制定文
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 (2008年法律第83号)
第6条第1号
《製造等の禁止 第6条 前条第1項の規定に…》
より基準又は規格が定められたときは、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 1 当該基準に合わない方法により、愛がん動物用飼料を販売不特定又は多数の者に対する販売以外の授与及びこれに準ずるものとして
、
第9条第1項
《第5条第1項の規定により基準又は規格が定…》
められた愛がん動物用飼料の製造業者又は輸入業者農林水産省令・環境省令で定める者を除く。は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その事業の開始前に、次に掲げる事項を農林水産大臣及び環境大臣に届け
から第3項まで及び第5項並びに
第10条
《帳簿の備付け 第5条第1項の規定により…》
基準又は規格が定められた愛がん動物用飼料の製造業者又は輸入業者は、帳簿を備え、当該愛がん動物用飼料を製造し、又は輸入したときは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その名称、数量その他農林水産
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (不特定又は多数の者に対する販売以外の授与に準ずるもの)
1項 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 (以下「 法 」という。)
第6条第1号
《製造等の禁止 第6条 前条第1項の規定に…》
より基準又は規格が定められたときは、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 1 当該基準に合わない方法により、愛がん動物用飼料を販売不特定又は多数の者に対する販売以外の授与及びこれに準ずるものとして
の農林水産省令・環境省令で定める授与は、特定の者に対する授与であって、次のいずれかの要件を満たすものとする。
1号 当該授与に係る愛玩動物用飼料が販売の用に供されるものであること。
2号 当該授与に係る愛玩動物用飼料が不特定又は多数の者に販売以外の方法により授与されるものであること。
2条 (製造業者等の届出)
1項 法
第9条第1項
《第5条第1項の規定により基準又は規格が定…》
められた愛がん動物用飼料の製造業者又は輸入業者農林水産省令・環境省令で定める者を除く。は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その事業の開始前に、次に掲げる事項を農林水産大臣及び環境大臣に届け
から第3項まで及び第5項の規定による届出は、様式第1による届出書を農林水産大臣及び環境大臣に提出してしなければならない。
3条 (届出義務の適用除外)
1項 法
第9条第1項
《第5条第1項の規定により基準又は規格が定…》
められた愛がん動物用飼料の製造業者又は輸入業者農林水産省令・環境省令で定める者を除く。は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その事業の開始前に、次に掲げる事項を農林水産大臣及び環境大臣に届け
の農林水産省令・環境省令で定める者は、販売(法第6条第1号に規定する販売をいう。)を目的としない製造を業とする製造業者又は輸入を業とする輸入業者とする。
4条 (製造業者等の届出事項)
1項 法
第9条第1項第4号
《第5条第1項の規定により基準又は規格が定…》
められた愛がん動物用飼料の製造業者又は輸入業者農林水産省令・環境省令で定める者を除く。は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その事業の開始前に、次に掲げる事項を農林水産大臣及び環境大臣に届け
の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
1号 製造又は輸入に係る愛玩動物用飼料が使用される愛玩動物の種類
2号 当該愛玩動物用飼料の製造又は輸入の開始年月日
3号 輸出用として製造又は輸入する愛玩動物用飼料については、その旨
5条 (製造業者等の帳簿の記載事項等)
1項 法
第10条第1項
《第5条第1項の規定により基準又は規格が定…》
められた愛がん動物用飼料の製造業者又は輸入業者は、帳簿を備え、当該愛がん動物用飼料を製造し、又は輸入したときは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その名称、数量その他農林水産省令・環境省令で
の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
1号 愛玩動物用飼料の製造年月日又は輸入年月日
2号 製造業者にあっては、次に掲げる事項
イ 愛玩動物用飼料の製造に用いた原材料の名称及び数量
ロ 愛玩動物用飼料の製造に用いた原材料が譲り受けたものであるときは、譲受けの年月日及び相手方の氏名又は名称
3号 輸入業者にあっては、次に掲げる事項
イ 愛玩動物用飼料の輸入先国名及び輸入の相手方の氏名又は名称
ロ 輸入した愛玩動物用飼料の荷姿
ハ 輸入した愛玩動物用飼料が製造された国名及び製造業者の氏名又は名称並びに原材料の名称
2項 法
第10条第2項
《2 第5条第1項の規定により基準又は規格…》
が定められた愛がん動物用飼料の製造業者、輸入業者又は販売業者は、帳簿を備え、当該愛がん動物用飼料を製造業者、輸入業者又は販売業者に譲り渡したときは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その名称
の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
1号 愛玩動物用飼料の譲渡しの年月日
2号 譲り渡した愛玩動物用飼料の荷姿
3項 法
第10条
《帳簿の備付け 第5条第1項の規定により…》
基準又は規格が定められた愛がん動物用飼料の製造業者又は輸入業者は、帳簿を備え、当該愛がん動物用飼料を製造し、又は輸入したときは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その名称、数量その他農林水産
に規定する帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して2年間保存しなければならない。
6条 (身分を示す証明書の様式)
1項 法
第12条第2項
《2 前項の規定により立入検査、質問又は集…》
取以下「立入検査等」という。をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第2による。