制定文
旅行業法 (1952年法律第239号)
第12条の2第1項
《旅行業者は、旅行者と締結する旅行業務の取…》
扱いに関する契約に関し、旅行業約款を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。 国土交通省令・内閣府令で定める軽微な変更をしようとする場合を除き、これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第12条
《料金の掲示 旅行業者は、事業の開始前に…》
、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金企画旅行に係るものを除く。を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 2 前項の料金は
の四、
第12条
《料金の掲示 旅行業者は、事業の開始前に…》
、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金企画旅行に係るものを除く。を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 2 前項の料金は
の五、
第12条
《料金の掲示 旅行業者は、事業の開始前に…》
、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金企画旅行に係るものを除く。を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 2 前項の料金は
の七及び
第12条
《料金の掲示 旅行業者は、事業の開始前に…》
、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金企画旅行に係るものを除く。を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 2 前項の料金は
の八並びに 旅行業法施行令 (1971年政令第338号)
第1条第1項
《旅行業者等は、旅行業法以下「法」という。…》
第12条の4第3項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、旅行者に対し、その用いる同項前段に規定する方法以下「電磁的方法」という
(
第2条
《 前条の規定は、法第12条の5第2項の規…》
定により同項に規定する措置を講ずるときについて準用する。 2 前条の規定は、法第12条の5第4項の規定により同項に規定する措置を講ずるときについて準用する。 この場合において、前条第1項中「国土交通省
において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則 を次のように定める。
1条 (用語)
2条 (軽微な変更)
1項 法
第12条の2第1項
《旅行業者は、旅行者と締結する旅行業務の取…》
扱いに関する契約に関し、旅行業約款を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。 国土交通省令・内閣府令で定める軽微な変更をしようとする場合を除き、これを変更しようとするときも、同様とする。
の国土交通省令・内閣府令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
1号 保証社員である旅行業者の旅行業約款にあっては、次に掲げる事項の変更
イ その所属する旅行業協会の名称又は所在地
ロ その者に係る弁済業務保証金からの弁済限度額
2号 保証社員でない旅行業者の旅行業約款にあっては、営業保証金を供託している供託所の名称又は所在地の変更
3号 保証社員でない旅行業者が保証社員となった場合における 旅行業法施行規則 (1971年運輸省令第61号)
第23条第7号
《旅行業約款の記載事項 第23条 旅行業約…》
款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 旅行業務の取扱いの料金その他の旅行者との取引に係る金銭の収受に関する事項 2 法第12条の5の規定により運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提
に掲げる事項を同条第6号に掲げる事項に改める変更
4号 保証社員である旅行業者が保証社員でなくなった場合における 旅行業法施行規則
第23条第6号
《旅行業約款の記載事項 第23条 旅行業約…》
款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 旅行業務の取扱いの料金その他の旅行者との取引に係る金銭の収受に関する事項 2 法第12条の5の規定により運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提
に掲げる事項を同条第7号に掲げる事項に改める変更
3条 (取引条件の説明)
1項 法
第12条の4第1項
《旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約、手配…》
旅行契約その他旅行業務に関し契約を締結しようとするときは、旅行者が依頼しようとする旅行業務の内容を確認した上、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、その取引の条件について旅行者に説明しなければな
に規定する取引条件の説明は、次に掲げる事項について行わなければならない。
1号 企画旅行契約を締結しようとする場合にあっては、次に掲げる事項
イ 企画旅行を実施する旅行業者(以下「 企画者 」という。)の氏名又は名称
ロ 企画者 以外の者が企画者を代理して契約を締結する場合にあっては、その旨
ハ 旅行の目的地及び出発日その他の日程
ニ 旅行者が旅行業者等に支払うべき対価及びその収受の方法
ホ 旅行者がニに掲げる対価によって提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容
ヘ ホに掲げる旅行に関するサービスに企画旅行の実施のために提供される届出住宅( 住宅宿泊事業法 (2017年法律第65号)
第2条第5項
《5 この法律において「住宅宿泊管理業務」…》
とは、第5条から第10条までの規定による業務及び住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅次条第1項の届出に係る住宅をいう。以下同じ。の維持保全に関する業務をいう。
に規定する届出住宅をいう。以下この条において同じ。)における宿泊のサービスが含まれる場合にあっては、宿泊サービス提供契約(同法第12条に規定する宿泊サービス提供契約をいう。次号において同じ。)を締結する住宅宿泊事業者(同法第2条第4項に規定する住宅宿泊事業者をいう。次号において同じ。)の商号、名称又は氏名及び届出番号並びに旅行者が宿泊する届出住宅
