商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行規則《本則》

法番号:2009年経済産業省令第43号

略称: 地域商店街活性化法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律 2009年法律第80号第4条第1項 《商店街活性化事業を行おうとする商店街振興…》 組合等は、当該商店街活性化事業に関する計画当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の行う商店街活性化事業に関するものを含む。以下「商店街活性化事業計画」という。を作成し、経済産業省令で定めるところにより第5条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定商店…》 街活性化事業者」という。は、当該認定に係る商店街活性化事業計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な第6条第1項 《一般社団法人若しくは一般財団法人一般社団…》 法人にあってはその社員総会における議決権の2分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の2分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。又は第7条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定商店…》 街活性化支援事業者」という。は、当該認定に係る商店街活性化支援事業計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定め 及び 第14条 《権限の委任 この法律に規定する経済産業…》 大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。 の規定に基づき、 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (商店街活性化事業計画の認定の申請)

1項 第4条第1項 《商店街活性化事業を行おうとする商店街振興…》 組合等は、当該商店街活性化事業に関する計画当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の行う商店街活性化事業に関するものを含む。以下「商店街活性化事業計画」という。を作成し、経済産業省令で定めるところにより の規定により商店街活性化事業計画の認定を受けようとする商店街振興組合等は、様式第1による申請書一通及びその写し二通を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 当該商店街振興組合等の定款

2号 当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿

3号 当該商店街振興組合等の最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(設立後3年を経過していない商店街振興組合等にあっては、成立後の各事業年度に係るもの

4号 当該商店街活性化事業計画について議決をした当該商店街振興組合等の総会又は総代会の議事録の写し

3条 (商店街活性化事業計画の変更の認定の申請)

1項 第5条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定商店…》 街活性化事業者」という。は、当該認定に係る商店街活性化事業計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な 本文の規定により商店街活性化事業計画の変更の認定を受けようとする認定商店街活性化事業者は、様式第2による申請書一通及びその写し二通を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に経済産業大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

1号 当該商店街活性化事業計画に従って実施される商店街活性化事業の実施状況を記載した書類

2号 前条第2項各号に掲げる書類

4条 (商店街活性化事業計画の軽微な変更の届出)

1項 第5条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定商店…》 街活性化事業者」という。は、当該認定に係る商店街活性化事業計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 同1年度内における商店街活性化事業の実施時期の変更

2号 前号に掲げるもののほか、認定商店街活性化事業計画の円滑な実施に支障を及ぼすおそれがないと経済産業大臣が認める変更

5条 (商店街活性化支援事業計画の認定の申請)

1項 第6条第1項 《一般社団法人若しくは一般財団法人一般社団…》 法人にあってはその社員総会における議決権の2分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の2分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。又は の規定により商店街活性化支援事業計画の認定を受けようとする一般社団法人若しくは一般財団法人(以下「 一般社団法人等 」という。又は特定非営利活動法人は、様式第3による申請書一通を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 一般社団法人等 が作成する商店街活性化支援事業計画に係る前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 一般社団法人にあっては定款、役員名簿及び社員名簿、一般財団法人にあっては定款及び役員名簿

2号 最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(設立後3年を経過していない 一般社団法人等 にあっては、成立後の各事業年度に係るもの

3号 登記事項証明書

4号 認定の申請に関する意思の決定を証明する書類

5号 一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の2分の一以上を中小企業者が有しているものであることを証明する書類、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の2分の一以上が中小企業者により拠出されているものであることを証明する書類

3項 特定非営利活動法人が作成する商店街活性化支援事業計画に係る第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款、役員名簿及び社員名簿

2号 最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び収支計算書(設立後3年を経過していない特定非営利活動法人にあっては、成立後の各事業年度に係るもの)、最終の財産目録並びに申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書

3号 登記事項証明書

4号 認定の申請に関する意思の決定を証明する書類

5号 当該特定非営利活動法人がその社員総会における表決権の2分の一以上を中小企業者が有しているものであることを証明する書類

6条 (商店街活性化支援事業計画の変更の認定の申請)

1項 第7条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定商店…》 街活性化支援事業者」という。は、当該認定に係る商店街活性化支援事業計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定め 本文の規定により商店街活性化支援事業計画の変更の認定を受けようとする認定商店街活性化支援事業者は、様式第4による申請書一通を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に経済産業大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

1号 当該商店街活性化支援事業計画に従って実施される商店街活性化支援事業の実施状況を記載した書類

2号 一般社団法人等 にあっては前条第2項各号に掲げる書類、特定非営利活動法人にあっては同条第3項各号に掲げる書類

7条 (商店街活性化支援事業計画の軽微な変更の届出)

1項 第7条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定商店…》 街活性化支援事業者」という。は、当該認定に係る商店街活性化支援事業計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定め ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 支援に係る商店街振興組合等の住所又は代表者の変更

2号 同1年度内における商店街活性化支援事業の実施時期の変更

3号 前2号に掲げるもののほか、認定商店街活性化支援事業計画の円滑な実施に支障を及ぼすおそれがないと経済産業大臣が認める変更

8条 (権限の委任)

1項 第4条第1項 《商店街活性化事業を行おうとする商店街振興…》 組合等は、当該商店街活性化事業に関する計画当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の行う商店街活性化事業に関するものを含む。以下「商店街活性化事業計画」という。を作成し、経済産業省令で定めるところにより 、同条第3項及び第4項(これらの規定を法第5条第4項において準用する場合を含む。)、 第5条第1項 《法第6条第1項の規定により商店街活性化支…》 援事業計画の認定を受けようとする一般社団法人若しくは一般財団法人以下「一般社団法人等」という。又は特定非営利活動法人は、様式第3による申請書一通を経済産業大臣に提出しなければならない。 から第3項まで並びに第13条第1項に規定する経済産業大臣の権限(二以上の経済産業局の管轄区域にわたり行われることとなる商店街活性化事業計画に関するものを除く。)は、商店街活性化事業が行われることとなる地域を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

2項 第6条第1項 《一般社団法人若しくは一般財団法人一般社団…》 法人にあってはその社員総会における議決権の2分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の2分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。又は 、同条第3項(法第7条第4項において準用する場合を含む。)、 第7条第1項 《法ただし書の経済産業省令で定める軽微な変…》 更は、次に掲げるものとする。 1 支援に係る商店街振興組合等の住所又は代表者の変更 2 同1年度内における商店街活性化支援事業の実施時期の変更 3 前2号に掲げるもののほか、認定商店街活性化支援事業計 から第3項まで並びに第13条第2項に規定する経済産業大臣の権限は、商店街活性化支援事業計画の認定を受けようとする 一般社団法人等 若しくは特定非営利活動法人又は認定商店街活性化支援事業者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。