愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則《附則》

法番号:2009年農林水産省・環境省令第3号

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附 則

1項 この省令は、 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 の施行の日(2009年6月1日)から施行する。

附 則(2023年12月28日農林水産省・環境省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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