住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則《本則》

法番号:2009年法務省・国土交通省令第1号

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制定文 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 2007年法律第66号第6条第3項 《3 前項に定めるもののほか、第1項の権利…》 の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。 並びに 第7条第1項 《供託建設業者は、前条第1項の権利の実行そ…》 の他の理由により、住宅建設瑕疵担保保証金が基準額に不足することとなったときは、法務省令・国土交通省令で定める日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。第8条第1項 《供託建設業者は、金銭のみをもって住宅建設…》 瑕疵担保保証金の供託をしている場合において、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、法務省令・国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている供 及び第2項並びに 第9条第3項 《3 前2項に定めるもののほか、住宅建設瑕…》 疵担保保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。これらの規定を同法第16条において準用する場合を含む。並びに第14条第3項の規定に基づき、 住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則 を次のように定める。


1章 住宅建設瑕疵担保保証金

1条 (住宅建設瑕疵担保保証金の還付請求の添付書類)

1項 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 以下「」という。第6条第2項 《2 前項の権利を有する者は、次に掲げると…》 きに限り、同項の権利の実行のため住宅建設瑕疵担保保証金の還付を請求することができる。 1 当該報酬返還請求権等について債務名義を取得したとき。 2 当該報酬返還請求権等の存在及び内容について当該供託建 の規定により住宅建設瑕疵かし担保保証金の還付を受けようとする者が 供託規則 1959年法務省令第2号第24条第1項第1号 《供託物の還付を受けようとする者は、供託物…》 払渡請求書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 1 還付を受ける権利を有することを証する書面。 ただし、副本ファイルの記録により、還付を受ける権利を有することが明らかである場合を除く。 2 の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、次の各号に掲げる場合に応じそれぞれ当該各号に定める書面とする。

1号 第6条第2項第1号 《2 前項の権利を有する者は、次に掲げると…》 きに限り、同項の権利の実行のため住宅建設瑕疵担保保証金の還付を請求することができる。 1 当該報酬返還請求権等について債務名義を取得したとき。 2 当該報酬返還請求権等の存在及び内容について当該供託建 又は第2号の場合次条第9項の技術的確認書

2号 第6条第2項第3号 《2 前項の権利を有する者は、次に掲げると…》 きに限り、同項の権利の実行のため住宅建設瑕疵担保保証金の還付を請求することができる。 1 当該報酬返還請求権等について債務名義を取得したとき。 2 当該報酬返還請求権等の存在及び内容について当該供託建 の場合 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 施行規則 2008年国土交通省令第10号。以下「 施行規則 」という。第9条第9項 《9 国土交通大臣は、第3項の規定による権…》 利の調査の結果に基づき、第1項の確認申請書を提出した者以下この条において「申請者」という。が権利を有することを確認したときは、受理日から起算して30日を経過した日当該権利を有することを確認した日が受理 の確認書

2条 (技術的確認)

1項 第6条第2項第1号 《2 前項の権利を有する者は、次に掲げると…》 きに限り、同項の権利の実行のため住宅建設瑕疵担保保証金の還付を請求することができる。 1 当該報酬返還請求権等について債務名義を取得したとき。 2 当該報酬返還請求権等の存在及び内容について当該供託建 又は第2号の規定により住宅建設瑕疵担保保証金の還付を受けようとする者は、別記第1号様式による技術的確認(同項第1号に規定する債務名義又は同項第2号に規定する公正証書若しくは 施行規則 第7条 《公正証書を作成したときに準ずる場合 法…》 第6条第2項第2号の国土交通省令で定める場合は、同条第1項の報酬返還請求権等の存在及び内容について供託建設業者同項に規定する供託建設業者をいう。以下同じ。と合意した旨が記載された公証人の認証を受けた私 に規定する私署証書に記載された報酬返還請求権等に関し、同項の規定により住宅建設瑕疵担保保証金の還付を受けることができる額について国土交通大臣が技術的に確認することをいう。以下この章において同じ。)の申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の技術的確認の申請書には、 第6条第2項第1号 《2 前項の権利を有する者は、次に掲げると…》 きに限り、同項の権利の実行のため住宅建設瑕疵担保保証金の還付を請求することができる。 1 当該報酬返還請求権等について債務名義を取得したとき。 2 当該報酬返還請求権等の存在及び内容について当該供託建 に掲げる場合においては同号に規定する債務名義の謄本を、同項第2号に掲げる場合においては同号に規定する公正証書の謄本又は 施行規則 第7条 《公正証書を作成したときに準ずる場合 法…》 第6条第2項第2号の国土交通省令で定める場合は、同条第1項の報酬返還請求権等の存在及び内容について供託建設業者同項に規定する供託建設業者をいう。以下同じ。と合意した旨が記載された公証人の認証を受けた私 に規定する私署証書を添付しなければならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の技術的確認の申請書を受理したときは、遅滞なく、 第6条第1項 《第3条第1項の規定により住宅建設瑕疵担保…》 保証金の供託をしている建設業者以下「供託建設業者」という。が特定住宅建設瑕疵担保責任を負う期間内に、住宅品質確保法第94条第1項に規定する瑕疵によって生じた損害を受けた当該特定住宅建設瑕疵担保責任に係 の権利(以下この章において単に「権利」という。)の調査をしなければならない。

4項 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による権利の調査を行わないものとする。

1号 第2項の規定により添付された書面に記載された報酬返還請求権等に係る瑕疵が 第6条第1項 《第3条第1項の規定により住宅建設瑕疵担保…》 保証金の供託をしている建設業者以下「供託建設業者」という。が特定住宅建設瑕疵担保責任を負う期間内に、住宅品質確保法第94条第1項に規定する瑕疵によって生じた損害を受けた当該特定住宅建設瑕疵担保責任に係 の瑕疵に該当しないことが、当該書面から明らかであるとき。

