制定文
道路の修繕に関する法律の施行に関する政令 (1949年政令第61号)
第1条第1項
《都道府県道等都道府県道又は市町村道をいう…》
。以下同じ。の修繕で次の各号のいずれかに該当するものに係る道路の修繕に関する法律以下「法」という。の規定による国の補助金の額は、当該都道府県道等の修繕に要する費用の額道路法1952年法律第180号第5
の規定に基づき、 道路の修繕に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (令第1条第1項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合)
1項 令第1条第1項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。
2項 令第1条第1項に規定する都道府県道等の修繕で 離島振興法 (1953年法律第72号)
第2条第1項
《主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第…》
1条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。
の規定により指定された離島振興対策実施地域(以下単に「離島振興対策実施地域」という。)内において行われるもの(次項の表(三)に規定するものを除く。)に要する費用について令第1条第1項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合は、次の表の上欄に掲げる調整指数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。
3項 令第1条第1項に規定する都道府県道等の修繕で 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)
第2条第1項第18号
《次に掲げる特別会計を設置する。 1 交付…》
税及び譲与税配付金特別会計 2 地震再保険特別会計 3 国債整理基金特別会計 4 財政投融資特別会計 5 外国為替資金特別会計 6 エネルギー対策特別会計 7 労働保険特別会計 8 年金特別会計 9
に規定する東日本大震災復興特別会計において経理される同法第222条第2項に規定する復興事業に該当するものに要する費用について令第1条第1項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分ごとに、それぞれ、同表の中欄に掲げる調整指数に応じ、同表の下欄に定める割合とする。
4項 前3項の規定において「 調整指数 」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める式により算定した数値(小数点以下二位未満は、切り上げるものとする。)をいう。
1号 当該都道府県道等の修繕を行う地方公共団体が都道府県である場合
2号 当該都道府県道等の修繕を行う地方公共団体が市町村である場合
5項 前項各号の式において「 財政力指数 」とは、 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律 (1961年法律第112号)
第2条第1項
《この法律において「適用団体」とは、地方交…》
付税法1950年法律第211号第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の
に規定する 財政力指数 をいう。
2条 (令第1条第1項第3号の国土交通省令で定める施設又は工作物)
1項 令第1条第1項第3号の国土交通省令で定める施設又は工作物は、損傷、腐食その他の劣化により道路の構造に支障を及ぼすおそれが特に大きいと認められる橋、トンネル、法面、横断歩道橋、防護施設、道路を横断して設ける道路標識その他これらに類するものとする。