道路の修繕に関する法律施行規則《附則》

法番号:2009年国土交通省令第33号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月31日国土交通省令第18号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の規定は、2017年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(2016年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2017年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、2016年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で2017年度以降の年度に繰り越されたもの及び2016年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2017年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。

附 則(2018年3月31日国土交通省令第37号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の規定は、2018年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(2017年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2018年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、2017年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で2018年度以降の年度に繰り越されたもの及び2017年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2018年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。

附 則(2020年3月30日国土交通省令第19号)

1項 この省令は、 道路法施行令 及び 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

2項 この省令による改正後の規定は、2020年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(令和元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2020年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、令和元年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で2020年度以降の年度に繰り越されたもの及び令和元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2020年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。

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