認可事業再編計画に基づく事業会社の設立の登記等に係る登録免許税の課税の特例を受けるための手続に関する省令《本則》

法番号:2009年財務省・環境省令第1号

略称:

附則 >  

制定文 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 2009年法律第81号第31条 《登録免許税に係る課税の特例 特定事業者…》 が、認可事業再編計画に基づき事業会社を設立する場合には、当該事業会社の設立の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令・環境省令で定めるところにより登記を受けるものに限り、登録免許税法1967年法律第35 の規定に基づき、 認可事業再編計画に基づく事業会社の設立の登記等に係る登録免許税の課税の特例を受けるための手続に関する省令 を次のように定める。


1項 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 以下「」という。第9条第1項第2号 《前条の規定による指定を受けた者以下「特定…》 事業者」という。は、次に掲げる事項を記載した事業の再編に関する計画以下「事業再編計画」という。を作成し、環境大臣の認可を申請しなければならない。 1 株式会社を設立すること及び当該株式会社が設立に際し に規定する 事業会社 第1号及び第3号において「 事業会社 」という。)が、 第31条第1項 《特定事業者が、認可事業再編計画に基づき事…》 業会社を設立する場合には、当該事業会社の設立の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令・環境省令で定めるところにより登記を受けるものに限り、登録免許税法1967年法律第35号第9条の規定にかかわらず、1 から第3項までの規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記が同条第1項から第3項までの規定に該当するものであることについての環境大臣の証明書で、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める事項の記載のあるものを添付しなければならない。

1号 第31条第1項 《特定事業者が、認可事業再編計画に基づき事…》 業会社を設立する場合には、当該事業会社の設立の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令・環境省令で定めるところにより登記を受けるものに限り、登録免許税法1967年法律第35号第9条の規定にかかわらず、1 事業会社 の設立の登記当該登記に係る事業会社が法第10条第1項に規定する 認可事業再編計画 以下「 認可事業再編計画 」という。)に基づき法第9条第1項に規定する特定事業者により設立されるものであること。

2号 第31条第2項 《2 前項の事業会社が、認可事業再編計画に…》 基づき事業譲渡の対価として新たに株式を発行する場合には、当該株式の発行による当該事業会社の資本金の額の増加の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令・環境省令で定めるところにより登記を受けるものに限り、 の資本金の額の増加の登記当該登記に係る資本金の額の増加が 認可事業再編計画 に基づく法第9条第1項第2号に規定する 事業譲渡 次号において「 事業譲渡 」という。)の対価としての新たな株式の発行によるものであること。

3号 第31条第3項 《3 第1項の事業会社が、認可事業再編計画…》 に基づいて行われる事業譲渡により特定事業者から不動産の所有権を取得した場合には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令・環境省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記を の不動産の所有権の移転の登記 事業会社 が当該登記に係る不動産の所有権を 認可事業再編計画 に基づく 事業譲渡 により第1号に規定する特定事業者から取得したこと及び当該不動産の所有権を当該特定事業者から取得した日

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。