制定文 家庭用品品質表示法 (1962年法律第104号)を実施するため、 家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令 を次のように定める。
1条 (内閣総理大臣又は経済産業大臣に対する申出の手続)
1項 家庭用品品質表示法 (以下「 法 」という。)
第10条第1項
《何人も、家庭用品の品質に関する表示が適正…》
に行われていないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、内閣総理大臣又は経済産業大臣当該家庭用品の品質に関する表示が販売業者卸売業者を除く。に係るものである場合にあつては、内閣総理大臣。次項
の規定により内閣総理大臣又は経済産業大臣に対して申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない。
1号 申出人の氏名又は名称及び住所
2号 申出に係る家庭用品の品目
3号 申出の趣旨
4号 その他参考となる事項
2条 (身分を示す証明書)
1項 法
第19条第3項
《3 前2項の規定により立入検査をする職員…》
は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第1によるものとする。
2項 法
第20条第5項
《5 第1項の規定により立入検査をする機構…》
の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
に規定する独立行政法人製品評価技術基盤機構の職員の身分を示す証明書は、様式第2によるものとする。
3条 (条例等に係る適用除外)
1項 前条第1項(都道府県知事又は市長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。