旅行業法に規定する旅行業約款に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則《附則》

法番号:2009年内閣府・国土交通省令第2号

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附 則

1項 この命令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 2009年法律第48号)の施行の日(2009年9月1日)から施行する。

附 則(2023年12月28日内閣府・国土交通省令第6号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

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