 《第143条青色申告の承認を受けた居住者に…》 つき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に掲げる年までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。 この場合において、その取消しがあつたときは、その居住者 の規定により当該 第1種相続認定個人事業者 に係る青色申告の承認が取り消されたこと。

9号 当該 第1種相続認定個人事業者 所得税法 第151条第1項 《第143条青色申告の承認を受けている居住…》 者は、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告書の提出をやめようとするときは、その年分の所得税に係る確定申告期限までに、その申告をやめようとする年その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の の規定による青色申告書の提出をやめる旨の届出書を提出したこと。

10号 当該事業が 資産保有型事業 に該当したこと。

11号 当該相続の開始の日の属する年以後のいずれかの年において、当該事業が 資産運用型事業 に該当したこと。

12号 当該事業が性風俗関連特殊営業に該当したこと。

13号 当該相続の開始の日の属する年以後のいずれかの年において、当該事業の総収入金額が零であったこと。

14号 当該 第1種相続認定個人事業者 から第18項の申請があったこと。

15号 偽りその他不正の手段により当該認定を受けたこと。

16項 第14項の規定は、 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第16項第9号 《16 法第12条第1項第2号イの経済産業…》 省令で定める事由は、他の個人である中小企業者の死亡又は当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業の譲渡に起因する当該事業の経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業 の事由に係るものに限る。)を受けた個人である 中小企業者 以下「 第2種贈与認定個人事業者 」という。)について準用する。この場合において、第14項中「 第1種贈与認定個人事業者 」とあるのは「 第2種贈与認定個人事業者 」と読み替えるものとする。

17項 第15項の規定は、 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第16項第10号 《16 法第12条第1項第2号イの経済産業…》 省令で定める事由は、他の個人である中小企業者の死亡又は当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業の譲渡に起因する当該事業の経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業 の事由に係るものに限る。)を受けた個人である 中小企業者 以下「 第2種相続認定個人事業者 」という。)について準用する。この場合において、第15項中「 第1種相続認定個人事業者 」とあるのは「 第2種相続認定個人事業者 」と読み替えるものとする。

18項 認定中小企業者 第1種特別贈与認定中小企業者 第1種特別相続認定中小企業者 第2種特別贈与認定中小企業者 第2種特別相続認定中小企業者 第1種特例贈与認定中小企業者 第1種特例相続認定中小企業者 第2種特例贈与認定中小企業者 第2種特例相続認定中小企業者 第1種贈与認定個人事業者 第1種相続認定個人事業者 第2種贈与認定個人事業者 又は 第2種相続認定個人事業者 が法第12条第1項の認定の取消しを受けようとするときは、様式第10の2による申請書に、当該申請書の写し一通を添付して、都道府県知事に提出するものとする。

19項 都道府県知事は、第1項から第9項まで又は第14項から第17項までの規定により認定を取り消したときは、様式第10の3により当該認定を受けていた 中小企業者 にその旨を通知しなければならない。

20項 経済産業大臣は、 認定中小企業者 第1種特別贈与認定中小企業者 第1種特別相続認定中小企業者 第2種特別贈与認定中小企業者 第2種特別相続認定中小企業者 第1種特例贈与認定中小企業者 第1種特例相続認定中小企業者 第2種特例贈与認定中小企業者 第2種特例相続認定中小企業者 第1種贈与認定個人事業者 第1種相続認定個人事業者 第2種贈与認定個人事業者 及び 第2種相続認定個人事業者 における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の規定により通知された認定中小企業者、第1種特別贈与認定中小企業者、第1種特別相続認定中小企業者、第2種特別贈与認定中小企業者、第2種特別相続認定中小企業者、第1種特例贈与認定中小企業者、第1種特例相続認定中小企業者、第2種特例贈与認定中小企業者、第2種特例相続認定中小企業者、第1種贈与認定個人事業者、第1種相続認定個人事業者、第2種贈与認定個人事業者及び第2種相続認定個人事業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。

10条 (合併があった場合の認定の承継)

1項 第1種特別贈与認定中小企業者 が合併により消滅したときは、当該認定は、その効力を失う。ただし、吸収合併存続会社等が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日(以下「 合併効力発生日等 」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて 第12条第37項 《37 都道府県知事は、第1項及び第3項第…》 14項、第15項、第19項、第20項及び第22項から第27項までの規定により準用される場合を含む。の報告を受けた場合には第9条第2項各号又は第3項各号同条第4項から第9項までの規定により準用される場合 の確認を受けたときは、吸収合併存続会社等は、 合併効力発生日等 に、第1種特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。

1号 当該 第1種特別贈与認定中小企業者 第1種経営承継受贈者 が当該吸収合併存続会社等の代表者(代表権を制限されている者を除く。次項第1号並びに次条第1項第1号及び第2項第1号において同じ。)であること。

2号 当該吸収合併存続会社等の株式等以外の財産(当該 第1種特別贈与認定中小企業者 の株主又は社員に対する剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産及び当該 第1種経営承継受贈者 以外の株主であって合併に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。

3号 当該 第1種特別贈与認定中小企業者 第1種経営承継受贈者 が、当該第1種経営承継受贈者に係る 同族関係者 と合わせて当該吸収合併存続会社等の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有し、かつ、当該第1種経営承継受贈者が有する当該吸収合併存続会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。

4号 当該吸収合併存続会社等が 上場会社等 風俗営業会社 又は 資産保有型会社 のいずれにも該当しないこと。

5号 吸収合併の場合にあっては、当該 合併効力発生日等 の翌日の属する事業年度の直前の事業年度において、当該吸収合併存続会社等が 資産運用型会社 に該当しないこと。

6号 当該吸収合併存続会社等の特定 特別子会社 風俗営業会社 に該当しないこと。

2項 第1種特別相続認定中小企業者 が合併により消滅したときは、当該認定は、その効力を失う。ただし、吸収合併存続会社等が、 合併効力発生日等 に次に掲げるいずれにも該当することについて 第12条第37項 《37 都道府県知事は、第1項及び第3項第…》 14項、第15項、第19項、第20項及び第22項から第27項までの規定により準用される場合を含む。の報告を受けた場合には第9条第2項各号又は第3項各号同条第4項から第9項までの規定により準用される場合 の確認を受けたときは、吸収合併存続会社等は、合併効力発生日等に、第1種特別相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。

1号 当該 第1種特別相続認定中小企業者 第1種経営承継相続人 が当該吸収合併存続会社等の代表者であること。

2号 当該吸収合併存続会社等の株式等以外の財産(当該 第1種特別相続認定中小企業者 の株主又は社員に対する剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産及び当該 第1種経営承継相続人 以外の株主であって合併に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。

3号 当該 第1種特別相続認定中小企業者 第1種経営承継相続人 が、当該第1種経営承継相続人に係る 同族関係者 と合わせて当該吸収合併存続会社等の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有し、かつ、当該第1種経営承継相続人が有する当該吸収合併存続会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。

4号 当該吸収合併存続会社等が 上場会社等 風俗営業会社 又は 資産保有型会社 のいずれにも該当しないこと。

5号 吸収合併の場合にあっては、当該 合併効力発生日等 の翌日の属する事業年度の直前の事業年度において、当該吸収合併存続会社等が 資産運用型会社 に該当しないこと。

6号 当該吸収合併存続会社等の特定 特別子会社 風俗営業会社 に該当しないこと。

3項 第1項の規定は、 第2種特別贈与認定中小企業者 が合併により消滅したときについて準用する。この場合において「 第1種経営承継受贈者 」とあるのは「 第2種経営承継受贈者 」と読み替えるものとする。

4項 第2項の規定は、 第2種特別相続認定中小企業者 が合併により消滅したときについて準用する。この場合において「 第1種経営承継相続人 」とあるのは「 第2種経営承継相続人 」と読み替えるものとする。

5項 第1項の規定は、 第1種特例贈与認定中小企業者 が合併により消滅したときについて準用する。この場合において「 第1種経営承継受贈者 」とあるのは「 第1種特例経営承継受贈者 」と読み替えるものとする。

6項 第2項の規定は、 第1種特例相続認定中小企業者 が合併により消滅したときについて準用する。この場合において「 第1種経営承継相続人 」とあるのは「 第1種特例経営承継相続人 」と読み替えるものとする。

7項 第1項の規定は、 第2種特例贈与認定中小企業者 が合併により消滅したときについて準用する。この場合において「 第1種経営承継受贈者 」とあるのは「 第2種特例経営承継受贈者 」と読み替えるものとする。

8項 第2項の規定は、 第2種特例相続認定中小企業者 が合併により消滅したときについて準用する。この場合において「 第1種経営承継相続人 」とあるのは「 第2種特例経営承継相続人 」と読み替えるものとする。

9項 第1種特別贈与認定中小企業者 第1種特別相続認定中小企業者 第2種特別贈与認定中小企業者 第2種特別相続認定中小企業者 第1種特例贈与認定中小企業者 第1種特例相続認定中小企業者 第2種特例贈与認定中小企業者 又は 第2種特例相続認定中小企業者 が法第12条第1項の認定( 第6条第1項第7号 《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》 定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代 から第14号までの事由に係るものに限る。)を受けた後、その 第1種経営承継受贈者 第1種経営承継相続人 第2種経営承継受贈者 第2種経営承継相続人 第1種特例経営承継受贈者 第1種特例経営承継相続人 第2種特例経営承継受贈者 又は 第2種特例経営承継相続人 が前条第10項各号(前条第11項から第13項までの規定により準用される場合を含む。)のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を都道府県知事に提出したときは、当該第1種経営承継受贈者、当該第1種経営承継相続人、当該第2種経営承継受贈者、当該第2種経営承継相続人、当該第1種特例経営承継受贈者、当該第1種特例経営承継相続人、当該第2種特例経営承継受贈者又は当該第2種特例経営承継相続人が吸収合併存続会社等の代表者でない場合(その代表権を制限されている者である場合を含む。)であっても、第1項第1号又は第2項第1号(第3項から前項までの規定により準用される場合を含む。)に該当するものとみなす。

10項 吸収合併存続会社等が第1項ただし書の規定により 第1種特別贈与認定中小企業者 たる地位を承継したものとみなされた場合における前条第2項第3号の規定の適用については、「贈与の時における常時使用する従業員の数」とあるのは「贈与の時における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては、当該第1種特別贈与認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第749条第1項第1号に規定する吸収合併消滅会社をいい、合併前第1種特別贈与認定中小企業者(次条第1項ただし書の規定による地位の承継前の第1種特別贈与認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数に当該吸収合併がその効力を生ずる日から第1種贈与雇用判定期間の末日までの期間内又は第1種臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する第1種贈与報告基準日の数を乗じてこれを第1種贈与雇用判定期間内又は第1種臨時贈与雇用判定期間内に存する第1種贈与報告基準日の数で除して計算した数を、新設合併の場合にあっては、新設合併消滅会社(会社法第753条第1項第1号に規定する新設合併消滅会社をいい、合併前第1種特別贈与認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数に当該新設合併設立会社の成立の日から第1種贈与雇用判定期間の末日までの期間内又は第1種臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する第1種贈与報告基準日の数を乗じてこれを第1種贈与雇用判定期間内又は第1種臨時贈与雇用判定期間内に存する第1種贈与報告基準日の数で除して計算した数を、それぞれ加えた数」と読み替えるものとする。

11項 吸収合併存続会社等が第2項ただし書の規定により 第1種特別相続認定中小企業者 たる地位を承継したものとみなされた場合における前条第3項第3号の規定の適用については「相続の開始の時における常時使用する従業員の数」とあるのは「相続の開始の時における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該第1種特別相続認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第749条第1項第1号に規定する吸収合併消滅会社をいい、合併前第1種特別相続認定中小企業者(次条第2項ただし書の規定による地位の承継前の第1種特別相続認定中小企業者をいう。 第20条第4項 《4 吸収合併存続会社等が第10条第5項の…》 規定により読み替えられた同条第1項ただし書の規定により第1種特例贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における第1項の規定の適用については、「贈与の時における常時使用する従業員の数」 及び第5項において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数に当該吸収合併がその効力を生ずる日から第1種相続雇用判定期間の末日までの期間内に存する第1種相続報告基準日の数を乗じてこれを第1種相続雇用判定期間内に存する第1種相続報告基準日の数で除して計算した数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(会社法第753条第1項第1号に規定する新設合併消滅会社をいい、合併前第1種特別相続認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数に当該新設合併設立会社の成立の日から第1種相続雇用判定期間の末日までの期間内に存する第1種相続報告基準日の数を乗じてこれを第1種相続雇用判定期間内に存する第1種相続報告基準日の数で除して計算した数を、それぞれ加えた数」と、 第6条第3項 《3 中小企業者の代表者が、贈与第1項第7…》 号チ1又は2に掲げる場合の区分に応じ、当該1又は2に定める贈与に限る。により当該中小企業者の株式等を取得していた場合において、当該贈与の日の属する年において当該株式等の贈与者の相続が開始し、かつ、当該 の規定による読替え後の前条第3項第3号の規定の適用については「被相続人からの贈与の時における常時使用する従業員の数」とあるのは「被相続人からの贈与の時における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該第1種特別相続認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第749条第1項第1号に規定する吸収合併消滅会社をいい、合併前第1種特別相続認定中小企業者(次条第2項ただし書の規定による地位の承継前の第1種特別相続認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数に当該吸収合併がその効力を生ずる日から第1種相続雇用判定期間の末日までの期間内に存する第1種相続報告基準日の数を乗じてこれを第1種相続雇用判定期間内に存する第1種相続報告基準日の数で除して計算した数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(会社法第753条第1項第1号に規定する新設合併消滅会社をいい、合併前第1種特別相続認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数に当該新設合併設立会社の成立の日から第1種相続雇用判定期間の末日までの期間内に存する第1種相続報告基準日の数を乗じてこれを第1種相続雇用判定期間内に存する第1種相続報告基準日の数で除して計算した数を、それぞれ加えた数」と読み替えるものとする。

12項 第10項の規定は、吸収合併存続会社等が第3項の規定により読み替えられた第1項ただし書の規定により 第2種特別贈与認定中小企業者 たる地位を承継したものとみなされた場合において準用する。この場合において、「前条第2項第3号の規定」とあるのは「前条第4項の規定により読み替えられた同条第2項第3号の規定」と、「贈与の時における常時使用する従業員の数」とあるのは「 第1種経営承継贈与 の時又は 第1種経営承継相続 の開始の時における常時使用する従業員の数」と、「合併前 第1種特別贈与認定中小企業者 」とあるのは「合併前第2種特別贈与認定中小企業者」と、「次条第1項ただし書の規定」とあるのは「次条第3項の規定により読み替えられた同条第1項ただし書の規定」と、「第1種贈与雇用判定期間」とあるのは「第2種贈与雇用判定期間」と、「第1種臨時贈与雇用判定期間」とあるのは「第2種臨時贈与雇用判定期間」と、「第1種贈与報告基準日」とあるのは「当該認定に係る第1種贈与報告基準日又は第1種相続報告基準日」と読み替えるものとする。

13項 第11項の規定( 第6条第6項 《6 第3項の規定は、中小企業者の代表者が…》 、贈与第1項第9号チ1又は2に掲げる場合の区分に応じ、当該1又は2に定める贈与に限る。により当該中小企業者の株式等を取得し、かつ、当該贈与の日の属する年において当該株式等の贈与者の相続が開始したときに 及び前条第3項第3号に係る部分を除く。)は、吸収合併存続会社等が第4項の規定により読み替えられた第2項ただし書の規定により 第2種特別相続認定中小企業者 たる地位を承継したものとみなされた場合において準用する。この場合において、「前条第3項第3号」とあるのは「前条第5項の規定により読み替えられた同条第3項第3号」と、「合併前 第1種特別相続認定中小企業者 」とあるのは「合併前第2種特別相続認定中小企業者」と、「次条第2項ただし書の規定」とあるのは「次条第4項の規定により読み替えられた同条第2項ただし書の規定」と、「第1種相続雇用判定期間」とあるのは「第2種相続雇用判定期間」と、「第1種相続報告基準日」とあるのは「当該認定に係る第1種贈与報告基準日又は第1種相続報告基準日」と読み替えるものとする。

11条 (株式交換等があった場合の認定の承継)

1項 第9条第2項第4号 《2 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別贈与認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 、第5号及び第8号の規定にかかわらず、 第1種特別贈与認定中小企業者 株式交換等 により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合において、株式交換完全親会社等が、株式交換がその効力を生ずる日又は株式移転設立完全親会社の成立の日(以下「 株式交換効力発生日等 」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて次条第37項の確認を受けたときは、株式交換完全親会社等は、 株式交換効力発生日等 に、第1種特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。

1号 当該 第1種特別贈与認定中小企業者 第1種経営承継受贈者 が当該株式交換完全親会社等及び当該第1種特別贈与認定中小企業者の代表者であること。

2号 当該株式交換完全親会社等の株式等以外の財産(当該 第1種特別贈与認定中小企業者 の株主又は社員に対する剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産及び当該 第1種経営承継受贈者 以外の株主であって 株式交換等 に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。

3号 当該 第1種特別贈与認定中小企業者 第1種経営承継受贈者 が、当該第1種経営承継受贈者に係る 同族関係者 と合わせて当該株式交換完全親会社等の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有し、かつ、当該第1種経営承継受贈者が有する当該株式交換完全親会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。

4号 当該株式交換完全親会社等が 上場会社等 風俗営業会社 又は 資産保有型会社 のいずれにも該当しないこと。

5号 株式交換の場合にあっては、当該 株式交換効力発生日等 の翌日の属する事業年度の直前の事業年度において、当該株式交換完全親会社等が 資産運用型会社 に該当しないこと。

6号 当該株式交換完全親会社等の特定 特別子会社 風俗営業会社 に該当しないこと。

2項 第9条第3項第4号 《3 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第8号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別相続認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 、第5号及び第8号の規定にかかわらず、 第1種特別相続認定中小企業者 株式交換等 により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合において、株式交換完全親会社等が、 株式交換効力発生日等 に次に掲げるいずれにも該当することについて次条第37項の確認を受けたときは、株式交換完全親会社等は、株式交換効力発生日等に、第1種特別相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。

1号 当該 第1種特別相続認定中小企業者 第1種経営承継相続人 が当該株式交換完全親会社等及び当該第1種特別相続認定中小企業者の代表者であること。

2号 当該株式交換完全親会社等の株式等以外の財産(当該 第1種特別相続認定中小企業者 の株主又は社員に対する剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産及び当該 第1種経営承継相続人 以外の株主であって 株式交換等 に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。

3号 当該 第1種特別相続認定中小企業者 第1種経営承継相続人 が、当該第1種経営承継相続人に係る 同族関係者 と合わせて当該株式交換完全親会社等の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有し、かつ、当該第1種経営承継相続人が有する当該株式交換完全親会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。

4号 当該株式交換完全親会社等が 上場会社等 風俗営業会社 又は 資産保有型会社 のいずれにも該当しないこと。

5号 株式交換の場合にあっては、当該 株式交換効力発生日等 の翌日の属する事業年度の直前の事業年度において、当該株式交換完全親会社等が 資産運用型会社 に該当しないこと。

6号 当該株式交換完全親会社等の特定 特別子会社 風俗営業会社 に該当しないこと。

3項 第1項の規定は、 第2種特別贈与認定中小企業者 株式交換等 により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合について準用する。この場合において「 第9条第2項 《2 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別贈与認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 」とあるのは、「 第9条第4項 《4 第2項の規定は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第9号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第2種特別贈与認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号」とあるのは「第6条第1項第9号」と の規定により読み替えられた同条第2項」と、「 第1種経営承継受贈者 」は「 第2種経営承継受贈者 」と読み替えるものとする。

4項 第2項の規定は、 第2種特別相続認定中小企業者 株式交換等 により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合について準用する。この場合において「 第9条第3項 《3 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第8号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別相続認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 」とあるのは、「 第9条第5項 《5 第3項の規定は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第10号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第2種特別相続認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第8号」とあるのは「第6条第1項第10号 の規定により読み替えられた同条第3項」と、「 第1種経営承継相続人 」は「 第2種経営承継相続人 」と読み替えるものとする。

5項 第1項の規定は、 第1種特例贈与認定中小企業者 株式交換等 により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合について準用する。この場合において「 第9条第2項 《2 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別贈与認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 」とあるのは、「 第9条第6項 《6 第2項の規定第3号を除く。は、法第1…》 2条第1項の認定第6条第1項第11号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特例贈与認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号」とあるのは「第6条 の規定により読み替えられた同条第2項」と、「 第1種経営承継受贈者 」は「 第1種特例経営承継受贈者 」と読み替えるものとする。

6項 第2項の規定は、 第1種特例相続認定中小企業者 株式交換等 により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合について準用する。この場合において「 第9条第3項 《3 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第8号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別相続認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 」とあるのは、「 第9条第7項 《7 第3項の規定第3号を除く。は、法第1…》 2条第1項の認定第6条第1項第12号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特例相続認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第8号」とあるのは「第6条 の規定により読み替えられた同条第3項」と、「 第1種経営承継相続人 」は「 第1種特例経営承継相続人 」と読み替えるものとする。

7項 第1項の規定は、 第2種特例贈与認定中小企業者 株式交換等 により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合について準用する。この場合において「 第9条第2項 《2 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別贈与認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 」とあるのは、「 第9条第8項 《8 第2項の規定第3号を除く。は、法第1…》 2条第1項の認定第6条第1項第13号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第2種特例贈与認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号」とあるのは「第6条 の規定により読み替えられた同条第2項」と、「 第1種経営承継受贈者 」は「 第2種特例経営承継受贈者 」と読み替えるものとする。

8項 第2項の規定は、 第2種特例相続認定中小企業者 株式交換等 により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合について準用する。この場合において「 第9条第3項 《3 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第8号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別相続認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 」とあるのは、「 第9条第9項 《9 第3項の規定第3号を除く。は、法第1…》 2条第1項の認定第6条第1項第14号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第2種特例相続認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第8号」とあるのは「第6条 の規定により読み替えられた同条第3項」と、「 第1種経営承継相続人 」は「 第2種特例経営承継相続人 」と読み替えるものとする。

9項 第1種特別贈与認定中小企業者 第1種特別相続認定中小企業者 第2種特別贈与認定中小企業者 第2種特別相続認定中小企業者 第1種特例贈与認定中小企業者 第1種特例相続認定中小企業者 第2種特例贈与認定中小企業者 又は 第2種特例相続認定中小企業者 が法第12条第1項の認定( 第6条第1項第7号 《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》 定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代 から第14号までの事由に係るものに限る。)を受けた後、その 第1種経営承継受贈者 第1種経営承継相続人 第2種経営承継受贈者 第2種経営承継相続人 第1種特例経営承継受贈者 第1種特例経営承継相続人 第2種特例経営承継受贈者 又は 第2種特例経営承継相続人 第9条第10項 《10 第1種特別贈与認定中小企業者又は第…》 1種特別相続認定中小企業者が法第12条第1項の認定第6条第1項第7号又は第8号の事由に係るものに限る。を受けた後、その第1種経営承継受贈者又は第1種経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った 各号(前条第11項から第13項までの規定により準用される場合を含む。)のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を都道府県知事に提出したときは、当該第1種経営承継受贈者、当該第1種経営承継相続人、当該第2種経営承継受贈者、当該第2種経営承継相続人、当該第1種特例経営承継受贈者、当該第1種特例経営承継相続人、当該第2種特例経営承継受贈者若しくは当該第2種特例経営承継相続人が株式交換完全親会社等又は当該第1種特別贈与認定中小企業者、当該第1種特別相続認定中小企業者、当該第2種特別贈与認定中小企業者、当該第2種特別相続認定中小企業者、当該第1種特例贈与認定中小企業者、当該第1種特例相続認定中小企業者、当該第2種特例贈与認定中小企業者若しくは当該第2種特例相続認定中小企業者の代表者でない場合(その代表権を制限されている者である場合を含む。)であっても、第1項第1号又は第2項第1号(第3項から前項までの規定により準用される場合を含む。)に該当するものとみなす。

10項 株式交換完全親会社等が第1項の規定により 第1種特別贈与認定中小企業者 たる地位を承継したものとみなされた場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

11項 株式交換完全親会社等が第2項の規定により 第1種特別相続認定中小企業者 たる地位を承継したものとみなされた場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

12項 第10項の規定は、株式交換完全親会社等が第3項において準用される第1項の規定により 第2種特別贈与認定中小企業者 たる地位を承継したものとみなされた場合について準用する。この場合において、「 第9条第2項第2号 《2 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別贈与認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 」とあるのは「 第9条第4項 《4 第2項の規定は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第9号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第2種特別贈与認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号」とあるのは「第6条第1項第9号」と の規定により読み替えられた同条第2項第2号」と、「 第9条第2項第3号 《2 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別贈与認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 」とあるのは「 第9条第4項 《4 第2項の規定は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第9号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第2種特別贈与認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号」とあるのは「第6条第1項第9号」と の規定により読み替えられた同条第2項第3号」と、「第1種贈与雇用判定期間」とあるのは「第2種贈与雇用判定期間」と、「第1種臨時贈与雇用判定期間」とあるのは「第2種臨時贈与雇用判定期間」と、「第1種贈与報告基準日」とあるのは「当該認定に係る第1種贈与報告基準日又は第1種相続報告基準日」と、「 第9条第2項第8号 《2 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別贈与認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 」とあるのは「 第9条第4項 《4 第2項の規定は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第9号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第2種特別贈与認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号」とあるのは「第6条第1項第9号」と の規定により読み替えられた同条第2項第8号」と、「 第9条第2項第21号 《2 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別贈与認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 」とあるのは「 第9条第4項 《4 第2項の規定は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第9号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第2種特別贈与認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号」とあるのは「第6条第1項第9号」と の規定により読み替えられた同条第2項第21号」と、「 第9条第10項 《10 第1種特別贈与認定中小企業者又は第…》 1種特別相続認定中小企業者が法第12条第1項の認定第6条第1項第7号又は第8号の事由に係るものに限る。を受けた後、その第1種経営承継受贈者又は第1種経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った 」とあるのは「 第9条第11項 《11 前項の規定は、第2種特別贈与認定中…》 小企業者又は第2種特別相続認定中小企業者について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号又は第8号」とあるのは「第6条第1項第9号又は第10号」と、「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第2種 の規定により読み替えられた同条第10項」と、「 第12条第1項第1号 《第1種特別贈与認定中小企業者は、当該認定…》 に係る贈与に係る贈与税申告期限当該贈与税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係る贈 、第5項の表の第2号の下欄イ並びに同表の第3号の下欄イ及び並びに第11項第1号」とあるのは「 第12条第14項 《14 第1項及び第2項の規定は第2種特別…》 贈与認定中小企業者当該認定に係る第1種経営承継贈与があった者に限る。及び第2種特別相続認定中小企業者当該認定に係る第1種経営承継贈与があった者に限る。について準用する。 この場合において第1項中「当該 の規定により読み替えられた同条第1項第1号、同条第16項の規定により読み替えられた同条第5項の表の第2号の下欄イ並びに同表の第3号の下欄イ及び並びに第11項第1号」と、「 第12条第1項第2号 《第1種特別贈与認定中小企業者は、当該認定…》 に係る贈与に係る贈与税申告期限当該贈与税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係る贈 、第5項の表の第2号の下欄ロ及び同表の第3号の下欄ロ並びに第11項第2号」とあるのは「 第12条第14項 《14 第1項及び第2項の規定は第2種特別…》 贈与認定中小企業者当該認定に係る第1種経営承継贈与があった者に限る。及び第2種特別相続認定中小企業者当該認定に係る第1種経営承継贈与があった者に限る。について準用する。 この場合において第1項中「当該 の規定により読み替えられた同条第1項第2号、同条第16項の規定により読み替えられた同条第5項の表の第2号の下欄ロ及び同表の第3号の下欄ロ並びに第11項第2号」と、「 第12条第1項第3号 《第1種特別贈与認定中小企業者は、当該認定…》 に係る贈与に係る贈与税申告期限当該贈与税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係る贈 、第2項第1号及び第3号から第5号まで、第5項の表の第2号の下欄ハ及び同表の第3号の下欄ハ、第6項第1号及び第3号から第5号まで、第11項第3号並びに第12項第1号、第3号及び第5号」とあるのは「 第12条第14項 《14 第1項及び第2項の規定は第2種特別…》 贈与認定中小企業者当該認定に係る第1種経営承継贈与があった者に限る。及び第2種特別相続認定中小企業者当該認定に係る第1種経営承継贈与があった者に限る。について準用する。 この場合において第1項中「当該 の規定により読み替えられた同条第1項第3号、第2項第1号及び第3号から第5号まで、同条第16項の規定により読み替えられた同条第5項の表の第2号の下欄ハ及び同表の第3号の下欄ハ、第6項第1号及び第3号から第5号まで、第11項第3号並びに第12項第1号、第3号及び第5号」と、「 第12条第2項第2号 《2 前項の報告をしようとする第1種特別贈…》 与認定中小企業者は、様式第11による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。 1 第1種贈与報告基準日における当該第1種特別贈与認定中小企業者の定 、第6項第2号及び第12項第2号」とあるのは「 第12条第14項 《14 第1項及び第2項の規定は第2種特別…》 贈与認定中小企業者当該認定に係る第1種経営承継贈与があった者に限る。及び第2種特別相続認定中小企業者当該認定に係る第1種経営承継贈与があった者に限る。について準用する。 この場合において第1項中「当該 の規定により読み替えられた同条第2項第2号、同条第16項の規定により読み替えられた同条第6項第2号及び第12項第2号」と読み替えるものとする。