2号 当該技術的確認の申請書を受理した日(当該技術的確認の申請書を受理した日前30日内に受理した当該技術的確認の申請書に記載された供託建設業者( 第6条第1項 《第3条第1項の規定により住宅建設瑕疵担保…》 保証金の供託をしている建設業者以下「供託建設業者」という。が特定住宅建設瑕疵担保責任を負う期間内に、住宅品質確保法第94条第1項に規定する瑕疵によって生じた損害を受けた当該特定住宅建設瑕疵担保責任に係 に規定する供託建設業者をいう。以下同じ。)に係る第1項の技術的確認の申請書又は 施行規則 第9条第1項 《法第6条第2項第3号の確認を受けようとす…》 る同条第1項に規定する発注者は、別記第3号様式による確認申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。 の確認申請書(既に第10項第2号の規定による合計額の算定の対象となる期間内に受理されたものを除く。以下この号において「 対象申請書等 」という。)があるときは、 対象申請書等 を受理した日のうち最も早い日。以下この章において「受理日」という。)における当該供託建設業者が供託をしている住宅建設瑕疵担保保証金の額(受理日前にされた当該供託建設業者に係る第1項の規定による技術的確認の申請及び施行規則第9条第1項の規定による確認の申請のうち、前項の規定による権利の調査又は施行規則第9条第3項の規定による権利の調査の結果、権利を有することが確認され、まだ住宅建設瑕疵担保保証金の還付を受けていないものに係る金額(これらの権利の調査に要した第8項に規定する損害調査費用を含む。)に相当する額を除く。以下この章において「受理日供託額」という。)が、受理日以後当該技術的確認の申請書を受理した日までの間に受理した対象申請書等(前号の規定により権利の調査を行わないこととされたもの及び次項ただし書の規定により同項の損害調査を行わないこととされたものを除く。)に係る戸数に110,000円を乗じた額以下であるとき。

5項 国土交通大臣は、第3項の規定による権利の調査のため、 第17条第1項 《国土交通大臣は、特定住宅瑕疵担保責任その…》 他住宅の建設工事の請負又は住宅の売買に係る民法1896年法律第89号第415条、第541条、第542条又は第562条若しくは第563条これらの規定を同法第559条において準用する場合を含む。に規定する に規定する住宅瑕疵担保責任 保険法人 以下「 保険法人 」という。)に、第1項の規定による技術的確認の申請に係る損害についての調査(以下この章において「 損害調査 」という。)を行わせるものとする。ただし、第2項の規定により添付された書面によりその必要がないと認められるときは、この限りでない。

6項 保険法人 は、 損害調査 を行うときは、その役員又は職員のうち、国土交通大臣が別に定める要件を備える者に損害調査を実施させなければならない。

7項 保険法人 は、 損害調査 を終えたときは、直ちに、当該技術的確認の申請に係る損害が 第6条第1項 《第3条第1項の規定により住宅建設瑕疵担保…》 保証金の供託をしている建設業者以下「供託建設業者」という。が特定住宅建設瑕疵担保責任を負う期間内に、住宅品質確保法第94条第1項に規定する瑕疵によって生じた損害を受けた当該特定住宅建設瑕疵担保責任に係 の瑕疵により生じた損害に該当するか否か並びに該当する場合は当該損害の内容及び額について報告書を作成し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

8項 国土交通大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、受理日から起算して30日を経過した日(当該報告書の提出を受けた日が受理日から起算して30日を経過した日より後の日であるときは、当該報告書の提出を受けた日)以後、遅滞なく、当該報告書に係る 損害調査 を実施した 保険法人 に対し、当該損害調査に要する費用として国土交通大臣が別に定める費用(以下この章において「 損害調査費用 」という。)に係る別記第2号様式による確認書を交付しなければならない。ただし、第10項第2号に該当するときは、これを交付してはならない。

9項 国土交通大臣は、第3項の規定による権利の調査の結果に基づき、第1項の技術的確認の申請書を提出した者(以下この条において「 申請者 」という。)が権利を有することを確認したときは、受理日から起算して30日を経過した日(当該権利を有することを確認した日が受理日から起算して30日を経過した日より後の日であるときは、当該権利を有することを確認した日)以後、遅滞なく、 申請者 に別記第3号様式による技術的確認書を交付しなければならない。この場合において、当該技術的確認書に記載する報酬返還請求権等の額は、受理日供託額から 損害調査 費用を控除した額を限度とする。

10項 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同項の技術的確認書を交付してはならない。

1号 第3項の規定による権利の調査の結果に基づき権利を有することが確認された金額が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額以下の場合

一戸建て住宅110,000円

共同住宅又は長屋(以下「 共同住宅等 」という。)510,000円又は当該技術的確認の申請書に係る 共同住宅等 の合計戸数に110,000円を乗じた額のいずれか低い額

2号 受理日以後受理日から起算して30日を経過する日までにされた当該供託建設業者に係る第1項の規定による技術的確認の申請及び 施行規則 第9条第1項 《法第6条第2項第3号の確認を受けようとす…》 る同条第1項に規定する発注者は、別記第3号様式による確認申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定による確認の申請のうち、第3項の規定による権利の調査又は施行規則第9条第3項の規定による権利の調査の結果、権利を有することが確認されたものに係る金額(これらの権利の調査に要した 損害調査 費用を含む。)の合計額が、受理日供託額を超える場合

11項 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、 申請者 に対し、その旨を通知しなければならない。

1号 第3項の規定による権利の調査の結果に基づき、 申請者 が権利を有していないことが確認された場合

2号 第4項各号のいずれかに該当する場合

3号 前項第1号に該当する場合

3条 (権利の申出)

