愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令《別表など》

法番号:2009年農林水産省・環境省令第1号

略称:

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別表

1号 販売用愛玩動物用飼料の成分規格

(1) 次の表の第1欄に掲げる添加物(販売( 第6条第1号 《製造等の禁止 第6条 前条第1項の規定に…》 より基準又は規格が定められたときは、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 1 当該基準に合わない方法により、愛がん動物用飼料を販売不特定又は多数の者に対する販売以外の授与及びこれに準ずるものとして に規定する販売をいう。)の用に供される愛玩動物用飼料(当該愛玩動物用飼料を製造する事業場において愛玩動物に使用されるものを除く。以下「 販売用愛玩動物用飼料 」という。)の製造の過程において又は 販売用愛玩動物用飼料 の加工若しくは保存の目的で、販売用愛玩動物用飼料に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物をいう。)の販売用愛玩動物用飼料中の含有量は、それぞれ同表の第2欄に定める量以下でなければならない。

第1欄

第2欄

亜硝酸ナトリウム

100g/t

エトキシキン

75g/t(犬用

エトキシキン、ジブチルヒドロキシトルエン及びブチルヒドロキシアニソール(総和をいう。

150g/t

(2) 次の表の第1欄に掲げる農薬( 農薬取締法 昭和23年法律第82号第2条第1項 《この法律において「農薬」とは、農作物樹木…》 及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみ、草その他の動植物又はウイルス以下「病害虫」と総称する。の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、除草剤その他の薬剤その薬剤を原 に規定する農薬をいう。)の使用に伴い残留するその農薬の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)の 販売用愛玩動物用飼料 中の含有量は、それぞれ同表の第2欄に定める量以下でなければならない。

第1欄

第2欄

グリホサート

15μg/g

クロルピリホスメチル

10μg/g

ピリミホスメチル

2μg/g

マラチオン

10μg/g

メタミドホス

0.2μg/g

(3) 次の表の第1欄に掲げる汚染物質(環境中に存在する物質であって、意図せず愛玩動物用飼料中に含まれるものをいう。)その他の愛玩動物の健康を害するおそれのある物質の 販売用愛玩動物用飼料 中の含有量は、それぞれ同表の第2欄に定める量以下でなければならない。

第1欄

第2欄

アフラトキシンB1

0.02μg/g

デオキシニバレノール

2μg/g(犬用

1μg/g(猫用

カドミウム

1μg/g

3μg/g

無機無機素(ⅠⅠⅠ及び無機素()の総和をいう。

2μg/g

BHC(α―BHC、β―BHC、γ―BHC及びδ―BHCの総和をいう。

0.01μg/g

DDT(DDD及びDDEを含む。

0.1μg/g

アルドリン及びディルドリン(総和をいう。

0.01μg/g

エンドリン

0.01μg/g

ヘプタクロル及びヘプタクロルエポキシド(総和をいう。

0.01μg/g

メラミン

2.5μg/g

(4) 1)から(3)までに規定する物質の 販売用愛玩動物用飼料 中の含有量を算出するに当たっては、当該販売用愛玩動物用飼料中の水分の含有量が10%を超えるときは、その超える量を当該販売用愛玩動物用飼料の量から除外するものとし、当該販売用愛玩動物用飼料中の水分の含有量が10%に満たないときは、その不足する量を当該販売用愛玩動物用飼料の量に加算するものとする。

2号 販売用愛玩動物用飼料 の製造の方法の基準

(1) 有害な物質を含み、若しくは病原微生物により汚染され、又はこれらの疑いがある原材料を用いてはならない。

(2) 販売用愛玩動物用飼料 を加熱し、又は乾燥する場合は、原材料等に由来して当該販売用愛玩動物用飼料中に存在し、かつ、発育し得る微生物を除去するのに十分な効力を有する方法で行うこと。

(3) プロピレングリコールは、猫を対象とする 販売用愛玩動物用飼料 に用いてはならない。

3号 販売用愛玩動物用飼料 の表示の基準

販売用愛玩動物用飼料 には、次に掲げる事項を表示しなければならない。

販売用愛玩動物用飼料 の名称

原材料名

賞味期限(定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。

製造業者、輸入業者又は販売業者の氏名又は名称及び住所

原産国名

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