ト ニに掲げる対価に含まれていない旅行に関する経費であって旅行者が通常必要とするもの
チ 企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)の参加者数があらかじめ 企画者 が定める人員数を下回った場合に当該企画旅行を実施しないこととするときは、その旨及び当該人員数
リ 契約の申込方法及び契約の成立に関する事項
ヌ 契約の変更及び解除に関する事項
ル 責任及び免責に関する事項
ヲ 旅行中の損害の補償に関する事項
ワ 旅行に参加する資格を定める場合にあっては、その旨及び当該資格
カ ホに掲げる旅行に関するサービスに専ら企画旅行の実施のために提供される運送サービスが含まれる場合にあっては、当該運送サービスの内容を勘案して、旅行者が取得することが望ましい輸送の安全に関する情報
ヨ 旅行の目的地を勘案して、旅行者が取得することが望ましい安全及び衛生に関する情報がある場合にあっては、その旨及び当該情報
タ 全国通訳案内士又は地域通訳案内士の同行の有無
2号 企画旅行契約以外の旅行業務に関する契約(次号に規定する契約を除く。)を締結しようとする場合にあっては、次に掲げる事項
イ 契約を締結する旅行業者の氏名又は名称
ロ 旅行業者代理業者が所属旅行業者を代理して契約を締結する場合にあっては、その旨
ハ 旅行業務の取扱いの料金に関する事項
ニ 旅行業務として 住宅宿泊事業法
第2条第8項第1号
《8 この法律において「住宅宿泊仲介業務」…》
とは、次に掲げる行為をいう。 1 宿泊者のため、届出住宅における宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為 2 住宅宿泊事業者のため、宿泊者に対する
に掲げる行為を取り扱う場合にあっては、宿泊サービス提供契約を締結する住宅宿泊事業者の商号、名称又は氏名及び届出番号並びに旅行者が宿泊する届出住宅
ホ 前号ハからホまで、ト、リからワまで及びヨに掲げる事項
3号 法
第2条第1項第9号
《この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次…》
に掲げる行為を行う事業専ら運送さービすを提供する者のため、旅行者に対する運送さービすの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。をいう。 1 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受ける
に掲げる行為に係る旅行業務について契約を締結しようとする場合にあっては、第1号ニ及びホに掲げる事項
4条 (書面の交付を要しない場合)
1項 法
第12条の4第2項
《2 旅行業者等は、前項の規定による説明を…》
するときは、国土交通省令・内閣府令で定める場合を除き、旅行者に対し、旅行者が提供を受けることができる旅行に関するさービすの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、旅行業務取扱管理者の氏名
の国土交通省令・内閣府令で定める場合は、旅行業者等が対価と引換えに法第12条の5に規定するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合とする。
5条 (書面の記載事項)
1項 法
第12条の4第2項
《2 旅行業者等は、前項の規定による説明を…》
するときは、国土交通省令・内閣府令で定める場合を除き、旅行者に対し、旅行者が提供を受けることができる旅行に関するさービすの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、旅行業務取扱管理者の氏名
の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 企画旅行契約を締結しようとする場合にあっては、次に掲げる事項
イ 企画者 の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
ロ 企画者 以外の者が企画者を代理して契約を締結する場合にあっては、その旨並びに当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
ハ 当該契約に係る旅行業務を取り扱う営業所の名称及び所在地(外務員が書面を交付する場合にあっては、当該外務員の氏名並びにその所属する営業所の名称及び所在地)
ニ 当該契約に係る旅行業務取扱管理者の氏名及び旅行者の依頼があれば当該旅行業務取扱管理者が最終的には説明を行う旨
ホ 第3条第1号
《登録 第3条 旅行業又は旅行業者代理業を…》
営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。
ハからタまでに掲げる事項
2号 企画旅行契約以外の旅行業務に関する契約(次号に規定する契約を除く。)を締結しようとする場合にあっては、次に掲げる事項
イ 契約を締結する旅行業者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
ロ 旅行業者代理業者が所属旅行業者を代理して契約を締結する場合にあっては、その旨並びに当該旅行業者代理業者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
ハ 第3条第1号
《登録 第3条 旅行業又は旅行業者代理業を…》
営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。
ハからホまで、ト、リからワまで及びヨ、同条第2号ハ及びニ並びに前号ハ及びニに掲げる事項
3号 法
第2条第1項第9号
《この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次…》
に掲げる行為を行う事業専ら運送さービすを提供する者のため、旅行者に対する運送さービすの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。をいう。 1 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受ける
に掲げる行為に係る旅行業務について契約を締結しようとする場合にあっては、
第3条第1号
《登録 第3条 旅行業又は旅行業者代理業を…》
営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。
ニ及びホに掲げる事項
6条 (情報通信の技術を利用する方法)
1項 法
第12条の4第3項
《3 旅行業者等は、前項の規定による書面の…》
交付に代えて、政令で定めるところにより、旅行者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものにより
の規定により書面の交付に代えて用いる同項の国土交通省令・内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織(旅行業者等の使用に係る電子計算機と旅行者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条第2項において同じ。)を利用する方法のうち、イ、ロ又はハに掲げるもの
イ 旅行業者等の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて旅行者の使用に係る電子計算機に前条に掲げる事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 旅行業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて旅行者の閲覧に供し、当該旅行者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法
ハ 旅行者の使用に係る電子計算機に 記載事項 を記録するためのファイルが備えられていない場合に、旅行業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限る。次項第2号において「 顧客ファイル 」という。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて旅行者の閲覧に供する方法
2号 電磁的記録に係る記録媒体をもって調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法
2項 前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
1号 前項第1号イ又はロに掲げる方法にあっては、旅行者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
2号 前項第1号ハに掲げる方法にあっては、 顧客ファイル への記録がされた 記載事項 を、当該顧客ファイルに記録された時を始期とし、当該記載事項に係る旅行に関するサービスの提供が終了した日の翌日から起算して2年を経過した日(同日以前に当該旅行に関するサービスについて苦情の申出があったときは、同日と当該苦情が解決した日のいずれか遅い日)を終期とする期間、消去し、又は改変することができないものであること。
7条
1項 旅行業法施行令 (以下「 令 」という。)
第1条第1項
《旅行業者等は、旅行業法以下「法」という。…》
第12条の4第3項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、旅行者に対し、その用いる同項前段に規定する方法以下「電磁的方法」という
の規定により示すべき電磁的方法の種類は前条第1項に掲げる方法のうち旅行業者等が使用するものとし、示すべき電磁的方法の内容はファイルへの記録の方式とする。
2項 令
第1条第1項
《旅行業者等は、旅行業法以下「法」という。…》
第12条の4第3項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、旅行者に対し、その用いる同項前段に規定する方法以下「電磁的方法」という
の承諾又は同条第2項の申出(以下「 承諾等 」という。)をする場合に用いる電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を利用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
イ 旅行者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて旅行業者等の使用に係る電子計算機に 承諾等 をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 旅行業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて旅行者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに 承諾等 をする旨を記録する方法
2号 前条第1項第2号に掲げる方法
8条 (書面の交付を要しない場合)
1項 法
第12条の5第1項
《旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約、手配…》
旅行契約その他旅行業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令・内閣府令で定める場合を除き、遅滞なく、旅行者に対し、当該提供すべき旅行に関するさービすの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する
の国土交通省令・内閣府令で定める場合は、法第2条第1項第9号に掲げる行為に係る旅行業務について旅行者と契約を締結した場合とする。
9条 (書面の記載事項)
1項 法
第12条の5第1項
《旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約、手配…》
旅行契約その他旅行業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令・内閣府令で定める場合を除き、遅滞なく、旅行者に対し、当該提供すべき旅行に関するさービすの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する
の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 企画旅行契約を締結した場合にあっては、次に掲げる事項
イ 企画者 以外の者が企画者を代理して契約を締結した場合にあっては、その旨並びに当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
ロ 第3条第1号
《登録 第3条 旅行業又は旅行業者代理業を…》
営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。
ハからチまで及びヌからタまで並びに
第5条第1号
《登録の実施 第5条 観光庁長官は、前条の…》
規定による登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を旅行業者登録簿又は旅行業者代理業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に
イ、ハ及びニに掲げる事項
ハ 契約締結の年月日
ニ 旅程管理業務を行う者が同行しない場合にあっては、旅行地における 企画者 との連絡方法
2号 企画旅行契約以外の旅行業務に関する契約を締結した場合にあっては、次に掲げる事項