1項 国土交通大臣は、前条第10項第2号に該当する場合は、遅滞なく、60日を下らない一定の期間内に国土交通大臣に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは当該公示に係るこの条から 第5条 《配当表の作成等 国土交通大臣は、第3条…》 第3項に規定する者に係る第2条第3項の規定による権利の調査若しくは施行規則第9条の3の規定による権利の調査又は第3条第1項の期間内に同条第4項の規定による権利の申出をした者に係る前条第1項の規定による までの規定による手続(以下この条において「 配当手続 」という。)から除斥されるべきことを公示しなければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による公示をしたときは、その旨を次に掲げる者に対して通知しなければならない。

1号 受理日以後当該公示をした日までの間に、前項の規定による公示に係る供託建設業者に関する前条第1項の技術的確認の申請書又は 施行規則 第9条第1項 《法第6条第2項第3号の確認を受けようとす…》 る同条第1項に規定する発注者は、別記第3号様式による確認申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。 の確認申請書を提出した者

2号 当該供託建設業者

3項 第1項の規定による公示があった後は、受理日以後受理日から起算して30日を経過する日までの間に当該公示に係る供託建設業者に関する前条第1項の技術的確認の申請書又は 施行規則 第9条第1項 《法第6条第2項第3号の確認を受けようとす…》 る同条第1項に規定する発注者は、別記第3号様式による確認申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。 の確認申請書を提出した者が、その申請を取り下げた場合においても、 配当手続 の進行は妨げられない。

4項 第1項に規定する権利の申出をしようとする 第6条第1項 《第3条第1項の規定により住宅建設瑕疵担保…》 保証金の供託をしている建設業者以下「供託建設業者」という。が特定住宅建設瑕疵担保責任を負う期間内に、住宅品質確保法第94条第1項に規定する瑕疵によって生じた損害を受けた当該特定住宅建設瑕疵担保責任に係 に規定する発注者は、権利を有することを証する書面を添付して、別記第4号様式による申出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

5項 第1項の規定による公示をした場合にあっては、受理日から起算して30日を経過した日以後同項の期間を経過する日までの間に行われた前条第1項の規定による技術的確認の申請又は 施行規則 第9条第1項 《法第6条第2項第3号の確認を受けようとす…》 る同条第1項に規定する発注者は、別記第3号様式による確認申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定による確認の申請は、第1項の期間内に行われた前項の規定による権利の申出とみなす。この場合において、前条第1項の技術的確認の申請書(同条第2項の規定により添付された書面を含む。又は施行規則第9条第1項の確認申請書(同条第2項の規定により添付された書面を含む。)は、前項の申出書(同項の規定により添付すべき書面を含む。)とみなす。

6項 第4項の申出書が郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出された場合における第1項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

4条 (権利の調査)

1項 国土交通大臣は、前条第4項の規定による権利の申出を受けたときは、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。

2項 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による権利の調査を行わないものとする。

1号 前条第4項の規定により添付された書面に記載された報酬返還請求権等に係る瑕疵が 第6条第1項 《第3条第1項の規定により住宅建設瑕疵担保…》 保証金の供託をしている建設業者以下「供託建設業者」という。が特定住宅建設瑕疵担保責任を負う期間内に、住宅品質確保法第94条第1項に規定する瑕疵によって生じた損害を受けた当該特定住宅建設瑕疵担保責任に係 の瑕疵に該当しないことが、当該書面から明らかであるとき。

2号 受理日供託額が受理日以後当該権利の申出を受けた日までの間に受理した前条第4項の規定による権利の申出(前号の規定により権利の調査を行わないこととされたもの及び次項において準用する 第2条第5項 《5 この法律において「特定住宅瑕疵担保責…》 任」とは、住宅品質確保法第94条第1項又は第95条第1項の規定による担保の責任をいう。 ただし書の規定により 損害調査 を行わないこととされたものを除く。)に係る戸数に110,000円を乗じた額以下であるとき。

3項 第2条第5項 《5 この法律において「特定住宅瑕疵担保責…》 任」とは、住宅品質確保法第94条第1項又は第95条第1項の規定による担保の責任をいう。 から第7項までの規定は、第1項の権利の調査について準用する。

5条 (配当表の作成等)

1項 国土交通大臣は、 第3条第3項 《3 第1項の規定による公示があった後は、…》 受理日以後受理日から起算して30日を経過する日までの間に当該公示に係る供託建設業者に関する前条第1項の技術的確認の申請書又は施行規則第9条第1項の確認申請書を提出した者が、その申請を取り下げた場合にお に規定する者に係る 第2条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の技術的確認の…》 申請書を受理したときは、遅滞なく、法第6条第1項の権利以下この章において単に「権利」という。の調査をしなければならない。 の規定による権利の調査若しくは 施行規則 第9条の3 《権利の調査 国土交通大臣は、前条第4項…》 の規定による権利の申出を受けたときは、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。 2 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による権利の調査を行わないも の規定による権利の調査又は 第3条第1項 《法第3条第5項法第7条第3項及び法第8条…》 第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 国債証券その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号の規定による振替口座簿の記載 の期間内に同条第4項の規定による権利の申出をした者に係る前条第1項の規定による権利の調査(以下この条において「 権利調査 」という。)の結果に基づき、これらの者が権利を有することを確認したときは、速やかに、権利を有することが確認された者に係る配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該配当表に係る供託建設業者に通知しなければならない。

2項 配当の順位は、次に掲げる順位による。

1号 損害調査 費用

2号 権利調査 により権利を有することが確認された者が有する権利で、20,010,000円以下のものは全額、20,010,000円を超えるものは20,010,000円までの額