13項 第11項の規定は、株式交換完全親会社等が第4項において準用される第2項の規定により 第2種特別相続認定中小企業者 たる地位を承継したものとみなされた場合について準用する。この場合において、「 第9条第3項第2号 《3 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第8号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別相続認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 」とあるのは「 第9条第5項 《5 第3項の規定は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第10号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第2種特別相続認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第8号」とあるのは「第6条第1項第10号 の規定により読み替えられた同条第3項第2号」と、「 第9条第3項第3号 《3 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第8号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別相続認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 」とあるのは「 第9条第5項 《5 第3項の規定は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第10号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第2種特別相続認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第8号」とあるのは「第6条第1項第10号 の規定により読み替えられた同条第3項第3号」と、「第1種相続雇用判定期間」とあるのは「第2種相続雇用判定期間」と、「第1種相続報告基準日」とあるのは「当該認定に係る第1種贈与報告基準日又は第1種相続報告基準日」と、「 第6条第3項 《3 中小企業者の代表者が、贈与第1項第7…》 号チ1又は2に掲げる場合の区分に応じ、当該1又は2に定める贈与に限る。により当該中小企業者の株式等を取得していた場合において、当該贈与の日の属する年において当該株式等の贈与者の相続が開始し、かつ、当該 の規定による読替え後の 第9条第3項第3号 《3 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第8号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別相続認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 」とあるのは「 第6条第6項 《6 第3項の規定は、中小企業者の代表者が…》 、贈与第1項第9号チ1又は2に掲げる場合の区分に応じ、当該1又は2に定める贈与に限る。により当該中小企業者の株式等を取得し、かつ、当該贈与の日の属する年において当該株式等の贈与者の相続が開始したときに の規定により読み替えられた同条第3項の規定による読替え後の 第9条第5項 《5 第3項の規定は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第10号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第2種特別相続認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第8号」とあるのは「第6条第1項第10号 の規定により読み替えられた同条第3項3号」と、「 第9条第3項第8号 《3 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第8号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別相続認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 」とあるのは「 第9条第5項 《5 第3項の規定は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第10号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第2種特別相続認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第8号」とあるのは「第6条第1項第10号 の規定により読み替えられた同条第3項第8号」と、「 第9条第10項 《10 第1種特別贈与認定中小企業者又は第…》 1種特別相続認定中小企業者が法第12条第1項の認定第6条第1項第7号又は第8号の事由に係るものに限る。を受けた後、その第1種経営承継受贈者又は第1種経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った 」とあるのは「 第9条第11項 《11 前項の規定は、第2種特別贈与認定中…》 小企業者又は第2種特別相続認定中小企業者について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号又は第8号」とあるのは「第6条第1項第9号又は第10号」と、「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第2種 の規定により読み替えられた同条第10項」と、「 第12条第3項第1号 《3 第1種特別相続認定中小企業者は、当該…》 認定に係る相続に係る相続税申告期限当該相続税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係 並びに第7項の表の第2号の下欄イ並びに同表の第3号の下欄イ及びリ」とあるのは「 第12条第15項 《15 第3項及び第4項の規定は、第2種特…》 別贈与認定中小企業者当該認定に係る第1種経営承継相続があった者に限る。又は第2種特別相続認定中小企業者当該認定に係る第1種経営承継相続があった者に限る。について準用する。 この場合において、第3項中「 の規定により読み替えられた同条第3項第1号並びに同条第17項の規定により読み替えられた同条第7項の表の第2号の下欄イ並びに同表の第3号の下欄イ及びリ」と、「 第12条第3項第2号 《3 第1種特別相続認定中小企業者は、当該…》 認定に係る相続に係る相続税申告期限当該相続税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係 並びに第7項の表の第2号の下欄ロ及び同表の第3号の下欄ロ」とあるのは「 第12条第15項 《15 第3項及び第4項の規定は、第2種特…》 別贈与認定中小企業者当該認定に係る第1種経営承継相続があった者に限る。又は第2種特別相続認定中小企業者当該認定に係る第1種経営承継相続があった者に限る。について準用する。 この場合において、第3項中「 の規定により読み替えられた同条第3項第2号並びに同条第17項の規定により読み替えられた同条第7項の表の第2号の下欄ロ及び同表の第3号の下欄ロ」と、「 第12条第3項第3号 《3 第1種特別相続認定中小企業者は、当該…》 認定に係る相続に係る相続税申告期限当該相続税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係 、第4項第1号及び第3号から第5号まで、第7項の表の第2号の下欄ハ及び同表の第3号の下欄ハ並びに第8項第1号及び第3号から第5号まで」とあるのは「 第12条第15項 《15 第3項及び第4項の規定は、第2種特…》 別贈与認定中小企業者当該認定に係る第1種経営承継相続があった者に限る。又は第2種特別相続認定中小企業者当該認定に係る第1種経営承継相続があった者に限る。について準用する。 この場合において、第3項中「 の規定により読み替えられた同条第3項第3号、第4項第1号及び第3号から第5号まで、同条第17項の規定により読み替えられた同条第7項の表の第2号の下欄ハ及び同表の第3号の下欄ハ並びに第8項第1号及び第3号から第5号まで」と、「 第12条第4項第2号 《4 前項の報告をしようとする第1種特別相…》 続認定中小企業者は、様式第11による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。 1 第1種相続報告基準日における当該第1種特別相続認定中小企業者の定 及び第8項第2号」とあるのは「 第12条第15項 《15 第3項及び第4項の規定は、第2種特…》 別贈与認定中小企業者当該認定に係る第1種経営承継相続があった者に限る。又は第2種特別相続認定中小企業者当該認定に係る第1種経営承継相続があった者に限る。について準用する。 この場合において、第3項中「 の規定により読み替えられた同条第4項第2号及び同条第17項の規定により読み替えられた同条第8項第2号」と読み替えるものとする。

14項 第10項の規定は、株式交換完全親会社等が第5項において準用される第1項の規定により 第1種特例贈与認定中小企業者 たる地位を承継したものとみなされた場合について準用する。この場合において、「 第9条第2項第2号 《2 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別贈与認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 」とあるのは「 第9条第6項 《6 第2項の規定第3号を除く。は、法第1…》 2条第1項の認定第6条第1項第11号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特例贈与認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号」とあるのは「第6条 の規定により読み替えられた同条第2項第2号」と、「 第9条第2項第8号 《2 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別贈与認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 」とあるのは「 第9条第6項 《6 第2項の規定第3号を除く。は、法第1…》 2条第1項の認定第6条第1項第11号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特例贈与認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号」とあるのは「第6条 の規定により読み替えられた同条第2項第8号」と、「 第9条第2項第21号 《2 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別贈与認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 」とあるのは「 第9条第6項 《6 第2項の規定第3号を除く。は、法第1…》 2条第1項の認定第6条第1項第11号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特例贈与認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号」とあるのは「第6条 の規定により読み替えられた同条第2項第21号」と、「 第9条第10項 《10 第1種特別贈与認定中小企業者又は第…》 1種特別相続認定中小企業者が法第12条第1項の認定第6条第1項第7号又は第8号の事由に係るものに限る。を受けた後、その第1種経営承継受贈者又は第1種経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った 」とあるのは「 第9条第12項 《12 第10項の規定は、第1種特例贈与認…》 定中小企業者又は第1種特例相続認定中小企業者について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号又は第8号」とあるのは「第6条第1項第11号又は第12号」と、「第1種経営承継受贈者」とあるのは「 の規定により読み替えられた同条第10項」と、「 第12条第1項第1号 《第1種特別贈与認定中小企業者は、当該認定…》 に係る贈与に係る贈与税申告期限当該贈与税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係る贈 、第5項の表の第2号の下欄イ並びに同表の第3号の下欄イ及び並びに第11項第1号」とあるのは「 第12条第19項 《19 第1項、第2項、第5項、第6項、第…》 11項及び第12項の規定第11項第2号を除く。は第1種特例贈与認定中小企業者について準用する。 この場合において第1項中「第2種経営承継贈与」とあるのは「第2種特例経営承継贈与」と、「第2種経営承継相 の規定により読み替えられた同条第1項第1号、第5項の表の第2号の下欄イ並びに同表の第3号の下欄イ及び並びに第11項第1号」と、「 第12条第1項第2号 《第1種特別贈与認定中小企業者は、当該認定…》 に係る贈与に係る贈与税申告期限当該贈与税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係る贈 、第5項の表の第2号の下欄ロ及び同表の第3号の下欄ロ並びに第11項第2号」とあるのは「 第12条第19項 《19 第1項、第2項、第5項、第6項、第…》 11項及び第12項の規定第11項第2号を除く。は第1種特例贈与認定中小企業者について準用する。 この場合において第1項中「第2種経営承継贈与」とあるのは「第2種特例経営承継贈与」と、「第2種経営承継相 の規定により読み替えられた同条第1項第2号並びに第5項の表の第2号の下欄ロ及び同表の第3号の下欄ロ」と、「 第12条第1項第3号 《第1種特別贈与認定中小企業者は、当該認定…》 に係る贈与に係る贈与税申告期限当該贈与税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係る贈 、第2項第1号及び第3号から第5号まで、第5項の表の第2号の下欄ハ及び同表の第3号の下欄ハ、第6項第1号及び第3号から第5号まで、第11項第3号並びに第12項第1号、第3号及び第5号」とあるのは「 第12条第19項 《19 第1項、第2項、第5項、第6項、第…》 11項及び第12項の規定第11項第2号を除く。は第1種特例贈与認定中小企業者について準用する。 この場合において第1項中「第2種経営承継贈与」とあるのは「第2種特例経営承継贈与」と、「第2種経営承継相 の規定により読み替えられた同条第1項第3号、第2項第1号及び第3号から第5号まで、第5項の表の第2号の下欄ハ及び同表の第3号の下欄ハ、第6項第1号及び第3号から第5号まで、第11項第3号並びに第12項第1号、第3号及び第5号」と、「 第12条第2項第2号 《2 前項の報告をしようとする第1種特別贈…》 与認定中小企業者は、様式第11による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。 1 第1種贈与報告基準日における当該第1種特別贈与認定中小企業者の定 、第6項第2号及び第12項第2号」とあるのは「 第12条第19項 《19 第1項、第2項、第5項、第6項、第…》 11項及び第12項の規定第11項第2号を除く。は第1種特例贈与認定中小企業者について準用する。 この場合において第1項中「第2種経営承継贈与」とあるのは「第2種特例経営承継贈与」と、「第2種経営承継相 の規定により読み替えられた同条第2項第2号、第6項第2号及び第12項第2号」と読み替えるものとする。

15項 第11項の規定は、株式交換完全親会社等が第6項において準用される第2項の規定により 第1種特例相続認定中小企業者 たる地位を承継したものとみなされた場合について準用する。この場合において、「 第9条第3項第2号 《3 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第8号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別相続認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 」とあるのは「 第9条第7項 《7 第3項の規定第3号を除く。は、法第1…》 2条第1項の認定第6条第1項第12号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特例相続認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第8号」とあるのは「第6条 の規定により読み替えられた同条第3項第2号」と、「 第9条第3項第8号 《3 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第8号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別相続認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 」とあるのは「 第9条第7項 《7 第3項の規定第3号を除く。は、法第1…》 2条第1項の認定第6条第1項第12号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特例相続認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第8号」とあるのは「第6条 の規定により読み替えられた同条第3項第8号」と、「 第9条第10項 《10 第1種特別贈与認定中小企業者又は第…》 1種特別相続認定中小企業者が法第12条第1項の認定第6条第1項第7号又は第8号の事由に係るものに限る。を受けた後、その第1種経営承継受贈者又は第1種経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った 」とあるのは「 第9条第12項 《12 第10項の規定は、第1種特例贈与認…》 定中小企業者又は第1種特例相続認定中小企業者について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号又は第8号」とあるのは「第6条第1項第11号又は第12号」と、「第1種経営承継受贈者」とあるのは「 の規定により読み替えられた同条第10項」と、「 第12条第3項第1号 《3 第1種特別相続認定中小企業者は、当該…》 認定に係る相続に係る相続税申告期限当該相続税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係 並びに第7項の表の第2号の下欄イ並びに同表の第3号の下欄イ及びリ」とあるのは「 第12条第20項 《20 第3項、第4項、第7項及び第8項の…》 規定は、第1種特例相続認定中小企業者について準用する。 この場合において、第3項中「第2種経営承継贈与」とあるのは「第2種特例経営承継贈与」と、「第2種経営承継相続」とあるのは「第2種特例経営承継相続 の規定により読み替えられた同条第3項第1号並びに第7項の表の第2号の下欄イ並びに同表の第3号の下欄イ及びリ」と、「 第12条第3項第2号 《3 第1種特別相続認定中小企業者は、当該…》 認定に係る相続に係る相続税申告期限当該相続税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係 並びに第7項の表の第2号の下欄ロ及び同表の第3号の下欄ロ」とあるのは「 第12条第20項 《20 第3項、第4項、第7項及び第8項の…》 規定は、第1種特例相続認定中小企業者について準用する。 この場合において、第3項中「第2種経営承継贈与」とあるのは「第2種特例経営承継贈与」と、「第2種経営承継相続」とあるのは「第2種特例経営承継相続 の規定により読み替えられた同条第3項第2号並びに第7項の表の第2号の下欄ロ及び同表の第3号の下欄ロ」と、「 第12条第3項第3号 《3 第1種特別相続認定中小企業者は、当該…》 認定に係る相続に係る相続税申告期限当該相続税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係 、第4項第1号及び第3号から第5号まで、第7項の表の第2号の下欄ハ及び同表の第3号の下欄ハ並びに第8項第1号及び第3号から第5号まで」とあるのは「 第12条第20項 《20 第3項、第4項、第7項及び第8項の…》 規定は、第1種特例相続認定中小企業者について準用する。 この場合において、第3項中「第2種経営承継贈与」とあるのは「第2種特例経営承継贈与」と、「第2種経営承継相続」とあるのは「第2種特例経営承継相続 の規定により読み替えられた同条第3項第3号、第4項第1号及び第3号から第5号まで、第7項の表の第2号の下欄ハ及び同表の第3号の下欄ハ並びに第8項第1号及び第3号から第5号まで」と、「 第12条第4項第2号 《4 前項の報告をしようとする第1種特別相…》 続認定中小企業者は、様式第11による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。 1 第1種相続報告基準日における当該第1種特別相続認定中小企業者の定 及び第8項第2号」とあるのは「 第12条第20項 《20 第3項、第4項、第7項及び第8項の…》 規定は、第1種特例相続認定中小企業者について準用する。 この場合において、第3項中「第2種経営承継贈与」とあるのは「第2種特例経営承継贈与」と、「第2種経営承継相続」とあるのは「第2種特例経営承継相続 の規定により読み替えられた第4項第2号及び第8項第2号」と読み替えるものとする。

16項 第10項の規定は、株式交換完全親会社等が第7項において準用される第1項の規定により 第2種特例贈与認定中小企業者 たる地位を承継したものとみなされた場合について準用する。この場合において、「 第9条第2項第2号 《2 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別贈与認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 」とあるのは「 第9条第8項 《8 第2項の規定第3号を除く。は、法第1…》 2条第1項の認定第6条第1項第13号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第2種特例贈与認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号」とあるのは「第6条 の規定により読み替えられた同条第2項第2号」と、「 第9条第2項第8号 《2 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別贈与認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 」とあるのは「 第9条第8項 《8 第2項の規定第3号を除く。は、法第1…》 2条第1項の認定第6条第1項第13号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第2種特例贈与認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号」とあるのは「第6条 の規定により読み替えられた同条第2項第8号」と、「 第9条第2項第21号 《2 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別贈与認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 」とあるのは「 第9条第8項 《8 第2項の規定第3号を除く。は、法第1…》 2条第1項の認定第6条第1項第13号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第2種特例贈与認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号」とあるのは「第6条 の規定により読み替えられた同条第2項第21号」と、「 第9条第10項 《10 第1種特別贈与認定中小企業者又は第…》 1種特別相続認定中小企業者が法第12条第1項の認定第6条第1項第7号又は第8号の事由に係るものに限る。を受けた後、その第1種経営承継受贈者又は第1種経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った 」とあるのは「 第9条第13項 《13 第10項の規定は、第2種特例贈与認…》 定中小企業者又は第2種特例相続認定中小企業者について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号又は第8号」とあるのは「第6条第1項第13号又は第14号」と、「第1種経営承継受贈者」とあるのは「 の規定により読み替えられた同条第10項」と、「 第12条第1項第1号 《第1種特別贈与認定中小企業者は、当該認定…》 に係る贈与に係る贈与税申告期限当該贈与税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係る贈 、第5項の表の第2号の下欄イ並びに同表の第3号の下欄イ及び並びに第11項第1号」とあるのは「 第12条第22項 《22 第1項及び第2項の規定は、第2種特…》 例贈与認定中小企業者当該認定に係る第2種特例経営承継受贈者が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第12条第1項の認定第6条第1項第11号から第14号までの事由に係るものに限る。に係る事由が、同 、第24項又は第26項の規定により読み替えられた同条第1項第1号並びに同条第28項の規定により読み替えられた同条第5項の表の第2号の下欄イ並びに同表の第3号の下欄イ及び並びに第11項第1号」と、「 第12条第1項第2号 《第1種特別贈与認定中小企業者は、当該認定…》 に係る贈与に係る贈与税申告期限当該贈与税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係る贈 、第5項の表の第2号の下欄ロ及び同表の第3号の下欄ロ並びに第11項第2号」とあるのは「 第12条第22項 《22 第1項及び第2項の規定は、第2種特…》 例贈与認定中小企業者当該認定に係る第2種特例経営承継受贈者が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第12条第1項の認定第6条第1項第11号から第14号までの事由に係るものに限る。に係る事由が、同 、第24項又は第26項の規定により読み替えられた同条第1項第2号並びに同条第28項の規定により読み替えられた同条第5項の表の第2号の下欄ロ及び同表の第3号の下欄ロ」と、「 第12条第1項第3号 《第1種特別贈与認定中小企業者は、当該認定…》 に係る贈与に係る贈与税申告期限当該贈与税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係る贈 、第2項第1号及び第3号から第5号まで、第5項の表の第2号の下欄ハ及び同表の第3号の下欄ハ、第6項第1号及び第3号から第5号まで、第11項第3号並びに第12項第1号、第3号及び第5号」とあるのは「 第12条第22項 《22 第1項及び第2項の規定は、第2種特…》 例贈与認定中小企業者当該認定に係る第2種特例経営承継受贈者が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第12条第1項の認定第6条第1項第11号から第14号までの事由に係るものに限る。に係る事由が、同 、第24項又は第26項の規定により読み替えられた同条第1項第3号、第2項第1号及び第3号から第5号まで並びに同条第28項の規定により読み替えられた同条第5項の表の第2号の下欄ハ及び同表の第3号の下欄ハ、第6項第1号及び第3号から第5号まで、第11項第3号並びに第12項第1号及び第3号から第5号まで」と、「 第12条第2項第2号 《2 前項の報告をしようとする第1種特別贈…》 与認定中小企業者は、様式第11による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。 1 第1種贈与報告基準日における当該第1種特別贈与認定中小企業者の定 、第6項第2号及び第12項第2号」とあるのは「 第12条第22項 《22 第1項及び第2項の規定は、第2種特…》 例贈与認定中小企業者当該認定に係る第2種特例経営承継受贈者が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第12条第1項の認定第6条第1項第11号から第14号までの事由に係るものに限る。に係る事由が、同 、第24項又は第26項の規定により読み替えられた同条第2項第2号並びに同条第28項の規定により読み替えられた同条第6項第2号及び第12項第2号」と読み替えるものとする。

17項 第11項の規定は、株式交換完全親会社等が第8項において準用される第2項の規定により 第2種特例相続認定中小企業者 たる地位を承継したものとみなされた場合について準用する。この場合において、「 第9条第3項第2号 《3 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第8号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別相続認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 」とあるのは「 第9条第9項 《9 第3項の規定第3号を除く。は、法第1…》 2条第1項の認定第6条第1項第14号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第2種特例相続認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第8号」とあるのは「第6条 の規定により読み替えられた同条第3項第2号」と、「 第9条第3項第8号 《3 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第8号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別相続認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 」とあるのは「 第9条第9項 《9 第3項の規定第3号を除く。は、法第1…》 2条第1項の認定第6条第1項第14号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第2種特例相続認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第8号」とあるのは「第6条 の規定により読み替えられた同条第3項第8号」と、「 第9条第10項 《10 第1種特別贈与認定中小企業者又は第…》 1種特別相続認定中小企業者が法第12条第1項の認定第6条第1項第7号又は第8号の事由に係るものに限る。を受けた後、その第1種経営承継受贈者又は第1種経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った 」とあるのは「 第9条第13項 《13 第10項の規定は、第2種特例贈与認…》 定中小企業者又は第2種特例相続認定中小企業者について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号又は第8号」とあるのは「第6条第1項第13号又は第14号」と、「第1種経営承継受贈者」とあるのは「 の規定により読み替えられた同条第10項」と、「 第12条第3項第1号 《3 第1種特別相続認定中小企業者は、当該…》 認定に係る相続に係る相続税申告期限当該相続税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係 並びに第7項の表の第2号の下欄イ並びに同表の第3号の下欄イ及びリ」とあるのは「 第12条第23項 《23 第3項及び第4項の規定は、第2種特…》 例贈与認定中小企業者当該認定に係る第2種特例経営承継受贈者が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第12条第1項の認定第6条第1項第11号から第14号までの事由に係るものに限る。に係る事由が、同 、第25項又は第27項の規定により読み替えられた同条第3項第1号並びに同条第29項の規定により読み替えられた同条第7項の表の第2号の下欄イ並びに同表の第3号の下欄イ及びリ」と、「 第12条第3項第2号 《3 第1種特別相続認定中小企業者は、当該…》 認定に係る相続に係る相続税申告期限当該相続税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係 並びに第7項の表の第2号の下欄ロ及び同表の第3号の下欄ロ」とあるのは「 第12条第23項 《23 第3項及び第4項の規定は、第2種特…》 例贈与認定中小企業者当該認定に係る第2種特例経営承継受贈者が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第12条第1項の認定第6条第1項第11号から第14号までの事由に係るものに限る。に係る事由が、同 、第25項又は第27項の規定により読み替えられた同条第3項第2号並びに同条第29項の規定により読み替えられた同条第7項の表の第2号の下欄ロ及び同表の第3号の下欄ロ」と、「 第12条第3項第3号 《3 第1種特別相続認定中小企業者は、当該…》 認定に係る相続に係る相続税申告期限当該相続税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係 、第4項第1号及び第3号から第5号まで、第7項の表の第2号の下欄ハ及び同表の第3号の下欄ハ並びに第8項第1号及び第3号から第5号まで」とあるのは「 第12条第23項 《23 第3項及び第4項の規定は、第2種特…》 例贈与認定中小企業者当該認定に係る第2種特例経営承継受贈者が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第12条第1項の認定第6条第1項第11号から第14号までの事由に係るものに限る。に係る事由が、同 、第25項又は第27項の規定により読み替えられた同条第3項第3号、第4項第1号及び第3号から第5号まで並びに同条第29項の規定により読み替えられた同条第7項の表の第2号の下欄ハ及び同表の第3号の下欄ハ並びに第8項第1号及び第3号から第5号まで」と、「 第12条第4項第2号 《4 前項の報告をしようとする第1種特別相…》 続認定中小企業者は、様式第11による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。 1 第1種相続報告基準日における当該第1種特別相続認定中小企業者の定 及び第8項第2号」とあるのは「 第12条第23項 《23 第3項及び第4項の規定は、第2種特…》 例贈与認定中小企業者当該認定に係る第2種特例経営承継受贈者が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第12条第1項の認定第6条第1項第11号から第14号までの事由に係るものに限る。に係る事由が、同 、第25項又は第27項の規定により読み替えられた同条第4項第2号及び同条第29項の規定により読み替えられた同条第8項第2号」と読み替えるものとする。

12条 (報告)

1項 第1種特別贈与認定中小企業者 は、当該認定に係る贈与に係る 贈与税申告期限 当該贈与税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る 相続税申告期限 の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第2種経営承継相続に係る相続税申告期限(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いもの)。以下この項において同じ。)から5年間、当該贈与税申告期限の翌日から起算して1年を経過するごとの日(以下「 第1種贈与報告基準日 」という。)の翌日から3月を経過する日までに、次に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。

1号 第1種贈与報告基準期間(当該 第1種贈与報告基準日 の属する年の前年の第1種贈与報告基準日(これに当たる日がないときは、第1種贈与認定申請基準日。以下同じ。)の翌日から当該第1種贈与報告基準日までの間をいう。以下同じ。)における代表者の氏名

2号 当該 第1種贈与報告基準日 における常時使用する従業員の数

3号 第1種贈与報告基準期間における当該 第1種特別贈与認定中小企業者 の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する株式等に係る議決権の数

4号 第1種贈与報告基準期間において、当該 第1種特別贈与認定中小企業者 上場会社等 又は 風俗営業会社 のいずれにも該当しないこと。

5号 第1種贈与報告基準期間において、当該 第1種特別贈与認定中小企業者 資産保有型会社 に該当しないこと。

6号 第1種贈与報告基準事業年度(当該 第1種贈与報告基準日 の属する年の前年の第1種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第1種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも当該 第1種特別贈与認定中小企業者 資産運用型会社 に該当しないこと。

7号 第1種贈与報告基準事業年度における当該 第1種特別贈与認定中小企業者 の総収入金額

8号 第1種贈与報告基準期間において、当該 第1種特別贈与認定中小企業者 の特定 特別子会社 風俗営業会社 に該当しないこと。

2項 前項の報告をしようとする 第1種特別贈与認定中小企業者 は、様式第11による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。

1号 第1種贈与報告基準日 における当該 第1種特別贈与認定中小企業者 の定款の写し

2号 登記事項証明書( 第1種贈与報告基準日 以後に作成されたものに限る。

3号 当該 第1種特別贈与認定中小企業者 が株式会社である場合にあっては、 第1種贈与報告基準日 における当該第1種特別贈与認定中小企業者の株主名簿の写し

4号 第1種贈与報告基準日 における当該 第1種特別贈与認定中小企業者 従業員数証明書

5号 当該 第1種特別贈与認定中小企業者 の第1種贈与報告基準事業年度の会社法第435条第2項又は第617条第2項に規定する書類その他これらに類する書類

6号 第1種贈与報告基準期間において、当該 第1種特別贈与認定中小企業者 上場会社等 又は 風俗営業会社 のいずれにも該当しない旨の誓約書

7号 第1種贈与報告基準期間において、当該 第1種特別贈与認定中小企業者 の特定 特別子会社 風俗営業会社 に該当しない旨の誓約書

8号 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類

3項 第1種特別相続認定中小企業者 は、当該認定に係る相続に係る 相続税申告期限 当該相続税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る 贈与税申告期限 又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第2種経営承継相続に係る相続税申告期限(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いもの)。以下この項において同じ。)から5年間、当該相続税申告期限の翌日から起算して1年を経過するごとの日(以下「 第1種相続報告基準日 」という。)の翌日から3月を経過する日までに、次に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。

1号 第1種相続報告基準期間(当該 第1種相続報告基準日 の属する年の前年の第1種相続報告基準日(これに当たる日がないときは、第1種相続認定申請基準日。以下同じ。)の翌日から当該第1種相続報告基準日までの間をいう。以下同じ。)における代表者の氏名

2号 当該 第1種相続報告基準日 における常時使用する従業員の数

3号 第1種相続報告基準期間における当該 第1種特別相続認定中小企業者 の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する株式等に係る議決権の数

4号 第1種相続報告基準期間において、当該 第1種特別相続認定中小企業者 上場会社等 又は 風俗営業会社 のいずれにも該当しないこと。

5号 第1種相続報告基準期間において、当該 第1種特別相続認定中小企業者 資産保有型会社 に該当しないこと。

6号 第1種相続報告基準事業年度(当該 第1種相続報告基準日 の属する年の前年の第1種相続報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第1種相続報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも当該 第1種特別相続認定中小企業者 資産運用型会社 に該当しないこと。

7号 第1種相続報告基準事業年度における当該 第1種特別相続認定中小企業者 の総収入金額

8号 第1種相続報告基準期間において、当該 第1種特別相続認定中小企業者 の特定 特別子会社 風俗営業会社 に該当しないこと。

4項 前項の報告をしようとする 第1種特別相続認定中小企業者 は、様式第11による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。

1号 第1種相続報告基準日 における当該 第1種特別相続認定中小企業者 の定款の写し

2号 登記事項証明書( 第1種相続報告基準日 以後に作成されたものに限る。

3号 当該 第1種特別相続認定中小企業者 が株式会社である場合にあっては、 第1種相続報告基準日 における当該第1種特別相続認定中小企業者の株主名簿の写し

4号 第1種相続報告基準日 における当該 第1種特別相続認定中小企業者 従業員数証明書

5号 当該 第1種特別相続認定中小企業者 の第1種相続報告基準事業年度の会社法第435条第2項又は第617条第2項に規定する書類その他これらに類する書類

6号 第1種相続報告基準期間において、当該 第1種特別相続認定中小企業者 上場会社等 又は 風俗営業会社 のいずれにも該当しない旨の誓約書

7号 第1種相続報告基準期間において、当該 第1種特別相続認定中小企業者 の特定 特別子会社 風俗営業会社 に該当しない旨の誓約書

8号 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類

5項 第1項の規定にかかわらず、 第1種特別贈与認定中小企業者 は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合(当該認定に係る贈与に係る 贈与税申告期限 前に当該第1種特別贈与認定中小企業者の 第1種経営承継受贈者 が死亡した場合を除く。)には、当該各号の中欄に掲げる日(以下「 第1種随時贈与報告基準日 」という。)の翌日から1月(第2号及び第3号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、4月)を経過する日までに、当該各号の下欄に掲げる旨を都道府県知事に報告しなければならない。