イ 契約を締結した旅行業者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
ロ 旅行業者代理業者が所属旅行業者を代理して契約を締結した場合にあっては、その旨並びに当該旅行業者代理業者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
ハ 第3条第1号
《登録 第3条 旅行業又は旅行業者代理業を…》
営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。
ハからホまで、ト、ヌからワまで及びヨ、同条第2号ハ及びニ、
第5条第1号
《登録の実施 第5条 観光庁長官は、前条の…》
規定による登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を旅行業者登録簿又は旅行業者代理業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に
ハ及びニ並びに前号ハに掲げる事項
10条 (情報通信の技術を利用する方法)
1項 法
第12条の5第2項
《2 旅行業者等は、前項の規定により書面を…》
交付する措置に代えて、政令で定めるところにより、旅行者の承諾を得て、同項の国土交通省令・内閣府令で定める事項を通知する措置又は当該旅行に関するさービすの提供を受ける権利を取得させる措置であつて国土交通
の国土交通省令・内閣府令で定める方法は、
第6条第1項
《観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行さービす手配業の登録を取り消され、その
に掲げる方法とする。
2項 第6条第2項
《2 観光庁長官は、前項の規定による登録の…》
拒否をした場合においては、遅滞なく、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。
の規定は、前項に規定する方法について準用する。
11条
1項 第7条第1項
《旅行業法施行令以下「令」という。第1条第…》
1項の規定により示すべき電磁的方法の種類は前条第1項に掲げる方法のうち旅行業者等が使用するものとし、示すべき電磁的方法の内容はファイルへの記録の方式とする。
の規定は 令
第2条第1項
《前条の規定は、法第12条の5第2項の規定…》
により同項に規定する措置を講ずるときについて準用する。
において準用する令第1条第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容について、
第7条第2項
《2 令第1条第1項の承諾又は同条第2項の…》
申出以下「承諾等」という。をする場合に用いる電磁的方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を利用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの イ 旅行者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じ
の規定は令第2条第1項において準用する令第1条の 承諾等 について、それぞれ準用する。
12条 (広告の表示方法)
1項 旅行業者等は、企画旅行に参加する旅行者を募集するため広告をするときは、次に定めるところにより行わなければならない。
1号 企画者 以外の者の氏名又は名称を表示する場合にあっては、文字の大きさ等に留意して、企画者の氏名又は名称の明確性を確保すること。
2号 旅行者が旅行業者等に支払うべき対価が当該企画旅行の出発日により異なる場合において、その最低額を表示するときは、併せてその最高額を表示すること。
13条 (広告の表示事項)
1項 法
第12条の7
《企画旅行の広告 旅行業者等は、企画旅行…》
に参加する旅行者を募集するため広告をするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、当該企画旅行を実施する旅行業者の氏名又は名称、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送等さ
の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 企画者 の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
2号 旅行の目的地及び日程に関する事項
3号 旅行者が提供を受けることができる運送、宿泊又は食事のサービスの内容に関する事項
4号 旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項
5号 旅程管理業務を行う者の同行の有無
6号 企画旅行の参加者数があらかじめ 企画者 が定める人員数を下回った場合に当該企画旅行を実施しないこととするときは、その旨及び当該人員数
7号 第3号に掲げるサービスに専ら企画旅行の実施のために提供される運送サービスが含まれる場合にあっては、当該運送サービスの内容を勘案して、旅行者が取得することが望ましい輸送の安全に関する情報
8号 法
第12条の4
《取引条件の説明 旅行業者等は、旅行者と…》
企画旅行契約、手配旅行契約その他旅行業務に関し契約を締結しようとするときは、旅行者が依頼しようとする旅行業務の内容を確認した上、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、その取引の条件について旅行者
に規定する取引条件の説明を行う旨(
第3条第1号
《登録 第3条 旅行業又は旅行業者代理業を…》
営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。
に規定する事項を表示して広告する場合を除く。)
14条 (誇大表示をしてはならない事項)
1項 法
第12条の8
《誇大広告の禁止 旅行業者等は、旅行業務…》
について広告をするときは、広告された旅行に関するさービすの内容その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利である
の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 旅行に関するサービスの品質その他の内容に関する事項
2号 旅行地における旅行者の安全の確保に関する事項
3号 感染症の発生の状況その他の旅行地における衛生に関する事項
4号 旅行地の景観、環境その他の状況に関する事項
5号 旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項
6号 旅行中の旅行者の負担に関する事項
7号 旅行者に対する損害の補償に関する事項
8号 旅行業者等の業務の範囲、資力又は信用に関する事項