附 則
1項 この省令は、 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 の施行の日(2009年6月1日)から施行する。
附 則(2023年12月28日農林水産省・環境省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
法番号:2009年農林水産省・環境省令第3号
略称:
1項 この省令は、 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 の施行の日(2009年6月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
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