青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に基づくフィルタリング推進業務を行う者の登録等に関する省令《本則》

法番号:2009年総務省・経済産業省令第1号

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制定文 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 2008年法律第79号第24条第2項 《2 前項の登録以下単に「登録」という。を…》 受けようとする者は、総務省令・経済産業省令で定めるところにより、総務大臣及び経済産業大臣に申請をしなければならない。 及び第6項並びに 第25条第1項 《フィルタリング推進機関は、フィルタリング…》 推進業務を休止し、又は廃止したときは、総務省令・経済産業省令で定めるところにより、その旨を総務大臣及び経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定に基づき、 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に基づくフィルタリング推進業務を行う者の登録等に関する省令 を次のように定める。


1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 2008年法律第79号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (登録の申請)

1項 第24条第2項 《2 前項の登録以下単に「登録」という。を…》 受けようとする者は、総務省令・経済産業省令で定めるところにより、総務大臣及び経済産業大臣に申請をしなければならない。 の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣及び経済産業大臣に提出して行うものとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

2号 フィルタリング推進業務を行おうとする事務所の所在地

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 申請者が法人その他の団体である場合においては、次に掲げる書類

定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

登録の申請に関する意思の決定を証する書類

役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいう。)の氏名及び略歴を記載した書類

2号 申請者が個人である場合においては、その住民票の写し

3号 申請者が 第24条第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する者は、登…》 録を受けることができない。 1 第26条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者 2 法人で、その役員のうちに前号に該当する者があるもの 各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

4号 第24条第4項第1号 《4 総務大臣及び経済産業大臣は、第2項の…》 申請をした者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。 1 インターネットの利用を可能とする機能を有する機器を有し、かつ、次のいずれかに該当する者がフィルタリング推進業務又はロに該当する者であって、フィルタリング推進業務を行うものの氏名及び略歴を記載した書類

5号 第24条第4項第2号 《4 総務大臣及び経済産業大臣は、第2項の…》 申請をした者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。 1 インターネットの利用を可能とする機能を有する機器を有し、かつ、次のいずれかに該当する者がフィルタリング推進業務 イに規定する管理者の氏名及び略歴を記載した書類

6号 第24条第4項第2号 《4 総務大臣及び経済産業大臣は、第2項の…》 申請をした者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。 1 インターネットの利用を可能とする機能を有する機器を有し、かつ、次のいずれかに該当する者がフィルタリング推進業務 ロに規定する文書として、次に掲げるもの

フィルタリング推進業務の管理に関する方法を記載した文書

フィルタリング推進業務の実施に関する計画を記載した文書

フィルタリング推進業務に関する教育訓練について記載した文書

3条 (変更の届出)

1項 第24条第6項 《6 フィルタリング推進機関は、前項第2号…》 又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務省令・経済産業省令で定めるところにより、その旨を総務大臣及び経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による変更の届出は、当該変更の内容を記載した届出書を総務大臣及び経済産業大臣に提出して行うものとする。

4条 (フィルタリング推進業務の休廃止の届出)

1項 第25条第1項 《フィルタリング推進機関は、フィルタリング…》 推進業務を休止し、又は廃止したときは、総務省令・経済産業省令で定めるところにより、その旨を総務大臣及び経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定によるフィルタリング推進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣及び経済産業大臣に提出して行うものとする。

1号 休止し、又は廃止したフィルタリング推進業務の範囲

2号 休止し、又は廃止した年月日及び休止した場合にあっては、その期間

3号 休止又は廃止の理由

5条 (申請等の方法)

1項 の規定による総務大臣及び経済産業大臣に対する申請又は届出は、総務大臣又は経済産業大臣のいずれかに、正本及び副本各一通を提出することにより行うことができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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