附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 土壌汚染対策法 の一部を改正する法律(2009年法律第23号)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第4条第2号
《汚染土壌処理業の許可の基準 第4条 法第…》
22条第3項第1号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 汚染土壌処理施設に関する基準 イ 汚染土壌処理施設が第1条各号に掲げる施設のいずれかに該当すること。 ロ 申請書に記載した汚染土壌の
ロの規定は、この省令の施行の際現に 規則
第18条第1項
《法第3条第3項の環境省令で定める事項は、…》
次のとおりとする。 1 使用が廃止された有害物質使用特定施設の種類、設置場所及び廃止年月日並びに当該有害物質使用特定施設において製造され、使用され、又は処理されていた特定有害物質の種類 2 工場又は事
又は第2項の基準に適合しない汚染状態にある土壌の処理を業として行っている者については、この省令の施行後3年間は適用しない。
3条
1項 大気汚染防止法 施行 規則 の一部を改正する総理府令(1979年総理府令第37号。次項において「 改正府令 」という。)附則第3項の経過措置の適用を受けるセメント製造施設にあっては、当分の間、
第2条第2項第19号
《2 申請書には、次に掲げる書類及び図面を…》
添付しなければならない。 1 汚染土壌の処理に係る事業経営計画の概要を記載した書類 2 汚染土壌処理施設に係る事業場の周囲の状況及び敷地境界線並びに当該汚染土壌処理施設の配置を示す図面 3 汚染土壌処
の規定(窒素酸化物の処理方法に係るものに限る。)、
第4条第1号
《汚染土壌処理業の許可の基準 第4条 法第…》
22条第3項第1号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 汚染土壌処理施設に関する基準 イ 汚染土壌処理施設が第1条各号に掲げる施設のいずれかに該当すること。 ロ 申請書に記載した汚染土壌の
ヌの規定(窒素酸化物に係る処理設備に係るものに限る。)及び
第5条第16号
《汚染土壌の処理に関する基準 第5条 法第…》
22条第6項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。 2 浄化等処理施設、セメ
イの規定(窒素酸化物に係るものに限る。)は適用しない。
2項 改正府令 附則第6項の経過措置の適用を受けるセメント製造施設に係る
第5条第16号
《汚染土壌の処理に関する基準 第5条 法第…》
22条第6項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。 2 浄化等処理施設、セメ
イに定める窒素酸化物の大気中への排出の許容限度は、同号イの規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であって、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、四百八十立方センチメートルとする。
附 則(2010年2月26日環境省令第2号)
1項 この省令は、 土壌汚染対策法 の一部を改正する法律(2009年法律第23号)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
附 則(2011年7月8日環境省令第14号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年3月29日環境省令第4号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 土壌汚染対策法施行令 の一部を改正する政令(2016年政令第74号)附則第2項の規定による許可の申請については、この省令による改正後の 汚染土壌処理業に関する省令
第2条
《汚染土壌処理業の許可の申請等 法第22…》
条第2項の申請書以下「申請書」という。の様式は、様式第1のとおりとする。 2 申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 1 汚染土壌の処理に係る事業経営計画の概要を記載した書類 2
の規定の例による。
附 則(2017年12月27日環境省令第30号)
1項 この省令は、 土壌汚染対策法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
附 則(2019年1月28日環境省令第4号)
1項 この省令は、 土壌汚染対策法 の一部を改正する法律(2017年法律第33号)の施行の日(2019年4月1日)から施行する。
附 則(2020年3月30日環境省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月28日環境省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年3月25日環境省令第3号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年3月24日環境省令第7号)
1項 この省令は、2022年7月1日から施行する。