1項 この省令は、 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2009年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2022年9月1日から施行する。
1項 この省令は、民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第2号に掲げる規定の施行の日(2025年10月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。