特定商取引に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則《附則》

法番号:2009年内閣府・経済産業省令第5号

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附 則

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年11月27日内閣府・経済産業省令第4号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

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