附 則
1項 この命令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 (2009年法律第48号)の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
附 則(2012年6月29日内閣府・国土交通省令第2号)
1項 この命令は、2012年7月1日から施行する。
附 則(2018年1月4日内閣府・国土交通省令第1号)
1項 この命令は、2018年1月4日から施行する。
附 則(2018年4月16日内閣府・国土交通省令第3号)
1項 この命令は、2018年6月15日から施行する。
附 則(2023年12月28日内閣府・国土交通省令第6号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。