3号 前号に掲げるものを除く同号の者が有する権利

3項 同一順位において配当をすべき債権については、それぞれその債権の額の割合に応じて、配当をする。

4項 国土交通大臣は、配当の実施のため、 供託規則 第27号から第28号の二までの書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に同令第29号書式により作成した証明書を交付しなければならない。

5項 国土交通大臣は、前項の手続をしたときは、同項の支払委託書の写しを供託建設業者に交付しなければならない。

6条 (公示の方法)

1項 第3条第1項 《国土交通大臣は、前条第10項第2号に該当…》 する場合は、遅滞なく、60日を下らない一定の期間内に国土交通大臣に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは当該公示に係るこの条から第5条までの規定による手続以下この条において「配当手続 及び前条第1項の規定による公示は、官報に掲載することによって行う。

7条 (供託書正本の提出)

1項 国土交通大臣は、権利の実行に必要があるときは、供託建設業者に対し、当該供託建設業者が供託した住宅建設瑕疵担保保証金に係る供託書正本の提出を命ずることができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により供託書正本の提出を受けたときは、保管証書を当該供託建設業者に交付しなければならない。

8条 (有価証券の換価)

1項 国土交通大臣は、 第3条第5項 《5 第1項の住宅建設瑕疵担保保証金は、国…》 土交通省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第278条第1項に規定する振替債を含む。第8条第2項及び第1 の規定により有価証券(同項に規定する有価証券をいう。以下同じ。)が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。

3項 国土交通大臣は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる供託金として供託しなければならない。

4項 前項の規定により供託された供託金は、第2項の規定により還付された有価証券を供託した供託建設業者が供託したものとみなす。

5項 国土交通大臣は、第3項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する供託建設業者に通知しなければならない。

9条 (住宅建設瑕疵担保保証金の還付に係る通知書)

1項 権利を有する者で、当該権利の実行のため住宅建設瑕疵担保保証金の還付を受けようとする者は、 供託規則 及び 第1条 《住宅建設瑕疵担保保証金の還付請求の添付書…》 類 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律以下「法」という。第6条第2項の規定により住宅建設瑕疵かし担保保証金の還付を受けようとする者が供託規則1959年法務省令第2号第24条第1項第1号の の定めるところによるほか、別記第5号様式の通知書三通を供託所に提出しなければならない。

10条

1項 供託所は、 第6条第2項 《2 前項の権利を有する者は、次に掲げると…》 きに限り、同項の権利の実行のため住宅建設瑕疵担保保証金の還付を請求することができる。 1 当該報酬返還請求権等について債務名義を取得したとき。 2 当該報酬返還請求権等の存在及び内容について当該供託建 の規定による請求に基づき供託物を還付したときは、前条の通知書のうち二通を国土交通大臣に送付しなければならない。

11条

1項 前条の通知書の送付を受けた国土交通大臣は、その一通に、別記第5号様式の奥書の式による記載をし、これを当該通知書に係る供託建設業者に送付しなければならない。この場合において、当該供託建設業者が 建設業法 1949年法律第100号第3条第1項 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 に規定する都道府県知事の許可を受けているときは、国土交通大臣は、その写しを当該許可に係る都道府県知事に送付しなければならない。

12条 (不足額の供託の起算日)

1項 第7条第1項 《供託建設業者は、前条第1項の権利の実行そ…》 の他の理由により、住宅建設瑕疵担保保証金が基準額に不足することとなったときは、法務省令・国土交通省令で定める日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。 の法務省令・国土交通省令で定める日は、供託建設業者が還付があったことについて国土交通大臣から前条の規定による通知書の送付を受けた場合においては、当該供託建設業者が当該通知書の送付を受けた日とする。

2項 前項に規定する場合以外の場合においては、 第7条第1項 《供託建設業者は、前条第1項の権利の実行そ…》 の他の理由により、住宅建設瑕疵担保保証金が基準額に不足することとなったときは、法務省令・国土交通省令で定める日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。 の法務省令・国土交通省令で定める日は、当該供託建設業者が住宅建設瑕疵担保保証金が基準額に不足することとなったことを知った日とする。

13条 (金銭のみをもって住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている場合の住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え)

1項 第8条第1項 《供託建設業者は、金銭のみをもって住宅建設…》 瑕疵担保保証金の供託をしている場合において、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、法務省令・国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている供 の規定により供託建設業者が住宅建設瑕疵担保保証金の保管替えを請求するには、 供託規則 第21条の3 《保管替え 法令の規定により供託金の保管…》 替えを請求しようとする者は、第24号書式による供託金保管替請求書一通に、供託書正本を添付して、これを当該供託金を供託している供託所に提出しなければならない。 2 数回にわたつて供託されている供託金につ から 第21条 《代供託又は附属供託の請求 供託の目的た…》 る有価証券の償還金、利息又は配当金の代供託又は附属供託を請求しようとする者は、第22号及び第23号書式による正副二通の代供託請求書又は附属供託請求書を供託所に提出しなければならない。 2 供託有価証券 の六までに定めるところによらなければならない。

14条 (有価証券又は有価証券及び金銭で供託をしている場合の住宅建設瑕疵担保保証金の取戻し)

1項 第8条第2項 《2 供託建設業者は、有価証券又は有価証券…》 及び金銭で住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている場合において、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、当該住宅建設瑕疵担保保証金の額と同額の住宅建設瑕疵担保保証金の供託 後段の規定により住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しをしようとする者が 供託規則 第25条第1項 《供託物の取戻しをしようとする者は、供託物…》 払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。 ただし、副本ファイルの記録により、取戻しをする権利を有することが明らかである場合は、この限りでない。 の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、登記事項証明書その他の主たる事務所の移転の事実を証する書面及び法第8条第2項前段の規定による供託に係る供託書正本の写しとする。

