株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則《本則》

法番号:2009年内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第1号

附則 >  

制定文 株式会社企業再生支援機構法(2009年法律第63号及び株式会社企業再生支援機構法施行令(2009年政令第234号)の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、株式会社企業再生支援機構法施行規則を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この命令において「 債務の株式化等 」とは、株式会社地域経済活性化支援 機構 以下「 機構 」という。)が、再生支援対象事業者に対して有する債権を現物出資することにより、再生支援対象事業者が機構に対して発行する株式その他の持分を取得することをいう。

2項 この命令において「 財務及び事業の方針の決定を支配している場合 」とは、次の各号に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。以下「 法人等 」という。)の財務及び事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。

1号 法人等 次に掲げる法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。次号及び第3号において同じ。)の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が100分の50を超えている場合

民事再生法 1999年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定を受けた 法人等

会社更生法 2002年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社

破産法 2004年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定を受けた 法人等

その他イからハまでに掲げる 法人等 に準ずる法人等

2号 法人等 の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が100分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合

法人等 の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が100分の50を超えていること。

(1) 自己の計算において所有している議決権

(2) 自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権

(3) 自己の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権

法人等 の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該法人等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が100分の50を超えていること。

(1) 自己の役員

(2) 自己の業務を執行する社員

(3) 自己の使用人

(4) 1)から(3)までに掲げる者であった者

(5) 自己から派遣された次に掲げる者

(i) 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて 国家公務員法 1947年法律第120号第106条の2第3項 《前項第2号の「退職手当通算法人」とは、独…》 立行政法人独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの退職手当こ に規定する退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職し、当該退職手当通算法人に在職している者であって、当該退職手当通算法人に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職する時に 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者

(ii) 公益的 法人等 への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(2000年法律第50号)第3条第2項に規定する派遣職員及び同法第10条第2項に規定する退職派遣者

自己が 法人等 の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。

法人等 の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が100分の50を超えていること。

その他自己が 法人等 の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。

3号 法人等 の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が100分の50を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前2号に掲げる場合を除く。)であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合

3項 前2項に定めるもののほか、この命令において使用する用語は、株式会社地域経済活性化支援 機構 法(2009年法律第63号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (政策金融機関、預金保険機構及び信用保証協会に準ずる特殊法人等)

1項 第2条第5号 《定義 第2条 この法律において「金融機関…》 等」とは、次に掲げる者をいう。 1 預金保険法1971年法律第34号第2条第1項に規定する金融機関 2 農水産業協同組合貯金保険法1973年法律第53号第2条第1項に規定する農水産業協同組合 3 保険 に規定する主務省令で定める特殊 法人等 は、政策金融機関(株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行及び沖縄振興開発金融公庫をいう。)、預金保険 機構 及び信用保証協会のほか、次に掲げる法人とする。

1号 日本私立学校振興・共済事業団

2号 株式会社商工組合中央金庫

3号 株式会社日本政策投資銀行

4号 漁業信用基金協会

5号 農業信用基金協会

6号 農水産業協同組合貯金保険 機構

7号 保険契約者保護 機構

8号 独立行政法人奄美群島振興開発基金

9号 独立行政法人勤労者退職金共済 機構

10号 独立行政法人情報処理推進 機構

11号 国立研究開発法人情報通信研究 機構

12号 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究 機構

13号 国立研究開発法人森林研究・整備 機構

14号 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源 機構

15号 独立行政法人農畜産業振興 機構

16号 独立行政法人農業者年金基金

17号 独立行政法人農林漁業信用基金

18号 独立行政法人北方領土問題対策協会

19号 独立行政法人国際協力 機構

20号 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発 機構

21号 独立行政法人中小企業基盤整備 機構

22号 国立研究開発法人科学技術振興 機構

23号 独立行政法人福祉医療 機構

24号 独立行政法人労働者健康安全 機構

25号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構

26号 独立行政法人環境再生保全 機構

27号 独立行政法人都市再生 機構

28号 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

29号 独立行政法人住宅金融支援 機構

3条 (金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う事業者)

1項 第2条第6号 《定義 第2条 この法律において「金融機関…》 等」とは、次に掲げる者をいう。 1 預金保険法1971年法律第34号第2条第1項に規定する金融機関 2 農水産業協同組合貯金保険法1973年法律第53号第2条第1項に規定する農水産業協同組合 3 保険 に規定する金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う事業者で主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1号 銀行法(1981年法律第59号)第4条第1項の免許を受けた同法第47条第1項に規定する外国銀行

2号 信託業法 2004年法律第154号第2条第2項 《2 この法律において「信託会社」とは、第…》 3条の内閣総理大臣の免許又は第7条第1項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する信託会社及び同条第6項に規定する外国信託会社

3号 保険業法 1995年法律第105号第2条第7項 《7 この法律において「外国保険会社等」と…》 は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。 に規定する外国保険会社等及び同法第223条第1項に規定する免許特定法人

4号 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。

5号 債権管理回収業に関する特別措置法 1998年法律第126号第2条第3項 《3 この法律において「債権回収会社」とは…》 、次条の許可を受けた株式会社をいう。 に規定する債権回収会社

