愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第16条第2項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令《本則》

法番号:2009年環境省令第5号

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制定文 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 2008年法律第83号第16条第2項 《2 この法律に規定する環境大臣の権限は、…》 環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。 の規定に基づき、 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第16条第2項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令 を次のように定める。


1項 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 以下「」という。第11条第1項 《農林水産大臣又は環境大臣は、この法律の施…》 行に必要な限度において、製造業者、輸入業者若しくは販売業者又は愛がん動物用飼料の運送業者若しくは倉庫業者に対し、その業務に関し必要な報告を求めることができる。 及び 第12条第1項 《農林水産大臣又は環境大臣は、この法律の施…》 行に必要な限度において、その職員に、製造業者、輸入業者若しくは販売業者又は愛がん動物用飼料の運送業者若しくは倉庫業者の事業場、倉庫、船舶、車両その他愛がん動物用飼料の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業 に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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