15条 (住宅建設瑕疵担保保証金の取戻し)

1項 第9条第2項 《2 前項の規定による住宅建設瑕疵担保保証…》 金の取戻しは、国土交通省令で定めるところにより、当該供託建設業者又は建設業者であった者がその建設業法第3条第1項の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認を受けなければ、することができない。 の規定により住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しをしようとする者が 供託規則 第25条第1項 《供託物の取戻しをしようとする者は、供託物…》 払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。 ただし、副本ファイルの記録により、取戻しをする権利を有することが明らかである場合は、この限りでない。 の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、 施行規則 第12条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、住宅…》 建設瑕疵担保保証金の取戻しの承認をしたときは、別記第6号の二様式による取戻承認書を交付するものとする。 に規定する取戻承認書とする。

16条 (供託規則の適用)

1項 この省令に定めるもののほか、住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び払渡しについては、 供託規則 の手続による。

2章 住宅販売瑕疵担保保証金

17条 (住宅販売瑕疵担保保証金の還付請求の添付書類)

1項 第14条第2項 《2 前項の権利を有する者は、次に掲げると…》 きに限り、同項の権利の実行のため住宅販売瑕疵担保保証金の還付を請求することができる。 1 当該代金返還請求権等について債務名義を取得したとき。 2 当該代金返還請求権等の存在及び内容について当該供託宅 の規定により住宅販売瑕疵担保保証金の還付を受けようとする者が 供託規則 第24条第1項第1号 《供託物の還付を受けようとする者は、供託物…》 払渡請求書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 1 還付を受ける権利を有することを証する書面。 ただし、副本ファイルの記録により、還付を受ける権利を有することが明らかである場合を除く。 2 の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、次の各号に掲げる場合に応じそれぞれ当該各号に定める書面とする。

1号 第14条第2項第1号 《2 前項の権利を有する者は、次に掲げると…》 きに限り、同項の権利の実行のため住宅販売瑕疵担保保証金の還付を請求することができる。 1 当該代金返還請求権等について債務名義を取得したとき。 2 当該代金返還請求権等の存在及び内容について当該供託宅 又は第2号の場合次条第9項の技術的確認書

2号 第14条第2項第3号 《2 前項の権利を有する者は、次に掲げると…》 きに限り、同項の権利の実行のため住宅販売瑕疵担保保証金の還付を請求することができる。 1 当該代金返還請求権等について債務名義を取得したとき。 2 当該代金返還請求権等の存在及び内容について当該供託宅 の場合 施行規則 第20条第9項 《9 国土交通大臣は、第3項の規定による権…》 利の調査の結果に基づき、第1項の確認申請書を提出した者以下この条において「申請者」という。が権利を有することを確認したときは、受理日から起算して30日を経過した日当該権利を有することを確認した日が受理 の確認書

18条 (技術的確認)

1項 第14条第2項第1号 《2 前項の権利を有する者は、次に掲げると…》 きに限り、同項の権利の実行のため住宅販売瑕疵担保保証金の還付を請求することができる。 1 当該代金返還請求権等について債務名義を取得したとき。 2 当該代金返還請求権等の存在及び内容について当該供託宅 又は第2号の規定により住宅販売瑕疵担保保証金の還付を受けようとする者は、別記第6号様式による技術的確認(同項第1号に規定する債務名義又は同項第2号に規定する公正証書若しくは 施行規則 第18条 《公正証書を作成したときに準ずる場合 法…》 第14条第2項第2号の国土交通省令で定める場合は、同条第1項の代金返還請求権等の存在及び内容について供託宅地建物取引業者同項に規定する供託宅地建物取引業者をいう。以下同じ。と合意した旨が記載された公証 に規定する私署証書に記載された代金返還請求権等に関し、同項の規定により住宅販売瑕疵担保保証金の還付を受けることができる額について国土交通大臣が技術的に確認することをいう。以下この章において同じ。)の申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の技術的確認の申請書には、 第14条第2項第1号 《2 前項の権利を有する者は、次に掲げると…》 きに限り、同項の権利の実行のため住宅販売瑕疵担保保証金の還付を請求することができる。 1 当該代金返還請求権等について債務名義を取得したとき。 2 当該代金返還請求権等の存在及び内容について当該供託宅 に掲げる場合においては同号に規定する債務名義の謄本を、同項第2号に掲げる場合においては同号に規定する公正証書の謄本又は 施行規則 第18条 《公正証書を作成したときに準ずる場合 法…》 第14条第2項第2号の国土交通省令で定める場合は、同条第1項の代金返還請求権等の存在及び内容について供託宅地建物取引業者同項に規定する供託宅地建物取引業者をいう。以下同じ。と合意した旨が記載された公証 に規定する私署証書を添付しなければならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の技術的確認の申請書を受理したときは、遅滞なく、 第14条第1項 《第11条第1項の規定により住宅販売瑕疵担…》 保保証金の供託をしている宅地建物取引業者以下「供託宅地建物取引業者」という。が特定住宅販売瑕疵担保責任を負う期間内に、住宅品質確保法第95条第1項に規定する瑕疵によって生じた損害を受けた当該特定住宅販 の権利(以下この章において単に「権利」という。)の調査をしなければならない。

4項 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による権利の調査を行わないものとする。

1号 第2項の規定により添付された書面に記載された代金返還請求権等に係る瑕疵が 第14条第1項 《第11条第1項の規定により住宅販売瑕疵担…》 保保証金の供託をしている宅地建物取引業者以下「供託宅地建物取引業者」という。が特定住宅販売瑕疵担保責任を負う期間内に、住宅品質確保法第95条第1項に規定する瑕疵によって生じた損害を受けた当該特定住宅販 の瑕疵に該当しないことが、当該書面から明らかであるとき。

