株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則《附則》

法番号:2009年内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第1号

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附 則

1項 この命令は、の施行の日(2009年9月28日)から施行する。

2項 特定商取引に関する法律 及び 割賦販売法 の一部を改正する法律(2008年法律第74号)の施行の日前においては、 第3条第6号 《金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う…》 事業者 第3条 法第2条第6号に規定する金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う事業者で主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 銀行法1981年法律第59号第4条第1項の免許を受けた同法第4 中「、同法第30条第1項に規定する包括信用購入あつせん業者及び同法第53条の3の2第1項に規定する個別信用購入あつせん業者」とあるのは、「及び同法第30条第1項に規定する割賦購入あつせん業者」とする。

附 則(2011年9月30日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第1号)

1項 この命令は、独立行政法人雇用・能力開発 機構 法を廃止する法律の施行の日(2011年10月1日)から施行する。

附 則(2012年3月26日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第1号)

1項 この命令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年5月14日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第2号)

1項 この命令は、株式会社企業再生支援 機構 法の一部を改正する法律(2012年法律第20号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(2012年5月14日)から施行する。

附 則(2013年3月15日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第1号)

1項 この命令は、株式会社企業再生支援 機構 法の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2013年3月18日)から施行する。

2項 改正法 の施行の日以後最初に行う株式会社地域経済活性化支援 機構 法(2009年法律第63号)第34条の規定による公表についての 株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則 2009年内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第1号第15条第1項 《機構は、毎年、4月1日から6月30日まで…》 、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日まで及び翌年1月1日から3月31日までの各期間ごとに、法第34条の規定による公表を行うものとする。 ただし、第4項第17号に掲げる事項については の規定の適用については、同項中「4月1日から6月30日まで」とあるのは「株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律࿸2013年法律第2号。以下この項において「 改正法 」という。)の施行の日から2013年6月30日まで」と、「事業年度ごとに」とあるのは「改正法の施行の日の属する事業年度の翌事業年度に」とする。

附 則(2014年1月17日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第1号)

1項 この命令は、 産業競争力強化法 の施行の日(2014年1月20日)から施行する。

附 則(2014年3月31日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第2号)

1項 この命令は、 中小企業等協同組合法 の一部を改正する法律(2012年法律第85号)の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2014年10月10日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第3号)

1項 この命令は、株式会社地域経済活性化支援 機構 法の一部を改正する法律の施行の日(2014年10月14日)から施行する。

附 則(2015年3月31日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第1号)

1項 この命令は、独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律及び 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月31日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第1号)

1項 この命令は、独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(2015年法律第17号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2017年3月29日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第1号)

1項 この命令は、 森林法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2018年7月6日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第1号)

1項 この命令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年7月9日)から施行する。

附 則(2020年6月19日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第1号)

1項 この命令は、株式会社地域経済活性化支援 機構 法の一部を改正する法律(2020年法律第57号)の施行の日(2020年6月19日)から施行する。

附 則(2021年6月16日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年7月30日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第2号)

1項 この命令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2021年8月2日)から施行する。

附 則(2021年8月6日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第3号)

1項 この命令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2022年10月11日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第1号)

1項 この命令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2023年12月25日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

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