制定文 我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(2009年法律第29号)の施行に伴い、 技術研究組合法 (1961年法律第81号)及び 技術研究組合法施行令 (2009年政令第158号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 技術研究組合法施行規則 を次のように定める。
1章 電磁的記録等
1条 (電磁的記録)
1項 技術研究組合法 (以下「 法 」という。)
第7条第3項第2号
《3 組合員及び組合の債権者は、組合に対し…》
て、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 2 組合員名簿が電磁的記録電子的方式、磁気的方式
に規定する主務省令で定めるものは、電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
2条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
1項 次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
1号 法
第7条第3項第2号
《3 組合員及び組合の債権者は、組合に対し…》
て、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 2 組合員名簿が電磁的記録電子的方式、磁気的方式
2号 法
第19条第2項第2号
《2 組合員及び組合の債権者は、組合に対し…》
て、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 定款等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 2 定款等が電磁的記録をもつて作成されているときは、
3号 法
第27条第5項
《5 前項の規定による定款の定めがある組合…》
においては、会社法第353条、第360条第1項及び第364条の規定は理事について、同法第389条第2項から第7項までの規定は監事について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項、第3項及び第
において準用する会社法(2005年法律第86号)第389条第4項第2号
4号 法
第30条第5項第2号
《5 組合員は、組合に対して、その業務取扱…》
時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求 2 議事録等が電磁的記録をもつて作成されていると
(法第60条において準用する場合を含む。)
5号 法
第38条第11項第3号
《11 組合員及び組合の債権者は、組合に対…》
して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。 1 決算関係書類及び事業報告書
(法第60条において準用する場合を含む。)
6号 法
第39条第3項第2号
《3 組合員は、総組合員の10分の一これを…》
下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成さ
7号 法
第54条第4項第2号
《4 組合員及び組合の債権者は、組合に対し…》
て、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 第1項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求 2 第1項の議事録が電磁的
8号 法
第63条第3項第3号
《3 組織変更をする組合の組合員及び債権者…》
は、当該組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。 1 第1項の書
(法第87条において準用する場合を含む。)
9号 法
第79条第2項第3号
《2 組織変更後株式会社の株主及び債権者は…》
、当該組織変更後株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組織変更後株式会社の定めた費用を支払わなければなら
(法第87条において準用する場合を含む。)
10号 法
第91条第3項第3号
《3 吸収合併消滅組合の組合員及び債権者は…》
、当該吸収合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅組合の定めた費用を支払わなければなら
11号 法
第94条第3項第3号
《3 吸収合併存続組合の組合員及び債権者は…》
、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければなら
12号 法
第98条第2項第3号
《2 吸収合併存続組合の組合員及び債権者は…》
、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければなら
13号 法
第102条第3項第3号
《3 新設合併消滅組合の組合員及び債権者は…》
、当該新設合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅組合の定めた費用を支払わなければなら
14号 法
第107条第2項第3号
《2 新設合併設立組合の組合員及び債権者は…》
、当該新設合併設立組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立組合の定めた費用を支払わなければなら
15号 法
第111条第3項第3号
《3 新設分割をする組合の組合員及び債権者…》
は、当該組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。 1 第1項の書
(法第134条及び第143条において準用する場合を含む。)
16号 法
第116条第2項第3号
《2 新設分割設立組合の組合員及び債権者は…》
、当該新設分割設立組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設分割設立組合の定めた費用を支払わなければなら
(法第134条及び第143条において準用する場合を含む。)
3条 (技術研究組合法施行令に係る電磁的方法)
1項 技術研究組合法施行令 (2009年政令第158号)
第7条第1項
《次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法…》
法第8条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。により提供しようとする者次項において「提供者」という。は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方
の規定により示すべき電磁的方法( 法
第8条第3項
《3 組合員は、定款で定めるところにより、…》
前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。第16条第5項第3号を除き
に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
1号 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2号 ファイルへの記録の方式
2項 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法により提供しようとする者(次項において「 提供者 」という。)は、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、前項各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
1号 法
第68条第3項
《3 前項の申込みをする者は、同項の書面の…》
交付に代えて、主務省令で定めるところにより、組織変更をする組合の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付
2号 法
第123条第3項
《3 前項の申込みをする者は、同項の書面の…》
交付に代えて、主務省令で定めるところにより、新設分割をする組合の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付
3項 前項の規定による承諾を得た 提供者 は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
4条 (電磁的方法)
1項 法
第8条第3項