2号 当該技術的確認の申請書を受理した日(当該技術的確認の申請書を受理した日前30日内に受理した当該技術的確認の申請書に記載された供託宅地建物取引業者( 第14条第1項 《第11条第1項の規定により住宅販売瑕疵担…》 保保証金の供託をしている宅地建物取引業者以下「供託宅地建物取引業者」という。が特定住宅販売瑕疵担保責任を負う期間内に、住宅品質確保法第95条第1項に規定する瑕疵によって生じた損害を受けた当該特定住宅販 に規定する供託宅地建物取引業者をいう。以下同じ。)に係る第1項の技術的確認の申請書又は 施行規則 第20条第1項 《法第14条第2項第3号の確認を受けようと…》 する同条第1項に規定する買主は、別記第9号様式による確認申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。 の確認申請書(既に第10項第2号の規定による合計額の算定の対象となる期間に受理されたものを除く。以下この号において「 対象申請書等 」という。)があるときは、 対象申請書等 を受理した日のうち最も早い日。以下この章において「受理日」という。)における当該供託宅地建物取引業者が供託をしている住宅販売瑕疵担保保証金の額(受理日前にされた当該供託宅地建物取引業者に係る第1項の規定による技術的確認の申請及び施行規則第20条第1項の規定による確認の申請のうち、前項の規定による権利の調査又は施行規則第20条第3項の規定による権利の調査の結果、権利を有することが確認され、まだ住宅販売瑕疵担保保証金の還付を受けていないものに係る金額(これらの権利の調査に要した第8項に規定する 損害調査 費用を含む。)に相当する額を除く。以下この章において「受理日供託額」という。)が、受理日以後当該技術的確認の申請書を受理した日までの間に受理した対象申請書等(前号の規定により権利の調査を行わないこととされたもの及び次項ただし書の規定により同項の損害調査を行わないこととされたものを除く。)に係る戸数に110,000円を乗じた額以下であるとき。

5項 国土交通大臣は、第3項の規定による権利の調査のため、 保険法人 に第1項の規定による技術的確認の申請に係る損害についての調査(以下この章において「 損害調査 」という。)を行わせるものとする。ただし、第2項の規定により添付された書面によりその必要がないと認められるときは、この限りでない。

6項 保険法人 は、 損害調査 を行うときは、その役員又は職員のうち、国土交通大臣が別に定める要件を備える者に損害調査を実施させなければならない。

7項 保険法人 は、 損害調査 を終えたときは、直ちに、当該技術的確認の申請に係る損害が 第14条第1項 《第11条第1項の規定により住宅販売瑕疵担…》 保保証金の供託をしている宅地建物取引業者以下「供託宅地建物取引業者」という。が特定住宅販売瑕疵担保責任を負う期間内に、住宅品質確保法第95条第1項に規定する瑕疵によって生じた損害を受けた当該特定住宅販 の瑕疵により生じた損害に該当するか否か並びに該当する場合は当該損害の内容及び額について報告書を作成し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

8項 国土交通大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、受理日から起算して30日を経過した日(当該報告書の提出を受けた日が受理日から起算して30日を経過した日より後の日であるときは、当該報告書の提出を受けた日)以後、遅滞なく、当該報告書に係る 損害調査 を実施した 保険法人 に対し、当該損害調査に要する費用として国土交通大臣が別に定める費用(以下この章において「 損害調査費用 」という。)に係る別記第7号様式による確認書を交付しなければならない。ただし、第10項第2号に該当するときは、これを交付してはならない。

9項 国土交通大臣は、第3項の規定による権利の調査の結果に基づき、第1項の技術的確認の申請書を提出した者(以下この条において「 申請者 」という。)が権利を有することを確認したときは、受理日から起算して30日を経過した日(当該権利を有することを確認した日が受理日から起算して30日を経過した日より後の日であるときは、当該権利を有することを確認した日)以後、遅滞なく、 申請者 に別記第8号様式による技術的確認書を交付しなければならない。この場合において、当該技術的確認書に記載する代金返還請求権等の額は、受理日供託額から 損害調査 費用を控除した額を限度とする。

10項 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同項の技術的確認書を交付してはならない。

1号 第3項の規定による権利の調査の結果に基づき権利を有することが確認された金額が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額以下の場合

一戸建て住宅110,000円

共同住宅等 510,000円又は当該技術的確認の申請書に係る共同住宅等の合計戸数に110,000円を乗じた額のいずれか低い額

2号 受理日以後受理日から起算して30日を経過する日までにされた当該供託宅地建物取引業者に係る第1項の規定による技術的確認の申請及び 施行規則 第20条第1項 《法第14条第2項第3号の確認を受けようと…》 する同条第1項に規定する買主は、別記第9号様式による確認申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定による確認の申請のうち、第3項の規定による権利の調査又は施行規則第20条第3項の規定による権利の調査の結果、権利を有することが確認されたものに係る金額(これらの権利の調査に要した 損害調査 費用を含む。)の合計額が、受理日供託額を超える場合

11項 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、 申請者 に対し、その旨を通知しなければならない。

1号 第3項の規定による権利の調査の結果に基づき、 申請者 が権利を有していないことが確認された場合

2号 第4項各号のいずれかに該当する場合

3号 前項第1号に該当する場合

19条 (権利の申出)

