附 則
1項 この命令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 (2009年法律第48号)の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
附 則(2023年12月28日内閣府・国土交通省令第6号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
法番号:2009年内閣府・国土交通省令第2号
1項 この命令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 (2009年法律第48号)の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
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