6項 前項の表の第1号の報告をしようとする 第1種特別贈与認定中小企業者 は、様式第12による報告書に、当該報告書の写し一通を添付して、都道府県知事に提出するものとし、同表の第2号又は第3号の報告をしようとする第1種特別贈与認定中小企業者は、様式第12による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類(同表の第3号の報告をする場合にあっては、 第1種経営承継受贈者 第9条第10項 《10 第1種特別贈与認定中小企業者又は第…》 1種特別相続認定中小企業者が法第12条第1項の認定第6条第1項第7号又は第8号の事由に係るものに限る。を受けた後、その第1種経営承継受贈者又は第1種経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った のいずれかに該当するに至った旨を証する書類を含む。)を添付して、都道府県知事に提出するものとする。

1号 第1種随時贈与報告基準日 における当該 第1種特別贈与認定中小企業者 の定款の写し

2号 登記事項証明書( 第1種随時贈与報告基準日 以後に作成されたものに限る。

3号 当該 第1種特別贈与認定中小企業者 が株式会社である場合にあっては、 第1種随時贈与報告基準日 における当該第1種特別贈与認定中小企業者の株主名簿の写し

4号 第1種随時贈与報告基準日 における当該 第1種特別贈与認定中小企業者 従業員数証明書

5号 当該 第1種特別贈与認定中小企業者 の第1種随時贈与報告基準事業年度の会社法第435条第2項又は第617条第2項に規定する書類その他これらに類する書類

6号 第1種随時贈与報告基準期間において、当該 第1種特別贈与認定中小企業者 上場会社等 又は 風俗営業会社 のいずれにも該当しない旨の誓約書

7号 第1種随時贈与報告基準期間において、当該 第1種特別贈与認定中小企業者 の特定 特別子会社 風俗営業会社 に該当しない旨の誓約書

8号 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類

7項 第3項の規定にかかわらず、 第1種特別相続認定中小企業者 は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合(当該認定に係る相続に係る 相続税申告期限 前に当該第1種特別相続認定中小企業者の 第1種経営承継相続人 が死亡した場合を除く。)には、当該各号の中欄に掲げる日(以下「 第1種随時相続報告基準日 」という。)の翌日から1月(第2号及び第3号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、4月)を経過する日までに、当該各号の下欄に掲げる旨を都道府県知事に報告しなければならない。

8項 前項の表の第1号の報告をしようとする 第1種特別相続認定中小企業者 は、様式第12による報告書に、当該報告書の写し一通を添付して、都道府県知事に提出するものとし、同表の第2号又は第3号の報告をしようとする第1種特別相続認定中小企業者は、様式第12による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類(同表の第3号の報告をする場合にあっては、 第1種経営承継相続人 第9条第10項 《10 第1種特別贈与認定中小企業者又は第…》 1種特別相続認定中小企業者が法第12条第1項の認定第6条第1項第7号又は第8号の事由に係るものに限る。を受けた後、その第1種経営承継受贈者又は第1種経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った のいずれかに該当するに至った旨を証する書類を含む。)を添付して、都道府県知事に提出するものとする。

1号 第1種随時相続報告基準日 における当該 第1種特別相続認定中小企業者 の定款の写し

2号 登記事項証明書( 第1種随時相続報告基準日 以後に作成されたものに限る。

3号 当該 第1種特別相続認定中小企業者 が株式会社である場合にあっては、 第1種随時相続報告基準日 における当該第1種特別相続認定中小企業者の株主名簿の写し

4号 第1種随時相続報告基準日 における当該 第1種特別相続認定中小企業者 従業員数証明書

5号 当該 第1種特別相続認定中小企業者 の第1種随時相続報告基準事業年度の会社法第435条第2項又は第617条第2項に規定する書類その他これらに類する書類

6号 第1種随時相続報告基準期間において、当該 第1種特別相続認定中小企業者 上場会社等 又は 風俗営業会社 のいずれにも該当しない旨の誓約書

7号 第1種随時相続報告基準期間において、当該 第1種特別相続認定中小企業者 の特定 特別子会社 風俗営業会社 に該当しない旨の誓約書

8号 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類

9項 第1項又は第3項の規定にかかわらず、 第10条第1項 《第1種特別贈与認定中小企業者が合併により…》 消滅したときは、当該認定は、その効力を失う。 ただし、吸収合併存続会社等が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日以下「合併効力発生日等」という。に次に掲げるいずれにも該当すること 又は第2項の吸収合併存続会社等は、都道府県知事に対し、 合併効力発生日等 の後、遅滞なく、同条第1項各号又は第2項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合において、当該吸収合併存続会社等は、様式第13による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。

1号 吸収合併契約書又は新設合併契約書の写し

2号 当該 合併効力発生日等 における当該吸収合併存続会社等の定款の写し

3号 当該 合併効力発生日等 の後の当該吸収合併存続会社等の登記事項証明書

4号 当該 合併効力発生日等 の直前における当該吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社(会社法第749条第1項第1号に規定する吸収合併消滅会社をいう。)(新設合併の場合にあっては、新設合併消滅会社(同法第753条第1項第1号に規定する新設合併消滅会社をいう。)の 従業員数証明書 第10条第1項 《第1種特別贈与認定中小企業者が合併により…》 消滅したときは、当該認定は、その効力を失う。 ただし、吸収合併存続会社等が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日以下「合併効力発生日等」という。に次に掲げるいずれにも該当すること ただし書の規定による地位の承継前の 第1種特別贈与認定中小企業者 又は同条第2項ただし書の規定による地位の承継前の 第1種特別相続認定中小企業者 のものを除く。

5号 当該吸収合併存続会社等が株式会社である場合にあっては、当該 合併効力発生日等 における当該吸収合併存続会社等の株主名簿の写し

6号 当該吸収合併存続会社等の当該 合併効力発生日等 の翌日の属する事業年度の直前の事業年度の会社法第435条第2項又は第617条第2項に規定する書類その他これらに類する書類

7号 当該 合併効力発生日等 における当該吸収合併存続会社等の資産の帳簿価額の総額及びその内訳を記載した書面

8号 当該吸収合併存続会社等が 上場会社等 又は 風俗営業会社 のいずれにも該当しない旨の誓約書

9号 当該吸収合併存続会社等の特定 特別子会社 風俗営業会社 に該当しない旨の誓約書

10号 前各号に掲げるもののほか、 第10条第1項 《第1種特別贈与認定中小企業者が合併により…》 消滅したときは、当該認定は、その効力を失う。 ただし、吸収合併存続会社等が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日以下「合併効力発生日等」という。に次に掲げるいずれにも該当すること 各号又は第2項各号に掲げる事項に関し参考となる書類

10項 第1項又は第3項の規定にかかわらず、前条第1項又は第2項の株式交換完全親会社等は、都道府県知事に対し、 株式交換効力発生日等 の後、遅滞なく、同条第1項各号又は第2項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合において、当該株式交換完全親会社等は、様式第14による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。

1号 株式交換契約書又は株式移転計画書の写し

2号 当該 株式交換効力発生日等 における当該株式交換完全親会社等の定款の写し

3号 当該 株式交換効力発生日等 の後の当該株式交換完全親会社等及び株式交換完全子会社等の登記事項証明書

4号 当該 株式交換効力発生日等 の直前における当該株式交換完全親会社等の 従業員数証明書

5号 当該株式交換完全親会社等が株式会社である場合にあっては、当該 株式交換効力発生日等 における当該株式交換完全親会社等の株主名簿の写し

6号 当該株式交換完全親会社等の当該 株式交換効力発生日等 の翌日の属する事業年度の直前の事業年度の会社法第435条第2項又は第617条第2項に規定する書類その他これらに類する書類

7号 株式移転の場合にあっては、株式移転設立完全親会社の成立の日における当該株式移転設立完全親会社の資産の帳簿価額の総額及びその内訳を記載した書面

8号 当該株式交換完全親会社等が 上場会社等 又は 風俗営業会社 のいずれにも該当しない旨の誓約書

9号 当該株式交換完全親会社等の特定 特別子会社 風俗営業会社 に該当しない旨の誓約書

10号 前各号に掲げるもののほか、前条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項に関し参考となる書類

11項 第1項の規定にかかわらず、 第1種特別贈与認定中小企業者 は、当該認定の有効期限までに当該第1種特別贈与認定中小企業者の 第1種経営承継贈与 者(当該第1種経営承継贈与者が当該第1種特別贈与認定中小企業者の 第1種経営承継受贈者 第1種認定贈与 株式を 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定に係る贈与をする前に、当該第1種特別贈与認定中小企業者の第1種認定贈与株式を法第12条第1項の認定に係る受贈をしている場合にあっては、当該第1種特別贈与認定中小企業者の第1種認定贈与株式を法第12条第1項の認定に係る贈与をした第1種経営承継受贈者のうち最も古い時期に当該第1種特別贈与認定中小企業者の第1種認定贈与株式を法第12条第1項の認定に係る受贈をした者に、贈与をした者とする。以下同じ。)の相続が開始した場合(当該認定に係る贈与に係る 贈与税申告期限 前に当該第1種経営承継贈与者の相続が開始した場合及び当該第1種特別贈与認定中小企業者が 第13条第1項 《第1種特別贈与認定中小企業者等第1種特別…》 贈与認定中小企業者第1種特別贈与認定中小企業者であった者を含み、第9条第2項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。及び第7条第2項に規定する申請書を提出している中小企業者 の確認を受ける場合を除く。)にあっては、当該第1種経営承継贈与者の相続の開始の日(以下「 第1種臨時贈与報告基準日 」という。)の翌日から8月を経過する日までに、次に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。

1号 第1種臨時贈与報告基準期間(当該 第1種臨時贈与報告基準日 の直前の 第1種贈与報告基準日 の翌日から当該第1種臨時贈与報告基準日までの間をいう。以下同じ。)における代表者の氏名

2号 第1種臨時贈与雇用報告期間(当該 第1種特別贈与認定中小企業者 第1種経営承継受贈者 贈与税申告期限 の翌日から当該認定の有効期限までの期間内に 第1種経営承継贈与 者の相続が開始した場合における当該贈与税申告期限の翌日から当該相続の開始の日の前日までの期間をいう。)の末日において、当該第1種臨時贈与雇用報告期間内に存する当該第1種特別贈与認定中小企業者の 第1種贈与報告基準日 におけるそれぞれの常時使用する従業員の数の合計を当該第1種臨時贈与雇用報告期間内に存する当該第1種贈与報告基準日の数で除して計算した数

3号 第1種臨時贈与報告基準期間における当該 第1種特別贈与認定中小企業者 の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する株式等に係る議決権の数

4号 第1種臨時贈与報告基準期間において、当該 第1種特別贈与認定中小企業者 上場会社等 又は 風俗営業会社 のいずれにも該当しないこと。

5号 第1種臨時贈与報告基準期間において、当該 第1種特別贈与認定中小企業者 資産保有型会社 に該当しないこと。

6号 第1種臨時贈与報告基準事業年度(当該 第1種臨時贈与報告基準日 の直前の 第1種贈与報告基準日 の翌日の属する事業年度から当該第1種臨時贈与報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも当該 第1種特別贈与認定中小企業者 資産運用型会社 に該当しないこと。

7号 第1種臨時贈与報告基準事業年度における当該 第1種特別贈与認定中小企業者 の総収入金額

8号 第1種臨時贈与報告基準期間において、当該 第1種特別贈与認定中小企業者 の特定 特別子会社 風俗営業会社 に該当しないこと。

12項 前項の報告をしようとする 第1種特別贈与認定中小企業者 は、様式第15による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。

1号 第1種臨時贈与報告基準日 における当該 第1種特別贈与認定中小企業者 の定款の写し

2号 登記事項証明書( 第1種臨時贈与報告基準日 以後に作成されたものに限る。

3号 当該 第1種特別贈与認定中小企業者 が株式会社である場合にあっては、 第1種臨時贈与報告基準日 における当該第1種特別贈与認定中小企業者の株主名簿の写し

4号 削除

5号 当該 第1種特別贈与認定中小企業者 の第1種臨時贈与報告基準事業年度の会社法第435条第2項又は第617条第2項に規定する書類その他これらに類する書類

6号 第1種臨時贈与報告基準期間において、当該 第1種特別贈与認定中小企業者 上場会社等 又は 風俗営業会社 のいずれにも該当しない旨の誓約書

7号 第1種臨時贈与報告基準期間において、当該 第1種特別贈与認定中小企業者 の特定 特別子会社 風俗営業会社 に該当しない旨の誓約書

8号 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類

13項 削除

14項 第1項及び第2項の規定は 第2種特別贈与認定中小企業者 当該認定に係る 第1種経営承継贈与 があった者に限る。及び 第2種特別相続認定中小企業者 当該認定に係る第1種経営承継贈与があった者に限る。)について準用する。この場合において第1項中「当該認定に係る贈与」とあるのは「当該認定に係る第1種経営承継贈与」と、「当該 第1種特別贈与認定中小企業者 」とあるのは「当該第2種特別贈与認定中小企業者又は当該第2種特別相続認定中小企業者」と、第2項中「当該第1種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「当該第2種特別贈与認定中小企業者又は当該第2種特別相続認定中小企業者」と読み替えるものとする。

15項 第3項及び第4項の規定は、 第2種特別贈与認定中小企業者 当該認定に係る 第1種経営承継相続 があった者に限る。又は 第2種特別相続認定中小企業者 当該認定に係る第1種経営承継相続があった者に限る。)について準用する。この場合において、第3項中「当該認定に係る相続」とあるのは「当該認定に係る第1種経営承継相続」と、「当該 第1種特別相続認定中小企業者 」とあるのは「当該第2種特別贈与認定中小企業者又は当該第2種特別相続認定中小企業者」と、第4項中「当該第1種特別相続認定中小企業者」とあるのは「当該第2種特別贈与認定中小企業者又は当該第2種特別相続認定中小企業者」と読み替えるものとする。

16項 第5項、第6項、第11項及び第12項の規定は、 第2種特別贈与認定中小企業者 について準用する。この場合において、第5項中「 第1種経営承継受贈者 」とあるのは「 第2種経営承継受贈者 」と、「 第1種随時贈与報告基準日 」とあるのは「第2種随時贈与報告基準日」と、「 第9条第2項 《2 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別贈与認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 各号」とあるのは「 第9条第4項 《4 第2項の規定は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第9号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第2種特別贈与認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号」とあるのは「第6条第1項第9号」と の規定により読み替えられた同条第2項各号」と、「第1種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第2種随時贈与報告基準期間」と、「 第1種贈与報告基準日 」とあるのは「当該認定に係る第1種贈与報告基準日又は 第1種相続報告基準日 」と、「第1種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第2種随時贈与報告基準事業年度」と、「 第9条第10項 《10 第1種特別贈与認定中小企業者又は第…》 1種特別相続認定中小企業者が法第12条第1項の認定第6条第1項第7号又は第8号の事由に係るものに限る。を受けた後、その第1種経営承継受贈者又は第1種経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った 各号」とあるのは「 第9条第11項 《11 前項の規定は、第2種特別贈与認定中…》 小企業者又は第2種特別相続認定中小企業者について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号又は第8号」とあるのは「第6条第1項第9号又は第10号」と、「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第2種 の規定により読み替えられた同条第10項各号」と、「 第1種認定贈与 株式」とあるのは「第2種認定贈与株式」と、「第1種特別贈与認定株式再贈与」とあるのは「第2種特別贈与認定株式再贈与」と、第6項中「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第2種経営承継受贈者」と、「第1種随時贈与報告基準日」とあるのは「第2種随時贈与報告基準日」と、「第1種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第2種随時贈与報告基準事業年度」と、「第1種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第2種随時贈与報告基準期間」と、第11項中「第1項の規定」とあるのは「第1項又は第3項の規定」と、「 第1種経営承継贈与 者」とあるのは「第2種経営承継 贈与者 」と、「第1種経営承継受贈者へ」とあるのは「第2種経営承継受贈者へ」と、「第1種認定贈与株式」とあるのは「第2種認定贈与株式」と、「第1種経営承継受贈者のうち」とあるのは「第2種経営承継受贈者のうち」と、「 第1種臨時贈与報告基準日 」とあるのは「第2種臨時贈与報告基準日」と、「第1種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第2種臨時贈与報告基準期間」と、「第1種臨時贈与雇用報告期間」とあるのは「第2種臨時贈与雇用報告期間」と、「第1種経営承継受贈者の」とあるのは「第2種経営承継受贈者の」と、「第1種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第2種臨時贈与報告基準事業年度」と、第12項中「第1種臨時贈与報告基準日」とあるのは「第2種臨時贈与報告基準日」と、「第1種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第2種臨時贈与報告基準事業年度」と、「第1種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第2種臨時贈与報告基準期間」と読み替えるものとする。

17項 第7項及び第8項の規定は、 第2種特別相続認定中小企業者 について準用する。この場合において、第7項中「第3項」とあるのは「第1項及び第3項」と、「 第1種経営承継相続人 」とあるのは「 第2種経営承継相続人 」と、「 第1種随時相続報告基準日 」とあるのは「第2種随時相続報告基準日」と、「 第9条第3項 《3 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第8号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別相続認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 各号」とあるのは「 第9条第5項 《5 第3項の規定は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第10号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第2種特別相続認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第8号」とあるのは「第6条第1項第10号 の規定により読み替えられた同条第3項各号」と、「第1種随時相続報告基準期間」とあるのは「第2種随時相続報告基準期間」と、「 第1種贈与報告基準日 」とあるのは「当該認定に係る第1種贈与報告基準日又は 第1種相続報告基準日 」と、「第1種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第2種随時相続報告基準事業年度」と、「 第9条第10項 《10 第1種特別贈与認定中小企業者又は第…》 1種特別相続認定中小企業者が法第12条第1項の認定第6条第1項第7号又は第8号の事由に係るものに限る。を受けた後、その第1種経営承継受贈者又は第1種経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った 各号」とあるのは「 第9条第11項 《11 前項の規定は、第2種特別贈与認定中…》 小企業者又は第2種特別相続認定中小企業者について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号又は第8号」とあるのは「第6条第1項第9号又は第10号」と、「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第2種 の規定により読み替えられた同条第10項各号」と、「 第1種認定相続 株式」とあるのは「第2種認定相続株式」と、「第1種特別相続認定株式贈与」とあるのは「第2種特別相続認定株式贈与」と、第8項中「第1種経営承継相続人」とあるのは「第2種経営承継相続人」と、「 第9条第10項 《10 第1種特別贈与認定中小企業者又は第…》 1種特別相続認定中小企業者が法第12条第1項の認定第6条第1項第7号又は第8号の事由に係るものに限る。を受けた後、その第1種経営承継受贈者又は第1種経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った 」とあるのは「 第9条第11項 《11 前項の規定は、第2種特別贈与認定中…》 小企業者又は第2種特別相続認定中小企業者について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号又は第8号」とあるのは「第6条第1項第9号又は第10号」と、「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第2種 の規定により読み替えられた同条第10項」と、「第1種随時相続報告基準日」とあるのは「第2種随時相続報告基準日」と、「第1種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第2種随時相続報告基準事業年度」と、「第1種随時相続報告基準期間」とあるのは「第2種随時相続報告基準期間」と読み替えるものとする。

18項 第9項及び第10項の規定は 第2種特別贈与認定中小企業者 及び 第2種特別相続認定中小企業者 について準用する。この場合において、第9項中「 第10条第1項 《第1種特別贈与認定中小企業者が合併により…》 消滅したときは、当該認定は、その効力を失う。 ただし、吸収合併存続会社等が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日以下「合併効力発生日等」という。に次に掲げるいずれにも該当すること 又は第2項」とあるのは「 第10条第3項 《3 第1項の規定は、第2種特別贈与認定中…》 小企業者が合併により消滅したときについて準用する。 この場合において「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第2種経営承継受贈者」と読み替えるものとする。 の規定により読み替えられた同条第1項又は同条第4項の規定により読み替えられた同条第2項」と、「同条第1項各号又は第2項各号」とあるのは「同条第3項の規定により読み替えられた同条第1項各号又は同条第4項の規定により読み替えられた同条第2項各号」と、「 第10条第1項 《第1種特別贈与認定中小企業者が合併により…》 消滅したときは、当該認定は、その効力を失う。 ただし、吸収合併存続会社等が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日以下「合併効力発生日等」という。に次に掲げるいずれにも該当すること ただし書の規定による」とあるのは「 第10条第3項 《3 第1項の規定は、第2種特別贈与認定中…》 小企業者が合併により消滅したときについて準用する。 この場合において「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第2種経営承継受贈者」と読み替えるものとする。 の規定により読み替えられた同条第1項ただし書の規定による」と、「同条第2項ただし書の規定による」とあるのは「同条第4項の規定により読み替えられた同条第2項ただし書の規定による」と、第10項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「前条第3項の規定により読み替えられた同条第1項又は同条第4項の規定により読み替えられた同条第2項」と、「同条第1項各号又は第2項各号」とあるのは「同条第3項の規定により読み替えられた同条第1項又は同条第4項の規定により読み替えられた同条第2項各号」と読み替えるものとする。

19項 第1項、第2項、第5項、第6項、第11項及び第12項の規定(第11項第2号を除く。)は 第1種特例贈与認定中小企業者 について準用する。この場合において第1項中「第2種経営承継贈与」とあるのは「第2種特例経営承継贈与」と、「第2種経営承継相続」とあるのは「第2種特例経営承継相続」と、「 第1種贈与報告基準日 」とあるのは「第1種特例贈与報告基準日」と、「第1種贈与報告基準期間」とあるのは「第1種特例贈与報告基準期間」と、「第1種贈与認定申請基準日」とあるのは「第1種特例贈与認定申請基準日」と、「第1種贈与報告基準事業年度」とあるのは「第1種特例贈与報告基準事業年度」と、第2項中「第1種贈与報告基準日」とあるのは「第1種特例贈与報告基準日」と、「第1種贈与報告基準事業年度」とあるのは「第1種特例贈与報告基準事業年度」と、「第1種贈与報告基準期間」とあるのは「第1種特例贈与報告基準期間」と、第5項中「 第1種経営承継受贈者 」とあるのは「 第1種特例経営承継受贈者 」と、「 第1種随時贈与報告基準日 」とあるのは「第1種特例随時贈与報告基準日」と、「 第9条第2項 《2 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別贈与認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 各号」とあるのは「 第9条第6項 《6 第2項の規定第3号を除く。は、法第1…》 2条第1項の認定第6条第1項第11号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特例贈与認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号」とあるのは「第6条 の規定により読み替えられた同条第2項各号」と、「第1種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第1種特例随時贈与報告基準期間」と、「第1種贈与報告基準日」とあるのは「第1種特例贈与報告基準日」と、「第1種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第1種特例随時贈与報告基準事業年度」と、「 第9条第10項 《10 第1種特別贈与認定中小企業者又は第…》 1種特別相続認定中小企業者が法第12条第1項の認定第6条第1項第7号又は第8号の事由に係るものに限る。を受けた後、その第1種経営承継受贈者又は第1種経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った 各号」とあるのは「 第9条第12項 《12 第10項の規定は、第1種特例贈与認…》 定中小企業者又は第1種特例相続認定中小企業者について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号又は第8号」とあるのは「第6条第1項第11号又は第12号」と、「第1種経営承継受贈者」とあるのは「 の規定により読み替えられた同条第10項各号」と、「 第1種認定贈与 株式」とあるのは「第1種特例認定贈与株式」と、「第1種特別贈与認定株式再贈与」とあるのは「第1種特例贈与認定株式再贈与」と、第6項中「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第1種特例経営承継受贈者」と、「 第9条第10項 《10 第1種特別贈与認定中小企業者又は第…》 1種特別相続認定中小企業者が法第12条第1項の認定第6条第1項第7号又は第8号の事由に係るものに限る。を受けた後、その第1種経営承継受贈者又は第1種経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った 」とあるのは「 第9条第12項 《12 第10項の規定は、第1種特例贈与認…》 定中小企業者又は第1種特例相続認定中小企業者について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号又は第8号」とあるのは「第6条第1項第11号又は第12号」と、「第1種経営承継受贈者」とあるのは「 の規定により読み替えられた同条第10項」と、「第1種随時贈与報告基準日」とあるのは「第1種特例随時贈与報告基準日」と、「第1種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第1種特例随時贈与報告基準事業年度」と、「第1種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第1種特例随時贈与報告基準期間」と、第11項中「 第1種経営承継贈与 者」とあるのは「 第1種特例経営承継贈与 者」と、「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第1種特例経営承継受贈者」と、「第1種認定贈与株式」とあるのは「第1種特例認定贈与株式」と、「 第1種臨時贈与報告基準日 」とあるのは「第1種特例臨時贈与報告基準日」と、「第1種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第1種特例臨時贈与報告基準期間」と、「第1種贈与報告基準日」とあるのは「第1種特例贈与報告基準日」と、「第1種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第1種特例臨時贈与報告基準事業年度」と、第12項中「第1種臨時贈与報告基準日」とあるのは「第1種特例臨時贈与報告基準日」と、「第1種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第1種特例臨時贈与報告基準事業年度」と、「第1種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第1種特例臨時贈与報告基準期間」と読み替えるものとする。

20項 第3項、第4項、第7項及び第8項の規定は、 第1種特例相続認定中小企業者 について準用する。この場合において、第3項中「第2種経営承継贈与」とあるのは「第2種特例経営承継贈与」と、「第2種経営承継相続」とあるのは「第2種特例経営承継相続」と、「 第1種相続報告基準日 」とあるのは「第1種特例相続報告基準日」と、「第1種相続報告基準期間」とあるのは「第1種特例相続報告基準期間」と、「第1種相続認定申請基準日」とあるのは「第1種特例相続認定申請基準日」と、「第1種相続報告基準事業年度」とあるのは「第1種特例相続報告基準事業年度」と、第4項中「第1種相続報告基準日」とあるのは「第1種特例相続報告基準日」と、「第1種相続報告基準事業年度」とあるのは「第1種特例相続報告基準事業年度」と、「第1種相続報告基準期間」とあるのは「第1種特例相続報告基準期間」と、第7項中「 第1種経営承継相続人 」とあるのは「 第1種特例経営承継相続人 」と、「 第1種随時相続報告基準日 」とあるのは「第1種特例随時相続報告基準日」と、「 第9条第3項 《3 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第8号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別相続認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 各号」とあるのは「 第9条第7項 《7 第3項の規定第3号を除く。は、法第1…》 2条第1項の認定第6条第1項第12号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特例相続認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第8号」とあるのは「第6条 の規定により読み替えられた同条第3項各号」と、「第1種随時相続報告基準期間」とあるのは「第1種特例随時相続報告基準期間」と、「第1種相続報告基準日」とあるのは「第1種特例相続報告基準日」と、「第1種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第1種特例随時相続報告基準事業年度」と、「 第9条第10項 《10 第1種特別贈与認定中小企業者又は第…》 1種特別相続認定中小企業者が法第12条第1項の認定第6条第1項第7号又は第8号の事由に係るものに限る。を受けた後、その第1種経営承継受贈者又は第1種経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った 各号」とあるのは「 第9条第12項 《12 第10項の規定は、第1種特例贈与認…》 定中小企業者又は第1種特例相続認定中小企業者について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号又は第8号」とあるのは「第6条第1項第11号又は第12号」と、「第1種経営承継受贈者」とあるのは「 の規定により読み替えられた同条第10項各号」と、「 第1種認定相続 株式」とあるのは「第1種特例認定相続株式」と、「第1種特別相続認定株式贈与」とあるのは「第1種特例相続認定株式贈与」と、第8項中「第1種経営承継相続人」とあるのは「第1種特例経営承継相続人」と、「 第9条第10項 《10 第1種特別贈与認定中小企業者又は第…》 1種特別相続認定中小企業者が法第12条第1項の認定第6条第1項第7号又は第8号の事由に係るものに限る。を受けた後、その第1種経営承継受贈者又は第1種経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った 」とあるのは「 第9条第12項 《12 第10項の規定は、第1種特例贈与認…》 定中小企業者又は第1種特例相続認定中小企業者について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号又は第8号」とあるのは「第6条第1項第11号又は第12号」と、「第1種経営承継受贈者」とあるのは「 の規定により読み替えられた同条第10項」と、「第1種随時相続報告基準日」とあるのは「第1種特例随時相続報告基準日」と、「第1種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第1種特例随時相続報告基準事業年度」と、「第1種随時相続報告基準期間」とあるのは「第1種特例随時相続報告基準期間」と読み替えるものとする。

21項 第9項及び第10項の規定は 第1種特例贈与認定中小企業者 及び 第1種特例相続認定中小企業者 について準用する。この場合において、第9項中「 第10条第1項 《第1種特別贈与認定中小企業者が合併により…》 消滅したときは、当該認定は、その効力を失う。 ただし、吸収合併存続会社等が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日以下「合併効力発生日等」という。に次に掲げるいずれにも該当すること 又は第2項」とあるのは「 第10条第5項 《5 第1項の規定は、第1種特例贈与認定中…》 小企業者が合併により消滅したときについて準用する。 この場合において「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第1種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。 の規定により読み替えられた同条第1項又は同条第6項の規定により読み替えられた同条第2項」と、「同条第1項各号又は第2項各号」とあるのは「同条第5項の規定により読み替えられた同条第1項各号又は同条第6項の規定により読み替えられた同条第2項各号」と、「 第10条第1項 《第1種特別贈与認定中小企業者が合併により…》 消滅したときは、当該認定は、その効力を失う。 ただし、吸収合併存続会社等が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日以下「合併効力発生日等」という。に次に掲げるいずれにも該当すること ただし書の規定による」とあるのは「 第10条第5項 《5 第1項の規定は、第1種特例贈与認定中…》 小企業者が合併により消滅したときについて準用する。 この場合において「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第1種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。 の規定により読み替えられた同条第1項ただし書の規定による」と、「同条第2項ただし書の規定による」とあるのは「同条第6項の規定により読み替えられた同条第2項ただし書の規定による」と、第10項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「前条第5項の規定により読み替えられた同条第1項又は同条第6項の規定により読み替えられた同条第2項」と、「同条第1項各号又は第2項各号」とあるのは「同条第5項の規定により読み替えられた同条第1項又は同条第6項の規定により読み替えられた同条第2項各号」と読み替えるものとする。