1項 国土交通大臣は、前条第10項第2号に該当する場合は、遅滞なく、60日を下らない一定の期間内に国土交通大臣に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは当該公示に係るこの条から 第21条 《配当表の作成等 国土交通大臣は、第19…》 条第3項に規定する者に係る第18条第3項の規定による権利の調査若しくは施行規則第20条の3の規定による権利の調査又は第19条第1項の期間内に同条第4項の規定による権利の申出をした者に係る前条第1項の規 までの規定による手続(以下この条において「 配当手続 」という。)から除斥されるべきことを公示しなければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による公示をしたときは、その旨を次に掲げる者に対して通知しなければならない。

1号 受理日以後当該公示をした日までの間に、前項の規定による公示に係る供託宅地建物取引業者に関する前条第1項の技術的確認の申請書又は 施行規則 第20条第1項 《法第14条第2項第3号の確認を受けようと…》 する同条第1項に規定する買主は、別記第9号様式による確認申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。 の確認申請書を提出した者

2号 当該供託宅地建物取引業者

3項 第1項の規定による公示があった後は、受理日以後受理日から起算して30日を経過する日までの間に当該公示に係る供託宅地建物取引業者に関する前条第1項の技術的確認の申請書又は 施行規則 第20条第1項 《法第14条第2項第3号の確認を受けようと…》 する同条第1項に規定する買主は、別記第9号様式による確認申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。 の確認申請書を提出した者が、その申請を取り下げた場合においても、 配当手続 の進行は、妨げられない。

4項 第1項に規定する権利の申出をしようとする 第14条第1項 《第11条第1項の規定により住宅販売瑕疵担…》 保保証金の供託をしている宅地建物取引業者以下「供託宅地建物取引業者」という。が特定住宅販売瑕疵担保責任を負う期間内に、住宅品質確保法第95条第1項に規定する瑕疵によって生じた損害を受けた当該特定住宅販 に規定する買主は、権利を有することを証する書面を添付して、別記第9号様式による申出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

5項 第1項の規定による公示をした場合にあっては、受理日から起算して30日を経過した日以後同項の期間を経過する日までの間に行われた前条第1項の規定による技術的確認の申請又は 施行規則 第20条第1項 《法第14条第2項第3号の確認を受けようと…》 する同条第1項に規定する買主は、別記第9号様式による確認申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定による確認の申請は、第1項の期間内に行われた前項の規定による権利の申出とみなす。この場合において、前条第1項の技術的確認の申請書(同条第2項の規定により添付された書面を含む。又は施行規則第20条第1項の確認申請書(同条第2項の規定により添付された書面を含む。)は、前項の申出書(同項の規定により添付すべき書面を含む。)とみなす。

6項 第4項の申出書が郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出された場合における第1項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

20条 (権利の調査)

1項 国土交通大臣は、前条第4項の規定による権利の申出を受けたときは、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。

2項 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による権利の調査を行わないものとする。

1号 前条第4項の規定により添付された書面に記載された代金返還請求権等に係る瑕疵が 第14条第1項 《第11条第1項の規定により住宅販売瑕疵担…》 保保証金の供託をしている宅地建物取引業者以下「供託宅地建物取引業者」という。が特定住宅販売瑕疵担保責任を負う期間内に、住宅品質確保法第95条第1項に規定する瑕疵によって生じた損害を受けた当該特定住宅販 の瑕疵に該当しないことが、当該書面から明らかであるとき。

2号 受理日供託額が受理日以後当該権利の申出を受けた日までの間に受理した前条第4項の規定による権利の申出(前号の規定により権利の調査を行わないこととされたもの及び次項において準用する 第18条第5項 《5 国土交通大臣は、第3項の規定による権…》 利の調査のため、保険法人に第1項の規定による技術的確認の申請に係る損害についての調査以下この章において「損害調査」という。を行わせるものとする。 ただし、第2項の規定により添付された書面によりその必要 ただし書の規定により 損害調査 を行わないこととされたものを除く。)に係る戸数に110,000円を乗じた額以下であるとき。

3項 第18条第5項 《5 国土交通大臣は、第3項の規定による権…》 利の調査のため、保険法人に第1項の規定による技術的確認の申請に係る損害についての調査以下この章において「損害調査」という。を行わせるものとする。 ただし、第2項の規定により添付された書面によりその必要 から第7項までの規定は、第1項の権利の調査について準用する。

21条 (配当表の作成等)

1項 国土交通大臣は、 第19条第3項 《3 第1項の規定による公示があった後は、…》 受理日以後受理日から起算して30日を経過する日までの間に当該公示に係る供託宅地建物取引業者に関する前条第1項の技術的確認の申請書又は施行規則第20条第1項の確認申請書を提出した者が、その申請を取り下げ に規定する者に係る 第18条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の技術的確認の…》 申請書を受理したときは、遅滞なく、法第14条第1項の権利以下この章において単に「権利」という。の調査をしなければならない。 の規定による権利の調査若しくは 施行規則 第20条の3 《権利の調査 国土交通大臣は、前条第4項…》 の規定による権利の申出を受けたときは、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。 2 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による権利の調査を行わないも の規定による権利の調査又は 第19条第1項 《法第14条第2項第3号の国土交通省令で定…》 める場合は、次に掲げる場合とする。 1 供託宅地建物取引業者が合併以外の理由により解散した場合 2 供託宅地建物取引業者が再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた場合 3 供託宅地建物取引業者 の期間内に同条第4項の規定による権利の申出をした者に係る前条第1項の規定による権利の調査(以下この条において「 権利調査 」という。)の結果に基づき、これらの者が権利を有することを確認したときは、速やかに、権利を有することが確認された者に係る配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該配当表に係る供託宅地建物取引業者に通知しなければならない。

2項 配当の順位は、次に掲げる順位による。

1号 損害調査 費用

2号 権利調査 により権利を有することが確認された者が有する権利で、20,010,000円以下のものは全額、20,010,000円を超えるものは20,010,000円までの額