6号 割賦販売法 1961年法律第159号第3条第1項 《割賦販売を業とする者以下「割賦販売業者」…》 という。は、前条第1項第1号に規定する割賦販売カード等を利用者に交付し又は付与し、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するもの に規定する割賦販売業者、同法第29条の2第1項に規定するローン提携販売業者、同法第30条第1項に規定する包括信用購入あつせん業者及び同法第35条の3の2第1項に規定する個別信用購入あつせん業者

7号 リース契約(次に掲げる要件を全て満たす契約をいう。 第8条の2第2号 《貸付債権に準ずる債権 第8条の2 法第2…》 2条第1項第1号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる債権とする。 1 求償権法第2条第5号に掲げる者が有するものに限る。 2 リース契約により資産を使用させることの対価としての金銭の支払を目的 において同じ。)により資産を使用させることを業とする者

資産を使用させる期間(以下この号において「 使用期間 」という。)の開始の日(以下この号において「 使用開始日 」という。)以後又は 使用開始日 から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと。

使用期間 において、資産の取得価額から使用期間が満了した後における当該資産の見積残存価額を控除した額並びに利子、固定資産税、保険料及び手数料の額を対価として受領することを内容とするものであること。

使用期間 が満了した後、資産の所有権その他の権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。

8号 再生支援対象事業者(再生支援対象事業者になろうとする者を含む。以下この条において同じ。)の 財務及び事業の方針の決定を支配している場合 において当該再生支援対象事業者に対する金銭の貸付け(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付及び社債の引受けを含む。以下同じ。)を行うもの

9号 一般社団法人又は一般財団法人で再生支援対象事業者に対する融資等業務を行うもの

10号 地方公共団体で再生支援対象事業者に対する金銭の貸付けを行うもの

11号 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同組合連合会

12号 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 1953年法律第7号第80条第1項 《酒造組合連合会及び二以上の税務署の管轄区…》 域をその地区とする酒造組合で加入すべき連合会がないもののうち、同一品目の酒類に係るものは、全国をその地区とする酒造組合中央会を組織することができる。 の規定により組織された酒造組合中央会で清酒及び単式蒸留焼酎に係るもの

13号 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第3条第1号 《種類 第3条 中小企業等協同組合以下「組…》 合」という。は、次に掲げるものとする。 1 事業協同組合 1の2 事業協同小組合 2 信用協同組合 3 協同組合連合会 4 企業組合 に掲げる事業協同組合、同条第1号の2に掲げる事業協同小組合及び同条第3号に掲げる協同組合連合会(同法第9条の9第1項第1号の事業を行なわないものに限る。

14号 中小企業団体の組織に関する法律 1957年法律第185号第3条第1項第8号 《この法律による中小企業団体は、次に掲げる…》 ものとする。 1 事業協同組合 2 事業協同小組合 3 削除 4 信用協同組合 5 協同組合連合会 6 企業組合 7 協業組合 8 商工組合 9 商工組合連合会 に掲げる商工組合及び同項第9号に掲げる商工組合連合会

15号 商店街振興組合法 1962年法律第141号第5条第1項 《組合は、その名称中に、商店街振興組合又は…》 商店街振興組合連合会という文字を用いなければならない。 に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会

16号 中小企業投資育成株式会社

17号 輸出入取引法 1952年法律第299号第8条 《法人格 輸出組合は、法人とする。…》 に規定する輸出組合

18号 次に掲げる投資事業(再生支援対象事業者に対し債権を有することとなるものに限る。以下この号において同じ。)に関する組合等

民法 1896年法律第89号第667条第1項 《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》 業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 に規定する組合契約で投資事業を営むことを約するものによって成立する組合

投資事業有限責任組合契約に関する法律 1998年法律第90号第2条第2項 《2 この法律において「投資事業有限責任組…》 合」とは、次条第1項の投資事業有限責任組合契約によって成立する無限責任組合員及び有限責任組合員からなる組合をいう。 に規定する投資事業有限責任組合

外国に所在するイ又はロに掲げる組合に類似する団体

商法(1899年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約に基づく出資を受けて投資事業を営む者

19号 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体

20号 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第2条第12項 《12 この法律において「投資法人」とは、…》 資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。 に規定する投資法人

4条 (議事録)

1項 第18条第8項 《8 委員会の議事については、主務省令で定…》 めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2項 議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3項 議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 地域経済活性化支援 委員会 以下「 委員会 」という。)が開催された日時及び場所(当該場所に存しない委員又は監査役が委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。

2号 委員会 の議事の経過の要領及びその結果

3号 決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、当該委員の氏名

4号 第18条第6項 《6 監査役は、委員会に出席し、必要がある…》 と認めるときは、意見を述べなければならない。 の規定により 委員会 において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要

5号 委員会 の議長が存するときは、議長の氏名

5条 (電磁的記録)

1項 第18条第9項 《9 前項の議事録が電磁的記録電子的方式、…》 磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。次条第2項第2号において同じ。をもって作 に規定する主務省令で定めるものは、 機構 の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

6条 (署名又は記名押印に代わる措置)

1項 第18条第9項 《9 前項の議事録が電磁的記録電子的方式、…》 磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。次条第2項第2号において同じ。をもって作 に規定する主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名( 電子署名及び認証業務に関する法律 2000年法律第102号第2条第1項 《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》 記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ の電子署名をいう。)とする。

7条 (電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)

