家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令《附則》

法番号:2009年内閣府・経済産業省令第3号

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附 則

1項 この命令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 2009年法律第48号)の施行の日(2009年9月1日)から施行する。

附 則(2011年12月26日内閣府・経済産業省令第2号)

1項 この命令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月28日内閣府・経済産業省令第1号)

1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

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