制定文
家庭用品品質表示法 (1962年法律第104号)
第23条第2項
《2 この法律の規定により経済産業大臣の権…》
限に属する事項は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に行わせることができる。
の規定に基づき、 家庭用品品質表示法の規定に基づく権限の委任に関する省令 を次のように定める。
1項 家庭用品品質表示法 (1962年法律第104号。以下「 法 」という。)
第4条第1項
《前条第3項の規定により告示された同条第1…》
項第1号に掲げる事項以下「表示事項」という。を表示せず、又は同条第3項の規定により告示された同条第1項第2号に掲げる事項以下「遵守事項」という。を遵守しない製造業者、販売業者又は表示業者以下「違反業者
の規定に基づく指示、同条第2項の規定に基づく通知、 法
第10条第1項
《何人も、家庭用品の品質に関する表示が適正…》
に行われていないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、内閣総理大臣又は経済産業大臣当該家庭用品の品質に関する表示が販売業者卸売業者を除く。に係るものである場合にあつては、内閣総理大臣。次項
の規定に基づく申出の受理、同条第2項の規定に基づく調査、法第19条第1項の規定に基づく報告の徴収及び同条第5項の規定に基づく通知(同条第1項の規定に基づく報告の徴収に係るものに限る。)に関する経済産業大臣の権限であって、製造業者、販売業者(卸売業者に限る。)又は表示業者でその主たる事務所並びに工場、事業場及び店舗が1の経済産業局の管轄区域内のみにあるものに関するものは、当該経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2項 法
第19条第1項
《内閣総理大臣又は経済産業大臣は、この法律…》
の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、製造業者、販売業者卸売業者に限る。若しくは表示業者から報告を徴し、又はその職員に、これらの者の工場、事業場、店舗、営業所、事務所若しくは倉庫に立ち
の規定に基づく立入検査及び同条第5項の規定に基づく通知(同条第1項の規定に基づく立入検査に係るものに限る。)に関する経済産業大臣の権限は、同条第1項の工場、事業場、店舗、営業所、事務所又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。