1項 第19条第2項第2号 《2 株主は、その権利を行使するために必要…》 があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。 1 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 2 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されてい に規定する主務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

8条 (書面をもって作られた議事録の備置き及び閲覧等における特例)

1項 第18条第8項 《8 委員会の議事については、主務省令で定…》 めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 に規定する議事録が書面をもって作られているときは、 機構 は、その書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより備え置くことができる。

2項 機構 は、前項の規定により備え置かれた電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示したものを機構の本店において閲覧又は謄写に供することができる。

8条の2 (貸付債権に準ずる債権)

1項 第22条第1項第1号 《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》 る業務を営むものとする。 1 再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り又は再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権等貸付債権その他これに準ずる債権として主務省令で定めるもの に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる債権とする。

1号 求償権( 第2条第5号 《定義 第2条 この法律において「金融機関…》 等」とは、次に掲げる者をいう。 1 預金保険法1971年法律第34号第2条第1項に規定する金融機関 2 農水産業協同組合貯金保険法1973年法律第53号第2条第1項に規定する農水産業協同組合 3 保険 に掲げる者が有するものに限る。

2号 リース契約により資産を使用させることの対価としての金銭の支払を目的とする金銭債権

3号 前2号に掲げる債権のほか、金銭債権であって、過大な債務を負った事業者の事業の再生のために信託の引受けをする必要があると 機構 が認める債権

8条の3 (地域経済活性化事業活動)

1項 第22条第1項第4号 《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》 る業務を営むものとする。 1 再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り又は再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権等貸付債権その他これに準ずる債権として主務省令で定めるもの に規定する主務省令で定めるものは、地域における中小企業者その他の事業者(事業を開始する者を含む。次条第2号において同じ。)が行う次に掲げる事業活動であって、地域産業の高度化若しくは活性化又は雇用機会の増大に資するものとする。

1号 新技術の研究開発及びその成果の企業化を通じた新たな事業の創出

2号 独自に開発した技術又は蓄積した知見を活用した新商品の開発、新役務の提供その他の新たな事業の分野への進出

3号 産業競争力強化法 2013年法律第98号第2条第17項 《17 この法律において「事業再編」とは、…》 事業者がその事業の全部又は一部の生産性を相当程度向上させることを目指した事業活動であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。 1 次に掲げる措置のいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更当該 に規定する事業再編(前号に掲げる事業活動に該当するものを除く。

8条の4 (地域経済の活性化に資する資金供給を行う投資事業有限責任組合)

1項 第22条第1項第5号 《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》 る業務を営むものとする。 1 再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り又は再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権等貸付債権その他これに準ずる債権として主務省令で定めるもの に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる者に対して 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第3条第1項 《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》 という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設 各号に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約した投資事業有限責任組合(特定経営管理に係る投資事業有限責任組合にあっては、金銭の借入れを行わないことを約しているものに限る。)とする。

1号 その事業の再生を図ろうとする事業者

2号 地域経済活性化事業活動を行う事業者

9条 (特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)

1項 第23条第1項 《機構が前条第1項各号に掲げる業務を行う場…》 合には、機構を銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行とみなして、同法第13条の二及び第23条の規定を適用する。 この場合において、同法第13条の二中「内閣府令」とあるのは「内閣府令・総 の規定により読み替えて適用される銀行法第13条の二ただし書に規定する内閣府令・総務省令・財務省令・経済産業省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

1号 機構 が、機構の取引の通常の条件に照らして機構に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した機構の特定関係者( 第23条第1項 《機構が前条第1項各号に掲げる業務を行う場…》 合には、機構を銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行とみなして、同法第13条の二及び第23条の規定を適用する。 この場合において、同法第13条の二中「内閣府令」とあるのは「内閣府令・総 の規定により読み替えて適用される銀行法第13条の二本文に規定する特定関係者をいう。以下同じ。)との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。

2号 前号に掲げるもののほか、 機構 がその特定関係者との間で機構の取引の通常の条件に照らして機構に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、主務大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。

10条 (特定関係者との間の取引等の承認の申請等)

1項 機構 は、 第23条第1項 《機構が前条第1項各号に掲げる業務を行う場…》 合には、機構を銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行とみなして、同法第13条の二及び第23条の規定を適用する。 この場合において、同法第13条の二中「内閣府令」とあるのは「内閣府令・総 の規定により読み替えて適用される銀行法第13条の二ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他主務大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。

2項 主務大臣は、前項の規定による承認の申請があったときは、 機構 が法第23条第1項の規定により読み替えて適用される銀行法第13条の二各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

11条 (特定関係者との間の取引)

1項 第23条第1項 《機構が前条第1項各号に掲げる業務を行う場…》 合には、機構を銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行とみなして、同法第13条の二及び第23条の規定を適用する。 この場合において、同法第13条の二中「内閣府令」とあるのは「内閣府令・総 の規定により読み替えて適用される銀行法第13条の2第1号に規定する内閣府令・総務省令・財務省令・経済産業省令で定める取引は、 機構 が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、機構に不利な条件で行われる取引をいう。

12条 (特定関係者の顧客との間の取引等)

1項 第23条第1項 《機構が前条第1項各号に掲げる業務を行う場…》 合には、機構を銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行とみなして、同法第13条の二及び第23条の規定を適用する。 この場合において、同法第13条の二中「内閣府令」とあるのは「内閣府令・総 の規定により読み替えて適用される銀行法第13条の2第2号に規定する内閣府令・総務省令・財務省令・経済産業省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。