22項 第1項及び第2項の規定は、 第2種特例贈与認定中小企業者 当該認定に係る 第2種特例経営承継受贈者 が、当該 中小企業者 の株式等につき最初に受けた 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第1項第11号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 から第14号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第11号の贈与である者に限る。又は 第2種特例相続認定中小企業者 当該認定に係る 第2種特例経営承継相続人 が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第12条第1項の認定( 第6条第1項第11号 《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》 定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代 から第14号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第11号の贈与である者に限る。)について準用する。この場合において、第1項中「当該認定に係る贈与に係る 贈与税申告期限 当該贈与税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る 相続税申告期限 の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第2種経営承継相続に係る相続税申告期限(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いもの)。以下この項において同じ。)から5年間」とあるのは「当該認定の有効期間中(当該認定に係る贈与税申告期限以前の期間及び相続税申告期限以前の期間を除く。)」と、「当該贈与税申告期限の翌日から起算して1年を経過するごとの日࿸以下「 第1種贈与報告基準日 」という。)」とあるのは「当該認定に係る 第1種特例経営承継贈与 に係る第1種特例贈与報告基準日」と、「第1種贈与報告基準期間(当該第1種贈与報告基準日の属する年の前年の第1種贈与報告基準日(これに当たる日がないときは、第1種贈与認定申請基準日。以下同じ。)の翌日から当該第1種贈与報告基準日までの間をいう。以下同じ。)」とあるのは「第1種特例贈与報告基準期間」と、「第1種贈与認定申請基準日」とあるのは「第1種特例贈与報告基準日」と、「当該 第1種特別贈与認定中小企業者 」とあるのは「当該第2種特例贈与認定中小企業者又は当該第2種特例相続認定中小企業者」と、「第1種贈与報告基準事業年度(当該第1種贈与報告基準日の属する年の前年の第1種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第1種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)」とあるのは「第1種特例贈与報告基準事業年度」と、第2項中「第1種贈与報告基準日」とあるのは「第1種特例贈与報告基準日」と、「当該第1種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「当該第2種特例贈与認定中小企業者又は当該第2種特例相続認定中小企業者」と、「第1種贈与報告基準事業年度」とあるのは「第1種特例贈与報告基準事業年度」と、「第1種贈与報告基準期間」とあるのは「第1種特例贈与報告基準期間」と読み替えるものとする。

23項 第3項及び第4項の規定は、 第2種特例贈与認定中小企業者 当該認定に係る 第2種特例経営承継受贈者 が、当該 中小企業者 の株式等につき最初に受けた 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第1項第11号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 から第14号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第12号の相続又は遺贈である者に限る。又は 第2種特例相続認定中小企業者 当該認定に係る 第2種特例経営承継相続人 が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第12条第1項の認定( 第6条第1項第11号 《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》 定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代 から第14号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第12号の相続又は遺贈である者に限る。)について準用する。この場合において、第3項中「当該認定に係る相続に係る 相続税申告期限 当該相続税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る 贈与税申告期限 又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第2種経営承継相続に係る相続税申告期限(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いもの)。以下この項において同じ。)から5年間」とあるのは「当該認定の有効期間中(当該認定に係る贈与税申告期限以前の期間及び相続税申告期限以前の期間を除く。)」と、「当該相続税申告期限の翌日から起算して1年を経過するごとの日࿸以下「 第1種相続報告基準日 」という。)」とあるのは「当該認定に係る 第1種特例経営承継相続 に係る第1種特例相続報告基準日」と、「第1種相続報告基準期間(当該第1種相続報告基準日の属する年の前年の第1種相続報告基準日(これに当たる日がないときは、第1種相続認定申請基準日。以下同じ。)の翌日から当該第1種相続報告基準日までの間をいう。以下同じ。)」とあるのは「第1種特例相続報告基準期間」と、「第1種相続報告基準日」とあるのは「第1種特例相続報告基準日」と、「当該 第1種特別相続認定中小企業者 」とあるのは「当該第2種特例贈与認定中小企業者又は当該第2種特例相続認定中小企業者」と、「第1種相続報告基準事業年度(当該第1種相続報告基準日の属する年の前年の第1種相続報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第1種相続報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)」とあるのは「第1種特例相続報告基準事業年度」と、第4項中「第1種相続報告基準日」とあるのは「第1種特例相続報告基準日」と、「当該第1種特別相続認定中小企業者」とあるのは「当該第2種特例贈与認定中小企業者又は当該第2種特例相続認定中小企業者」と、「第1種相続報告基準事業年度」とあるのは「第1種特例相続報告基準事業年度」と、「第1種相続報告基準期間」とあるのは「第1種特例相続報告基準期間」と読み替えるものとする。

24項 第1項及び第2項の規定は、 第2種特例贈与認定中小企業者 当該認定に係る 第2種特例経営承継受贈者 が受けた第2種特例経営承継贈与が、当該 中小企業者 の株式等につき最初に受けた 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第1項第11号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 から第14号までの事由に係るものに限る。)に係る贈与である者に限る。)について準用する。この場合において、第1項中「当該認定に係る贈与に係る 贈与税申告期限 当該贈与税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る 相続税申告期限 の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第2種経営承継相続に係る相続税申告期限(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いもの)。以下この項において同じ。)」とあるのは「当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限(当該贈与税申告期限が、同1の者が受けた他の第2種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種特例経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該他の第2種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第2種特例経営承継相続に係る相続税申告期限(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いもの)。以下この項において同じ。)」と、「 第1種贈与報告基準日 」とあるのは「第2種特例贈与報告基準日」と、「第1種贈与報告基準期間」とあるのは「第2種特例贈与報告基準期間」と、「第1種贈与認定申請基準日」とあるのは「第2種特例贈与認定申請基準日」と、「第1種贈与報告基準事業年度」とあるのは「第2種特例贈与報告基準事業年度」と、第2項中「第1種贈与報告基準日」とあるのは「第2種特例贈与報告基準日」と、「第1種贈与報告基準事業年度」とあるのは「第2種特例贈与報告基準事業年度」と、「第1種贈与報告基準期間」とあるのは「第2種特例贈与報告基準期間」と読み替えるものとする。

25項 第3項及び第4項の規定は、 第2種特例相続認定中小企業者 当該認定に係る 第2種特例経営承継相続人 が受けた第2種特例経営承継相続が、当該 中小企業者 の株式等につき最初に受けた 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第1項第11号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 から第14号までの事由に係るものに限る。)に係る相続又は遺贈である者に限る。)について準用する。この場合において、第3項中「当該認定に係る相続に係る 相続税申告期限 当該相続税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る 贈与税申告期限 又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第2種経営承継相続に係る相続税申告期限(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いもの)。以下この項において同じ。)」とあるのは「当該認定に係る相続に係る相続税申告期限(当該相続税申告期限が、同1の者が受けた他の第2種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種特例経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第2種特例経営承継相続に係る相続税申告期限(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いもの)。以下この項において同じ。)」と、「 第1種相続報告基準日 」とあるのは「第2種特例相続報告基準日」と、「第1種相続報告基準期間」とあるのは「第2種特例相続報告基準期間」と、「第1種相続認定申請基準日」とあるのは「第2種特例相続認定申請基準日」と、「第1種相続報告基準事業年度」とあるのは「第2種特例相続報告基準事業年度」と、第4項中「第1種相続報告基準日」とあるのは「第2種特例相続報告基準日」と、「第1種相続報告基準事業年度」とあるのは「第2種特例相続報告基準事業年度」と、「第1種相続報告基準期間」とあるのは「第2種特例相続報告基準期間」と読み替えるものとする。

26項 第1項及び第2項の規定は、 第2種特例贈与認定中小企業者 当該認定に係る 第2種特例経営承継受贈者 が、当該 中小企業者 の株式等につき最初に受けた 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第1項第11号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 から第14号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第13号の贈与である者(第24項に規定する者を除く。)に限る。又は 第2種特例相続認定中小企業者 当該認定に係る 第2種特例経営承継相続人 が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第12条第1項の認定( 第6条第1項第11号 《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》 定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代 から第14号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第13号の贈与である者に限る。)について準用する。この場合において、第1項中「当該認定に係る贈与に係る 贈与税申告期限 当該贈与税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る 相続税申告期限 の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第2種経営承継相続に係る相続税申告期限(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いもの)。以下この項において同じ。)から5年間」とあるのは「当該認定の有効期間中(当該認定に係る贈与税申告期限以前の期間及び相続税申告期限以前の期間を除く。)」と、「当該贈与税申告期限の翌日から起算して1年を経過するごとの日࿸以下「 第1種贈与報告基準日 」という。)」とあるのは「最初の認定に係る第2種特例贈与報告基準日」と、「第1種贈与報告基準期間(当該第1種贈与報告基準日の属する年の前年の第1種贈与報告基準日(これに当たる日がないときは、第1種贈与認定申請基準日。以下同じ。)の翌日から当該第1種贈与報告基準日までの間をいう。以下同じ。)」とあるのは「当該最初の認定に係る第2種特例贈与報告基準期間」と、「第1種贈与認定申請基準日」とあるのは「当該最初の認定に係る第2種特例贈与報告基準日」と、「当該 第1種特別贈与認定中小企業者 」とあるのは「当該第2種特例贈与認定中小企業者又は当該第2種特例相続認定中小企業者」と、「第1種贈与報告基準事業年度(当該第1種贈与報告基準日の属する年の前年の第1種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第1種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)」とあるのは「当該最初の認定に係る第2種特例贈与報告基準事業年度」と、第2項中「第1種贈与報告基準日」とあるのは「当該最初の認定に係る第2種特例贈与報告基準日」と、「当該第1種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「当該第2種特例贈与認定中小企業者又は当該第2種特例相続認定中小企業者」と、「第1種贈与報告基準事業年度」とあるのは「当該最初の認定に係る第2種特例贈与報告基準事業年度」と、「第1種贈与報告基準期間」とあるのは「当該最初の認定に係る第2種特例贈与報告基準期間」と読み替えるものとする。

27項 第3項及び第4項の規定は、 第2種特例贈与認定中小企業者 当該認定に係る 第2種特例経営承継受贈者 が、当該 中小企業者 の株式等につき最初に受けた 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第1項第11号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 から第14号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第14号の相続又は遺贈である者に限る。又は 第2種特例相続認定中小企業者 当該認定に係る 第2種特例経営承継相続人 が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第12条第1項の認定( 第6条第1項第11号 《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》 定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代 から第14号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第14号の相続又は遺贈である者(第25項に規定する者を除く。)に限る。)について準用する。この場合において、第3項中「当該認定に係る相続に係る 相続税申告期限 当該相続税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る 贈与税申告期限 又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第2種経営承継相続に係る相続税申告期限(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いもの)。以下この項において同じ。)から5年間」とあるのは「当該認定の有効期間中(当該認定に係る贈与税申告期限以前の期間及び相続税申告期限以前の期間を除く。)」と、「当該相続税申告期限の翌日から起算して1年を経過するごとの日࿸以下「 第1種相続報告基準日 」という。)」とあるのは「当該最初の認定に係る第2種特例相続報告基準日」と、「第1種相続報告基準期間(当該第1種相続報告基準日の属する年の前年の第1種相続報告基準日(これに当たる日がないときは、第1種相続認定申請基準日。以下同じ。)の翌日から当該第1種相続報告基準日までの間をいう。以下同じ。)」とあるのは「当該最初の認定に係る第2種特例相続報告基準期間」と、「第1種相続報告基準日」とあるのは「最初の認定に係る第2種特例相続報告基準日」と、「当該 第1種特別相続認定中小企業者 」とあるのは「当該第2種特例贈与認定中小企業者又は当該第2種特例相続認定中小企業者」と、「第1種相続報告基準事業年度(当該第1種相続報告基準日の属する年の前年の第1種相続報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第1種相続報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)」とあるのは「当該最初の認定に係る第2種特例相続報告基準事業年度」と、第4項中「第1種相続報告基準日」とあるのは「当該最初の認定に係る第2種特例相続報告基準日」と、「当該第1種特別相続認定中小企業者」とあるのは「当該第2種特例贈与認定中小企業者又は当該第2種特例相続認定中小企業者」と、「第1種相続報告基準事業年度」とあるのは「当該最初の認定に係る第2種特例相続報告基準事業年度」と、「第1種相続報告基準期間」とあるのは「当該最初の認定に係る第2種特例相続報告基準期間」と読み替えるものとする。

28項 第5項、第6項、第11項及び第12項の規定(第11項第2号を除く。)は、 第2種特例贈与認定中小企業者 について準用する。この場合において、第5項中「 第1種経営承継受贈者 」とあるのは「 第2種特例経営承継受贈者 」と、「 第1種随時贈与報告基準日 」とあるのは「第2種特例随時贈与報告基準日」と、「 第9条第2項 《2 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別贈与認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 各号」とあるのは「 第9条第8項 《8 第2項の規定第3号を除く。は、法第1…》 2条第1項の認定第6条第1項第13号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第2種特例贈与認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号」とあるのは「第6条 の規定により読み替えられた同条第2項各号」と、「第1種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第2種特例随時贈与報告基準期間」と、「第1種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第2種特例随時贈与報告基準事業年度」と、「 第9条第10項 《10 第1種特別贈与認定中小企業者又は第…》 1種特別相続認定中小企業者が法第12条第1項の認定第6条第1項第7号又は第8号の事由に係るものに限る。を受けた後、その第1種経営承継受贈者又は第1種経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った 各号」とあるのは「 第9条第13項 《13 第10項の規定は、第2種特例贈与認…》 定中小企業者又は第2種特例相続認定中小企業者について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号又は第8号」とあるのは「第6条第1項第13号又は第14号」と、「第1種経営承継受贈者」とあるのは「 の規定により読み替えられた同条第10項各号」と、「 第1種認定贈与 株式」とあるのは「第2種特例認定贈与株式」と、「第1種特別贈与認定株式再贈与」とあるのは「第2種特例贈与認定株式再贈与」と、第6項中「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第2種特例経営承継受贈者」と、「 第9条第10項 《10 第1種特別贈与認定中小企業者又は第…》 1種特別相続認定中小企業者が法第12条第1項の認定第6条第1項第7号又は第8号の事由に係るものに限る。を受けた後、その第1種経営承継受贈者又は第1種経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った 」とあるのは「 第9条第13項 《13 第10項の規定は、第2種特例贈与認…》 定中小企業者又は第2種特例相続認定中小企業者について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号又は第8号」とあるのは「第6条第1項第13号又は第14号」と、「第1種経営承継受贈者」とあるのは「 の規定により読み替えられた同条第10項」と、「第1種随時贈与報告基準日」とあるのは「第2種特例随時贈与報告基準日」と、「第1種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第2種特例随時贈与報告基準事業年度」と、「第1種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第2種特例随時贈与報告基準期間」と、第11項中「 第1種経営承継贈与 者」とあるのは「第2種特例経営承継 贈与者 」と、「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第2種特例経営承継受贈者」と、「第1種認定贈与株式」とあるのは「第2種特例認定贈与株式」と、「 第1種臨時贈与報告基準日 」とあるのは「第2種特例臨時贈与報告基準日」と、「第1種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第2種特例臨時贈与報告基準期間」と、「 第1種贈与報告基準日 」とあるのは「第1種特例贈与報告基準日又は第2種特例贈与報告基準日」と、「第1種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第2種特例臨時贈与報告基準事業年度」と、第12項中「第1種臨時贈与報告基準日」とあるのは「第2種特例臨時贈与報告基準日」と、「第1種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第2種特例臨時贈与報告基準事業年度」と、「第1種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第2種特例臨時贈与報告基準期間」と読み替えるものとする。

29項 第7項及び第8項の規定は 第2種特例相続認定中小企業者 について準用する。この場合において第7項中「第3項」とあるのは「第1項及び第3項」と、「 第1種経営承継相続人 」とあるのは「 第2種特例経営承継相続人 」と、「 第1種随時相続報告基準日 」とあるのは「第2種特例随時相続報告基準日」と、「 第9条第3項 《3 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第8号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別相続認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 各号」とあるのは「 第9条第9項 《9 第3項の規定第3号を除く。は、法第1…》 2条第1項の認定第6条第1項第14号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第2種特例相続認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第8号」とあるのは「第6条 の規定により読み替えられた同条第3項各号」と、「第1種随時相続報告基準期間」とあるのは「第2種特例随時相続報告基準期間」と、「 第1種相続報告基準日 」とあるのは「第1種特例相続報告基準日又は第2種特例相続報告基準日」と、「第1種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第2種特例随時相続報告基準事業年度」と、「 第9条第10項 《10 第1種特別贈与認定中小企業者又は第…》 1種特別相続認定中小企業者が法第12条第1項の認定第6条第1項第7号又は第8号の事由に係るものに限る。を受けた後、その第1種経営承継受贈者又は第1種経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った 各号」とあるのは「 第9条第13項 《13 第10項の規定は、第2種特例贈与認…》 定中小企業者又は第2種特例相続認定中小企業者について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号又は第8号」とあるのは「第6条第1項第13号又は第14号」と、「第1種経営承継受贈者」とあるのは「 の規定により読み替えられた同条第10項各号」と、「 第1種認定相続 株式」とあるのは「第2種特例認定相続株式」と、「第1種特別相続認定株式贈与」とあるのは「第2種特例相続認定株式贈与」と、第8項中「第1種経営承継相続人」とあるのは「第2種特例経営承継相続人」と、「 第9条第10項 《10 第1種特別贈与認定中小企業者又は第…》 1種特別相続認定中小企業者が法第12条第1項の認定第6条第1項第7号又は第8号の事由に係るものに限る。を受けた後、その第1種経営承継受贈者又は第1種経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った 」とあるのは「 第9条第13項 《13 第10項の規定は、第2種特例贈与認…》 定中小企業者又は第2種特例相続認定中小企業者について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号又は第8号」とあるのは「第6条第1項第13号又は第14号」と、「第1種経営承継受贈者」とあるのは「 の規定により読み替えられた同条第10項」と、「第1種随時相続報告基準日」とあるのは「第2種特例随時相続報告基準日」と、「第1種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第2種特例随時相続報告基準事業年度」と、「第1種随時相続報告基準期間」とあるのは「第2種特例随時相続報告基準期間」と読み替えるものとする。

30項 第9項及び第10項の規定は 第2種特例贈与認定中小企業者 及び 第2種特例相続認定中小企業者 について準用する。この場合において、第9項中「 第10条第1項 《第1種特別贈与認定中小企業者が合併により…》 消滅したときは、当該認定は、その効力を失う。 ただし、吸収合併存続会社等が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日以下「合併効力発生日等」という。に次に掲げるいずれにも該当すること 又は第2項」とあるのは「 第10条第7項 《7 第1項の規定は、第2種特例贈与認定中…》 小企業者が合併により消滅したときについて準用する。 この場合において「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第2種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。 の規定により読み替えられた同条第1項又は同条第8項の規定により読み替えられた同条第2項」と、「同条第1項各号又は第2項各号」とあるのは「同条第7項の規定により読み替えられた同条第1項各号又は同条第8項の規定により読み替えられた同条第2項各号」と、「 第10条第1項 《第1種特別贈与認定中小企業者が合併により…》 消滅したときは、当該認定は、その効力を失う。 ただし、吸収合併存続会社等が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日以下「合併効力発生日等」という。に次に掲げるいずれにも該当すること ただし書の規定による」とあるのは「 第10条第3項 《3 第1項の規定は、第2種特別贈与認定中…》 小企業者が合併により消滅したときについて準用する。 この場合において「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第2種経営承継受贈者」と読み替えるものとする。 の規定により読み替えられた同条第1項ただし書の規定による」と、「同条第2項ただし書の規定による」とあるのは「同条第4項の規定により読み替えられた同条第2項ただし書の規定による」と、第10項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「前条第3項の規定により読み替えられた同条第1項又は同条第4項の規定により読み替えられた同条第2項」と、「同条第1項各号又は第2項各号」とあるのは「同条第3項の規定により読み替えられた同条第1項又は同条第4項の規定により読み替えられた同条第2項各号」と読み替えるものとする。

31項 第1種贈与認定個人事業者 は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合(当該認定に係る贈与に係る 贈与税申告期限 前に当該第1種贈与認定個人事業者が死亡した場合を除く。)には、当該各号の中欄に掲げる日(以下「 第1種贈与随時報告基準日 」という。)の翌日から1月(第2号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、4月)を経過する日までに、当該各号の下欄に掲げる旨を都道府県知事に報告しなければならない。

32項 前項の報告をしようとする 第1種贈与認定個人事業者 当該第1種贈与認定個人事業者の相続(包括遺贈を含む。以下この条において同じ。)があった場合には、当該第1種贈与認定個人事業者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。又は 民法 第951条 《相続財産法人の成立 相続人のあることが…》 明らかでないときは、相続財産は、法人とする。 の法人)は、様式第12の2による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。

1号 贈与認定期間の各年における青色申告書及び 所得税法 第149条 《青色申告書に添附すべき書類 青色申告書…》 には、財務省令で定めるところにより、貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は純損失の金額の計算に関する明細書を添附しなければならない。 の規定により青色申告書に添附する貸借対照表及び損益計算書その他の明細書の写し

2号 贈与認定期間において、当該 特定事業用資産 に係る事業が性風俗関連特殊営業に該当しない旨の誓約書

3号 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類

33項 第1種相続認定個人事業者 は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合(当該認定に係る相続に係る 相続税申告期限 前に当該第1種相続認定個人事業者が死亡した場合を除く。)には、当該各号の中欄に掲げる日(以下「 第1種相続随時報告基準日 」という。)の翌日から1月(第2号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、4月)を経過する日までに、当該各号の下欄に掲げる旨を都道府県知事に報告しなければならない。

34項 前項の報告をしようとする 第1種相続認定個人事業者 当該第1種相続認定個人事業者の相続があった場合には、当該第1種相続認定個人事業者の相続人又は 民法 第951条 《相続財産法人の成立 相続人のあることが…》 明らかでないときは、相続財産は、法人とする。 の法人)は、様式第12の2による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。

1号 相続認定期間の各年における青色申告書及び 所得税法 第149条 《青色申告書に添附すべき書類 青色申告書…》 には、財務省令で定めるところにより、貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は純損失の金額の計算に関する明細書を添附しなければならない。 の規定により青色申告書に添附する貸借対照表及び損益計算書その他の明細書の写し

2号 相続認定期間において、当該 特定事業用資産 に係る事業が性風俗関連特殊営業に該当しない旨の誓約書

3号 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類

35項 第31項及び第32項の規定は、 第2種贈与認定個人事業者 について準用する。この場合において、第31項及び第32項中「 第1種贈与認定個人事業者 」とあるのは「第2種贈与認定個人事業者」と、「 第1種贈与随時報告基準日 」とあるのは「第2種贈与随時報告基準日」と、「 第9条第14項 《14 都道府県知事は、法第12条第1項の…》 認定第6条第16項第7号の事由に係るものに限る。を受けた個人である中小企業者以下「第1種贈与認定個人事業者」という。又は当該第1種贈与認定個人事業者が当該認定に係る贈与により取得した特定事業用資産に係 各号」とあるのは「 第9条第16項 《16 第14項の規定は、法第12条第1項…》 の認定第6条第16項第9号の事由に係るものに限る。を受けた個人である中小企業者以下「第2種贈与認定個人事業者」という。について準用する。 この場合において、第14項中「第1種贈与認定個人事業者」とある の規定により読み替えられた同条第14項各号」と読み替えるものとする。

36項 第33項及び第34項の規定は、 第2種相続認定個人事業者 について準用する。この場合において、第33項及び第34項中「 第1種相続認定個人事業者 」とあるのは「第2種相続認定個人事業者」と、「 第1種相続随時報告基準日 」とあるのは「第2種相続随時報告基準日」と、「 第9条第15項 《15 都道府県知事は、法第12条第1項の…》 認定第6条第16項第8号の事由に係るものに限る。を受けた個人である中小企業者以下「第1種相続認定個人事業者」という。又は当該第1種相続認定個人事業者が当該認定に係る相続又は遺贈により取得した特定事業用 各号」とあるのは「 第9条第17項 《17 第15項の規定は、法第12条第1項…》 の認定第6条第16項第10号の事由に係るものに限る。を受けた個人である中小企業者以下「第2種相続認定個人事業者」という。について準用する。 この場合において、第15項中「第1種相続認定個人事業者」とあ の規定により読み替えられた同条第15項各号」と読み替えるものとする。

37項 都道府県知事は、第1項及び第3項(第14項、第15項、第19項、第20項及び第22項から第27項までの規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には 第9条第2項 《2 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別贈与認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 各号又は第3項各号(同条第4項から第9項までの規定により準用される場合を含む。)に該当しないこと、第5項の表の第2号及び第7項の表の第2号(第16項、第17項、第19項、第20項、第28項及び第29項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には 第9条第2項第2号 《2 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別贈与認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 から第22号まで又は 第9条第3項第2号 《3 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第8号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別相続認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 から第20号まで(同条第4項から第9項までの規定により準用される場合を含む。)に該当しないこと、第5項の表の第3号及び第7項の表の第3号(第16項、第17項、第19項、第20項、第28項及び第29項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には 第9条第10項 《10 第1種特別贈与認定中小企業者又は第…》 1種特別相続認定中小企業者が法第12条第1項の認定第6条第1項第7号又は第8号の事由に係るものに限る。を受けた後、その第1種経営承継受贈者又は第1種経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った 各号(同条第11項から第13項までの規定により準用される場合を含む。)のいずれかに該当するに至っていること並びに 第9条第2項第1号 《2 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別贈与認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 から第3号まで、第6号、第7号及び第9号から第22号まで又は 第9条第3項第1号 《3 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第8号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別相続認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 から第3号まで、第6号、第7号及び第9号から第20号まで(同条第4項から第9項までの規定により準用される場合を含む。)に該当しないこと、第9項(第18項、第21項及び第30項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には 第10条第1項 《第1種特別贈与認定中小企業者が合併により…》 消滅したときは、当該認定は、その効力を失う。 ただし、吸収合併存続会社等が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日以下「合併効力発生日等」という。に次に掲げるいずれにも該当すること 各号又は第2項各号(同条第3項から第8項までの規定により準用される場合を含む。)に該当すること、第10項(第18項、第21項及び第30項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には前条第1項各号又は第2項各号(同条第3項から第8項までの規定により準用される場合を含む。)に該当すること、並びに第11項(第16項、第19項及び第28項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には 第9条第2項 《2 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別贈与認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 各号(第22号を除き、同条第4項、第6項及び第8項の規定により準用される場合を含む。)、第31項の表の第2号及び第33項の表の第2号(第35項及び第36項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には 第9条第14項第2号 《14 都道府県知事は、法第12条第1項の…》 認定第6条第16項第7号の事由に係るものに限る。を受けた個人である中小企業者以下「第1種贈与認定個人事業者」という。又は当該第1種贈与認定個人事業者が当該認定に係る贈与により取得した特定事業用資産に係 から第13号まで又は 第9条第15項第2号 《15 都道府県知事は、法第12条第1項の…》 認定第6条第16項第8号の事由に係るものに限る。を受けた個人である中小企業者以下「第1種相続認定個人事業者」という。又は当該第1種相続認定個人事業者が当該認定に係る相続又は遺贈により取得した特定事業用 から13号まで(同条第16項又は第17項の規定により準用される場合を含む。)に該当しないことをそれぞれ確認したときは、これらの報告をした 第1種特別贈与認定中小企業者 第1種特別相続認定中小企業者 第2種特別贈与認定中小企業者 第2種特別相続認定中小企業者 第1種特例贈与認定中小企業者 第1種特例相続認定中小企業者 第2種特例贈与認定中小企業者 若しくは 第2種特例相続認定中小企業者 第9項(第18項、第21項及び第30項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合にあっては、吸収合併存続会社等、第10項(第18項、第21項及び第30項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合にあっては、株式交換完全親会社等又は 第1種贈与認定個人事業者 第1種相続認定個人事業者 第2種贈与認定個人事業者 若しくは 第2種相続認定個人事業者 に対し、様式第16による確認書を交付するものとする。

38項 経済産業大臣は、 第1種特別贈与認定中小企業者 第1種特別相続認定中小企業者 第2種特別贈与認定中小企業者 第2種特別相続認定中小企業者 第1種特例贈与認定中小企業者 第1種特例相続認定中小企業者 第2種特例贈与認定中小企業者 第2種特例相続認定中小企業者 第1種贈与認定個人事業者 第1種相続認定個人事業者 第2種贈与認定個人事業者 及び 第2種相続認定個人事業者 における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の確認書の交付を受けた第1種特別贈与認定中小企業者、第1種特別相続認定中小企業者、第2種特別贈与認定中小企業者、第2種特別相続認定中小企業者、第1種特例贈与認定中小企業者、第1種特例相続認定中小企業者、第2種特例贈与認定中小企業者、第2種特例相続認定中小企業者、第1種贈与認定個人事業者、第1種相続認定個人事業者、第2種贈与認定個人事業者及び第2種相続認定個人事業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。

