2条 (経過措置)
1項 法 第6条第1号
《製造等の禁止 第6条 前条第1項の規定に…》
より基準又は規格が定められたときは、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 1 当該基準に合わない方法により、愛がん動物用飼料を販売不特定又は多数の者に対する販売以外の授与及びこれに準ずるものとして
、第2号及び第4号に掲げる行為であって、2009年12月1日以前に製造された愛玩動物用飼料に係るものについては、同条の規定は、適用しない。
2項 法 第6条第3号
《製造等の禁止 第6条 前条第1項の規定に…》
より基準又は規格が定められたときは、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 1 当該基準に合わない方法により、愛がん動物用飼料を販売不特定又は多数の者に対する販売以外の授与及びこれに準ずるものとして
に掲げる行為であって、2010年12月1日以前に製造された愛玩動物用飼料に係るものについては、同条の規定は、適用しない。
3項 製造業者、輸入業者又は販売業者が、2009年12月1日以前に製造された愛玩動物用飼料であって、 法 第6条第2号
《製造等の禁止 第6条 前条第1項の規定に…》
より基準又は規格が定められたときは、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 1 当該基準に合わない方法により、愛がん動物用飼料を販売不特定又は多数の者に対する販売以外の授与及びこれに準ずるものとして
及び第4号に規定する愛玩動物用飼料に該当するものを販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合における当該愛玩動物用飼料については、法第8条(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
4項 製造業者、輸入業者又は販売業者が、2010年12月1日以前に製造された愛玩動物用飼料であって、 法 第6条第3号
《製造等の禁止 第6条 前条第1項の規定に…》
より基準又は規格が定められたときは、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 1 当該基準に合わない方法により、愛がん動物用飼料を販売不特定又は多数の者に対する販売以外の授与及びこれに準ずるものとして
に規定する愛玩動物用飼料に該当するものを販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合における当該愛玩動物用飼料については、法第8条(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
3条 (農薬取締法第13条の規定による報告及び検査に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に交付した第2条の規定による改正前の 農薬取締法 第13条
《登録に関する公告 農林水産大臣は、第3…》
条第1項の登録をしたとき、第9条第1項から第3項までの規定により変更の登録をし、若しくは登録を取り消したとき、第10条第1項の規定により変更の登録をしたとき、第11条の規定により登録が失効したとき、又
の規定による報告及び検査に関する省令別記様式(次項において「 旧様式 」という。)による職員の証明書は、同条の規定による改正後の 農薬取締法第29条の規定による報告及び検査に関する省令 別記様式による職員の証明書とみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。