1号 当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、 機構 が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の顧客と同様であると認められる当該特定関係者の顧客以外の者との間で、当該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、機構に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の顧客が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその取引の条件にしているものに限る。

2号 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が 機構 の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの

3号 何らの名義によってするかを問わず、 第23条第1項 《機構が前条第1項各号に掲げる業務を行う場…》 合には、機構を銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行とみなして、同法第13条の二及び第23条の規定を適用する。 この場合において、同法第13条の二中「内閣府令」とあるのは「内閣府令・総 の規定により読み替えて適用される銀行法第13条の2の規定による禁止を免れる取引又は行為

13条 (国又は地方公共団体が経営を実質的に支配することができない法人等)

1項 株式会社地域経済活性化支援 機構 法施行令(2009年政令第234号。以下「」という。)第1条第4項第1号に規定する主務省令で定める割合は、3分の2とする。

2項 第1条第5項 《5 前項に規定する「子法人等」とは、国又…》 は地方公共団体がその財務及び事業の方針の決定を支配している会社、組合その他これらに準ずる事業体として主務省令で定めるものをいう。 に規定する主務省令で定めるものは、国又は地方公共団体が 法人等 財務及び事業の方針の決定を支配している場合 における当該法人等とする。

14条 (回収等停止要請の対象となる回収等)

1項 第27条第1項 《機構は、関係金融機関等が再生支援対象事業…》 者に対し債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使以下この項、次条第3項及び第32条第1項第3号において「回収等」という。をすることにより、買取申込み等期間が満了する前に再生支援対象事業 に規定する債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使は、再生支援対象事業者に対する債権の債権者として再生支援対象事業者に対し行う一切の裁判上又は裁判外の行為(流動性預金の拘束を含む。)のうち、次に掲げるものを除くものとする。

1号 次項及び第3項(同項に規定する場合に限る。)に規定する債権の弁済の受領

2号 再生支援対象事業者が当該関係金融機関等に対して有する預金その他の債権について他の債権者による仮差押え、保全差押え又は差押えがされた場合に行う相殺

3号 再生支援対象事業者に対し約束手形、為替手形又は小切手(外国におけるこれらに類するものを含む。以下「 手形等 」という。)の割引を行った場合であって、当該 手形等 の不渡りがあったときにおける遡求権の行使又は当該割引に係る契約に基づく当該手形等の買戻請求権の行使

4号 再生支援対象事業者に対する貸付けに関し、次に掲げる再生支援対象事業者による担保の提供があった場合の受入れ

担保権の目的として供されている商業手形、売掛金債権等の全部又は一部の消滅に伴う同価値の担保の提供

担保権の目的である財産の譲渡のために担保権を抹消する目的で行う同価値の担保の提供

5号 再生支援対象事業者が関係金融機関等に対し提供した担保について、その担保の設定が 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 1998年法律第104号第3条第2項 《2 代理人によって占有されている動産の譲…》 渡につき前項に規定する登記以下「動産譲渡登記」という。がされ、その譲受人として登記されている者が当該代理人に対して当該動産の引渡しを請求した場合において、当該代理人が本人に対して当該請求につき異議があ に規定する動産譲渡登記又は同法第4条第2項に規定する債権譲渡登記若しくは同法第14条第1項に規定する質権設定登記により行われている場合における当該登記の存続期間の延長

6号 前各号に類する行為であって、再生支援対象事業者の事業の再生を困難にするおそれがないと 委員会 が認めたもの

2項 次に掲げる債権については、回収等停止要請によりその弁済の受領を妨げない。

1号 約定利息

2号 有価証券関連デリバティブ取引( 金融商品取引法 第28条第8項第6号 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の に規定する有価証券関連デリバティブ取引(同項第4号に掲げる取引に限る。)をいう。 第14条の3第2項第2号 《2 次に掲げる債権については、回収等停止…》 要請によりその弁済の受領を妨げない。 1 約定利息 2 有価証券関連デリバティブ取引、金融等デリバティブ取引又は為替予約取引に係る債権 3 特定支援対象事業者及びその代表者等が商取引のために振り出した において同じ。)、金融等デリバティブ取引(銀行法第10条第2項第14号に規定する金融等デリバティブ取引をいう。 第14条の3第2項第2号 《2 次に掲げる債権については、回収等停止…》 要請によりその弁済の受領を妨げない。 1 約定利息 2 有価証券関連デリバティブ取引、金融等デリバティブ取引又は為替予約取引に係る債権 3 特定支援対象事業者及びその代表者等が商取引のために振り出した において同じ。又は為替予約取引(当事者が将来の一定の時期において通貨及びその対価の授受を約する売買取引( 金融商品取引法 第2条第22項第1号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 及び第2号に掲げる取引(通貨に係るものに限る。)に該当するものを除く。)をいう。 第14条の3第2項第2号 《2 次に掲げる債権については、回収等停止…》 要請によりその弁済の受領を妨げない。 1 約定利息 2 有価証券関連デリバティブ取引、金融等デリバティブ取引又は為替予約取引に係る債権 3 特定支援対象事業者及びその代表者等が商取引のために振り出した において同じ。)に係る債権