《3 組合員は、定款で定めるところにより、…》
前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。第16条第5項第3号を除き
に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
2章 設立・管理 > 1節 設立
5条 (設立の認可)
1項 法
第13条第1項
《組合を設立するには、その組合員になろうと…》
する2人以上の者以下「設立時組合員」という。が、その全員の同意によつて定款並びに試験研究の実施計画、成立の日の属する事業年度の事業計画及び収支予算、役員の氏名及び住所その他主務省令で定める事項を記載し
の規定により技術研究 組合 (以下「 組合 」という。)の設立の認可を受けようとする者は、様式第1による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
1号 定款
2号 試験研究の実施計画書
3号 事業を行うために必要な経理的基礎及び技術的能力を有することができるものであることを説明する書面
4号 試験研究が 組合 員が協同して行うことによって効率的に実施することができるものであることを説明する書面
5号 成立の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書
6号 役員となるべき者の氏名及び住所を記載した書面
2節 定款の変更の認可の申請
6条
1項 法
第17条第1項
《定款の変更は、主務大臣の認可を受けなけれ…》
ば、その効力を生じない。
の規定により定款の変更の認可を受けようとする 組合 は、様式第2による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
1号 変更しようとする箇所を記載した書面
2号 変更の理由を記載した書面
3号 変更の決議をした総会の議事録の謄本
2項 定款の変更が試験研究の課題の追加又は変更に係るものであるときは、前項の書類のほか、その試験研究の課題の追加又は変更に伴い、追加され、又は変更される試験研究の実施計画書を提出しなければならない。
3節 規約の届出
7条
1項 法
第18条第2項
《2 組合は、前項の規約を設定し、変更し、…》
又は廃止したときは、その日から2週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の規定により規約の設定、変更又は廃止の届出をしようとする 組合 は、様式第3による届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
1号 設定の届出にあってはその設定した規約、変更の届出にあっては変更した箇所を記載した書面、廃止の届出にあっては廃止した規約の名称を記載した書面
2号 設定、変更又は廃止の理由を記載した書面
3号 設定、変更又は廃止の決議をした総会の議事録の謄本
4節 電磁的記録の備置きに関する特則
8条
1項 次に掲げる規定に規定する主務省令で定めるものは、 組合 の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて組合の主たる事務所又は従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
1号 法
第19条第3項
《3 定款等が電磁的記録をもつて作成されて…》
いる場合であつて、各事務所主たる事務所を除く。における前項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつている組合についての第1項の規定の適用については、同項中「
2号 法
第30条第4項
《4 組合は、理事会の日から5年間、議事録…》
等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、当該議事録等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置
3号 法
第38条第10項
《10 組合は、決算関係書類及び事業報告書…》
の写しを、通常総会の日の2週間前の日から3年間、従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、決算関係書類及び事業報告書が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第3号及び
4号 法
第54条第3項
《3 組合は、総会の日から5年間、第1項の…》
議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措
5節 事業計画及び収支予算の届出
9条
1項 法
第20条第1項
《組合は、その成立の日の属する事業年度を除…》
き、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、主務大臣に届け出なければならない。
の規定により事業計画及び収支予算の届出をしようとする 組合 は、様式第4による届出書に、事業計画書及び収支予算書並びにこれらの設定の決議をした総会の議事録の謄本を添えて提出しなければならない。
2項 法
第20条第2項
《2 組合は、事業計画又は収支予算を変更し…》
たときは、変更の日から2週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の規定により事業計画又は収支予算の変更の届出をしようとする 組合 は、様式第5による届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
1号 変更した箇所を記載した書面
2号 変更の理由を記載した書面
3号 変更の決議をした総会の議事録の謄本
6節 役員
10条 (役員の氏名又は住所の変更の届出)
1項 法
第22条
《役員の変更の届出 組合は、役員の氏名又…》
は住所に変更があつたときは、その変更の日から2週間以内に、主務大臣にその旨を届け出なければならない。
の規定により役員の氏名又は住所の変更の届出をしようとする 組合 は、様式第6による届出書に変更した事項を記載した書面並びに変更の年月日及び理由を記載した書面を添えて提出しなければならない。
10条の2 (法第24条第2号の主務省令で定める者)
1項 法
第24条第2号
《役員の資格等 第24条 次に掲げる者は、…》
役員となることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者 3 この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法
(法第60条において準用する場合を含む。)の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により 組合 の役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
11条 (監査報告の作成)
1項 法
第27条第2項
《2 監事は、理事の職務の執行を監査する。…》
この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
(法第60条において準用する場合を含む。)の規定及び法第27条第5項において準用する会社法第389条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2項 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事又は理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
1号 当該 組合 の理事及び使用人
2号 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3項 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4項 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該 組合 の他の監事その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
12条 (監事の調査の対象)
1項 法
第27条第3項
《3 会社法第357条第1項、同法第360…》
条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定は理事について、同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第