13条 (第1種経営承継贈与者等の相続が開始した場合の都道府県知事の確認)

1項 第1種特別贈与認定中小企業者 等(第1種特別贈与認定中小企業者(第1種特別贈与認定中小企業者であった者を含み、 第9条第2項 《2 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別贈与認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。及び 第7条第2項 《2 法第12条第1項の認定前条第1項第7…》 号の事由に係るものに限る。を受けようとする会社である中小企業者は、当該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の1月15日当該贈与に係る贈与税申告期限次条第2項に規定する贈与税申告期限をいう。以下この条にお に規定する申請書を提出している 中小企業者 並びに第1種特別贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合における吸収合併存続会社等及び第1種特別贈与認定中小企業者が 株式交換等 により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合における株式交換完全親会社等をいう。以下同じ。)は、当該第1種特別贈与認定中小企業者等(同項に規定する申請書を提出しようとしている中小企業者を含む。)に係る 第1種経営承継贈与 者の相続が開始した場合には、次の各号のいずれにも該当すること(第1種特別贈与認定中小企業者であった者の第1種経営承継贈与者の相続が開始した場合には、第7号に掲げるものを除く。)について、都道府県知事の確認を受けることができる。

1号 削除

2号 当該相続の開始の時において、当該 第1種特別贈与認定中小企業者 及び当該第1種特別贈与認定中小企業者等の特定 特別子会社 風俗営業会社 に該当しないこと。

3号 当該相続の開始の時において、当該 第1種特別贈与認定中小企業者 等が 資産保有型会社 に該当しないこと。

4号 当該相続の開始の日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度において、当該 第1種特別贈与認定中小企業者 等が 資産運用型会社 に該当しないこと。

5号 当該相続の開始の日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度において、当該 第1種特別贈与認定中小企業者 等の総収入金額が零を超えること。

6号 当該相続の開始の時において、当該 第1種特別贈与認定中小企業者 等の常時使用する従業員の数が1人以上(当該第1種特別贈与認定中小企業者等の 特別子会社 が外国会社に該当する場合(当該第1種特別贈与認定中小企業者等又は当該第1種特別贈与認定中小企業者等による 支配関係 がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有する場合に限る。)にあっては5人以上)であること。

7号 当該相続の開始の時において、当該 第1種特別贈与認定中小企業者 及び当該第1種特別贈与認定中小企業者等の特定 特別子会社 上場会社等 に該当しないこと。

8号 当該 第1種特別贈与認定中小企業者 等の 第1種経営承継受贈者 が、当該第1種特別贈与認定中小企業者等の代表者(代表権を制限されている者を除き、 第9条第10項 《10 第1種特別贈与認定中小企業者又は第…》 1種特別相続認定中小企業者が法第12条第1項の認定第6条第1項第7号又は第8号の事由に係るものに限る。を受けた後、その第1種経営承継受贈者又は第1種経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った 各号のいずれかに該当する者を含む。)であって、当該相続の開始の時において、当該第1種経営承継受贈者に係る 同族関係者 と合わせて当該第1種特別贈与認定中小企業者等の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該第1種特別贈与認定中小企業者等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。

9号 当該 第1種特別贈与認定中小企業者 等が会社法第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該相続の開始の時において当該株式を当該第1種特別贈与認定中小企業者等の 第1種経営承継受贈者 以外の者が有していないこと。

2項 前項の確認を受けようとする 第1種特別贈与認定中小企業者 等は、当該第1種特別贈与認定中小企業者等の 第1種経営承継贈与 者の相続の開始の日の翌日から8月を経過する日までに、様式第17による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類(第1種特別贈与認定中小企業者であった者の第1種経営承継贈与者の相続が開始した場合には、第7号ロに掲げるものを除く。)を添付して、都道府県知事に提出するものとする。

1号 当該相続の開始の時における当該 第1種特別贈与認定中小企業者 等の定款の写し

2号 当該相続の開始の時における当該 第1種特別贈与認定中小企業者 等の株主名簿の写し

3号 登記事項証明書(当該相続の開始の日以後に作成されたものに限る。

4号 当該相続の開始の時における当該 第1種特別贈与認定中小企業者 等の 従業員数証明書

5号 当該 第1種特別贈与認定中小企業者 等の当該相続の開始の日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度の会社法第435条第2項又は第617条第2項に規定する書類その他これらに類する書類

6号 当該相続の開始の時において、当該 第1種特別贈与認定中小企業者 及び当該第1種特別贈与認定中小企業者等の特定 特別子会社 風俗営業会社 に該当しない旨の誓約書

7号 次に掲げる誓約書

当該相続の開始の時において、当該 第1種特別贈与認定中小企業者 等の 特別子会社 が外国会社に該当する場合であって当該第1種特別贈与認定中小企業者等又は当該第1種特別贈与認定中小企業者等による 支配関係 がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有しないときは、当該有しない旨の誓約書

当該相続の開始の時において、当該 第1種特別贈与認定中小企業者 及び当該第1種特別贈与認定中小企業者等の特定 特別子会社 上場会社等 に該当しない旨の誓約書

8号 当該相続の開始の時における当該 第1種経営承継贈与 及びその親族(当該 第1種特別贈与認定中小企業者 等が 第6条第2項 《2 前項第7号から第14号までの規定の適…》 用については、中小企業者の第1種経営承継贈与者、第2種経営承継贈与者、第1種特例経営承継贈与者若しくは第2種特例経営承継贈与者からの贈与の時又は中小企業者の第1種経営承継相続人、第2種経営承継相続人、 に規定する 中小企業者 に該当する場合にあっては、当該第1種特別贈与認定中小企業者等の株式等を有する親族に限る。以下この号において同じ。)の 戸籍謄本等 並びに当該相続の開始の時における当該第1種特別贈与認定中小企業者等の 第1種経営承継受贈者 及びその親族の戸籍謄本等又は当該第1種経営承継贈与者の 法定相続情報一覧図

9号 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類

3項 前2項の規定は、 第2種特別贈与認定中小企業者 等(第2種特別贈与認定中小企業者(第2種特別贈与認定中小企業者であった者を含み、 第9条第4項 《4 第2項の規定は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第9号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第2種特別贈与認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号」とあるのは「第6条第1項第9号」と の規定により読み替えられた同条第2項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。及び 第7条第4項 《4 第2項の規定は、法第12条第1項の認…》 定前条第1項第9号の事由に係るものに限る。を受けようとする会社である中小企業者について準用する。 この場合において、「第1種経営承継贈与者」とあるのは「第2種経営承継贈与者」と、「第1種経営承継受贈者 の規定により読み替えられた同条第2項に規定する申請書を提出している 中小企業者 並びに第2種特別贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合における吸収合併存続会社等及び第2種特別贈与認定中小企業者が 株式交換等 により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合における株式交換完全親会社等をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、第1項中「 第1種特別贈与認定中小企業者 」とあるのは「第2種特別贈与認定中小企業者」と、「 第9条第2項 《2 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別贈与認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 」とあるのは「 第9条第4項 《4 第2項の規定は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第9号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第2種特別贈与認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号」とあるのは「第6条第1項第9号」と の規定により読み替えられた同条第2項」と、「 第7条第2項 《2 法第12条第1項の認定前条第1項第7…》 号の事由に係るものに限る。を受けようとする会社である中小企業者は、当該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の1月15日当該贈与に係る贈与税申告期限次条第2項に規定する贈与税申告期限をいう。以下この条にお 」とあるのは「 第7条第4項 《4 第2項の規定は、法第12条第1項の認…》 定前条第1項第9号の事由に係るものに限る。を受けようとする会社である中小企業者について準用する。 この場合において、「第1種経営承継贈与者」とあるのは「第2種経営承継贈与者」と、「第1種経営承継受贈者 の規定により読み替えられた同条第2項」と、「 第1種経営承継贈与 者」とあるのは「第2種経営承継 贈与者 」と、「 第1種経営承継受贈者 」とあるのは「 第2種経営承継受贈者 」と、「 第9条第10項 《10 第1種特別贈与認定中小企業者又は第…》 1種特別相続認定中小企業者が法第12条第1項の認定第6条第1項第7号又は第8号の事由に係るものに限る。を受けた後、その第1種経営承継受贈者又は第1種経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った 各号」とあるのは「 第9条第11項 《11 前項の規定は、第2種特別贈与認定中…》 小企業者又は第2種特別相続認定中小企業者について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号又は第8号」とあるのは「第6条第1項第9号又は第10号」と、「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第2種 の規定により読み替えられた同条第10項各号」と、第2項中「第1種経営承継贈与者」とあるのは「第2種経営承継贈与者」と、「第1種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第2種特別贈与認定中小企業者」と、「第1種経営承継贈与者」とあるのは「第2種経営承継贈与者」と、「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第2種経営承継受贈者」と読み替えるものとする。

4項 第1項及び第2項の規定は、 第1種特例贈与認定中小企業者 等(第1種特例贈与認定中小企業者(第1種特例贈与認定中小企業者であった者を含み、 第9条第6項 《6 第2項の規定第3号を除く。は、法第1…》 2条第1項の認定第6条第1項第11号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特例贈与認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号」とあるのは「第6条 の規定により読み替えられた同条第2項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。及び 第7条第6項 《6 法第12条第1項の認定前条第1項第1…》 1号の事由に係るものに限る。を受けようとする会社である中小企業者は、当該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の1月15日当該贈与に係る贈与税申告期限前に当該中小企業者の第1種特例経営承継贈与者の相続が開 に規定する申請書を提出している 中小企業者 並びに第1種特例贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合における吸収合併存続会社等及び第1種特例贈与認定中小企業者が 株式交換等 により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合における株式交換完全親会社等をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、第1項中「 第1種特別贈与認定中小企業者 」とあるのは「第1種特例贈与認定中小企業者」と、「 第9条第2項 《2 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別贈与認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 」とあるのは「 第9条第6項 《6 第2項の規定第3号を除く。は、法第1…》 2条第1項の認定第6条第1項第11号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特例贈与認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号」とあるのは「第6条 の規定により読み替えられた同条第2項」と、「 第7条第2項 《2 法第12条第1項の認定前条第1項第7…》 号の事由に係るものに限る。を受けようとする会社である中小企業者は、当該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の1月15日当該贈与に係る贈与税申告期限次条第2項に規定する贈与税申告期限をいう。以下この条にお 」とあるのは「 第7条第6項 《6 法第12条第1項の認定前条第1項第1…》 1号の事由に係るものに限る。を受けようとする会社である中小企業者は、当該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の1月15日当該贈与に係る贈与税申告期限前に当該中小企業者の第1種特例経営承継贈与者の相続が開 」と、「 第1種経営承継贈与 者」とあるのは「 第1種特例経営承継贈与 者」と、「 第1種経営承継受贈者 」とあるのは「 第1種特例経営承継受贈者 」と、「 第9条第10項 《10 第1種特別贈与認定中小企業者又は第…》 1種特別相続認定中小企業者が法第12条第1項の認定第6条第1項第7号又は第8号の事由に係るものに限る。を受けた後、その第1種経営承継受贈者又は第1種経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った 各号」とあるのは「 第9条第12項 《12 第10項の規定は、第1種特例贈与認…》 定中小企業者又は第1種特例相続認定中小企業者について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号又は第8号」とあるのは「第6条第1項第11号又は第12号」と、「第1種経営承継受贈者」とあるのは「 の規定により読み替えられた同条第10項各号」と、「当該 同族関係者 」とあるのは「当該同族関係者(第1種特例経営承継受贈者、 第1種特例経営承継相続人 第2種特例経営承継受贈者 及び 第2種特例経営承継相続人 を除く。)」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(第1種特例経営承継相続人、第2種特例経営承継受贈者及び第2種特例経営承継相続人を除く。)」と、第2項中「第1種経営承継贈与者」とあるのは「第1種特例経営承継贈与者」と、「第1種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第1種特例贈与認定中小企業者」と、「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第1種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。

5項 第1項及び第2項の規定は、 第2種特例贈与認定中小企業者 等(第2種特例贈与認定中小企業者(第2種特例贈与認定中小企業者であった者を含み、 第9条第8項 《8 第2項の規定第3号を除く。は、法第1…》 2条第1項の認定第6条第1項第13号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第2種特例贈与認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号」とあるのは「第6条 の規定により読み替えられた同条第2項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。及び 第7条第8項 《8 第6項の規定は、法第12条第1項の認…》 定前条第1項第13号の事由に係るものに限る。を受けようとする会社である中小企業者について準用する。 この場合において、「第1種特例経営承継贈与者」とあるのは「第2種特例経営承継贈与者」と、「第1種特例 の規定により読み替えられた同条第6項に規定する申請書を提出している 中小企業者 並びに第2種特例贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合における吸収合併存続会社等及び第2種特例贈与認定中小企業者が 株式交換等 により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合における株式交換完全親会社等をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、第1項中「 第1種特別贈与認定中小企業者 」とあるのは「第2種特例贈与認定中小企業者」と、「 第9条第2項 《2 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別贈与認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 」とあるのは「 第9条第8項 《8 第2項の規定第3号を除く。は、法第1…》 2条第1項の認定第6条第1項第13号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第2種特例贈与認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号」とあるのは「第6条 の規定により読み替えられた同条第2項」と、「 第7条第2項 《2 法第12条第1項の認定前条第1項第7…》 号の事由に係るものに限る。を受けようとする会社である中小企業者は、当該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の1月15日当該贈与に係る贈与税申告期限次条第2項に規定する贈与税申告期限をいう。以下この条にお 」とあるのは「 第7条第8項 《8 第6項の規定は、法第12条第1項の認…》 定前条第1項第13号の事由に係るものに限る。を受けようとする会社である中小企業者について準用する。 この場合において、「第1種特例経営承継贈与者」とあるのは「第2種特例経営承継贈与者」と、「第1種特例 の規定により読み替えられた同条第6項」と、「 第1種経営承継贈与 者」とあるのは「第2種特例経営承継 贈与者 」と、「 第1種経営承継受贈者 」とあるのは「 第2種特例経営承継受贈者 」と、「 第9条第10項 《10 第1種特別贈与認定中小企業者又は第…》 1種特別相続認定中小企業者が法第12条第1項の認定第6条第1項第7号又は第8号の事由に係るものに限る。を受けた後、その第1種経営承継受贈者又は第1種経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った 各号」とあるのは「 第9条第13項 《13 第10項の規定は、第2種特例贈与認…》 定中小企業者又は第2種特例相続認定中小企業者について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号又は第8号」とあるのは「第6条第1項第13号又は第14号」と、「第1種経営承継受贈者」とあるのは「 の規定により読み替えられた同条第10項各号」と、「当該 同族関係者 」とあるのは「当該同族関係者( 第1種特例経営承継受贈者 第1種特例経営承継相続人 、第2種特例経営承継受贈者及び 第2種特例経営承継相続人 を除く。)」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(第1種特例経営承継受贈者、第1種特例経営承継相続人又は第2種特例経営相続人を除く。)」と、第2項中「第1種経営承継贈与者」とあるのは「第2種特例経営承継贈与者」と、「第1種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第2種特例贈与認定中小企業者」と、「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第2種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。

6項 第1種贈与認定個人事業者 等(第1種贈与認定個人事業者(第1種贈与認定個人事業者であった者を含み、 第9条第14項 《14 都道府県知事は、法第12条第1項の…》 認定第6条第16項第7号の事由に係るものに限る。を受けた個人である中小企業者以下「第1種贈与認定個人事業者」という。又は当該第1種贈与認定個人事業者が当該認定に係る贈与により取得した特定事業用資産に係 の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。及び 第7条第10項 《10 法第12条第1項の認定前条第16項…》 第7号の事由に係るものに限る。を受けようとする個人である中小企業者は、当該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の1月15日当該贈与に係る贈与税申告期限前に当該他の個人である中小企業者の相続が開始した場合 に規定する申請書を提出している個人である 中小企業者 をいう。以下同じ。)は、当該第1種贈与認定個人事業者等(同項に規定する申請書を提出しようとしている個人である中小企業者を含む。)が受けた 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定に係る贈与を行った他の個人である中小企業者の相続が開始した場合には、次の各号のいずれにも該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。

1号 当該相続の開始の時において、当該認定に係る贈与により取得した 特定事業用資産 に係る事業が 資産保有型事業 に該当しないこと。

2号 当該相続の開始の日の翌日の属する年の前年において、当該認定に係る贈与により取得した 特定事業用資産 に係る事業が 資産運用型事業 に該当しないこと。

3号 当該相続の開始の時において、当該認定に係る贈与により取得した 特定事業用資産 に係る事業が性風俗関連特殊営業に該当しないこと。

4号 当該相続の開始の日の翌日の属する年の前年において、当該認定に係る贈与により取得した 特定事業用資産 に係る事業の総収入金額が零を超えること。

5号 当該相続の開始の時において、当該 第1種贈与認定個人事業者 等が青色申告の承認を受けている又は受ける見込みであること。

7項 前項の確認を受けようとする 第1種贈与認定個人事業者 等は、当該他の個人である 中小企業者 の相続の開始の日の翌日から8月を経過する日までに、様式第17の2による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。

1号 当該相続の開始の日の翌日の属する年の前年における青色申告書及び 所得税法 第149条 《青色申告書に添附すべき書類 青色申告書…》 には、財務省令で定めるところにより、貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は純損失の金額の計算に関する明細書を添附しなければならない。 の規定により青色申告書に添附する貸借対照表及び損益計算書その他の明細書の写し

2号 当該相続の開始の時において、当該 特定事業用資産 に係る事業が性風俗関連特殊営業に該当しない旨の誓約書

3号 当該相続の開始の時における当該 第1種贈与認定個人事業者 及び当該他の個人である 中小企業者 の住民票の写し

4号 前各号に掲げるもののほか、前項の確認の参考となる書類

8項 前2項の規定は、 第2種贈与認定個人事業者 等(第2種贈与認定個人事業者(第2種贈与認定個人事業者であった者を含み、 第9条第16項 《16 第14項の規定は、法第12条第1項…》 の認定第6条第16項第9号の事由に係るものに限る。を受けた個人である中小企業者以下「第2種贈与認定個人事業者」という。について準用する。 この場合において、第14項中「第1種贈与認定個人事業者」とある の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。及び 第7条第12項 《12 第10項の規定第2号から第5号まで…》 、第7号及び第8号を除く。は、法第12条第1項の認定前条第16項第9号の事由に係るものに限る。を受けようとする個人である中小企業者について準用する。 この場合において、第10項中「他の個人である中小企 に規定する申請書を提出している個人である 中小企業者 をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、第6項中「 第1種贈与認定個人事業者 等」とあるのは「第2種贈与認定個人事業者等」と、「 第7条第10項 《10 法第12条第1項の認定前条第16項…》 第7号の事由に係るものに限る。を受けようとする個人である中小企業者は、当該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の1月15日当該贈与に係る贈与税申告期限前に当該他の個人である中小企業者の相続が開始した場合 」とあるのは「 第7条第12項 《12 第10項の規定第2号から第5号まで…》 、第7号及び第8号を除く。は、法第12条第1項の認定前条第16項第9号の事由に係るものに限る。を受けようとする個人である中小企業者について準用する。 この場合において、第10項中「他の個人である中小企 の規定により読み替えられた第10項」と、第7項中「第1種贈与認定個人事業者等」とあるのは「第2種贈与認定個人事業者等」と読み替えるものとする。

9項 第1種贈与認定個人事業者 であった者( 第9条第14項 《14 都道府県知事は、法第12条第1項の…》 認定第6条第16項第7号の事由に係るものに限る。を受けた個人である中小企業者以下「第1種贈与認定個人事業者」という。又は当該第1種贈与認定個人事業者が当該認定に係る贈与により取得した特定事業用資産に係 の規定により当該認定を取り消された者を除く。以下同じ。)が 租税特別措置法 第70条の6の8第6項 《6 第4項の場合において、同項の事業の用…》 に供されなくなつた事由が特定申告期限第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者の最初の同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限又は最初の第70条の6の10第1項の規定の適用に に規定する承認を受けた場合において、当該他の個人である 中小企業者 の相続が開始したときは、これらの規定により特例受贈事業用資産(同法第70条の6の8第1項に規定する特例受贈事業用資産をいう。以下同じ。)とみなされた会社の株式若しくは持分に係る当該会社が、次の各号のいずれにも該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。

1号 当該相続の開始の時において、当該会社が 風俗営業会社 に該当しないこと。

2号 当該相続の開始の時において、当該会社が 資産保有型会社 に該当しないこと。

3号 当該相続の開始の日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度において、当該会社が 資産運用型会社 に該当しないこと。

4号 当該相続の開始の日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度において、当該会社の総収入金額が零を超えること。

10項 前項の確認を受けようとする 第1種贈与認定個人事業者 であった者は、当該他の個人である 中小企業者 の相続の開始の日の翌日から8月を経過する日までに、様式第17の3による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。

1号 登記事項証明書(当該相続の開始の日以後に作成されたものに限る。

2号 当該会社の当該相続の開始の日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度の会社法第435条第2項又は第617条第2項に規定する書類その他これらに類する書類

3号 当該相続の開始の時において、当該会社が 風俗営業会社 に該当しない旨の誓約書

4号 租税特別措置法 第70条の6の8第6項 《6 第4項の場合において、同項の事業の用…》 に供されなくなつた事由が特定申告期限第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者の最初の同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限又は最初の第70条の6の10第1項の規定の適用に 又は 第70条の6の10第6項 《6 第4項の場合において、同項の事業の用…》 に供されなくなつた事由が特定申告期限第1項の規定の適用を受ける特例事業相続人等の最初の同項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限又は最初の第70条の6の8第1項の規定の適用に係る贈与の日 に規定する承認を受けたことを証する書類

11項 前2項の規定は、 第2種贈与認定個人事業者 であった者( 第9条第16項 《16 第14項の規定は、法第12条第1項…》 の認定第6条第16項第9号の事由に係るものに限る。を受けた個人である中小企業者以下「第2種贈与認定個人事業者」という。について準用する。 この場合において、第14項中「第1種贈与認定個人事業者」とある の規定により当該認定を取り消された者を除く。以下同じ。)が 租税特別措置法 第70条の6の8第6項 《6 第4項の場合において、同項の事業の用…》 に供されなくなつた事由が特定申告期限第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者の最初の同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限又は最初の第70条の6の10第1項の規定の適用に の承認を受けた場合において、当該 生計一親族等 の相続が開始した場合について準用する。この場合において、第9項中「 第1種贈与認定個人事業者 であった者( 第9条第14項 《14 都道府県知事は、法第12条第1項の…》 認定第6条第16項第7号の事由に係るものに限る。を受けた個人である中小企業者以下「第1種贈与認定個人事業者」という。又は当該第1種贈与認定個人事業者が当該認定に係る贈与により取得した特定事業用資産に係 の規定により当該認定を取り消された者を除く。以下同じ。)」とあるのは「第2種贈与認定個人事業者であった者( 第9条第16項 《16 第14項の規定は、法第12条第1項…》 の認定第6条第16項第9号の事由に係るものに限る。を受けた個人である中小企業者以下「第2種贈与認定個人事業者」という。について準用する。 この場合において、第14項中「第1種贈与認定個人事業者」とある の規定により当該認定を取り消された者を除く。以下同じ。)」と、前項中「第1種贈与認定個人事業者であった者」とあるのは「第2種贈与認定個人事業者であった者」と読み替えるものとする。

12項 都道府県知事は、第2項(第3項から第5項までの規定により準用される場合を含む。)、第7項(第8項の規定により準用される場合を含む又は第10項(第11項の規定により準用される場合を含む。)の申請を受けた場合において、第1項(第3項から第5項までの規定により準用される場合を含む。)、第6項(第8項の規定により準用される場合を含む。又は第9項(第11項の規定により準用される場合を含む。)の確認をしたときは、様式第18による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは、様式第19により申請者である 第1種特別贈与認定中小企業者 等、 第2種特別贈与認定中小企業者 等、 第1種特例贈与認定中小企業者 等、 第2種特例贈与認定中小企業者 等、 第1種贈与認定個人事業者 及び 第2種贈与認定個人事業者 等に対して通知しなければならない。

13項 都道府県知事は、第1項(第3項から第5項までの規定により準用される場合を含む。)、第6項(第8項の規定により準用される場合を含む。又は第9項(第11項の規定により準用される場合を含む。)の確認を受けた 第1種特別贈与認定中小企業者 等、 第2種特別贈与認定中小企業者 等、 第1種特例贈与認定中小企業者 等、 第2種特例贈与認定中小企業者 等、 第1種贈与認定個人事業者 及び 第2種贈与認定個人事業者 等について、偽りその他不正の手段により当該確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができる。

14項 都道府県知事は、前項の規定により確認を取り消したときは、様式第19の2により当該確認を受けていた 中小企業者 にその旨を通知しなければならない。

15項 経済産業大臣は、 第1種特別贈与認定中小企業者 等、 第2種特別贈与認定中小企業者 等、 第1種特例贈与認定中小企業者 等、 第2種特例贈与認定中小企業者 等、 第1種贈与認定個人事業者 及び 第2種贈与認定個人事業者 等における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第12項の確認書の交付を受けた及び同項の規定により通知された第1種特別贈与認定中小企業者等、第2種特別贈与認定中小企業者等、第1種特例贈与認定中小企業者等、第2種特例贈与認定中小企業者等、第1種贈与認定個人事業者等及び第2種贈与認定個人事業者等並びに前項の規定により通知された 中小企業者 の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。

13条の2 (災害等により被害を受けた中小企業者に対する都道府県知事の確認)

1項 特定贈与認定中小企業者 特定相続認定中小企業者 贈与認定前中小企業者 又は 相続認定前中小企業者 以下「 災害等特別 中小企業者 」と総称する。)は、次に掲げる事由のいずれかに該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。

1号 当該 災害 等特別 中小企業者 の災害が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における資産の帳簿価額の総額に対する当該災害等特別中小企業者の当該災害により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした資産( 特定資産 を除く。)の帳簿価額の合計額の割合が100分の三十以上であること。

2号 当該 災害 等特別 中小企業者 の災害が発生した日の前日における常時使用する従業員の数に対する当該災害等特別中小企業者の当該災害が発生した日から同日以後6月を経過する日までの間継続して常時使用する従業員が当該災害等特別中小企業者の本来の業務に従事することができないと認められる事業所(常時使用する従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものであって、当該災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。以下「 被災事業所 」という。)において、当該災害が発生した日の前日に使用していた常時使用する従業員の数の合計数の割合が100分の二十以上であること。

3号 当該 災害 等特別 中小企業者 第1種特別贈与認定中小企業者 であった者、 第1種特別相続認定中小企業者 であった者、 第2種特別贈与認定中小企業者 であった者及び 第2種特別相続認定中小企業者 であった者を除く。)が、次のイ及びロのいずれにも該当すること(当該災害等特別中小企業者が 中小企業信用保険法 第2条第5項第1号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て に該当することについて同項の認定を受けた場合にあっては、イに掲げるものを除く。)。

当該 災害 等特別 中小企業者 が、次の(1又は2)のいずれかに該当すること。

(1) 当該 災害 等特別 中小企業者 が、 中小企業信用保険法 第2条第5項第1号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て の事由の発生した日の前日において、同法第2条第5項第1号に定める経済産業大臣が指定したもの(以下イ及び次項において「 再生手続等申立事業者 」という。)に対して510,000円以上の債権(同号に規定する債権をいう。)を有していること。

(2) 当該 災害 等特別 中小企業者 中小企業信用保険法 第2条第5項第1号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て の事由の発生した日前1年間における取引の数量又は金額に対する当該期間における 再生手続等申立事業者 との取引の数量又は金額の割合が100分の二十以上であること。

当該 災害 等特別 中小企業者 の次の(1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合が100分の七十以下であること。

(1) 中小企業信用保険法 第2条第5項第1号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て の事由の発生した日の1年前の日から同日以後6月を経過する日までの間における売上金額

(2) 中小企業信用保険法 第2条第5項第1号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て の事由の発生した日から同日以後6月を経過する日までの間における売上金額

4号 当該 災害 等特別 中小企業者 第1種特別贈与認定中小企業者 であった者、 第1種特別相続認定中小企業者 であった者、 第2種特別贈与認定中小企業者 であった者及び 第2種特別相続認定中小企業者 であった者を除く。)が、次のイ、ロ及びハのいずれにも該当すること(当該災害等特別中小企業者が 中小企業信用保険法 第2条第5項第2号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て に該当することについて同項の認定を受けた場合にあっては、イ及びロに掲げるものを除く。)。

当該 災害 等特別 中小企業者 が、次の(1又は2)のいずれかに該当すること。

(1) 当該 災害 等特別 中小企業者 中小企業信用保険法 第2条第5項第2号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て の経済産業大臣が指定した事業活動の制限に係る指定期間の開始の日前1年間における取引の数量又は金額に対する当該期間における当該事業活動の制限を行った者(次項において「 指定事業者 」という。)に関する取引の数量又は金額の割合が100分の二十以上であること。

(2) 当該 災害 等特別 中小企業者 が、 中小企業信用保険法 第2条第5項第2号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て の経済産業大臣が指定した事業活動の制限に係る指定期間の開始の日の前日まで1年以上にわたり継続して、同号ハに定める経済産業大臣が指定する地域内において事業を行っていること。

当該 災害 等特別 中小企業者 のイ(1)の事業活動の制限に係る指定期間の開始の日から同日以後1月を経過する日までの間における 売上高等 の前年同期における売上高等に対する割合が100分の九十未満であること。

当該 災害 等特別 中小企業者 の次の(1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合が100分の七十以下であること。

(1) 中小企業信用保険法 第2条第5項第2号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て の経済産業大臣が指定した事業活動の制限に係る指定期間の開始の日の1年前の日から同日以後6月を経過する日までの間における売上金額