3号 再生支援対象事業者が商取引のために振り出した 手形等 のうち支払期日が到来したものに係る債権

4号 関係金融機関等が行った輸入信用状の決済により直接発生する再生支援対象事業者に対する債権

5号 再生支援対象事業者が関係金融機関等に対して支払う振込、口座振替、為替、手形代金取立て等のあらかじめ定められている事務手数料

3項 次に掲げる債権については、 第25条第4項 《4 機構は、第1項の申込みがあったときは…》 、遅滞なく、支援基準に従って、再生支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした事業者前項に規定する中小企業者が申込みをした場合にあっては、当該申込みをした中小企業者及び当該書面を交 の規定により当該債権に係る回収等停止要請をする旨の決定を行ったときを除き、その弁済の受領を妨げない。

1号 社債

2号 次に掲げる契約に基づく貸付債権

再生支援対象事業者が 手形等 を振り出した場合に、一定の極度額の限度内において当該関係金融機関等が立替払する旨が定められている契約

再生支援対象事業者に対する他の事業者による買掛金の一定期日における払込みをあらかじめ関係金融機関等が受託するとともに、再生支援対象事業者から当該他の事業者に対する売掛金債権を当該関係金融機関等が担保のため譲り受ける旨が定められている契約

14条の2 (代表者に準ずる者)

1項 第32条の2第1項 《過大な債務を負っている事業者第25条第1…》 項第1号の政令で定める事業者及び同項第2号から第4号までに掲げる法人並びに再生支援対象事業者を除く。の代表者その他これに準ずる者として主務省令で定めるもの当該事業者の債務の保証をしている者に限る。以下 に規定する主務省令で定めるものは、過大な債務を負っている事業者の債務の保証をしている者であって、次に掲げるものとする。

1号 過大な債務を負っている事業者の事業に従事する者であって、当該事業者の代表者の配偶者であるもの

2号 過大な債務を負っている事業者の事業に従事する者であって、当該事業者の取締役であるもの

3号 過大な債務を負っている事業者の事業の方針の決定に関して、前号に掲げる者と同等以上の職権又は支配力を有すると認められる者

14条の3 (回収等停止要請の対象となる回収等)

1項 第32条の4第1項 《機構は、関係金融機関等が特定支援対象事業…》 及びその代表者等に対し債権代表者等に対する債権にあっては、当該特定支援対象事業者の債務の保証に係るものに限る。の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使以下この項、次条第3項及び第32条の に規定する債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使は、特定支援対象事業者及びその代表者等に対する債権の債権者として特定支援対象事業者及びその代表者等に対し行う一切の裁判上又は裁判外の行為(流動性預金の拘束を含む。)のうち、次に掲げるものを除くものとする。

1号 次項及び第3項(同項に規定する場合に限る。)に規定する債権の弁済の受領

2号 特定支援対象事業者及びその代表者等が当該関係金融機関等に対して有する預金その他の債権について他の債権者による仮差押え、保全差押え又は差押えがされた場合に行う相殺

3号 特定支援対象事業者及びその代表者等に対し 手形等 の割引を行った場合であって、当該手形等の不渡りがあったときにおける遡求権の行使又は当該割引に係る契約に基づく当該手形等の買戻請求権の行使

4号 特定支援対象事業者及びその代表者等に対する貸付けに関し、次に掲げる特定支援対象事業者及びその代表者等による担保の提供があった場合の受入れ

担保権の目的として供されている商業手形、売掛金債権等の全部又は一部の消滅に伴う同価値の担保の提供

担保権の目的である財産の譲渡のために担保権を抹消する目的で行う同価値の担保の提供

5号 特定支援対象事業者及びその代表者等が関係金融機関等に対し提供した担保について、その担保の設定が 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第3条第2項 《2 代理人によって占有されている動産の譲…》 渡につき前項に規定する登記以下「動産譲渡登記」という。がされ、その譲受人として登記されている者が当該代理人に対して当該動産の引渡しを請求した場合において、当該代理人が本人に対して当該請求につき異議があ に規定する動産譲渡登記又は同法第4条第2項に規定する債権譲渡登記若しくは同法第14条第1項に規定する質権設定登記により行われている場合における当該登記の存続期間の延長

6号 前各号に類する行為であって、特定支援対象事業者及びその代表者等の債務の整理を困難にするおそれがないと 委員会 が認めたもの

2項 次に掲げる債権については、回収等停止要請によりその弁済の受領を妨げない。

1号 約定利息

2号 有価証券関連デリバティブ取引、金融等デリバティブ取引又は為替予約取引に係る債権

3号 特定支援対象事業者及びその代表者等が商取引のために振り出した 手形等 のうち支払期日が到来したものに係る債権

4号 関係金融機関等が行った輸入信用状の決済により直接発生する特定支援対象事業者及びその代表者等に対する債権

5号 特定支援対象事業者及びその代表者等が関係金融機関等に対して支払う振込、口座振替、為替、手形代金取立て等のあらかじめ定められている事務手数料

3項 次に掲げる債権については、 第32条の2第3項 《3 機構は、第1項の申込みがあったときは…》 、遅滞なく、支援基準に従って、特定支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした代表者等、事業者及び金融機関等に通知しなければならない。 この場合において、機構は、特定支援をする旨の の規定により当該債権に係る回収等停止要請をする旨の決定を行ったときを除き、その弁済の受領を妨げない。

