制定文
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (2004年法律第149号)
第3条第1項
《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電
、
第5条第1項
《民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に
及び
第6条第1項
《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務
並びに 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令 (2005年政令第8号)
第2条第1項
《民間事業者等は、法第6条第1項の規定によ…》
り同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該交付等の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければ
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 技術研究組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 民間事業者等が、 技術研究組合法 (1961年法律第81号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この省令の定めるところによる。
2条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
3条 (法第3条第1項の主務省令で定める保存)
1項 法
第3条第1項
《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電
の主務省令で定める保存は、 技術研究組合法
第30条第3項
《3 組合は、理事会の日前条第4項の規定に…》
より理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。次項において同じ。から10年間、第1項の議事録又は同条第4項の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録以下この条において「議事録等」と
並びに
第38条第3項
《3 組合は、決算関係書類を作成した時から…》
10年間、当該決算関係書類を保存しなければならない。
及び第9項(これらの規定を同法第60条において準用する場合を含む。以下同じ。)、同法第63条第1項及び第79条第1項(これらの規定を同法第87条において準用する場合を含む。)、同法第111条第1項及び第116条第1項(これらの規定を同法第134条又は第143条において準用する場合を含む。)並びに同法第7条第2項、第19条第1項、第30条第4項、第38条第10項、第39条第2項、第54条第2項及び第3項、第91条第1項、第94条第1項、第98条第1項、第102条第1項並びに第107条第1項の規定に基づく書面の保存とする。
4条 (電磁的記録による保存)
1項 民間事業者等が、 法
第3条第1項
《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電
の規定に基づき、前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
1号 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法
2号 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法
2項 民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で民間事業者等の使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。
3項 技術研究組合法
第19条第1項
《組合は、定款及び規約以下この条において「…》
定款等」という。を各事務所に備え置かなければならない。
、
第30条第3項
《3 組合は、理事会の日前条第4項の規定に…》
より理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。次項において同じ。から10年間、第1項の議事録又は同条第4項の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録以下この条において「議事録等」と
及び第4項、
第38条第3項
《3 組合は、決算関係書類を作成した時から…》
10年間、当該決算関係書類を保存しなければならない。
、第9項及び第10項、
第39条第2項
《2 組合は、会計帳簿の閉鎖の時から10年…》
間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
、
第54条第2項
《2 組合は、総会の日から10年間、前項の…》
議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
及び第3項並びに
第102条第1項
《新設合併消滅組合は、新設合併契約備置開始…》
日から新設合併設立組合の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
の規定に基づき、同一内容の書面を二以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第1項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、1の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面に表示及び書面を作成できる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。
5条 (法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等)
1項 法
第5条第1項
《民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に
の主務省令で定める縦覧等は、 技術研究組合法
第30条第5項第1号
《5 組合員は、組合に対して、その業務取扱…》
時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求 2 議事録等が電磁的記録をもつて作成されていると
及び
第38条第11項第1号
《11 組合員及び組合の債権者は、組合に対…》
して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。 1 決算関係書類及び事業報告書
(これらの規定を同法第60条において準用する場合を含む。)、第63条第3項第1号及び第79条第2項第1号(これらの規定を同法第87条において準用する場合を含む。)、第111条第3項第1号及び第116条第2項第1号(これらの規定を同法第134条又は第143条において準用する場合を含む。)並びに同法第7条第3項第1号、第19条第2項第1号、第27条第5項において準用する会社法第389条第4項第1号、 技術研究組合法
第39条第3項第1号
《3 組合員は、総組合員の10分の一これを…》
下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成さ
、
第54条第4項第1号
《4 組合員及び組合の債権者は、組合に対し…》
て、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 第1項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求 2 第1項の議事録が電磁的
、
第91条第3項第1号
《3 吸収合併消滅組合の組合員及び債権者は…》
、当該吸収合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅組合の定めた費用を支払わなければなら
、
第94条第3項第1号
《3 吸収合併存続組合の組合員及び債権者は…》
、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければなら
、
第98条第2項第1号
《2 吸収合併存続組合の組合員及び債権者は…》
、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければなら
、
第102条第3項第1号
《3 新設合併消滅組合の組合員及び債権者は…》
、当該新設合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅組合の定めた費用を支払わなければなら
並びに
第107条第2項第1号
《2 新設合併設立組合の組合員及び債権者は…》
、当該新設合併設立組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立組合の定めた費用を支払わなければなら
の規定に基づく書面の縦覧等とする。
6条 (電磁的記録による縦覧等)
1項 民間事業者等が、 法
第5条第1項
《民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に
の規定に基づき、前条に規定する書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。
7条 (電磁的記録による交付等)
1項 民間事業者等が、 法
第6条第1項
《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務
の規定に基づき、前条に規定する書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法( 法
第6条第1項
《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務
に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
8条 (電磁的方法による承諾)
1項 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令
第2条第1項
《民間事業者等は、法第6条第1項の規定によ…》
り同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該交付等の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければ
の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
1号 前条第1項各号に掲げる方法のうち民間事業者等が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式