長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則《附則》

法番号:2009年国土交通省令第3号

略称: 長期優良住宅法施行規則

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(2009年6月4日)から施行する。

附 則(2010年5月24日国土交通省令第32号)

1項 この省令は、2010年6月1日から施行する。

附 則(2011年8月12日国土交通省令第64号)

1項 この省令は、 高齢者の居住の安定確保に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2011年10月20日)から施行する。

附 則(2016年2月4日国土交通省令第6号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年9月4日国土交通省令第75号) 抄

1項 この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年4月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年10月20日国土交通省令第67号)

1項 この省令は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年2月20日)から施行する。

附 則(2022年8月16日国土交通省令第61号) 抄

1項 この省令は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 等の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2022年10月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

2項 改正法 第2条の規定による改正後の 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第5条第6項 《6 住宅区分所有住宅を除く。以下この項に…》 おいて同じ。のうちその構造及び設備が長期使用構造等に該当すると認められるものについて当該住宅の所有者その他当該住宅の維持保全の権原を有する者以下この項において「所有者等」という。において長期優良住宅と 又は第7項の規定による認定の申請であって、 施行日 前に建築がされた共同住宅等(施行日以後に増築又は改築がされたものを除く。)に係るものに対する 第1条 《目的 この法律は、現在及び将来の国民の…》 生活の基盤となる良質な住宅が建築され、及び長期にわたり良好な状態で使用されることが住生活の向上及び環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることにかんがみ、長期にわたり良好な状態で使用するための措置 の規定による改正後の 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 次項において「 新長期優良住宅法施行規則 」という。第4条 《規模の基準 法第6条第1項第2号の国土…》 交通省令で定める規模は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める面積とする。 ただし、住戸の少なくとも1の階の床面積階段部分の面積を除く。が四十平方メートルであるものとする。 1 一 の規定の適用については、同条第2号中「四十平方メートル࿸」とあるのは、「五十五平方メートル࿸」とする。

3項 この省令の施行の際現にされている 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第5条第1項 《住宅区分所有住宅二以上の区分所有者建物の…》 区分所有等に関する法律1962年法律第69号第2条第2項に規定する区分所有者をいう。が存する住宅をいう。以下同じ。を除く。以下この項から第3項までにおいて同じ。の建築をしてその構造及び設備を長期使用構 から第5項までの規定による認定の申請(同法第8条第1項の規定による変更の認定の申請を含む。又は同法第10条の承認の申請に係る申請書の様式については、 新長期優良住宅法施行規則 第1号様式、第1号の二様式、第3号様式及び第7号様式にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2022年12月23日国土交通省令第92号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にある 第2条 《長期優良住宅建築等計画等の認定の申請 …》 法第5条第1項から第7項までの規定による認定の申請をしようとする者は、同条第1項から第3項までの規定による認定の申請にあっては第1号様式の、同条第4項又は第5項の規定による認定の申請にあっては第1号の から 第6条 《認定の通知 法第7条の認定の通知は、第…》 2号様式による通知書に第2条第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。 までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年2月28日国土交通省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 建築基準法施行令 の一部を改正する政令(以下「 改正令 」という。)の施行の日(2023年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (経過措置)

1項

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年9月25日国土交通省令第75号)

1項 この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年3月8日国土交通省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にある 第1条 《長期使用構造等とするための措置 長期優…》 良住宅の普及の促進に関する法律以下「法」という。第2条第4項第1号イに掲げる事項に関し誘導すべき国土交通省令で定める基準は、住宅の構造に応じた腐食、腐朽又は摩損しにくい部材の使用その他の同条第3項第1第2条 《長期優良住宅建築等計画等の認定の申請 …》 法第5条第1項から第7項までの規定による認定の申請をしようとする者は、同条第1項から第3項までの規定による認定の申請にあっては第1号様式の、同条第4項又は第5項の規定による認定の申請にあっては第1号の 又は 第5条 《維持保全の方法の基準 法第6条第1項第…》 5号イ及び第7号イの国土交通省令で定める基準は、法第2条第3項各号に掲げる住宅の部分及び設備について、国土交通大臣が定めるところにより点検の時期及び内容が長期優良住宅建築等計画等に定められていることと から 第8条 《法第1項の規定による認定長期優良住宅建築…》 等計画等の変更の認定の申請 法第1項の変更の認定を申請しようとする者は、第3号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ添付図書のうち変更に係るものを添えて、所管行政庁に提出するものとする。 までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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