制定文
外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)
第55条の10第1項
《経済産業大臣は、経済産業省令で、第25条…》
第1項に規定する取引又は第48条第1項に規定する輸出以下「輸出等」という。を業として行う者以下「輸出者等」という。が輸出等を行うに当たつて遵守すべき基準以下「輸出者等遵守基準」という。を定めなければな
の規定に基づき、 輸出者等遵守基準を定める省令 を次のように定める。
1条
1項 外国為替及び外国貿易法 (以下「 法 」という。)
第55条の10第1項
《経済産業大臣は、経済産業省令で、第25条…》
第1項に規定する取引又は第48条第1項に規定する輸出以下「輸出等」という。を業として行う者以下「輸出者等」という。が輸出等を行うに当たつて遵守すべき基準以下「輸出者等遵守基準」という。を定めなければな
の輸出者等遵守基準は、次のとおりとする。
1号 輸出者等( 法
第55条の10第1項
《経済産業大臣は、経済産業省令で、第25条…》
第1項に規定する取引又は第48条第1項に規定する輸出以下「輸出等」という。を業として行う者以下「輸出者等」という。が輸出等を行うに当たつて遵守すべき基準以下「輸出者等遵守基準」という。を定めなければな
の輸出者等をいう。次号及び
第3条
《 輸出者等が個人である場合にあっては、第…》
1条第1号ロ中「輸出等法第55条の10第1項の輸出等をいう。次号において同じ。の業務該非確認の業務を含む。次号において同じ。に従事する者該非確認責任者を含む。次号において「輸出等業務従事者」という。に
において同じ。)が遵守すべき基準
イ 法
第25条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術以下「特定技術」という。を特定の外国以下「特定国」という。において提供することを目的とする取引を行おうとする居住
に規定する取引によって提供しようとする特定技術又は法第48条第1項の特定の地域を仕向地として輸出をしようとする同項の特定の種類の貨物が、特定重要貨物等に該当するかどうかの確認(以下この条において「 該非確認 」という。)についての責任者(以下この号及び次条において「 該非確認責任者 」という。)を選任すること。
ロ 輸出等( 法
第55条の10第1項
《経済産業大臣は、経済産業省令で、第25条…》
第1項に規定する取引又は第48条第1項に規定する輸出以下「輸出等」という。を業として行う者以下「輸出者等」という。が輸出等を行うに当たつて遵守すべき基準以下「輸出者等遵守基準」という。を定めなければな
の輸出等をいう。次号において同じ。)の業務( 該非確認 の業務を含む。次号において同じ。)に従事する者(該非確認責任者を含む。次号において「 輸出等業務従事者 」という。)に対し、最新の法及び法に基づく命令の周知その他関係法令の規定を遵守するために必要な指導を行うこと。
2号 特定重要貨物等輸出者等(輸出者等のうち、特定重要貨物等の特定国における提供若しくは特定国の非居住者への提供を目的とする取引又は 法
第48条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の特定の地域を仕向地とする輸出を業として行う者をいう。以下同じ。)が遵守すべき基準
イ 当該特定重要貨物等輸出者等を代表する者の中から特定重要貨物等輸出者等の行う輸出等の業務を統括管理する責任者(以下この号及び次条において「 統括責任者 」という。)を選任すること。
ロ 当該特定重要貨物等輸出者等の組織内の輸出等の業務を行う部門の権限及び責任並びに複数の部門において輸出等の業務を行う場合にあっては当該部門間の関係を定めること。
ハ 該非確認 に係る手続を定めること。
ニ 取引によって提供し、又は輸出をしようとする特定重要貨物等の用途(当該取引の相手方が提供を受け、又は当該特定重要貨物等の輸入者が輸入した当該特定重要貨物等を別の者に提供することをその用途とする場合には、当該別の者の用途を含む。以下同じ。)及び需要者等(技術取引の相手方若しくは技術を利用する者若しくは貨物の輸入者若しくは需要者又はこれらの代理人をいう。以下同じ。)を確認する手続を定め、当該手続に従って用途及び需要者等の確認を行うこと。また、特定重要貨物等の用途及び技術を利用する者又は貨物の需要者の確認の適正な実施に当たり必要となる情報を、技術を利用する者又は貨物の需要者以外の者から入手する場合には、当該情報の信頼性を高めるための手続を定め、当該手続に従って用途及び技術を利用する者又は貨物の需要者の確認を行うこと。