1号 社債

2号 次に掲げる契約に基づく貸付債権

特定支援対象事業者及びその代表者等が 手形等 を振り出した場合に、一定の極度額の限度内において当該関係金融機関等が立替払する旨が定められている契約

特定支援対象事業者及びその代表者等に対する他の事業者による買掛金の一定期日における払込みをあらかじめ関係金融機関等が受託するとともに、特定支援対象事業者及びその代表者等から当該他の事業者に対する売掛金債権を当該関係金融機関等が担保のため譲り受ける旨が定められている契約

14条の4 (特定専門家派遣の申込みができる者)

1項 第32条の9第1項 《金融機関等その他事業者の事業の再生又は地…》 域経済活性化事業活動を支援する業務を行う者として主務省令で定めるものは、その業務を行うために必要があると認めるときは、機構に対し、当該者又は当該者の支援の対象となる事業者であって主務省令で定めるものに に規定する事業の再生又は地域経済活性化事業活動を支援する業務を行う者として主務省令で定める者は、 第8条の4 《地域経済の活性化に資する資金供給を行う投…》 資事業有限責任組合 法第22条第1項第5号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる者に対して投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項各号に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約した投資事 に規定する投資事業有限責任組合(次条第2号において単に「投資事業有限責任組合」という。)の無限責任組合員である者とする。

14条の5 (特定専門家派遣対象機関)

1項 第32条の9第1項 《金融機関等その他事業者の事業の再生又は地…》 域経済活性化事業活動を支援する業務を行う者として主務省令で定めるものは、その業務を行うために必要があると認めるときは、機構に対し、当該者又は当該者の支援の対象となる事業者であって主務省令で定めるものに に規定する金融機関等その他事業者の事業の再生又は地域経済活性化事業活動を支援する業務を行う者の支援の対象となる事業者であって主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1号 特定専門家派遣対象機関である金融機関等の支援の対象となる事業者

2号 投資事業有限責任組合による資金供給の対象となる事業者(次に掲げるものに限る。

投資事業有限責任組合の無限責任組合員が特定専門家派遣対象機関である投資事業有限責任組合による資金供給の対象となる事業者

特定経営管理又は特定組合出資に係る投資事業有限責任組合による資金供給の対象となる事業者

14条の6 (特定専門家派遣の申込みに係る添付書面)

1項 第32条の9第2項 《2 前項の申込みは、理由書その他主務省令…》 で定める書面を添付して行わなければならない。 に規定する主務省令で定める書面は、特定専門家派遣の申込みをした者における事業者の事業の再生又は地域経済活性化事業活動を支援する業務の実施体制を記載した書面その他参考となるべき事項を記載した書面とする。

14条の7 (情報通信の技術を利用する方法)

1項 第32条の9第3項 《3 第1項の申込みをする者は、前項の規定…》 による書面の添付に代えて、政令で定めるところにより、機構の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるもの に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。次条第1号において同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら受信者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、受信者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

14条の8 (電磁的方法の種類及び内容)

1項 第2条第1項 《法第32条の9第3項の規定による承諾は、…》 同条第1項の申込みをする者次項において「申込者」という。が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、株式会社地域経済活性化支援機構以下「機構」という。に対し電磁的方法同条第3項に規定する方法をいう。同条第3項において準用する場合を含む。及び 第6条第1項 《法第61条第3項の規定による承諾は、独立…》 行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る中小企業者及び機構に対し電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該中 の規定により示すべき電磁的方法( 第32条の9第3項 《3 第1項の申込みをする者は、前項の規定…》 による書面の添付に代えて、政令で定めるところにより、機構の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるもの に規定する電磁的方法をいう。)の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項各号に掲げる方法のうち送信者等が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

14条の9 (情報通信の技術を利用した承諾の取得)

1項 第2条第1項 《法第32条の9第3項の規定による承諾は、…》 同条第1項の申込みをする者次項において「申込者」という。が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、株式会社地域経済活性化支援機構以下「機構」という。に対し電磁的方法同条第3項に規定する方法をいう。同条第3項において準用する場合を含む。第1号において同じ。及び 第6条第1項 《法第61条第3項の規定による承諾は、独立…》 行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る中小企業者及び機構に対し電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該中 に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて受信者の使用に係る電子計算機に 第2条第1項 《法第32条の9第3項の規定による承諾は、…》 同条第1項の申込みをする者次項において「申込者」という。が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、株式会社地域経済活性化支援機構以下「機構」という。に対し電磁的方法同条第3項に規定する方法をいう。 若しくは 第6条第1項 《法第61条第3項の規定による承諾は、独立…》 行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る中小企業者及び機構に対し電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該中 の承諾又は令第2条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第6条第2項の申出(次号において「 承諾等 」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに 承諾等 をする旨を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

14条の10 (特定組合出資の申込みに係る添付書面)

1項 第32条の10第2項 《2 前項の申込みは、理由書その他主務省令…》 で定める書面を添付して行わなければならない。 に規定する主務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。

