青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に基づくフィルタリング推進業務を行う者の登録等に関する省令《附則》

法番号:2009年総務省・経済産業省令第1号

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

附 則(2012年6月25日総務省・経済産業省令第3号)

1項 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年7月9日)から施行する。

2項 改正後の 第2条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 申請者が法人その他の団体である場合においては、次に掲げる書類 イ 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの ロ 登録の申請に関する意思の決定を証する書類 ハ 役員業務を の規定の適用については、外国人登録原票の写しは、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、同項第2号に掲げる書類とみなす。

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