(2) 中小企業信用保険法 第2条第5項第2号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て の経済産業大臣が指定した事業活動の制限に係る指定期間の開始の日から同日以後6月を経過する日までの間における売上金額

5号 当該 災害 等特別 中小企業者 が、次のイ及びロのいずれにも該当すること(当該災害等特別中小企業者が 中小企業信用保険法 第2条第5項第3号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て に該当することについて同項の認定を受けた場合にあっては、イに掲げるものを除く。)。

当該 災害 等特別 中小企業者 が、次の(1及び2)のいずれにも該当すること。

(1) 中小企業信用保険法 第2条第5項第3号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て の経済産業大臣が指定する 災害 その他突発的に生じた事由の発生した日の前日まで1年以上にわたり継続して、同号の経済産業大臣の指定を受けた地域において経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行っていること。

(2) 中小企業信用保険法 第2条第5項第3号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て の経済産業大臣が指定する 災害 その他突発的に生じた事由の発生した日から、同日以後1月を経過する日までの間における 売上高等 の前年同期における売上高等に対する割合が100分の八十未満であること。

当該 災害 等特別 中小企業者 の次の(1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合が100分の七十以下であること。

(1) 中小企業信用保険法 第2条第5項第3号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て の経済産業大臣が指定する 災害 その他突発的に生じた事由の発生した日の1年前の日から同日以後6月を経過する日までの間における売上金額

(2) 中小企業信用保険法 第2条第5項第3号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て の経済産業大臣が指定する 災害 その他突発的に生じた事由の発生した日から同日以後6月を経過する日までの間における売上金額

6号 当該 災害 等特別 中小企業者 が、イ及びロのいずれにも該当すること(当該災害等特別中小企業者が 中小企業信用保険法 第2条第5項第4号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て に該当することについて同項の認定を受けた場合にあっては、イに掲げるものを除く。)。

当該 災害 等特別 中小企業者 が、次の(1及び2)のいずれにも該当すること。

(1) 中小企業信用保険法 第2条第5項第4号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て の経済産業大臣が指定する 災害 その他突発的に生じた事由の発生した日の前日まで引き続き1年以上にわたり、同号の経済産業大臣の指定を受けた地域において事業を行っていること。

(2) 中小企業信用保険法 第2条第5項第4号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て の経済産業大臣が指定する 災害 その他突発的に生じた事由の発生した日から同日以後1月を経過する日までの間における 売上高等 の前年同期における売上高等に対する割合が100分の八十未満であること。

当該 災害 等特別 中小企業者 の次の(1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合が100分の七十以下であること。

(1) 中小企業信用保険法 第2条第5項第4号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て の経済産業大臣が指定する 災害 その他突発的に生じた事由の発生した日の1年前の日から同日以後6月を経過する日までの間における売上金額

(2) 中小企業信用保険法 第2条第5項第4号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て の経済産業大臣が指定する 災害 その他突発的に生じた事由の発生した日から同日以後6月を経過する日までの間における売上金額

2項 前項の確認を受けようとする 災害 等特別 中小企業者 は、 特定贈与認定中小企業者 特定相続認定中小企業者 法第12条第1項の認定( 第6条第1項第8号 《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》 定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代 又は第10号の事由に係るものに限る。)に係る相続の開始の日が災害等が発生した日よりも前であった中小企業者に限る。及び贈与同年相続中小企業者( 相続認定前中小企業者 であって、 第1種経営承継贈与 又は第2種経営承継 贈与者 からの贈与(災害等が発生した日前の贈与に限る。)の日の属する年において当該第1種経営承継贈与者又は当該第2種経営承継贈与者の相続が開始し、かつ、当該贈与に係る 第1種経営承継受贈者 又は 第2種経営承継受贈者 が当該第1種経営承継贈与者又は当該第2種経営承継贈与者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより 相続税法 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 又は 第21条の15 《 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を…》 取得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるもの第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三、第21条の四及び第21条の の規定により当該贈与により取得した当該株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合における当該第1種経営承継受贈者又は第2種経営承継受贈者に係る中小企業者(当該株式等について同法第21条の16の規定の適用がある者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)にあっては、災害等が発生した日から同日以後8月を経過する日までの間に、特定相続認定中小企業者(当該認定に係る相続の開始の日が災害等が発生した日から同日以後1年を経過する日までの間である中小企業者に限る。)、 贈与認定前中小企業者 及び相続認定前中小企業者(贈与同年相続中小企業者を除く。)にあっては、 第7条第2項 《2 法第12条第1項の認定前条第1項第7…》 号の事由に係るものに限る。を受けようとする会社である中小企業者は、当該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の1月15日当該贈与に係る贈与税申告期限次条第2項に規定する贈与税申告期限をいう。以下この条にお 又は第3項(同条第4項及び第5項において準用される場合を含む。)に規定する提出期限までに、様式第20から様式第20の六までによる申請書に、当該申請書の写し一通及び次の各号に掲げる確認の区分に応じ当該各号に定める書類(当該確認に係る事由のうち当該災害等特別中小企業者に生じているものを証するために必要なものに限る。)を添付して、都道府県知事に提出するものとする。

1号 前項第1号に係る同項の確認を受けようとする場合は、次に掲げる書類

当該 災害 等特別 中小企業者 の貸借対照表その他の書類で災害が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における当該災害等特別中小企業者の資産の帳簿価額の総額及び当該災害により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした資産( 特定資産 を除く。)の帳簿価額の合計額を証するもの

当該 災害 により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした資産( 特定資産 を除く。)の所在地の市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該資産が災害により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした旨を証するもの

及びロに掲げるもののほか、前項の確認(同項第1号に係るものに限る。)の参考となる書類

2号 前項第2号に係る同項の確認を受けようとする場合は、次に掲げる書類

当該 災害 等特別 中小企業者 の災害が発生した日の前日における 従業員数証明書 被災事業所 の常時使用する従業員の数が当該従業員数証明書に記載された事項によって明らかにすることができないときは、当該従業員数証明書及び当該被災事業所の常時使用する従業員の数を明らかにする書類

前項第2号に規定する事業所の常時使用する従業員が 災害 が発生した日から6月の間継続して当該災害等特別 中小企業者 の本来の業務に従事することができなかったことを証する書類

前項第2号に規定する事業所の所在地の市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該事業所が 災害 により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊した旨を証するもの

イからハまでに掲げるもののほか、前項の確認(同項第2号に係るものに限る。)の参考となる書類

3号 前項第3号に係る同項の確認を受けようとする場合は、次に掲げる書類(当該 災害 等特別 中小企業者 中小企業信用保険法 第2条第5項第1号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て に該当することについて同項の認定を受けた場合には、ロ及びハに掲げる書類を除き、当該認定を受けていない場合には、イに掲げる書類を除く。

当該 災害 等特別 中小企業者 中小企業信用保険法 第2条第5項第1号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て に該当することについて同項の認定を受けたことを証する書類

当該 災害 等特別 中小企業者 の災害等が発生した日の前日における 再生手続等申立事業者 に対して有する債権(前項第3号イ(1)に規定する債権をいう。)の額を証する書類(同号イ(1)の事由に該当する場合に限る。

当該 災害 等特別 中小企業者 の前項第3号イ(2)に規定する期間における取引の数量又は金額及び当該期間における 再生手続等申立事業者 との取引の数量又は金額を証する書類(同号イ(2)の事由に該当する場合に限る。

当該 災害 等特別 中小企業者 の損益計算書その他の書類で前項第3号ロに規定する期間における売上金額を証する書類

イからニまでに掲げるもののほか、前項の確認(同項第3号に係るものに限る。)の参考となる書類

4号 前項第4号に係る同項の確認を受けようとする場合は、次に掲げる書類(当該 災害 等特別 中小企業者 中小企業信用保険法 第2条第5項第2号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て に該当することについて同項の認定を受けた場合には、ロからニまでに掲げる書類を除き、当該認定を受けていない場合には、イに掲げる書類を除く。

当該 災害 等特別 中小企業者 中小企業信用保険法 第2条第5項第2号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て に該当することについて同項の認定を受けたことを証する書類

当該 災害 等特別 中小企業者 の前項第4号イ(1)に規定する期間における取引の数量又は金額及び当該期間における 指定事業者 に関する取引の数量又は金額を証する書類(同号イ(1)の事由に該当する場合に限る。

当該 災害 等特別 中小企業者 の登記事項証明書(前項第4号イ(2)の事由に該当する場合に限る。

当該 災害 等特別 中小企業者 の損益計算書その他の書類で前項第4号ロに規定する期間における 売上高等 を証する書類

当該 災害 等特別 中小企業者 の損益計算書その他の書類で前項第4号ハに規定する期間における 売上高等 を証する書類

イからホまでに掲げるもののほか、前項の確認(同項第4号に係るものに限る。)の参考となる書類

5号 前項第5号に係る同項の確認を受けようとする場合は、次に掲げる書類(当該 災害 等特別 中小企業者 中小企業信用保険法 第2条第5項第3号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て に該当することについて同項の認定を受けた場合には、ロからニまでに掲げる書類を除き、当該認定を受けていない場合には、イに掲げる書類を除く。

当該 災害 等特別 中小企業者 中小企業信用保険法 第2条第5項第3号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て に該当することについて同項の認定を受けたことを証する書類

当該 災害 等特別 中小企業者 の登記事項証明書

当該 災害 等特別 中小企業者 の定款の写し

当該 災害 等特別 中小企業者 の損益計算書その他の書類で前項第5号イ(2)に規定する期間における 売上高等 を証する書類

当該 災害 等特別 中小企業者 の損益計算書その他の書類で前項第5号ロに規定する期間における売上金額を証する書類

イからホまでに掲げるもののほか、前項の確認(同項第5号に係るものに限る。)の参考となる書類

6号 前項第6号に係る同項の確認を受けようとする場合は、次に掲げる書類(当該 災害 等特別 中小企業者 中小企業信用保険法 第2条第5項第4号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て に該当することについて同項の認定を受けた場合には、ロからニまでに掲げる書類を除き、当該認定を受けていない場合には、イに掲げる書類を除く。

当該 災害 等特別 中小企業者 中小企業信用保険法 第2条第5項第4号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て に該当することについて同項の認定を受けたことを証する書類

当該 災害 等特別 中小企業者 の登記事項証明書

当該 災害 等特別 中小企業者 の定款の写し

当該 災害 等特別 中小企業者 の損益計算書その他の書類で前項第6号イ(2)に規定する期間における 売上高等 を証する書類

当該 災害 等特別 中小企業者 の損益計算書その他の書類で前項第6号ロに規定する期間における売上金額を証する書類

イからホまでに掲げるもののほか、前項の確認(同項第6号に係るものに限る)の参考となる書類

3項 前各項の規定は、 特定特例贈与認定中小企業者 特定特例相続認定中小企業者 特例贈与認定前中小企業者 又は 特例相続認定前中小企業者 以下「 第2種 災害 等特例 中小企業者 」と総称する。)について準用する。この場合において、第1項中「 第1種特別贈与認定中小企業者 であった者、 第1種特別相続認定中小企業者 であった者、 第2種特別贈与認定中小企業者 であった者及び 第2種特別相続認定中小企業者 であった者を除く。」とあるのは「 第1種特例贈与認定中小企業者 であった者、 第1種特例相続認定中小企業者 であった者、 第2種特例贈与認定中小企業者 であった者、 第2種特例相続認定中小企業者 であった者を除く。」と、第2項中「 特定贈与認定中小企業者 」とあるのは「特定特例贈与認定中小企業者」と、「 特定相続認定中小企業者 」とあるのは「特定特例相続認定中小企業者」と、「 第6条第1項第8号 《信用保証協会は、保険事故の発生の日から1…》 月を経過した後でなければ、保険金の支払の請求をすることができない。 又は第10号」とあるのは「 第6条第1項第12号 《信用保証協会は、保険事故の発生の日から1…》 月を経過した後でなければ、保険金の支払の請求をすることができない。 又は14号」と、「 第1種経営承継贈与 者」とあるのは「 第1種特例経営承継贈与 者」と、「第2種経営承継 贈与者 」とあるのは「第2種特例経営承継贈与者」と、「 贈与認定前中小企業者 」とあるのは「特例贈与認定前中小企業者」と、「 相続認定前中小企業者 」とあるのは「特例相続認定前中小企業者」と、「 第7条第2項 《2 法第12条第1項の認定前条第1項第7…》 号の事由に係るものに限る。を受けようとする会社である中小企業者は、当該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の1月15日当該贈与に係る贈与税申告期限次条第2項に規定する贈与税申告期限をいう。以下この条にお 又は第3項(同条第4項及び第5項において準用される場合を含む。)」とあるのは「 第7条第6項 《6 法第12条第1項の認定前条第1項第1…》 1号の事由に係るものに限る。を受けようとする会社である中小企業者は、当該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の1月15日当該贈与に係る贈与税申告期限前に当該中小企業者の第1種特例経営承継贈与者の相続が開 から第9項までの規定により読み替えられた同条第2項又は第3項」と読み替えるものとする。

4項 都道府県知事は、第2項(前項の規定により準用される場合を含む。)の確認の申請を受けた場合において、第1項各号(前項の規定により準用される場合を含む。)のいずれかに該当することについて確認をしたときは様式第20の7による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第20の8により申請者である 災害 等特別 中小企業者 及び災害等特例中小企業者に対して通知しなければならない。

5項 都道府県知事は、第1項(第3項の規定により準用される場合を含む。)の確認を受けた 災害 等特別 中小企業者 及び災害等特例中小企業者について、偽りその他不正の手段により当該確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができる。

6項 都道府県知事は、前項の規定により確認を取り消したときは、様式第20の9により当該確認を受けていた 災害 等特別 中小企業者 及び災害等特例中小企業者にその旨を通知しなければならない。

7項 経済産業大臣は、 災害 等特別 中小企業者 及び災害等特例中小企業者における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第4項の確認書の交付を受けた及び前項の規定により通知された災害等特別中小企業者及び災害等特例中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。

13条の3 (都道府県知事の認定の特例等)

1項 特定贈与認定中小企業者 が前条第1項の確認を受けた場合における 第9条第2項第3号 《2 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別贈与認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 、第12号及び第13号の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 前条第1項の確認(同項第1号に係るものに限る。)を受けた 特定贈与認定中小企業者 災害 が発生した日以後に 第9条第2項第3号 《2 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別贈与認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 、第12号又は第13号に規定する事実に該当することとなった場合(同項第12号及び第13号については、 第1種特別贈与認定中小企業者 に限る。)であっても、当該特定贈与認定中小企業者は、これらの事実に該当しないものとみなす。

2号 前条第1項の確認(同項第2号に係るものに限る。)を受けた 特定贈与認定中小企業者 災害 が発生した日以後に 第9条第2項第12号 《2 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別贈与認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 若しくは第13号に規定する事実に該当することとなった場合( 第1種特別贈与認定中小企業者 に限る。又は当該特定贈与認定中小企業者の第1種贈与雇用判定期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この条及び次条において同じ。)の末日若しくは第1種臨時贈与雇用判定期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この条及び次条において同じ。)の末日において、当該第1種贈与雇用判定期間内若しくは当該第1種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該特定贈与認定中小企業者の 第1種贈与報告基準日 における 被災事業所 の常時使用する従業員の数の合計を当該第1種贈与雇用判定期間内若しくは当該第1種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該第1種贈与報告基準日の数で除して計算した数が、 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第1項第7号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 の事由に係るものに限る。)に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に100分の80を乗じて計算した数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数。ただし、当該贈与の時における常時使用する従業員の数が1人のときは、1人とする。以下この号において同じ。)を下回る数となったことにより当該特定贈与認定中小企業者が 第9条第2項第3号 《2 前条第1項の許可があった場合における…》 第4条第1項第2号に掲げる内容の定めに係る株式等について遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額は、当該定めをした価額とする。 に規定する事実に該当することとなった場合(当該特定贈与認定中小企業者の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあっては、当該第1種贈与雇用判定期間の末日又は当該第1種臨時贈与雇用判定期間の末日において、当該第1種贈与雇用判定期間内又は当該第1種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該特定贈与認定中小企業者の当該第1種贈与報告基準日における当該事業所の常時使用する従業員の数の合計を当該第1種贈与雇用判定期間内又は当該第1種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該第1種贈与報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る贈与の時における当該事業所の常時使用する従業員の数に100分の80を乗じて計算した数を下回らない数である場合に限る。)であっても、当該特定贈与認定中小企業者は、これらの事実に該当しないものとみなす。

3号 前条第1項の確認(同項第3号から第6号までに係るものに限る。)を受けた 特定贈与認定中小企業者 が、 災害 等が発生した日以後に 第9条第2項第3号 《2 前条第1項の許可があった場合における…》 第4条第1項第2号に掲げる内容の定めに係る株式等について遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額は、当該定めをした価額とする。 に規定する事実に該当することとなった場合であっても、各売上事業年度(第1種贈与報告基準事業年度のうち、災害等が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除いたものをいう。以下この号及び次号並びに次項において同じ。)における売上割合(当該特定贈与認定中小企業者の災害等直前事業年度(災害等が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度をいう。以下この号において同じ。)における売上金額に当該売上事業年度の月数を乗じてこれを当該災害等直前事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該特定贈与認定中小企業者の当該売上事業年度における売上金額の割合をいう。以下次号及び次項において同じ。)の合計を第1種贈与雇用判定期間の末日又は第1種臨時贈与雇用判定期間の末日までに終了する各売上事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上事業年度終了の日が第1種贈与雇用判定期間の末日又は第1種臨時贈与雇用判定期間の末日の翌日以後である場合には、前条第1項第3号の確認を受けた場合にあっては同号ロに規定する割合、同項第4号の確認を受けた場合にあっては同号ハに規定する割合、同項第5号の確認を受けた場合にあっては同号ロに規定する割合又は同項第6号の確認を受けた場合にあっては同号ロに規定する割合。以下この号において「 売上割合の平均値 」という。)の次に掲げる場合の区分に応じた各雇用基準日(当該売上事業年度の翌事業年度中にある 第1種贈与報告基準日 をいう。以下この号及び次項において同じ。)における雇用割合(当該特定贈与認定中小企業者の法第12条第1項の認定( 第6条第1項第7号 《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》 定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代 の事由に係るものに限る。)に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に対する当該特定贈与認定中小企業者の当該雇用基準日における常時使用する従業員の数の割合をいう。以下次号及び次項において同じ。)の合計を第1種贈与雇用判定期間の末日又は第1種臨時贈与雇用判定期間の末日までに終了する当該売上事業年度に係る雇用基準日の数で除して計算した割合(最初の売上事業年度終了の日が第1種贈与雇用判定期間の末日又は第1種臨時贈与雇用判定期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に対する第1種贈与雇用判定期間の末日又は第1種臨時贈与雇用判定期間の末日における常時使用する従業員の数の割合。)が次に定める割合以上であるときに限り、当該特定贈与認定中小企業者は、第1種贈与雇用判定期間の末日又は第1種臨時贈与雇用判定期間の末日において、当該事実に該当しないものとみなす。

売上割合の平均値 が100分の百以上の場合100分の80

売上割合の平均値 が100分の七十以上100分の百未満の場合100分の40

売上割合の平均値 が100分の七十未満の場合零

4号 前条第1項の確認(同項第5号及び第6号に係るものに限る。)を受けた 特定贈与認定中小企業者 が、 災害 等が発生した日以後に 第9条第2項第12号 《2 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別贈与認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 又は第13号に規定する事実に該当することとなった場合( 第1種特別贈与認定中小企業者 に限る。)であっても、売上割合の次に掲げる場合の区分に応じた雇用割合が次に定める割合以上であるときに限り、当該特定贈与認定中小企業者は、雇用基準日の直前の 第1種贈与報告基準日 当該雇用基準日が、災害等が発生した日以後最初に到来する雇用基準日である場合にあっては、災害等が発生した日。次項において同じ。)の翌日から売上割合が災害等の発生後最初に100分の百以上となった売上事業年度にある雇用基準日までの期間は、これらの事実に該当しないものとみなす。

売上割合が100分の百以上の場合100分の80

売上割合が100分の七十以上100分の百未満の場合100分の40

売上割合が100分の七十未満の場合零

2項 前条第1項の確認(同項第3号から第6号までに係るものに限る。)を受けた 特定贈与認定中小企業者 は、売上事業年度に係る雇用基準日の翌日から3月を経過する日(雇用基準日が第1種贈与雇用判定期間終了後である場合は第1種贈与雇用判定期間の末日の翌日以後3年ごとに区分した各期間の末日から2月を経過する日)までに、売上割合及び雇用割合を、様式第20の10による報告書に次に掲げる書類(当該売上割合及び当該雇用割合を計算するために必要なものに限る。)を添付して、都道府県知事に報告しなければならない。

1号 売上事業年度における損益計算書

2号 当該雇用基準日における当該 特定贈与認定中小企業者 従業員数証明書

3号 前2号に掲げるもののほか、当該報告の参考となる書類

3項 特定贈与認定中小企業者 が前条第1項の確認を受けた場合における 第10条 《合併があった場合の認定の承継 第1種特…》 別贈与認定中小企業者が合併により消滅したときは、当該認定は、その効力を失う。 ただし、吸収合併存続会社等が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日以下「合併効力発生日等」という。に 及び 第11条 《株式交換等があった場合の認定の承継 第…》 9条第2項第4号、第5号及び第8号の規定にかかわらず、第1種特別贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合において、株式交換完全親会社等が、株式交換がその効力を生ず の規定の適用については、 第10条第1項 《第1種特別贈与認定中小企業者が合併により…》 消滅したときは、当該認定は、その効力を失う。 ただし、吸収合併存続会社等が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日以下「合併効力発生日等」という。に次に掲げるいずれにも該当すること 及び 第11条第1項 《第9条第2項第4号、第5号及び第8号の規…》 定にかかわらず、第1種特別贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合において、株式交換完全親会社等が、株式交換がその効力を生ずる日又は株式移転設立完全親会社の成立の 中「次に掲げる」とあるのは「次(第5号に掲げる事由を除く。)に掲げる」と、「、 風俗営業会社 又は 資産保有型会社 」とあるのは「又は風俗営業会社」とする。ただし、当該特定贈与認定中小企業者が、前条第1項の確認(同項第5号又は第6号に係るものに限る。)を受けていた場合であって第1項第4号の規定の適用がないときは、この限りでない。

4項 特定贈与認定中小企業者 が前条第1項の確認を受けた場合における 第12条 《報告 第1種特別贈与認定中小企業者は、…》 当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限当該贈与税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与 の適用については、同条第2項中「一通」とあるのは、「一通、 第13条の2第3項 《3 前各項の規定は、特定特例贈与認定中小…》 企業者、特定特例相続認定中小企業者、特例贈与認定前中小企業者又は特例相続認定前中小企業者以下「第2種災害等特例中小企業者」と総称する。について準用する。 この場合において、第1項中「第1種特別贈与認定 の確認書の写し」とする。

5項 前各項の規定は、前条第1項の確認を受けた 特定相続認定中小企業者 について準用する。この場合において、第1項中「 第9条第2項 《2 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別贈与認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 」とあるのは「 第9条第3項 《3 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第8号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別相続認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 」と、「 第1種特別贈与認定中小企業者 」とあるのは「 第1種特別相続認定中小企業者 」と、「第1種贈与雇用判定期間」とあるのは「第1種相続雇用判定期間」と、「若しくは第1種臨時贈与雇用判定期間(当該 災害 が発生した日以後の期間に限る。以下この条及び次条において同じ。)の末日において」とあるのは「において」と、「 第1種贈与報告基準日 」とあるのは「 第1種相続報告基準日 」と、「若しくは当該第1種臨時贈与雇用判定期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「 第6条第1項第7号 《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》 定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代 」とあるのは「 第6条第1項第8号 《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》 定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代 」と、「贈与の時」とあるのは「相続の開始の時」と、「又は当該第1種臨時贈与雇用判定期間の末日において」とあるのは「において」と、「又は当該第1種臨時贈与雇用判定期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「第1種贈与報告基準事業年度」とあるのは「第1種相続報告基準事業年度」と、「又は第1種臨時贈与雇用判定期間の末日までに」とあるのは「までに」と、「又は第1種臨時贈与雇用判定期間の末日の翌日」とあるのは「の翌日」と、「又は第1種臨時贈与雇用判定期間の末日における」とあるのは「における」と、「又は第1種臨時贈与雇用判定期間の末日において」とあるのは「において」と、第2項中「第1種贈与雇用判定期間」とあるのは「第1種相続雇用判定期間」と、第3項中「 第10条第1項 《第1種特別贈与認定中小企業者が合併により…》 消滅したときは、当該認定は、その効力を失う。 ただし、吸収合併存続会社等が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日以下「合併効力発生日等」という。に次に掲げるいずれにも該当すること 及び 第11条第1項 《第9条第2項第4号、第5号及び第8号の規…》 定にかかわらず、第1種特別贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合において、株式交換完全親会社等が、株式交換がその効力を生ずる日又は株式移転設立完全親会社の成立の 」とあるのは「 第10条第2項 《2 第1種特別相続認定中小企業者が合併に…》 より消滅したときは、当該認定は、その効力を失う。 ただし、吸収合併存続会社等が、合併効力発生日等に次に掲げるいずれにも該当することについて第12条第37項の確認を受けたときは、吸収合併存続会社等は、合 及び 第11条第2項 《2 第9条第3項第4号、第5号及び第8号…》 の規定にかかわらず、第1種特別相続認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合において、株式交換完全親会社等が、株式交換効力発生日等に次に掲げるいずれにも該当することにつ 」と、第4項中「同条第2項」とあるのは「同条第4項」と読み替えるものとする。

6項 贈与認定前中小企業者 が前条第1項の確認(同項第1号、第2号、第5号及び第6号に係るものに限る。)を受けた場合における 第6条第1項第7号 《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》 定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代 の規定の適用については、同号ロ中「開始の日以後」とあるのは「開始の日から 災害 等が発生した日の前日までの間」と、同号ハ中「各事業年度をいう。以下同じ。࿹」とあるのは「各事業年度をいう。以下同じ。)(災害等が発生した日の属する事業年度以後の事業年度を除く。)」と、同号ヌ中「下回らないこと。」とあるのは「下回らないこと(当該第1種贈与認定申請基準日が災害等が発生した日以後である場合を除く。)。」とする。

7項 贈与認定前中小企業者 が前条第1項の確認(同項第3号及び第4号に係るものに限る。)を受けた場合における 第6条第1項第7号 《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》 定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代 の規定の適用については、同号ヌ中「下回らないこと。」とあるのは「下回らないこと(当該第1種贈与認定申請基準日が 災害 等が発生した日以後である場合を除く。)。」とする。

8項 相続認定前中小企業者 災害 等が発生した日前の相続に係る 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第1項第8号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 の事由に係るものに限る。)を受けようとする 中小企業者 に限る。)が前条第1項の確認(同項第1号、第2号、第5号及び第6号に係るものに限る。)を受けた場合における 第6条第1項第8号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 の規定の適用については、同号ロ中「開始の日以後」とあるのは「開始の日から災害等が発生した日の前日までの間」と、同号ハ中「各事業年度をいう。以下同じ。࿹」とあるのは「各事業年度をいう。以下同じ。)(災害等が発生した日の属する事業年度以後の事業年度を除く。)」と、同号リ中「下回らないこと。」とあるのは「下回らないこと(当該第1種相続認定申請基準日が災害等が発生した日以後である場合を除く。)。」とする。

9項 相続認定前中小企業者 災害 等が発生した日前の相続に係る 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第1項第8号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 の事由に係るものに限る。)を受けようとする 中小企業者 に限る。)が前条第1項の確認(同項第3号及び第4号に係るものに限る。)を受けた場合における 第6条第1項第8号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 の規定の適用については、同号リ中「下回らないこと。」とあるのは「下回らないこと(当該第1種相続認定申請基準日が災害等が発生した日以後である場合を除く。)。」とする。

10項 相続認定前中小企業者 災害 等が発生した日から同日以後1年を経過する日までの間の相続に係る 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第1項第8号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 又は第10号の事由に係るものに限る。)を受けようとする 中小企業者 に限る。)が前条第1項の確認(第1号、第2号、第5号及び第6号に該当する場合に限る。)を受けた場合における 第6条第1項第8号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 又は第10号の規定の適用については、同号中「次に掲げるいずれにも該当する場合」とあるのは「次(ロ、ハ、ト(3及びリに掲げる事由を除く。)に掲げるいずれにも該当する場合」とする。

11項 相続認定前中小企業者 災害 等が発生した日から同日以後1年を経過する日までの間の相続に係る 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第1項第8号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 又は第10号の事由に係るものに限る。)を受けようとする 中小企業者 に限る。)が前条第1項の確認(第3号及び第4号に係るものに限る。)を受けた場合における 第6条第1項第8号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 又は第10号の規定の適用については、同号中「次に掲げるいずれにも該当する場合」とあるのは「次(リに掲げる事由を除く。)に掲げるいずれにも該当する場合」とする。

12項 特定贈与認定中小企業者 が前条第1項の確認を受けた場合における 第13条第1項 《中小企業信用保険法第3条第1項に規定する…》 普通保険第3項、第4項及び第6項において「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険第3項、第4項及び第6項において「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保同条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項中「次の各号」とあるのは「次の各号( 災害 等が発生した日の直前の 第1種贈与報告基準日 又は第2種贈与報告基準日(最初の第1種贈与報告基準日又は第2種贈与報告基準日が当該災害等が発生した日後に到来する場合にあっては、当該第1種贈与報告基準日又は当該第2種贈与報告基準日)の翌日以後10年を経過する日までの期間に限り、第3号及び第4号に掲げる事由を除く。)」とする。ただし、当該 第1種特別贈与認定中小企業者 又は 第2種特別贈与認定中小企業者 等が、前条第1項の確認(第5号又は第6号に係るものに限る。)を受けていた場合であって第1項第4号の規定の適用がないときは、この限りでない。