1号 特定組合出資の申込みに至った経緯を記載した書面

2号 特定組合出資の申込みをした特定組合の無限責任組合員による事業の再生又は地域経済活性化事業活動に資する資金供給の方針を記載した書面

3号 その他参考となるべき事項を記載した書面

15条 (公表)

1項 機構 は、毎年、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日まで及び翌年1月1日から3月31日までの各期間ごとに、 第34条 《公表 機構は、主務省令で定めるところに…》 より、再生支援決定その他機構が行ったことの概要を示すために必要なものとして主務省令で定める事項を公表しなければならない。 の規定による公表を行うものとする。ただし、第4項第17号に掲げる事項については、事業年度ごとに当該公表を行うことができる。

2項 前項の規定にかかわらず、 機構 は、次に掲げるときは、速やかに、 第34条 《公表 機構は、主務省令で定めるところに…》 より、再生支援決定その他機構が行ったことの概要を示すために必要なものとして主務省令で定める事項を公表しなければならない。 の規定による公表を行うものとする。

1号 第25条第1項第1号 《過大な債務を負っている事業者であって、債…》 権者その他の者と協力してその事業の再生を図ろうとするもの次に掲げる法人を除く。は、機構に対し、再生支援の申込みをすることができる。 1 資本金の額若しくは出資の総額又は常時使用する従業員の数を勘案して の規定により認定を受けた事業者(以下この条において「 認定事業者 」という。)に係る再生支援決定又はその撤回を行ったとき。

2号 認定事業者 に係る買取決定等を行ったとき。

3号 認定事業者 に係る出資決定を行ったとき。

4号 認定事業者 に係る債権又は株式若しくは持分の譲渡その他の処分の決定を行ったとき。

5号 1の再生支援決定( 認定事業者 に係るものに限る。)に係る全ての業務を完了したとき。

3項 機構 は、再生支援の申込みをした 認定事業者 があらかじめ申し出た場合には、買取決定等を公表するまでの間に限り、再生支援決定(再生支援決定の撤回を含む。)に係る 第34条 《公表 機構は、主務省令で定めるところに…》 より、再生支援決定その他機構が行ったことの概要を示すために必要なものとして主務省令で定める事項を公表しなければならない。 の規定による公表を行わないことができる。

4項 第34条 《公表 機構は、主務省令で定めるところに…》 より、再生支援決定その他機構が行ったことの概要を示すために必要なものとして主務省令で定める事項を公表しなければならない。 に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 再生支援決定を行った件数

2号 再生支援決定に係る買取申込み等期間の延長の決定を行った件数

3号 再生支援決定を撤回した件数

4号 再生支援決定に係る買取決定を行った再生支援対象事業者の概要並びに買取りに係る債権の元本総額及び信託の引受けに係る貸付債権の元本総額

5号 出資決定を行った再生支援対象事業者の概要及び出資総額( 債務の株式化等 による場合にあっては、現物出資された債権の元本総額

6号 再生支援対象事業者に係る債権の処分の類型(債務の免除、債権の譲渡その他の類型をいう。次項第6号ロにおいて同じ。)ごとの当該処分を行った件数及び再生支援対象事業者に係る株式又は持分の処分の類型(譲渡、消却その他の類型をいう。次項第6号ハにおいて同じ。)ごとの当該処分を行った件数並びに当該処分時における再生支援対象事業者に対する当該債権の元本総額(信託の引受けに係る貸付債権の元本総額を除く。以下この号において同じ。及び処分後における再生支援対象事業者に対する当該債権の元本総額

7号 1の再生支援決定に係る全ての業務を完了した再生支援対象事業者の概要及び再生支援対象事業者に対して行った買取決定に係る債権の買取価格の総額

8号 特定支援決定を行った件数

9号 特定支援決定に係る買取申込み等期間の延長の決定を行った件数

10号 特定支援決定を撤回した件数

11号 特定支援決定に係る買取決定を行った特定支援対象事業者の業種及び買取りに係る債権の元本総額

12号 特定支援対象事業者に係る債権の処分の類型(債務の免除、債権の譲渡その他の類型をいう。)ごとの当該処分を行った件数並びに当該処分時における特定支援対象事業者に対する当該債権の元本総額及び処分後における特定支援対象事業者に対する当該債権の元本総額

13号 1の特定支援決定に係る全ての業務を完了した特定支援対象事業者の業種及び特定支援対象事業者に対して行った買取決定に係る債権の買取価格の総額

14号 特定専門家派遣決定を行った件数

15号 対象特定組合の概要及び特定組合出資の額

16号 特定経営管理に係る株式会社の事業の概況

17号 業務の実施状況に関する 機構 の評価

5項 前項の規定にかかわらず、 認定事業者 に係る 第34条 《公表 機構は、主務省令で定めるところに…》 より、再生支援決定その他機構が行ったことの概要を示すために必要なものとして主務省令で定める事項を公表しなければならない。 に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 再生支援決定を行ったとき。当該決定を行った旨のほか、次に掲げる事項

