附 則
1項 この命令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 (2009年法律第48号)の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
附 則(2011年12月26日内閣府・経済産業省令第2号)
1項 この命令は、2012年4月1日から施行する。
法番号:2009年内閣府・経済産業省令第3号
1項 この命令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 (2009年法律第48号)の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
1項 この命令は、2012年4月1日から施行する。
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