13項 第1項(第3号を除く。)から第4項まで、第6項及び第12項の規定は、 特定特例贈与認定中小企業者 が前条第1項の確認を受けた場合において準用する。この場合において第1項中「 第9条第2項第3号 《2 前条第1項の許可があった場合における…》 第4条第1項第2号に掲げる内容の定めに係る株式等について遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額は、当該定めをした価額とする。 、第12号及び第13号の規定(同条第4項の規定により準用される場合を含む。)」とあるのは「 第9条第6項 《6 第2項の規定第3号を除く。は、法第1…》 2条第1項の認定第6条第1項第11号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特例贈与認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第7号」とあるのは「第6条 又は第8項の規定により読み替えられた同条第2項第12号及び第13号」と、「前条第1項の確認」とあるのは「前条第3項の規定により読み替えられた同条第1項」と、「(同項第12号及び第13号については、 第1種特別贈与認定中小企業者 及び 第2種特別贈与認定中小企業者 に限る。)」とあるのは「( 第1種特例贈与認定中小企業者 及び 第2種特例贈与認定中小企業者 に限る。)」と、「第1種特別贈与認定中小企業者及び第2種特別贈与認定中小企業者に限る。」とあるのは「第1種特例贈与認定中小企業者及び第2種特例贈与認定中小企業者」と、「売上割合の次に掲げる場合の区分」とあるのは「売上割合(当該特定特例贈与認定中小企業者の 災害 等直前事業年度(災害等が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度をいう。以下この号において同じ。)における売上金額に当該売上事業年度(第1種贈与報告基準事業年度又は第2種贈与報告基準事業年度のうち、災害等が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除いたものをいう。以下この号及び次項において同じ。)の月数を乗じてこれを当該災害等直前事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該特定特例贈与認定中小企業者の当該売上事業年度における売上金額の割合をいう。以下この号及び次項において同じ。)の次に掲げる場合の区分」と、「雇用基準日の直前」とあるのは「雇用基準日(売上事業年度の翌事業年度中にある贈与報告基準日をいう。以下この号及び次項において同じ。)の直前」と、第2項中「同項第3号から第6号まで」とあるのは「同項第5号及び第6号」と、第3項中「 第10条第1項 《第1種特別贈与認定中小企業者が合併により…》 消滅したときは、当該認定は、その効力を失う。 ただし、吸収合併存続会社等が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日以下「合併効力発生日等」という。に次に掲げるいずれにも該当すること同条第3項の規定により準用される場合を含む。及び 第11条第1項 《第9条第2項第4号、第5号及び第8号の規…》 定にかかわらず、第1種特別贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合において、株式交換完全親会社等が、株式交換がその効力を生ずる日又は株式移転設立完全親会社の成立の同条第3項の規定により準用される場合を含む。)」とあるのは「 第10条第5項 《5 第1項の規定は、第1種特例贈与認定中…》 小企業者が合併により消滅したときについて準用する。 この場合において「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第1種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。 又は第7項の規定により読み替えられた同条第1項及び 第11条第5項 《5 第1項の規定は、第1種特例贈与認定中…》 小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合について準用する。 この場合において「第9条第2項」とあるのは、「第9条第6項の規定により読み替えられた同条第2項」と、「第1種経営 又は第7項の規定により読み替えられた同条第1項」と、第4項中「同条第2項」とあるのは「同条第17項又は第20項の規定により読み替えられた同条第2項」と、第6項中「 贈与認定前中小企業者 」とあるのは「 特例贈与認定前中小企業者 」と、「 第6条第1項第7号 《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》 定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代 及び第9号」とあるのは「 第6条第1項第11号 《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》 定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代 及び第13号」と、「と、同号ヌ中「下回らないこと。」とあるのは「下回らないこと(当該贈与認定申請基準日が災害等が発生した日以後である場合を除く。)。」とする。」とあるのは「とする。」と、第12項中「 第13条第1項 《第1種特別贈与認定中小企業者等第1種特別…》 贈与認定中小企業者第1種特別贈与認定中小企業者であった者を含み、第9条第2項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。及び第7条第2項に規定する申請書を提出している中小企業者 の規定(同条第3項の規定により準用される場合を含む。)」とあるのは「 第13条第4項 《4 第1項及び第2項の規定は、第1種特例…》 贈与認定中小企業者等第1種特例贈与認定中小企業者第1種特例贈与認定中小企業者であった者を含み、第9条第6項の規定により読み替えられた同条第2項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条にお の規定により読み替えられた同条第1項の規定」と読み替えるものとする。

14項 第5項、第8項及び第10項の規定は、 特定特例相続認定中小企業者 が前条第1項の確認を受けた場合において準用する。この場合において第5項中「前各項の規定」とあるのは「前各項の規定(第1項第3号を除く。)」と、「 第9条第3項 《3 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》 定第6条第1項第8号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別相続認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当 」とあるのは「 第9条第7項 《7 第3項の規定第3号を除く。は、法第1…》 2条第1項の認定第6条第1項第12号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特例相続認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第8号」とあるのは「第6条 又は第9項の規定により読み替えられた同条第3項」と、第8項中「 第6条第1項第8号 《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》 定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代 又は第10号」とあるのは「 第6条第1項第12号 《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》 定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代 及び14号」と、「と、同号リ中「下回らないこと。」とあるのは「下回らないこと(当該相続認定申請基準日が 災害 等が発生した日以後である場合を除く。)。」とする」とあるのは「とする」と、第10項中「 第6条第1項第8号 《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》 定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代 又は第10号」とあるのは「 第6条第1項第12号 《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》 定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代 又は14号」と、「次(ロ、ハ、ト(3及びリに掲げる事由を除く。)に掲げるいずれにも該当する場合」とあるのは「次(ロ、ハ及びト(2)に掲げる事由を除く。)に掲げるいずれにも該当する場合」と読み替えるものとする。

15項 前条の規定並びにこの条及び次条の規定は、 租税特別措置法 第70条の6の8第6項 《6 第4項の場合において、同項の事業の用…》 に供されなくなつた事由が特定申告期限第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者の最初の同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限又は最初の第70条の6の10第1項の規定の適用に の承認を受けた 第1種贈与認定個人事業者 であった者若しくは 第2種贈与認定個人事業者 であった者に係る特例受贈事業用資産とみなされた株式等に係る会社又は同法第70条の6の10第6項の承認を受けた 第1種相続認定個人事業者 であった者( 第9条第15項 《15 都道府県知事は、法第12条第1項の…》 認定第6条第16項第8号の事由に係るものに限る。を受けた個人である中小企業者以下「第1種相続認定個人事業者」という。又は当該第1種相続認定個人事業者が当該認定に係る相続又は遺贈により取得した特定事業用 の規定により当該認定が取り消された者を除く。)若しくは 第2種相続認定個人事業者 であった者( 第9条第17項 《17 第15項の規定は、法第12条第1項…》 の認定第6条第16項第10号の事由に係るものに限る。を受けた個人である中小企業者以下「第2種相続認定個人事業者」という。について準用する。 この場合において、第15項中「第1種相続認定個人事業者」とあ の規定により当該認定が取り消された者を除く。)に係る同法第70条の6の10第6項の特例事業用資産とみなされた株式等に係る会社が、前条第1項各号に掲げる事由に該当することとなった場合について準用する。

13条の4 (合併又は株式交換等があった場合における常時使用する従業員の数及び売上金額)

1項 第13条の2第1項 《特定贈与認定中小企業者、特定相続認定中小…》 企業者、贈与認定前中小企業者又は相続認定前中小企業者以下「災害等特別中小企業者」と総称する。は、次に掲げる事由のいずれかに該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。 1 当該災害等 の確認を受けた 特定贈与認定中小企業者 が合併により消滅した場合において、吸収合併存続会社等が 第10条第1項 《第1種特別贈与認定中小企業者が合併により…》 消滅したときは、当該認定は、その効力を失う。 ただし、吸収合併存続会社等が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日以下「合併効力発生日等」という。に次に掲げるいずれにも該当すること ただし書の規定により 第1種特別贈与認定中小企業者 たる地位を承継したものとみなされたときにおける次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

2項 第13条の2第1項 《特定贈与認定中小企業者、特定相続認定中小…》 企業者、贈与認定前中小企業者又は相続認定前中小企業者以下「災害等特別中小企業者」と総称する。は、次に掲げる事由のいずれかに該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。 1 当該災害等 の確認を受けた 特定贈与認定中小企業者 が株式交換又は株式移転により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合において、株式交換完全親会社等が 第11条第1項 《第9条第2項第4号、第5号及び第8号の規…》 定にかかわらず、第1種特別贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合において、株式交換完全親会社等が、株式交換がその効力を生ずる日又は株式移転設立完全親会社の成立の の規定により 第1種特別贈与認定中小企業者 たる地位を承継したものとみなされたときにおける次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

3項 前2項の規定は、 第13条の2第1項 《特定贈与認定中小企業者、特定相続認定中小…》 企業者、贈与認定前中小企業者又は相続認定前中小企業者以下「災害等特別中小企業者」と総称する。は、次に掲げる事由のいずれかに該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。 1 当該災害等 の確認を受けた 特定相続認定中小企業者 について準用する。この場合において、第1項中「 第10条第1項 《第1種特別贈与認定中小企業者が合併により…》 消滅したときは、当該認定は、その効力を失う。 ただし、吸収合併存続会社等が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日以下「合併効力発生日等」という。に次に掲げるいずれにも該当すること 」とあるのは「 第10条第2項 《2 第1種特別相続認定中小企業者が合併に…》 より消滅したときは、当該認定は、その効力を失う。 ただし、吸収合併存続会社等が、合併効力発生日等に次に掲げるいずれにも該当することについて第12条第37項の確認を受けたときは、吸収合併存続会社等は、合 」と、「 第1種特別贈与認定中小企業者 」とあるのは「 第1種特別相続認定中小企業者 」と、同項の表中「前条第1項第2号」とあるのは「前条第5項の規定により読み替えられた同条第1項第2号」と、「第1種贈与雇用判定期間」とあるのは「第1種相続雇用判定」と、「又は当該第1種臨時贈与雇用判定期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「 第1種贈与報告基準日 」とあるのは「 第1種相続報告基準日 」と、「贈与の時」とあるのは「相続の開始の時」と、「又は第1種臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「又は第1種臨時贈与雇用判定期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「前条第1項第3号」とあるのは「前条第5項の規定により読み替えられた同条第1項第3号」と、「又は第1種臨時贈与雇用判定期間の末日まで」とあるのは「まで」と、前項中「 第11条第1項 《第9条第2項第4号、第5号及び第8号の規…》 定にかかわらず、第1種特別贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合において、株式交換完全親会社等が、株式交換がその効力を生ずる日又は株式移転設立完全親会社の成立の 」とあるのは「 第11条第2項 《2 第9条第3項第4号、第5号及び第8号…》 の規定にかかわらず、第1種特別相続認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合において、株式交換完全親会社等が、株式交換効力発生日等に次に掲げるいずれにも該当することにつ 」と、「第1種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第1種特別相続認定中小企業者」と、同項の表中「前条第1項第2号」とあるのは「前条第5項の規定により読み替えられた同条第1項第2号」と、「第1種贈与雇用判定期間」とあるのは「第1種相続雇用判定」と、「又は当該第1種臨時贈与雇用判定期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「第1種贈与報告基準日」とあるのは「第1種相続報告基準日」と、「贈与の時」とあるのは「相続の開始の時」と、「又は第1種臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「又は第1種臨時贈与雇用判定期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「前条第1項第3号」とあるのは「前条第5項の規定により読み替えられた同条第1項第3号」と、「 第6条第1項第7号 《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》 定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代 」とあるのは「 第6条第1項第8号 《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》 定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代 」と、「又は第1種臨時贈与雇用判定期間の末日まで」とあるのは「まで」と読み替えるものとする。

14条 (法第13条第2項の経済産業省令で定める資金)

1項 第13条第2項 《2 前条第1項の認定を受けた中小企業者前…》 条第1項第1号イに該当する者に限る。以下この項において同じ。の代表者であって、特定経営承継関連保証中小企業信用保険法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、当該 の経済産業省令で定める資金は、 認定中小企業者 第1種特別贈与認定中小企業者 第1種特別相続認定中小企業者 第2種特別贈与認定中小企業者 第2種特別相続認定中小企業者 第1種特例贈与認定中小企業者 第1種特例相続認定中小企業者 第2種特例贈与認定中小企業者 及び 第2種特例相続認定中小企業者 以下「 認定 中小企業者 」という。)の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。

1号 当該 認定中小企業者 等以外の者が有する株式等又は事業資産等を、当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金

2号 当該 認定中小企業者 等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡に起因する経営の承継に伴い、次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は 家事事件手続法 により審判が確定し、若しくは調停が成立したことにより経営を承継した代表者が負担した債務を支払うために必要な資金

当該 認定中小企業者 等の株式等又は 事業用資産等 をもってする分割に代えて当該経営を承継した代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割

当該経営を承継した代表者が遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額

3号 当該 認定中小企業者 等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因して、当該経営を承継した代表者が、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該認定中小企業者等の株式等若しくは 事業用資産等 に係る相続税又は贈与税を納付するための資金

4号 前各号に掲げるもののほか、当該 認定中小企業者 等の事業活動の継続に特に必要な資金

15条 (法第14条の経済産業省令で定める資金)

1項 第14条第1項 《株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発…》 金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第11条又は沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条の規定にかかわらず、第12条第1項の認定を受けた中小企業者同項第1号イに該当 の経済産業省令で定める資金は、 認定中小企業者 等の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。

1号 当該 認定中小企業者 等の代表者が相続により承継した債務であって当該認定中小企業者等の 事業用資産等 を担保とする借入れに係るものの弁済資金

2号 当該 認定中小企業者 等以外の者が有する株式等又は 事業用資産等 を、当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金

3号 当該 認定中小企業者 等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡に起因する経営の承継に伴い、次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は 家事事件手続法 により審判が確定し、若しくは調停が成立したことにより経営を承継した代表者が負担した債務を支払うために必要な資金

当該 認定中小企業者 等の株式等又は 事業用資産等 をもってする分割に代えて当該経営を承継した代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割

当該経営を承継した代表者が遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額

4号 当該 認定中小企業者 等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因して、当該経営を承継した代表者が、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該認定中小企業者等の株式等若しくは 事業用資産等 に係る相続税又は贈与税を納付するための資金

5号 前各号に掲げるもののほか、当該 認定中小企業者 等の事業活動の継続に特に必要な資金

2項 第14条第2項 《2 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興…》 開発金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第11条又は沖縄振興開発金融公庫法第19条の規定にかかわらず、第12条第1項の認定を受けた同項第3号に掲げる事業を営んでいない個人に対し、他の中小企業者の経営 の経済産業省令で定める資金は、法第12条第1項の認定を受けた事業を営んでいない個人が必要とする資金であって、次に掲げるものとする。

1号 他の 中小企業者 が有する 事業用資産等 を取得するために必要な資金

2号 他の 中小企業者 会社に限る。)の株式等(当該株式等を取得することにより、当該事業を営んでいない個人が、当該他の中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有することとなる場合に限る。)を取得するために必要な資金

15条の2 (法第15条第2項の経済産業省令で定める事項)

1項 第15条第2項 《2 前項の規定により読み替えて適用する会…》 社法第197条第1項の規定による競売又は同条第2項の規定による売却をする場合には、特例株式会社は、同法第198条第1項に定める手続に先立ち、前項の規定により読み替えて適用する同法第197条第1項の株式 の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 第15条第1項 《第12条第1項第1号ホに該当する者として…》 同項の認定を受けた者次項及び次条第5項において「特例株式会社」という。についての会社法2005年法律第86号第197条の規定の適用については、同条第1項第1号中「前条第1項又は第294条第2項の規定に の規定により読み替えて適用する会社法第197条第1項の株式(以下この条において「 特例対象株式 」という。)の競売又は売却をする旨

2号 特例対象株式 の株主として株主名簿に記載又は記録がされた者の氏名又は名称及び住所

3号 特例対象株式 の数(種類株式発行会社にあっては、特例対象株式の種類及び種類ごとの数

4号 特例対象株式 につき株券が発行されているときは、当該株券の番号

16条 (法第16条第1項の経済産業省令で定める要件)

1項 第16条第1項 《経済産業大臣は、中小企業者であって、その…》 代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、従業員数の減少を伴う事業の規模の縮小又は信用状態の低下等によって当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じることを防止するために、多様な分野における事業の展開 の経済産業省令で定める要件は、次に掲げる 中小企業者 の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

1号 当該 中小企業者 の経営を確実に承継するための具体的な計画( 特例承継計画 」という。 第20条 《特例承継計画に係る報告 第1種特例贈与…》 認定中小企業者は、当該認定に係る有効期限において、当該認定に係る有効期間内に存する当該第1種特例贈与認定中小企業者の第1種特例贈与報告基準日におけるそれぞれの常時使用する従業員の数の合計を当該有効期間 において同じ。)について、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた中小企業者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの

当該 中小企業者 が会社であること。

当該 中小企業者 に、次に掲げるいずれかの者(その者が2人又は3人以上ある場合には、当該中小企業者が定めた2人又は3人までに限る。以下「 特例後継者 」という。)がいること。

(1) 当該 中小企業者 の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した場合における新たな代表者の候補者であって、当該代表者から相続若しくは遺贈又は贈与により当該代表者が有する当該中小企業者の株式等を取得することが見込まれるもの

(2) 当該 中小企業者 の代表者であって、当該中小企業者の他の代表者(代表者であった者を含む。)から相続若しくは遺贈又は贈与により当該中小企業者の株式等を取得することが見込まれるもの

当該 中小企業者 に、次に掲げるいずれかの者(以下「 特例代表者 」という。)がいること。

(1) 当該 中小企業者 の代表者(ロ(1)の代表者又は2)の他の代表者に限り、代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。

(2) 当該 中小企業者 の代表者であった者

特例代表者 が有する当該 中小企業者 の株式等を 特例後継者 が取得するまでの期間における経営に関する具体的な計画を有していること。

当該 中小企業者 特例後継者 が当該中小企業者の 特例代表者 から株式等を承継した後5年間の経営に関する具体的な計画を有していること。

2号 第1号に掲げる 中小企業者 及び第3号に掲げる個人である中小企業者以外の中小企業者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの

当該 中小企業者 が会社であること。

当該 中小企業者 上場会社等 又は 風俗営業会社 のいずれにも該当しないこと。

当該 中小企業者 に、次に掲げるいずれかの者(2人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた1人に限る。以下「 特定後継者 」という。)がいること。

(1) 当該 中小企業者 の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した場合における新たな代表者の候補者であって、当該代表者から相続若しくは遺贈又は贈与により当該代表者が有する当該中小企業者の株式等及び 事業用資産等 を取得することが見込まれるもの

(2) 当該 中小企業者 の代表者であって、当該中小企業者の他の代表者(代表者であった者を含む。)から相続若しくは遺贈又は贈与により当該中小企業者の株式等及び 事業用資産等 を取得することが見込まれるもの

当該 中小企業者 に、次に掲げるいずれかの者(以下「 特定代表者 」という。)がいること。

(1) 当該 中小企業者 の代表者(ハ(1)の代表者又はハ(2)の他の代表者に限り、代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)であって、次に掲げるいずれにも該当するもの

(i) 当該代表者が、当該代表者に係る 同族関係者 と合わせて当該 中小企業者 の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の 特定後継者 を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。

(ii) 当該代表者が、代表者である時において、当該代表者に係る 同族関係者 と合わせて当該 中小企業者 の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らなかったことがある者であること。

(2) 当該 中小企業者 の代表者であった者であって、次に掲げるいずれにも該当するもの

(i) 当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る 同族関係者 と合わせて当該 中小企業者 の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の 特定後継者 を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。

(ii) 当該代表者であった者が、代表者であった時において、当該代表者であった者に係る 同族関係者 と合わせて当該 中小企業者 の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有していた当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかったことがある者であること。

特定代表者 が有する当該 中小企業者 の株式等及び 事業用資産等 について、 特定後継者 が支障なく取得するための具体的な計画を有していること。

当該 中小企業者 に、 特定後継者 の相続が開始した場合に、新たに特定後継者となることが見込まれる者(当該中小企業者が定めた1人に限る。以下同じ。)がいること。

イからヘまでに掲げる要件のほか、 中小企業者 が都道府県知事の指導及び助言を特に必要としていること。

3号 他の個人である 中小企業者 以下「 先代事業者 」という。)の事業を確実に承継するための具体的な計画( 個人事業承継計画 」という。)について、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた個人である中小企業者(事業を営んでいない個人を含む。次条から 第19条 《確認の取消し等 都道府県知事は、第17…》 条第1項第1号又は第2号の確認第18条第1項から第4項までの規定による変更の確認又は第18条の2第2項の規定による報告の確認があった場合にあっては、変更又は報告後の確認。以下この条において同じ。を受け までにおいて同じ。)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの

当該 先代事業者 が死亡等した場合に当該先代事業者が営んでいた事業を承継する候補者(以下「 個人事業承継者 」という。)であって、当該先代事業者から相続若しくは遺贈又は贈与により当該先代事業者が有する 特定事業用資産 を取得することが見込まれる者

当該 先代事業者 が自己の事業を 個人事業承継者 が承継するまでの期間における経営に関する具体的な計画を有していること。

当該 先代事業者 の経営を 個人事業承継者 が承継した後の経営に関する具体的な計画を有していること。

17条 (指導及び助言に係る都道府県知事の確認)

1項 中小企業者 は、次の各号に該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。

1号 前条第1号に掲げる要件のいずれにも該当すること。

2号 前条第2号イからホまでに掲げる要件(同号ヘの新たに 特定後継者 となることが見込まれる者がいる場合にあっては、同号イからヘまでに掲げる要件)のいずれにも該当すること。

3号 前条第3号に掲げる要件のいずれにも該当すること。

2項 前項の確認(前項第1号の事由に係るものに限る。)を受けようとする 中小企業者 は、2026年3月31日までに、様式第21による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。

1号 登記事項証明書(確認申請日(前項の確認を申請をする日をいう。以下同じ。)の前3月以内に作成されたものに限り、 特例代表者 が確認申請日において当該 中小企業者 の代表者でない場合にあっては当該特例代表者が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。

2号 前号に掲げるもののほか、前項の確認の参考となる書類

3項 第1項の確認(同項第2号の事由に係るものに限る。)を受けようとする 中小企業者 は、様式第21の2による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。

1号 確認申請日における当該 中小企業者 の定款の写し

2号 確認申請日及び 特定代表者 が代表者であった時における当該 中小企業者 当該特定代表者に係る 同族関係者 である会社がある場合にあっては、当該会社を含む。以下この号において同じ。)の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、当該特定代表者が代表者であった時における当該中小企業者の定款の写し

3号 登記事項証明書(確認申請日の前3月以内に作成されたものに限り、 特定代表者 が確認申請日において当該 中小企業者 の代表者でない場合にあっては当該特定代表者が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。

4号 確認申請日において当該 中小企業者 上場会社等 又は 風俗営業会社 のいずれにも該当しない旨の誓約書

5号 特定代表者 及びその親族(当該 中小企業者 の株式等を有する親族に限る。)の 戸籍謄本等 又は特定代表者の 法定相続情報一覧図

6号 特定後継者 が、 特定代表者 が有する当該 中小企業者 の株式等及び 事業用資産等 を支障なく取得するための具体的な計画に関する書類

7号 当該 中小企業者 特定後継者 前条第2号ヘの新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、当該新たに特定後継者となることが見込まれる者を含む。)を定めたことを証する書類

8号 前各号に掲げるもののほか、第1項の確認の参考となる書類

4項 第1項の確認(同項第3号の事由に係るものに限る。)を受けようとする個人である 中小企業者 は、2026年3月31日までに、様式第21の3による申請書に、当該申請書の写し一通、 第17条第1項第3号 《中小企業者は、次の各号に該当することにつ…》 いて、都道府県知事の確認を受けることができる。 1 前条第1号に掲げる要件のいずれにも該当すること。 2 前条第2号イからホまでに掲げる要件同号ヘの新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合に の確認を受ける日の属する年の前年における 先代事業者 の青色申告書、 所得税法 第149条 《青色申告書に添附すべき書類 青色申告書…》 には、財務省令で定めるところにより、貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は純損失の金額の計算に関する明細書を添附しなければならない。 の規定により青色申告書に添附する貸借対照表及び損益計算書その他の明細書の写し及び第1項の確認の参考となる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。

5項 都道府県知事は、前3項の申請を受けた場合において、第1項の確認をしたときは、様式第22による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは、様式第23により申請者である 中小企業者 事業を営んでいない個人を含む。次項において同じ。)に対して通知しなければならない。

6項 経済産業大臣は、 中小企業者 における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の確認書の交付を受けた中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。

18条 (変更の確認)

1項 前条第1項第1号の確認を受けた 中小企業者 は、 特例後継者 第1種特例経営承継受贈者 第1種特例経営承継相続人 第2種特例経営承継受贈者 及び 第2種特例経営承継相続人 である特例後継者を除く。)を変更しようとするときは、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受け、かつ、都道府県知事の確認を受けなければならない。

2項 前条第1項第1号の確認を受けた 中小企業者 は、 第16条第1号 《法第16条第1項の経済産業省令で定める要…》 件 第16条 法第16条第1項の経済産業省令で定める要件は、次に掲げる中小企業者の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。 1 当該中小企業者の経営を確実に承継するための具体的な計画「特例承継計画」と又はホの具体的な計画を変更しようとする場合において、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けたときは、都道府県知事の確認を受けることができる。

3項 前条第1項第2号の確認を受けた 中小企業者 は、 特定後継者 又は 第16条第2号 《法第16条第1項の経済産業省令で定める要…》 件 第16条 法第16条第1項の経済産業省令で定める要件は、次に掲げる中小企業者の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。 1 当該中小企業者の経営を確実に承継するための具体的な計画「特例承継計画」と ヘの新たに特定後継者となることが見込まれる者を変更しようとするときは、都道府県知事の確認を受けなければならない。ただし、特定後継者を変更しようとする場合にあっては、当該特定後継者に係る 特定代表者 の相続の開始の日以後は当該確認を受けることができない。

4項 前条第1項第2号の確認を受けた 中小企業者 は、 第16条第2号 《法第16条第1項の経済産業省令で定める要…》 件 第16条 法第16条第1項の経済産業省令で定める要件は、次に掲げる中小企業者の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。 1 当該中小企業者の経営を確実に承継するための具体的な計画「特例承継計画」と ホの具体的な計画を変更しようとするときは、都道府県知事の確認を受けることができる。

5項 前条第2項の規定は、第1項及び第2項の申請について準用する。この場合において、前条第2項中「2026年3月31日までに、様式第21による申請書に、」とあるのは「様式第24による申請書に、」と読み替えるものとする。

6項 前条第3項の規定は、第3項及び第4項の申請について準用する。この場合において、前条第3項中「様式第21の二」とあるのは「様式第24の二」と読み替えるものとする。

7項 前条第1項第3号の確認を受けた 個人事業承継者 法第12条第1項の認定( 第6条第16項第7号 《16 法第12条第1項第2号イの経済産業…》 省令で定める事由は、他の個人である中小企業者の死亡又は当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業の譲渡に起因する当該事業の経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業 から第10号までの事由に係るものに限る。)を受けた個人事業承継者を除く。)を変更しようとするときは、新たに個人事業承継者となる個人である 中小企業者 が認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受け、かつ、都道府県知事の確認を受けなければならない。

8項 前条第1項第3号の確認を受けた個人である 中小企業者 は、 第16条第3号 《法第16条第1項の経済産業省令で定める要…》 件 第16条 法第16条第1項の経済産業省令で定める要件は、次に掲げる中小企業者の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。 1 当該中小企業者の経営を確実に承継するための具体的な計画「特例承継計画」と又はハの具体的な計画を変更しようとする場合において、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けたときは、都道府県知事の確認を受けることができる。

9項 前条第4項の規定は、第7項及び第8項の申請について準用する。この場合において、前条第4項中「2026年3月31日までに、様式第21の3による申請書に、」とあるのは「様式第24の3による申請書に、」と読み替えるものとする。

10項 都道府県知事は、第1項から第4項まで、第7項又は第8項の申請を受けた場合において、それぞれに定める確認をしたときは、様式第22による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは、様式第23により申請者である 中小企業者 事業を営んでいない個人を含む。次項において同じ。)に対して通知しなければならない。

11項 経済産業大臣は、 中小企業者 における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の確認書の交付を受けた中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。

18条の2 (合併等があった場合の確認の承継)

1項 第17条第1項第1号 《中小企業者は、次の各号に該当することにつ…》 いて、都道府県知事の確認を受けることができる。 1 前条第1号に掲げる要件のいずれにも該当すること。 2 前条第2号イからホまでに掲げる要件同号ヘの新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合に の確認を受けた 中小企業者 が、合併により消滅をした場合又は 株式交換等 により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合には、当該確認は、その効力を失う。ただし、吸収合併存続会社等又は株式交換完全親会社等が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、当該吸収合併存続会社等又は当該株式交換完全親会社等が当該確認を受けた中小企業者であるものとみなす。

1号 第17条第1項第1号 《中小企業者は、次の各号に該当することにつ…》 いて、都道府県知事の確認を受けることができる。 1 前条第1号に掲げる要件のいずれにも該当すること。 2 前条第2号イからホまでに掲げる要件同号ヘの新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合に の確認を受けた 中小企業者 特例代表者 が当該吸収合併存続会社等又は当該株式交換完全親会社等の特例代表者であること。