ホ 特定重要貨物等の輸出等を行おうとする際に、当該特定重要貨物等の輸出等の業務に関する文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下リにおいて同じ。)に記載され、又は記録された当該特定重要貨物等を特定する事項と輸出等を行おうとする当該特定重要貨物等が同一であることの確認を行うこと。
ヘ 輸出等の業務の適正な実施についての監査の体制及び定期的な監査の実施に係る手続を定め、当該手続に従って監査を定期的に実施するよう努めること。
ト 統括責任者 及び 輸出等業務従事者 に対し、輸出等の業務の適正な実施のために必要な知識及び技能を習得させるための研修を行うよう努めること。
チ 子会社が輸出者等の特定重要貨物等の輸出等の業務に関わる場合には、当該業務を適正に実施させるため、当該子会社に対する指導及び研修並びに当該子会社の業務体制及び業務内容の確認(以下「 指導等 」という。)を行う体制及び手続を定め、当該手続に従って定期的に当該 指導等 を行うよう努めること。
リ 特定重要貨物等の輸出等の業務に関する文書、図画若しくは電磁的記録を適切な期間保存するよう努めること。
ヌ 関係法令に違反したとき、又は違反したおそれがあるときは、速やかに経済産業大臣に報告し、その再発防止のために必要な措置を講ずること。
2条
1項 特定重要貨物等輸出者等は、同1の者を 該非確認 責任者及び 統括責任者 に選任することができる。
3条
1項 輸出者等が個人である場合にあっては、
第1条第1号
《第1条 外国為替及び外国貿易法以下「法」…》
という。第55条の10第1項の輸出者等遵守基準は、次のとおりとする。 1 輸出者等法第55条の10第1項の輸出者等をいう。次号及び第3条において同じ。が遵守すべき基準 イ 法第25条第1項に規定する取
ロ中「輸出等( 法
第55条の10第1項
《経済産業大臣は、経済産業省令で、第25条…》
第1項に規定する取引又は第48条第1項に規定する輸出以下「輸出等」という。を業として行う者以下「輸出者等」という。が輸出等を行うに当たつて遵守すべき基準以下「輸出者等遵守基準」という。を定めなければな
の輸出等をいう。次号において同じ。)の業務( 該非確認 の業務を含む。次号において同じ。)に従事する者(該非確認責任者を含む。次号において「 輸出等業務従事者 」という。)に対し、最新の法及び法に基づく命令の周知その他関係法令の規定を遵守するために必要な指導を行う」とあるのは「最新の法及び法に基づく命令その他関係法令の規定を遵守するために必要な情報を収集する」と、同条第2号ニ中「を確認する手続を定め、当該手続に従って用途及び需要者等の確認」とあるのは「の確認」と、「高めるための手続を定め、当該手続に従って」とあるのは「高めるための情報を入手し、」と読み替えるものとし、
第1条第1号
《目的 第1条 この法律は、外国為替、外国…》
貿易その他の対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期し、もつて国際収支の均衡
イ、第2号イからハまで及びヘからチまでの規定は、適用しない。
4条
1項 外国為替令 (1980年政令第260号)
第17条第5項
《5 第1項又は第3項に規定する取引のうち…》
経済産業大臣が当該取引の当事者、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないと認めて指定したものについては、法第25条第1項又は第4項の規定による経済産業大臣の許可を受けないで当該取引をする
の経済産業大臣が指定した取引又は 輸出貿易管理令 (1949年政令第378号)
第4条第1項
《法第48条第1項の規定は、次に掲げる場合…》
には、適用しない。 ただし、別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。 1 仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券航空貨物運送証その他船荷証券に準ずるものを
に掲げる場合に該当する輸出のみを業として行う者にあっては、取引又は輸出を行うに当たっては、
第1条第2号
《輸出の許可 第1条 外国為替及び外国貿易…》
法1949年法律第228号。以下「法」という。第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とす
イからリまでの規定は、適用しない。