において準用する会社法第384条(法第60条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
13条 (監査の範囲が限定されている監事の調査の対象)
1項 法
第27条第5項
《5 前項の規定による定款の定めがある組合…》
においては、会社法第353条、第360条第1項及び第364条の規定は理事について、同法第389条第2項から第7項までの規定は監事について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項、第3項及び第
において準用する会社法第389条第3項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 決算関係書類( 法
第38条第1項
《組合は、主務省令で定めるところにより、各…》
事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案以下「決算関係書類」という。及び事業報告書を作成しなければならない。
(法第60条において準用する場合を含む。)に規定する決算関係書類をいう。
第91条
《不服の申出 法第173条第1項の規定に…》
より組合に対する不服を申し出ようとする者は、様式第17による申出書に、不服の申出の理由を記載した書面及び組合員であることを証する書面を添えて提出しなければならない。
を除き、以下同じ。)
2号 前号に掲げるもののほか、これに準ずるもの
14条 (理事会の議事録)
1項 法
第30条第1項
《理事会の議事については、主務省令で定める…》
ところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
(法第60条において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2項 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3項 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 理事会が開催された日時及び場所(当該理事会の場所を定めた場合に限り、当該場所に存しない理事、監事又は 組合 員が当該理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)又は方法(当該理事会の場所を定めなかった場合に限る。)
2号 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ 法
第27条第3項
《3 会社法第357条第1項、同法第360…》
条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定は理事について、同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第
において準用する会社法第383条第2項(法第60条において準用する場合を含む。)の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
ロ 法
第27条第3項
《3 会社法第357条第1項、同法第360…》
条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定は理事について、同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第
において準用する会社法第383条第3項(法第60条において準用する場合を含む。)の規定により監事が招集したもの
ハ 法
第29条第6項
《6 会社法第366条から第368条までの…》
規定は、理事会の招集について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(法第60条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第366条第2項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
ニ 法
第29条第6項
《6 会社法第366条から第368条までの…》
規定は、理事会の招集について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(法第60条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第366条第3項の規定により理事が招集したもの
ホ 法
第29条第6項
《6 会社法第366条から第368条までの…》
規定は、理事会の招集について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(法第60条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第367条第1項の規定による 組合 員の請求を受けて招集されたもの
ヘ 法
第29条第6項
《6 会社法第366条から第368条までの…》
規定は、理事会の招集について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(法第60条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第367条第3項において準用する同法第366条第3項の規定により 組合 員が招集したもの
3号 理事会の議事の経過の要領及びその結果
4号 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
5号 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法
第27条第3項
《3 会社法第357条第1項、同法第360…》
条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定は理事について、同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第
において準用する会社法第382条(法第60条において準用する場合を含む。)
ロ 法
第27条第3項
《3 会社法第357条第1項、同法第360…》
条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定は理事について、同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第
において準用する会社法第383条第1項本文(法第60条において準用する場合を含む。)
ハ 法
第29条第6項
《6 会社法第366条から第368条までの…》
規定は、理事会の招集について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(法第60条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第367条第4項
ニ 法
第33条第3項
《3 第1項各号の取引をした理事は、当該取…》
引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(法第60条において準用する場合を含む。)
ホ 法
第36条の2第4項
《4 補償契約に基づく補償をした理事及び当…》
該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
6号 理事会に出席した理事、監事又は 組合 員の氏名又は名称
7号 理事会の議長の氏名
4項 次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
1号 法
第29条第4項
《4 組合は、理事が理事会の決議の目的であ…》
る事項について提案をした場合において、当該提案につき理事当該事項について議決に加わることができるものに限る。の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき監査権限限定組合以外の組合にあつては
(法第60条において準用する場合を含む。)の規定により理事会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項
イ 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした理事の氏名
ハ 理事会の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
2号 法
第29条第5項
《5 理事が理事の全員に対して理事会に報告…》
すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
(法第60条において準用する場合を含む。)の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合次に掲げる事項
イ 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
ロ 理事会への報告を要しないものとされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
15条 (電子署名)
1項 法
第30条第2項
《2 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成…》
されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
(法第60条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2項 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
1号 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
2号 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
16条 (役員の組合に対する損害賠償に係る報酬等の額の算定方法)
1項 法
第34条第5項
《5 前項の規定にかかわらず、第1項の責任…》
は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額と
(法第60条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
1号 役員がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員が当該 組合 の使用人を兼ねている場合における当該使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が1年でない場合にあっては、当該合計額を1年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
イ 法
第34条第5項
《5 前項の規定にかかわらず、第1項の責任…》
は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額と
(法第60条において準用する場合を含む。)の総会の決議を行った場合当該総会の決議の日
ロ 法
第34条第9項
《9 第4項の規定にかかわらず、第1項の責…》
任については、会社法第426条第4項から第6項までを除く。及び第427条の規定を準用する。 この場合において、同法第426条第1項中「取締役当該責任を負う取締役を除く。の過半数の同意取締役会設置会社に
(法第60条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第426条第1項の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の理事会の決議を行った場合当該決議のあった日
ハ 法
第34条第9項
《9 第4項の規定にかかわらず、第1項の責…》
任については、会社法第426条第4項から第6項までを除く。及び第427条の規定を準用する。 この場合において、同法第426条第1項中「取締役当該責任を負う取締役を除く。の過半数の同意取締役会設置会社に
(法第60条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第427条第1項の契約を締結した場合責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあっては、最も遅い日)
2号 次のイに掲げる額を次のロに掲げる数で除して得た額
イ 次に掲げる額の合計額
(1) 当該役員が当該 組合 から受けた退職慰労金の額
(2) 当該役員が当該 組合 の使用人を兼ねていた場合における当該使用人としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
(3) (1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
ロ 当該役員がその職に就いていた年数(当該役員が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)
(1) 代表理事6
(2) 代表理事以外の理事4
(3) 監事2
2項 法
第34条第8項
《8 第5項の決議があつた場合において、組…》
合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の主務省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
(法第60条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
1号 退職慰労金
2号 当該役員が当該 組合 の使用人を兼ねていたときは、当該使用人としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
3号 前2号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
16条の2 (役員賠償責任保険契約から除外する保険契約)
1項 法
第36条の3第1項
《組合が、保険者との間で締結する保険契約の…》
うち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの当該保険契約を締結す
に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する 組合 を含む保険契約であって、当該組合がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該組合に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの
2号 役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの
17条 (責任追及等の訴えの提起の請求方法)
1項 法
第37条
《役員の責任を追及する訴え 会社法第7編…》
第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2
において準用する会社法第847条第1項(法第60条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
1号 被告となるべき者
2号 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
18条 (訴えを提起しない理由の通知方法)
1項 法
第37条
《役員の責任を追及する訴え 会社法第7編…》
第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2
において準用する会社法第847条第4項(法第60条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
1号 組合 が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
2号 請求対象者の責任又は義務の有無についての判断
3号 請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え( 法
第37条
《役員の責任を追及する訴え 会社法第7編…》
第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2
において準用する会社法第847条第1項(法第60条において準用する場合を含む。)に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
7節 決算関係書類 > 1款 総則
19条 (会計慣行のしん酌)
1項 第7節から第11節まで及び
第53条
《清算開始時の財産目録 法第60条におい…》
て準用する会社法第492条第1項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。 2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第58
から