2号 当該吸収合併存続会社等又は当該株式交換完全親会社等が 中小企業者 であること。

3号 当該吸収合併存続会社等又は当該株式交換完全親会社等に、 特例後継者 がいること。

4号 特例代表者 が有する当該吸収合併存続会社等又は当該株式交換完全親会社等の株式等を 特例後継者 が取得するまでの期間における経営に関する具体的な計画を有していること。

5号 当該吸収合併存続会社等又は当該株式交換完全親会社等の 特例後継者 が当該吸収合併存続会社等又は当該株式交換完全親会社等の 特例代表者 から株式等を承継した後5年間の経営に関する具体的な計画を有していること。

2項 前項の吸収合併存続会社等又は株式交換完全親会社等は、都道府県知事に対し、 合併効力発生日等 又は 株式交換効力発生日等 の後、遅滞なく、同項に該当する旨を報告しなければならない。この場合において、当該吸収合併存続会社等又は当該株式交換完全親会社等は、様式第24の4による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。

1号 吸収合併契約書若しくは新設合併契約書の写し又は株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し

2号 当該 合併効力発生日等 の後の当該吸収合併存続会社等又は当該 株式交換効力発生日等 の後の当該株式交換完全親会社等の登記事項証明書

3号 前2号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類

3項 都道府県知事は、前項の報告を受けた場合において、第1項各号に該当することを確認したときは、様式第22による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは、様式第23により申請者である 中小企業者 に対して通知しなければならない。

4項 経済産業大臣は、 中小企業者 における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の確認書の交付を受けた中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。

19条 (確認の取消し等)

1項 都道府県知事は、 第17条第1項第1号 《中小企業者は、次の各号に該当することにつ…》 いて、都道府県知事の確認を受けることができる。 1 前条第1号に掲げる要件のいずれにも該当すること。 2 前条第2号イからホまでに掲げる要件同号ヘの新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合に 又は第2号の確認( 第18条第1項 《前条第1項第1号の確認を受けた中小企業者…》 は、特例後継者第1種特例経営承継受贈者、第1種特例経営承継相続人、第2種特例経営承継受贈者及び第2種特例経営承継相続人である特例後継者を除く。を変更しようとするときは、認定経営革新等支援機関の指導及び から第4項までの規定による変更の確認又は 第18条の2第2項 《2 前項の吸収合併存続会社等又は株式交換…》 完全親会社等は、都道府県知事に対し、合併効力発生日等又は株式交換効力発生日等の後、遅滞なく、同項に該当する旨を報告しなければならない。 この場合において、当該吸収合併存続会社等又は当該株式交換完全親会 の規定による報告の確認があった場合にあっては、変更又は報告後の確認。以下この条において同じ。)を受けた 中小企業者 が次に掲げるいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。

1号 第17条第1項 《中小企業者は、次の各号に該当することにつ…》 いて、都道府県知事の確認を受けることができる。 1 前条第1号に掲げる要件のいずれにも該当すること。 2 前条第2号イからホまでに掲げる要件同号ヘの新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合に の確認を受けた 中小企業者 の当該確認に係る 特例後継者 又は 特定後継者 の相続が開始したとき( 第16条第2号 《法第16条第1項の経済産業省令で定める要…》 件 第16条 法第16条第1項の経済産業省令で定める要件は、次に掲げる中小企業者の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。 1 当該中小企業者の経営を確実に承継するための具体的な計画「特例承継計画」と ヘの新たに特定後継者となることが見込まれる者がいることについて、 第17条第1項第2号 《中小企業者は、次の各号に該当することにつ…》 いて、都道府県知事の確認を受けることができる。 1 前条第1号に掲げる要件のいずれにも該当すること。 2 前条第2号イからホまでに掲げる要件同号ヘの新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合に の確認を受けた場合を除く。)。

2号 偽りその他不正の手段により 第17条第1項 《中小企業者は、次の各号に該当することにつ…》 いて、都道府県知事の確認を受けることができる。 1 前条第1号に掲げる要件のいずれにも該当すること。 2 前条第2号イからホまでに掲げる要件同号ヘの新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合に の確認を受けたことが判明するに至ったとき。

3号 第3項の申請があったとき。

2項 都道府県知事は、 第17条第1項第3号 《中小企業者は、次の各号に該当することにつ…》 いて、都道府県知事の確認を受けることができる。 1 前条第1号に掲げる要件のいずれにも該当すること。 2 前条第2号イからホまでに掲げる要件同号ヘの新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合に の確認( 第18条第7項 《7 前条第1項第3号の確認を受けた個人事…》 業承継者法第12条第1項の認定第6条第16項第7号から第10号までの事由に係るものに限る。を受けた個人事業承継者を除く。を変更しようとするときは、新たに個人事業承継者となる個人である中小企業者が認定経 又は第8項の変更があった場合にあっては、変更後の確認。以下この条において同じ。)を受けた個人である 中小企業者 が次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。

1号 第17条第1項 《中小企業者は、次の各号に該当することにつ…》 いて、都道府県知事の確認を受けることができる。 1 前条第1号に掲げる要件のいずれにも該当すること。 2 前条第2号イからホまでに掲げる要件同号ヘの新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合に の確認を受けた 個人事業承継者 の相続が開始したとき。

2号 偽りその他不正の手段により 第17条第1項 《中小企業者は、次の各号に該当することにつ…》 いて、都道府県知事の確認を受けることができる。 1 前条第1号に掲げる要件のいずれにも該当すること。 2 前条第2号イからホまでに掲げる要件同号ヘの新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合に の確認を受けたことが判明するに至ったとき。

3号 次項の申請があったとき。

3項 第17条第1項 《中小企業者は、次の各号に該当することにつ…》 いて、都道府県知事の確認を受けることができる。 1 前条第1号に掲げる要件のいずれにも該当すること。 2 前条第2号イからホまでに掲げる要件同号ヘの新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合に の確認の取消しを受けようとするときは、同項の確認を受けた 中小企業者 事業を営んでいない個人を含む。次項及び第5項において同じ。)は、様式第25による申請書に、当該申請書の写し一通を添付して、都道府県知事に提出するものとする。

4項 都道府県知事は、第1項又は第2項の規定により確認を取り消したときは、様式第26により当該確認を受けていた 中小企業者 にその旨を通知しなければならない。

5項 経済産業大臣は、 中小企業者 における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の規定により通知された中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。

20条 (特例承継計画に係る報告)

1項 第1種特例贈与認定中小企業者 は、当該認定に係る有効期限において、当該認定に係る有効期間内に存する当該第1種特例贈与認定中小企業者の第1種特例贈与報告基準日におけるそれぞれの常時使用する従業員の数の合計を当該有効期間内に存する当該第1種特例贈与報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に100分の80を乗じて計算した数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数。ただし、当該贈与の時における常時使用する従業員の数が1人のときは、1人とする。)を下回る数となった場合には、その下回る数となった理由について都道府県知事の確認を受けなければならない。

2項 第1種特例相続認定中小企業者 は、当該認定に係る有効期限において、当該認定に係る有効期間内に存する当該第1種特例相続認定中小企業者の第1種特例相続報告基準日におけるそれぞれの常時使用する従業員の数の合計を当該有効期間内に存する当該第1種特例相続報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る相続の開始の時における常時使用する従業員の数に100分の80を乗じて計算した数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数。ただし、当該相続の開始の時における常時使用する従業員の数が1人のときは、1人とする。)を下回る数となった場合には、その下回る数となった理由について都道府県知事の確認を受けなければならない。

3項 前2項の確認を受けようとする 第1種特例贈与認定中小企業者 又は 第1種特例相続認定中小企業者 は、当該認定に係る有効期限の翌日から4月を経過する日までに、様式第27による報告書(前2項の下回る数となった理由について認定経営革新等支援機関の所見の記載があり、当該理由が経営状況の悪化である場合又は当該認定経営革新等支援機関が正当なものと認められないと判断したものである場合には、当該認定経営革新等支援機関による経営力向上に係る指導及び助言を受けた旨が記載されているものに限る。)に、当該報告書の写し一通を添付して、都道府県知事に提出するものとする。

4項 吸収合併存続会社等が 第10条第5項 《5 第1項の規定は、第1種特例贈与認定中…》 小企業者が合併により消滅したときについて準用する。 この場合において「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第1種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。 の規定により読み替えられた同条第1項ただし書の規定により 第1種特例贈与認定中小企業者 たる地位を承継したものとみなされた場合における第1項の規定の適用については、「贈与の時における常時使用する従業員の数」とあるのは、「贈与の時における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該第1種特例贈与認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第749条第1項第1号に規定する吸収合併消滅会社をいい、第1種合併前特例贈与 認定中小企業者 第10条第5項 《5 第1項の規定は、第1種特例贈与認定中…》 小企業者が合併により消滅したときについて準用する。 この場合において「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第1種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。 の規定により読み替えられた同条第1項ただし書の規定による地位の承継前の第1種特例贈与認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数に当該吸収合併がその効力を生ずる日から当該認定の有効期間内に存する第1種特例贈与報告基準日の数を乗じてこれを当該認定の有効期間内に存する第1種特例贈与報告基準日の数で除して計算した数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(会社法第753条第1項第1号に規定する新設合併消滅会社をいい、第1種合併前特例贈与認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数に当該新設合併設立会社の成立の日から当該認定の有効期間内に存する第1種特例贈与報告基準日の数を乗じてこれを当該認定の有効期間内に存する第1種特例贈与報告基準日の数で除して計算した数を、それぞれ加えた数」と読み替えるものとする。

5項 吸収合併存続会社等が 第10条第6項 《6 第2項の規定は、第1種特例相続認定中…》 小企業者が合併により消滅したときについて準用する。 この場合において「第1種経営承継相続人」とあるのは「第1種特例経営承継相続人」と読み替えるものとする。 の規定により読み替えられた同条2項ただし書の規定により 第1種特例相続認定中小企業者 たる地位を承継したものとみなされた場合における第2項の規定の適用については、「相続の開始の時における常時使用する従業員の数」とあるのは、「相続の開始の時における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該第1種特例相続認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第749条第1項第1号に規定する吸収合併消滅会社をいい、第1種合併前特例相続 認定中小企業者 第10条第6項 《6 第2項の規定は、第1種特例相続認定中…》 小企業者が合併により消滅したときについて準用する。 この場合において「第1種経営承継相続人」とあるのは「第1種特例経営承継相続人」と読み替えるものとする。 の規定により読み替えられた同条第2項ただし書の規定による地位の承継前の第1種特例相続認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数に当該吸収合併がその効力を生ずる日から当該認定の有効期間内に存する第1種特例相続報告基準日の数を乗じてこれを当該認定の有効期間内に存する第1種特例相続報告基準日の数で除して計算した数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(会社法第753条第1項第1号に規定する新設合併消滅会社をいい、第1種合併前特例相続認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数に当該新設合併設立会社の成立の日から当該認定の有効期間内に存する第1種特例相続報告基準日の数を乗じてこれを当該認定の有効期間内に存する第1種特例相続報告基準日の数で除して計算した数を、それぞれ加えた数」と読み替えるものとする。

6項 株式交換完全親会社等が 第11条第5項 《5 第1項の規定は、第1種特例贈与認定中…》 小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合について準用する。 この場合において「第9条第2項」とあるのは、「第9条第6項の規定により読み替えられた同条第2項」と、「第1種経営 の規定により読み替えられた同条第1項の規定により 第1種特例贈与認定中小企業者 たる地位を承継したものとみなされた場合における第1項の規定の適用については、「常時使用する従業員の数の合計」とあるのは「当該第1種特例贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計」と読み替えるものとする。

7項 株式交換完全親会社等が 第11条第6項 《6 第2項の規定は、第1種特例相続認定中…》 小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合について準用する。 この場合において「第9条第3項」とあるのは、「第9条第7項の規定により読み替えられた同条第3項」と、「第1種経営 の規定により読み替えられた同条第2項の規定により 第1種特例相続認定中小企業者 たる地位を承継したものとみなされた場合における第2項の規定の適用については、「常時使用する従業員の数の合計」とあるのは「当該第1種特例相続認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計」と読み替えるものとする。

8項 第1項、第3項、第4項及び第6項の規定は、 第2種特例贈与認定中小企業者 当該認定に係る 第2種特例経営承継受贈者 第1種特例経営承継贈与 を受けた者に限る。以下この項において同じ。及び 第2種特例相続認定中小企業者 当該認定に係る第2種特例経営承継受贈者が第1種特例経営承継贈与を受けた者に限る。以下この項において同じ。)について準用する。この場合において、第1項中「有効期限」とあるのは「第1種特例経営承継贈与に係る認定の有効期限」と、「当該認定に係る有効期間」とあるのは「当該第1種特例経営承継贈与に係る認定の有効期間」と、「当該 第1種特例贈与認定中小企業者 の第1種特例贈与報告基準日」とあるのは「第1種特例贈与報告基準日」と、「贈与の時」とあるのは「第1種特例経営承継贈与の時」と、第3項中「当該認定に係る有効期限」とあるのは「前2項に規定する第1種特例経営承継贈与又は 第1種特例経営承継相続 に係る認定の有効期限」と、第4項中「第5項」とあるのは「第7項又は第8項」と、「贈与の時」とあるのは「第1種特例経営承継贈与の時」と、「第1種合併前特例贈与 認定中小企業者 第10条第5項 《5 第1項の規定は、第1種特例贈与認定中…》 小企業者が合併により消滅したときについて準用する。 この場合において「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第1種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。 の規定により読み替えられた同条第1項ただし書の規定による地位の承継前の第1種特例贈与認定中小企業者」とあるのは「第2種合併前特例贈与認定中小企業者࿸ 第10条第7項 《7 第1項の規定は、第2種特例贈与認定中…》 小企業者が合併により消滅したときについて準用する。 この場合において「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第2種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。 の規定により読み替えられた同条第1項ただし書の規定による地位の承継前の第2種特例贈与認定中小企業者」と、「࿹を除く」とあるのは「)及び第2種合併前特例相続認定中小企業者( 第10条第8項 《8 第2項の規定は、第2種特例相続認定中…》 小企業者が合併により消滅したときについて準用する。 この場合において「第1種経営承継相続人」とあるのは「第2種特例経営承継相続人」と読み替えるものとする。 の規定により読み替えられた同条第2項ただし書の規定による地位の承継前の第2種特例相続認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く」と、「当該吸収合併がその効力を生ずる日から当該認定の有効期間内」とあるのは「当該吸収合併がその効力を生ずる日から当該認定に係る第1種特例経営承継贈与に係る認定の有効期間内」と、「これを当該認定の有効期間内」とあるのは「これを当該有効期間内」と、「当該新設合併設立会社の成立の日から当該認定の有効期間内」とあるのは「当該新設合併設立会社の成立の日から当該認定に係る第1種特例経営承継贈与に係る認定の有効期間内」と、第6項中「第5項」とあるのは「第7項又は第8項」と読み替えるものとする。

9項 第2項、第3項、第5項及び第7項の規定は、 第2種特例贈与認定中小企業者 当該認定に係る 第2種特例経営承継受贈者 第1種経営承継相続 を受けた者に限る。及び 第2種特例相続認定中小企業者 当該認定に係る 第2種特例経営承継相続人 が第1種経営承継相続を受けた者に限る。)について準用する。この場合において、第2項中「有効期限」とあるのは「 第1種特例経営承継相続 に係る認定の有効期限」と、「当該認定に係る有効期間」とあるのは「当該第1種特例経営承継相続に係る認定の有効期間」と、「当該 第1種特例相続認定中小企業者 の第1種特例相続報告基準日」とあるのは「第1種特例相続報告基準日」と、「相続の開始の時」とあるのは「第1種特例経営承継相続の開始の時」と、第3項中「当該認定に係る有効期限」とあるのは「前2項に規定する 第1種特例経営承継贈与 又は第1種特例経営承継相続に係る認定の有効期限」と、第5項中「第6項」とあるのは「第7項又は第8項」と、「相続の開始の時」とあるのは「第1種特例経営承継相続の開始の時」と、「第1種合併前特例相続 認定中小企業者 第10条第6項 《6 第2項の規定は、第1種特例相続認定中…》 小企業者が合併により消滅したときについて準用する。 この場合において「第1種経営承継相続人」とあるのは「第1種特例経営承継相続人」と読み替えるものとする。 の規定により読み替えられた同条第2項ただし書の規定による地位の承継前の第1種特例相続認定中小企業者」とあるのは「第2種合併前特例贈与認定中小企業者࿸ 第10条第7項 《7 第1項の規定は、第2種特例贈与認定中…》 小企業者が合併により消滅したときについて準用する。 この場合において「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第2種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。 の規定により読み替えられた同条第1項ただし書の規定による地位の承継前の第2種特例贈与認定中小企業者」と、「࿹を除く」とあるのは「)及び第2種合併前特例相続認定中小企業者( 第10条第8項 《8 第2項の規定は、第2種特例相続認定中…》 小企業者が合併により消滅したときについて準用する。 この場合において「第1種経営承継相続人」とあるのは「第2種特例経営承継相続人」と読み替えるものとする。 の規定により読み替えられた同条第2項ただし書の規定による地位の承継前の第2種特例贈与認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く」と、「当該吸収合併がその効力を生ずる日から当該認定の有効期間内」とあるのは「当該吸収合併がその効力をずる日から当該認定に係る第1種特例経営承継相続に係る認定の有効期間内」と、「これを当該認定の有効期間内」とあるのは「これを当該有効期間内」と、「第1種合併前特例相続認定中小業者」とあるのは「第2種合併前特例贈与認定中小企業者及び第2種合併前特例相続認定中小企業者」と、「当該新設合併設立会社の成立の日から当該認定の有効期間内」とあるのは「当該新設合併設立会社の成立の日から当該認定に係る第1種特例経営承継相続に係る認定の有効期間内」と、第7項中「第6項」とあるのは「第7項又は第8項」と読み替えるものとする。

10項 第1項、第3項、第4項及び第6項の規定は、 第2種特例贈与認定中小企業者 当該認定に係る 第2種特例経営承継受贈者 が受けた第2種特例経営承継贈与が、当該 中小企業者 の株式等につき最初に受けた 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第1項第11号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 から第14号までの事由に係るものに限る。)に係る贈与である者に限る。)について準用する。この場合において、第1項中「第1種特例贈与報告基準日」とあるのは、「第2種特例贈与報告基準日」と、「贈与の時」とあるのは「第2種特例経営承継贈与の時」と、第4項中「第5項」とあるのは「第7項」と、「贈与の時」とあるのは「第2種特例経営承継贈与の時」と、「第1種合併前特例贈与 認定中小企業者 」とあるのは「第2種合併前特例贈与認定中小企業者」と、「 第10条第5項 《5 第1項の規定は、第1種特例贈与認定中…》 小企業者が合併により消滅したときについて準用する。 この場合において「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第1種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。 の規定により読み替えられた同条第1項ただし書」とあるのは「 第10条第7項 《7 第1項の規定は、第2種特例贈与認定中…》 小企業者が合併により消滅したときについて準用する。 この場合において「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第2種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。 の規定により読み替えられた同条第1項ただし書」と、「第1種特例贈与報告基準日」とあるのは「第2種特例贈与報告基準日」と、第6項中「第5項」とあるのは「第7項」と読み替えるものとする。

11項 第2項、第3項、第5項及び第7項の規定は、 第2種特例相続認定中小企業者 当該認定に係る 第2種特例経営承継受贈者 が受けた第2種特例経営承継相続が、当該 中小企業者 の株式等につき最初に受けた 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定( 第6条第1項第11号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 から第14号までの事由に係るものに限る。)に係る相続又は遺贈である者に限る。)について準用する。この場合において、第2項中「第1種特例相続報告基準日」とあるのは「第2種特例相続報告基準日」と、「相続の開始の時」とあるのは「第2種特例経営承継相続の開始の時」と、第5項中「第6項」とあるのは「第8項」と、「相続の開始の時」とあるのは「第2種特例経営承継相続の開始の時」と、「第1種合併前特例相続 認定中小企業者 」とあるのは「第2種合併前特例相続認定中小企業者」と、「第1種特例相続報告基準日」とあるのは「第2種特例相続報告基準日」と、第7項中「第6項」とあるのは「第8項」と読み替えるものとする。

12項 第1項、第3項、第4項及び第6項の規定は、 第2種特例贈与認定中小企業者 当該認定に係る 第2種特例経営承継受贈者 に係る 中小企業者 が受けた 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定のうち、最初の認定が 第6条第1項第13号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 の事由に係るものに限る。又は 第2種特例相続認定中小企業者 当該認定に係る 第2種特例経営承継相続人 に係る中小企業者が受けた法第12条第1項の認定のうち、最初の認定が 第6条第1項第13号 《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》 定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代 の事由に係るものに限る。)について準用する。この場合において第1項中「当該認定に係る」とあるのは「当該最初の認定に係る」と、「第1種特例贈与報告基準日における」とあるのは「第2種特例贈与報告基準日(第2種特例経営承継受贈者又は第2種特例経営承継相続人が受けた最初の第2種特例経営承継贈与に係るものをいう。以下この項において同じ。)における」と、「第1種特例贈与報告基準日の数で」とあるのは「第2種特例贈与報告基準日の数で」と、「贈与の時」とあるのは「第2種特例経営承継贈与の時」と、第3項中「当該認定に係る」とあるのは「前2項に規定する最初の認定に係る」と、第4項中「第5項」とあるのは「第7項又は第8項」と、「贈与の時」とあるのは「当該最初の認定に係る第2種特例経営承継贈与の時」と、「第1種合併前特例贈与 認定中小企業者 第10条第5項 《5 第1項の規定は、第1種特例贈与認定中…》 小企業者が合併により消滅したときについて準用する。 この場合において「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第1種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。 の規定により読み替えられた同条第1項ただし書の規定による地位の承継前の 第1種特例贈与認定中小企業者 」とあるのは「第2種合併前特例贈与認定中小企業者࿸ 第10条第7項 《7 第1項の規定は、第2種特例贈与認定中…》 小企業者が合併により消滅したときについて準用する。 この場合において「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第2種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。 の規定により読み替えられた同条第1項ただし書の規定による地位の承継前の第2種特例贈与認定中小企業者」と、「࿹を除く」とあるのは「)及び第2種合併前特例相続認定中小企業者( 第10条第8項 《8 第2項の規定は、第2種特例相続認定中…》 小企業者が合併により消滅したときについて準用する。 この場合において「第1種経営承継相続人」とあるのは「第2種特例経営承継相続人」と読み替えるものとする。 の規定により読み替えられた同条第2項ただし書の規定による地位の承継前の第2種特例贈与認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く」と、「当該認定の有効期間内」とあるのは「当該最初の認定の有効期間内」と、「第1種特例贈与報告基準日」とあるのは「第2種特例贈与報告基準日」と、「第1種合併前特例贈与認定中小企業者を除く」とあるのは「第2種合併前特例贈与認定中小企業者及び第2種合併前特例相続認定中小企業者を除く」と、第6項中「第5項」とあるのは「第7項又は第8項」と読み替えるものとする。

13項 第2項、第3項、第5項及び第7項の規定は、 第2種特例贈与認定中小企業者 当該認定に係る 第2種特例経営承継受贈者 に係る 中小企業者 が受けた 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の認定のうち、最初の認定が 第6条第1項第14号 《次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第…》 3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。 1 旧代表者の推定相続 の事由に係るものに限る。又は 第2種特例相続認定中小企業者 当該認定に係る 第2種特例経営承継相続人 に係る中小企業者が受けた法第12条第1項の認定のうち、最初の認定が 第6条第1項第14号 《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》 定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代 の事由に係るものに限る。)について準用する。この場合において第2項中「当該認定に係る」とあるのは「当該最初の認定に係る」と、「第1種特例相続報告基準日における」とあるのは「第2種特例相続報告基準日(第2種特例経営承継受贈者又は第2種特例経営承継相続人が受けた最初の第2種特例経営承継相続に係るものをいう。以下この項において同じ。)における」と、「第1種特例相続報告基準日の数で」とあるのは「第2種特例相続報告基準日の数で」と、「相続の開始の時」とあるのは「第2種特例経営承継相続の開始の時」と、第3項中「当該認定に係る」とあるのは「前2項に規定する最初の認定に係る」と、第5項中「第6項」とあるのは「第7項又は第8項」と、「相続の開始の時」とあるのは「当該最初の認定に係る第2種特例経営承継相続の開始の時」と、「第1種合併前特例相続 認定中小企業者 第10条第6項 《6 第2項の規定は、第1種特例相続認定中…》 小企業者が合併により消滅したときについて準用する。 この場合において「第1種経営承継相続人」とあるのは「第1種特例経営承継相続人」と読み替えるものとする。 の規定により読み替えられた同条第2項ただし書の規定による地位の承継前の 第1種特例相続認定中小企業者 」とあるのは「第2種合併前特例贈与認定中小企業者࿸ 第10条第7項 《7 第1項の規定は、第2種特例贈与認定中…》 小企業者が合併により消滅したときについて準用する。 この場合において「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第2種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。 の規定により読み替えられた同条第1項ただし書の規定による地位の承継前の第2種特例贈与認定中小企業者」と、「࿹を除く」とあるのは「)及び第2種合併前特例相続認定中小企業者( 第10条第8項 《8 第2項の規定は、第2種特例相続認定中…》 小企業者が合併により消滅したときについて準用する。 この場合において「第1種経営承継相続人」とあるのは「第2種特例経営承継相続人」と読み替えるものとする。 の規定により読み替えられた同条第2項ただし書の規定による地位の承継前の第2種特例贈与認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く」と、「当該認定の有効期間内」とあるのは「当該最初の認定の有効期間内」と、「第1種特例相続報告基準日」とあるのは「第2種特例相続報告基準日」と、「第1種合併前特例相続認定中小企業者を除く」とあるのは「第2種合併前特例贈与認定中小企業者及び第2種合併前特例相続認定中小企業者を除く」と、第7項中「第6項」とあるのは「第7項又は第8項」と読み替えるものとする。

14項 都道府県知事は、第1項又は第2項(第8項から第13項までの規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合において、第1項又は第2項の確認をしたときは、様式第28による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは、様式第29により申請者である 第1種特例贈与認定中小企業者 又は 第1種特例相続認定中小企業者 に対して通知しなければならない。

15項 経済産業大臣は、 第1種特例贈与認定中小企業者 第1種特例相続認定中小企業者 第2種特例贈与認定中小企業者 及び 第2種特例相続認定中小企業者 における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の確認の交付を受けた又は前項の規定により通知された第1種特例贈与認定中小企業者、第1種特例相続認定中小企業者、第2種特例贈与認定中小企業者及び第2種特例相続認定中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。

21条 (提出期限後の申請又は報告)

1項 第7条第2項 《2 法第12条第1項の認定前条第1項第7…》 号の事由に係るものに限る。を受けようとする会社である中小企業者は、当該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の1月15日当該贈与に係る贈与税申告期限次条第2項に規定する贈与税申告期限をいう。以下この条にお同条第4項の規定により準用する場合を含む。)、第3項(同条第5項の規定により準用する場合を含む。)、第6項(同条第8項の規定により準用する場合を含む。)、第7項(同条第9項の規定により準用する場合を含む。)、第10項(同条第12項の規定により準用する場合を含む。)、第11項(同条第13項の規定により準用する場合を含む。)、 第13条第2項 《2 前項の確認を受けようとする第1種特別…》 贈与認定中小企業者等は、当該第1種特別贈与認定中小企業者等の第1種経営承継贈与者の相続の開始の日の翌日から8月を経過する日までに、様式第17による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類第1種同条第3項から第5項までの規定により準用する場合を含む。)、第7項(同条第8項の規定により準用する場合を含む。)、第10項(同条第11項の規定により準用する場合を含む。)、 第13条の2第2項 《2 前項の確認を受けようとする災害等特別…》 中小企業者は、特定贈与認定中小企業者、特定相続認定中小企業者法第12条第1項の認定第6条第1項第8号又は第10号の事由に係るものに限る。に係る相続の開始の日が災害等が発生した日よりも前であった中小企業同条第3項の規定により準用する場合を含む。)、 第17条第2項 《2 前項の確認前項第1号の事由に係るもの…》 に限る。を受けようとする中小企業者は、2026年3月31日までに、様式第21による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。 1 登記事項証明書確認 若しくは第4項に規定する申請書又は 第12条第1項 《第1種特別贈与認定中小企業者は、当該認定…》 に係る贈与に係る贈与税申告期限当該贈与税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係る贈 、第3項、第5項、第7項、第9項から第11項(同条第14項から第30項までの規定により準用する場合を含む。)、第32項(同条第35項の規定により準用する場合を含む。)、第34項(同条第36項の規定により準用する場合を含む。)若しくは 第13条の3第2項 《2 前条第1項の確認同項第3号から第6号…》 までに係るものに限る。を受けた特定贈与認定中小企業者は、売上事業年度に係る雇用基準日の翌日から3月を経過する日雇用基準日が第1種贈与雇用判定期間終了後である場合は第1種贈与雇用判定期間の末日の翌日以後同条第5項及び第13項の規定により準用する場合を含む。)に規定する報告書が当該各項に規定する提出期限までに提出されなかった場合においても、都道府県知事が当該提出期限内に提出されなかったことについて提出者の責めに帰することができないやむを得ない事情があると認める場合において、当該事情がやんだ後遅滞なく当該申請書又は当該報告書及び当該事情の詳細を記載した書類が提出されたときは、当該申請書又は当該報告書が当該提出期限内に提出されたものとみなす。

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