3号 前号に掲げるものを除く同号の者が有する権利

3項 同一順位において配当をすべき債権については、それぞれその債権の額の割合に応じて、配当をする。

4項 国土交通大臣は、配当の実施のため、 供託規則 第27号から第28号の二までの書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に同令第29号書式により作成した証明書を交付しなければならない。

5項 国土交通大臣は、前項の手続をしたときは、同項の支払委託書の写しを供託宅地建物取引業者に交付しなければならない。

22条 (公示の方法)

1項 第19条第1項 《国土交通大臣は、前条第10項第2号に該当…》 する場合は、遅滞なく、60日を下らない一定の期間内に国土交通大臣に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは当該公示に係るこの条から第21条までの規定による手続以下この条において「配当手 及び前条第1項の規定による公示は、官報に掲載することによって行う。

23条 (供託書正本の提出)

1項 国土交通大臣は、権利の実行に必要があるときは、供託宅地建物取引業者に対し、当該供託宅地建物取引業者が供託した住宅販売瑕疵担保保証金に係る供託書正本の提出を命ずることができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により供託書正本の提出を受けたときは、保管証書を当該供託宅地建物取引業者に交付しなければならない。

24条 (有価証券の換価)

1項 国土交通大臣は、 第11条第5項 《5 第1項の住宅販売瑕疵担保保証金は、国…》 土交通省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券をもって、これに充てることができる。 の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。

3項 国土交通大臣は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる供託金として供託しなければならない。

4項 前項の規定により供託された供託金は、第2項の規定により還付された有価証券を供託した供託宅地建物取引業者が供託したものとみなす。

5項 国土交通大臣は、第3項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する供託宅地建物取引業者に通知しなければならない。

25条 (住宅販売瑕疵担保保証金の還付に係る通知書)

1項 権利を有する者で、当該権利の実行のため住宅販売瑕疵担保保証金の還付を受けようとする者は、 供託規則 及び 第17条 《住宅販売瑕疵担保保証金の還付請求の添付書…》 類 法第14条第2項の規定により住宅販売瑕疵担保保証金の還付を受けようとする者が供託規則第24条第1項第1号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、次の各号に掲げる場合に応じそれぞれ当該各号 の定めるところによるほか、別記第10号様式の通知書三通を供託所に提出しなければならない。

26条

1項 供託所は、 第14条第2項 《2 前項の権利を有する者は、次に掲げると…》 きに限り、同項の権利の実行のため住宅販売瑕疵担保保証金の還付を請求することができる。 1 当該代金返還請求権等について債務名義を取得したとき。 2 当該代金返還請求権等の存在及び内容について当該供託宅 の規定による請求に基づき供託物を還付したときは、前条の通知書のうち二通を国土交通大臣に送付しなければならない。

27条

1項 前条の通知書の送付を受けた国土交通大臣は、その一通に、別記第10号様式の奥書の式による記載をし、これを当該通知書に係る供託宅地建物取引業者に送付しなければならない。この場合において、当該供託宅地建物取引業者が 宅地建物取引業法 1952年法律第176号第3条第1項 《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》 の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと に規定する都道府県知事の免許を受けているときは、国土交通大臣は、その写しを当該免許に係る都道府県知事に送付しなければならない。

28条 (準用)

1項 第12条 《不足額の供託の起算日 法第7条第1項の…》 法務省令・国土交通省令で定める日は、供託建設業者が還付があったことについて国土交通大臣から前条の規定による通知書の送付を受けた場合においては、当該供託建設業者が当該通知書の送付を受けた日とする。 2 から 第16条 《供託規則の適用 この省令に定めるものの…》 ほか、住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び払渡しについては、供託規則の手続による。 までの規定は、供託宅地建物取引業者について準用する。この場合において、 第12条第1項 《法第7条第1項の法務省令・国土交通省令で…》 定める日は、供託建設業者が還付があったことについて国土交通大臣から前条の規定による通知書の送付を受けた場合においては、当該供託建設業者が当該通知書の送付を受けた日とする。 中「 第7条第1項 《供託建設業者は、前条第1項の権利の実行そ…》 の他の理由により、住宅建設瑕疵担保保証金が基準額に不足することとなったときは、法務省令・国土交通省令で定める日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。 」とあるのは「法第16条において読み替えて準用する法第7条第1項」と、 第13条 《金銭のみをもって住宅建設瑕疵担保保証金の…》 供託をしている場合の住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え 法第8条第1項の規定により供託建設業者が住宅建設瑕疵担保保証金の保管替えを請求するには、供託規則第21条の3から第21条の六までに定めるところに 中「法第8条第1項」とあるのは「法第16条において準用する法第8条第1項」と、 第14条 《有価証券又は有価証券及び金銭で供託をして…》 いる場合の住宅建設瑕疵担保保証金の取戻し 法第8条第2項後段の規定により住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しをしようとする者が供託規則第25条第1項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、登記事項 中「法第8条第2項後段」とあるのは「法第16条において準用する法第8条第2項後段」と、「法第8条第2項前段」とあるのは「法第16条において準用する法第8条第2項前段」と、 第15条 《住宅建設瑕疵担保保証金の取戻し 法第9…》 条第2項の規定により住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しをしようとする者が供託規則第25条第1項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、施行規則第12条第2項に規定する取戻承認書とする。 中「法第9条第2項」とあるのは「法第16条において読み替えて準用する法第9条第2項」と、「 施行規則 第12条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、住宅…》 建設瑕疵担保保証金の取戻しの承認をしたときは、別記第6号の二様式による取戻承認書を交付するものとする。 」とあるのは「施行規則第22条において読み替えて準用する施行規則第12条第2項」と読み替えるものとする。

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