制定文
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 (2008年法律第83号)
第5条第1項
《農林水産大臣及び環境大臣は、愛がん動物用…》
飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止する見地から、農林水産省令・環境省令で、愛がん動物用飼料の製造の方法若しくは表示につき基準を定め、又は愛がん動物用飼料の成分につき規格を定
の規定に基づき、愛がん動物用飼料の成分規格等に関する省令を次のように定める。
1項 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 (以下「 法 」という。)
第5条第1項
《農林水産大臣及び環境大臣は、愛がん動物用…》
飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止する見地から、農林水産省令・環境省令で、愛がん動物用飼料の製造の方法若しくは表示につき基準を定め、又は愛がん動物用飼料の成分につき規格を定
に規定する愛玩動物用飼料の成分規格並びに製造の方法及び表示の基準については、別表に定めるところによる。