特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則《附則》

法番号:2009年国土交通省令第58号

略称: タクシー適正化・活性化法施行規則

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(2009年10月1日)から施行する。

附 則(2014年1月24日国土交通省令第7号) 抄

1項 この省令は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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