様式第1 (第2条関係)
3項まで及び第5項の規定による届出は、様式第1による届出書を農林水産大臣及び環境大臣に提出してしなければならない。関係)
様式第2 (第6条関係)
項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第2による。関係)
法番号:2009年農林水産省・環境省令第2号
略称: ペットフード安全法施行規則
3項まで及び第5項の規定による届出は、様式第1による届出書を農林水産大臣及び環境大臣に提出してしなければならない。関係)
項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第2による。関係)
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