愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第16条第2項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令《附則》

法番号:2009年環境省令第5号

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(2009年6月1日)から施行する。

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