制定文
外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)
第55条の10第3項
《3 前項の「特定重要貨物等」とは、特定技…》
術又は第48条第1項の特定の種類の貨物であつて、その特定国における提供若しくは特定国の非居住者への提供又はその同項の特定の地域を仕向地とする輸出が国際的な平和及び安全の維持を特に妨げることとなると認め
の規定に基づき、 特定重要貨物等を定める省令 を次のように定める。
1項 外国為替及び外国貿易法
第55条の10第3項
《3 前項の「特定重要貨物等」とは、特定技…》
術又は第48条第1項の特定の種類の貨物であつて、その特定国における提供若しくは特定国の非居住者への提供又はその同項の特定の地域を仕向地とする輸出が国際的な平和及び安全の維持を特に妨げることとなると認め
の特定重要貨物等は、 外国為替令 (1980年政令第260号)別表の1から一五までの項の中欄に掲げる技術及び 輸出貿易管理令 (1949年政令第378号)別表第1の1から一五までの項の中欄に掲げる貨物とする。