再生支援対象事業者の氏名又は名称

事業再生計画の概要

買取申込み等期間

回収等停止要請をしたかどうかの別

2号 買取申込み等期間の延長の決定を行ったとき。当該決定を行った旨及び次に掲げる事項

再生支援対象事業者の氏名又は名称

延長した買取申込み等期間

当該延長した買取申込み等期間について回収等停止要請をしたかどうかの別

3号 再生支援決定を撤回したとき。当該撤回をした旨のほか、次に掲げる事項

再生支援対象事業者の氏名又は名称

当該撤回の理由

4号 買取決定等を行ったとき。当該決定を行った旨のほか、次に掲げる事項

再生支援対象事業者の氏名又は名称

買取りに係る債権の元本額

信託の引受けに係る貸付債権の元本額

5号 出資決定を行ったとき。当該決定を行った旨のほか、次に掲げる事項

再生支援対象事業者の氏名又は名称

出資額( 債務の株式化等 による場合は、現物出資された債権の元本額

取得する株式又は持分の種類、数及びその割合

6号 再生支援対象事業者に係る債権又は株式若しくは持分の譲渡その他の処分の決定を行ったとき。当該決定を行った旨のほか、次に掲げる事項

再生支援対象事業者の氏名又は名称

当該処分を行う債権の処分の類型ごとに、当該処分時における再生支援対象事業者に対する当該債権の元本額(信託の引受けに係る貸付債権の元本額を除く。以下ロにおいて同じ。及び処分後における再生支援対象事業者に対する当該債権の元本額

当該処分を行う株式又は持分の処分の類型ごとに、当該処分時における再生支援対象事業者に対する当該株式又は持分の種類、数及びその割合並びに処分後における再生支援対象事業者に対する当該株式又は持分の種類、数及びその割合

7号 1の再生支援決定に係る全ての業務を完了したとき。当該完了をした旨のほか、次に掲げる事項

再生支援対象事業者の氏名又は名称

当該再生支援対象事業者に対して行った買取決定に係る債権の買取価格

当該再生支援決定に係る業務の実績に関する 機構 の評価

16条 (インターネットを利用する公告の方法)

1項 第35条第3項 《3 前項の規定による公告は、時事に関する…》 事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又はインターネットを利用する主務省令で定める方法でしなければならない。 に規定する主務省令で定める方法は、インターネットを利用して次に掲げる事項を公衆の閲覧に供する方法とする。

1号 確認を行った日

2号 確認を受けた金融機関等の名称

3号 確認に係る貸付けを行う日

4号 確認に係る貸付金の元本額

17条 (融資等業務実施法人)

1項 第66条第1項 《一般社団法人又は一般財団法人のうち、法令…》 に基づく融資等業務資金の貸付け、債務の保証若しくは土地の取得、管理及び譲渡を行う業務又はこれに準ずる業務をいう。以下この条において同じ。を行うもの又は国の補助金等補助金等に係る予算の執行の適正化に関す に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 財団法人食品流通構造改善促進 機構 1991年10月1日に財団法人食品流通構造改善促進機構という名称で設立された法人をいう。

2号 財団法人残留農薬研究所(1970年7月29日に財団法人残留農薬研究所という名称で設立された法人をいう。

3号 社団法人全国農地保有合理化協会(1971年9月28日に社団法人全国農地保有合理化協会という名称で設立された法人をいう。

4号 社団法人大日本水産会(1909年5月19日に社団法人大日本水産会という名称で設立された法人をいう。

5号 財団法人魚価安定基金(1976年12月2日に財団法人魚価安定基金という名称で設立された法人をいう。

6号 財団法人海外漁業協力財団(1973年6月2日に財団法人海外漁業協力財団という名称で設立された法人をいう。

7号 社団法人米穀安定供給確保支援 機構 1955年9月9日に社団法人米穀安定供給確保支援機構という名称で設立された法人をいう。

8号 社団法人全国肉用牛振興基金協会(1972年8月25日に社団法人全国肉用牛振興基金協会という名称で設立された法人をいう。

9号 財団法人日本木材総合情報センター(1974年10月1日に財団法人日本木材総合情報センターという名称で設立された法人をいう。

10号 財団法人ベンチャーエンタープライズセンター(1975年7月1日に財団法人ベンチャーエンタープライズセンターという名称で設立された法人をいう。

11号 社団法人電炉業構造改善促進協会(1977年12月21日に社団法人電炉業構造改善促進協会という名称で設立された法人をいう。

12号 社団法人日本鉄源協会(1975年6月25日に社団法人日本鉄屑備蓄協会という名称で設立された法人をいう。

13号 社団法人プラスチック処理推進協会(1971年に社団法人プラスチック処理研究会という名称で設立された法人をいう。

14号 社団法人全国石油協会(1953年6月25日に社団法人全国石油協会という名称で設立された法人をいう。

15号 財団法人建設業振興基金(1975年7月16日に財団法人建設業振興基金という名称で設立された法人をいう。

16号 財団法人不動産流通近代化センター(1980年11月1日に財団法人不動産流通近代化センターという名称で設立された法人をいう。

17号 財団法人民間都市開発推進 機構 1987年10月1日に財団法人民間都市開発推進機構という名称で設立された法人をいう。

18号 社団法人全国市街地再開発協会(1969年11月11日に社団法人全国市街地再開発協会という名称で設立された法人をいう。

19号 財団法人建築防災協会(1973年1月5日に財団法人日本特殊建築安全センターという名称で設立された法人をいう。

20号 財団法人産業廃棄物処理事業振興財団(1992年12月3日に財団法人産業廃棄物処理事業振興財団という名称で設立された法人をいう。

《本則》 ここまで 附則 >  

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