第56条
《決算報告 法第60条において準用する会…》
社法第507条第1項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 この場合において、第1号及び第2号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
までの用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。
20条 (金額の表示の単位)
1項 決算関係書類に係る事項の金額は、1円単位又は1,000円単位をもって表示するものとする。
21条 (決算関係書類の作成に係る期間)
1項 各事業年度に係る決算関係書類の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、1年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、1年6月)を超えることができない。
2項 各事業年度に係る決算関係書類は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
2款 財産目録
22条
1項 法
第38条第1項
《組合は、主務省令で定めるところにより、各…》
事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案以下「決算関係書類」という。及び事業報告書を作成しなければならない。
の規定により各事業年度ごとに 組合 が作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2項 前項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
1号 資産
2号 負債
3号 正味資産又は正味財産
3項 資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
3款 貸借対照表
23条 (通則)
1項 法
第38条第1項
《組合は、主務省令で定めるところにより、各…》
事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案以下「決算関係書類」という。及び事業報告書を作成しなければならない。
の規定により各事業年度ごとに 組合 が作成すべき貸借対照表については、この款の定めるところによる。
24条 (貸借対照表の区分)
1項 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
1号 資産
2号 負債
3号 純資産又は正味財産
2項 資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
25条 (資産の部の区分)
1項 資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
1号 流動資産
2号 固定資産
3号 繰延資産
26条 (負債の部の区分)
1項 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
1号 流動負債
2号 固定負債
27条 (純資産又は正味財産の部の区分)
1項 純資産又は正味財産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
1号 剰余金
2号 その他の純資産又は正味財産
4款 損益計算書
28条 (通則)
1項 法
第38条第1項
《組合は、主務省令で定めるところにより、各…》
事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案以下「決算関係書類」という。及び事業報告書を作成しなければならない。
により各事業年度ごとに 組合 が作成すべき損益計算書については、この款の定めるところによる。
29条 (損益計算書の区分)
1項 損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
1号 事業収益
2号 賦課金等収入( 法
第9条第1項
《組合は、定款で定めるところにより、組合員…》
に組合の事業に要する費用を賦課することができる。
又は法第10条の規定に基づき徴収したものをいう。以下同じ。)
3号 事業費用
4号 一般管理費
5号 事業外収益
6号 事業外費用
7号 特別利益
8号 特別損失
2項 組合 が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、第1項第1号から第4号までに掲げる収益又は費用は、事業の種類ごとに区分することができる。
3項 損益計算書の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。
5款 剰余金処分案又は損失処理案
30条 (通則)
1項 法
第38条第1項
《組合は、主務省令で定めるところにより、各…》
事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案以下「決算関係書類」という。及び事業報告書を作成しなければならない。
の規定により各事業年度ごとに 組合 が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款の定めるところによる。
2項 当期未処分損益金額が零を超える場合であって、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条の規定により剰余金処分案を作成しなければならない。
3項 前項以外の場合には、
第32条
《役員の兼職禁止 監事は、理事又は組合の…》
使用人と兼ねてはならない。
の規定により損失処理案を作成しなければならない。
31条 (剰余金処分案の区分)
1項 剰余金処分案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
1号 当期未処分剰余金又は当期未処理損失金
2号 次期繰越剰余金
3号 前各号に属さない事項がある場合、その内容を適切に示す項目
32条 (損失処理案の区分)
1項 損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
1号 当期未処理損失金
2号 次期繰越損失金
3号 前各号に属さない事項がある場合、その内容を適切に示す項目
8節 事業報告書
33条 (通則)
1項 法
第38条第1項
《組合は、主務省令で定めるところにより、各…》
事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案以下「決算関係書類」という。及び事業報告書を作成しなければならない。
の規定により各事業年度ごとに 組合 が作成すべき事業報告書については、この節の定めるところによる。
34条 (事業報告書の内容)
1項 事業報告書は、次に掲げる事項を記載又は記録しなければならない。
1号 組合 の事業活動の概況に関する事項
2号 組合 の運営組織の状況に関する事項
3号 その他 組合 の状況に関する重要な事項(決算関係書類の内容となる事項を除く。)
35条 (組合の事業活動の概況に関する事項)
1項 前条第1号に規定する「 組合 の事業活動の概況に関する事項」は、次に掲げる事項(当該組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された事項)とする。
1号 当該事業年度の末日における主要な事業内容
2号 当該事業年度における事業の経過及びその成果
3号 当該事業年度における次に掲げる事項についての状況(重要なものに限る。)
イ 資金の借入れその他の資金調達
ロ 組合 が所有する施設の建設又は改修その他の設備投資
ハ 他の法人との業務上の提携
ニ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け、合併(当該合併後当該 組合 が存続するものに限る。)その他の組織の再編成
4号 直前三事業年度(当該事業年度の末日において三事業年度が終了していない 組合 にあっては、成立後の各事業年度)の財産及び損益の状況
5号 対処すべき重要な課題
6号 前各号に掲げるもののほか、当該 組合 の現況に関する重要な事項
36条 (組合の運営組織の状況に関する事項)
1項 第34条第2号
《事業報告書の内容 第34条 事業報告書は…》
、次に掲げる事項を記載又は記録しなければならない。 1 組合の事業活動の概況に関する事項 2 組合の運営組織の状況に関する事項 3 その他組合の状況に関する重要な事項決算関係書類の内容となる事項を除く
に規定する「 組合 の運営組織の状況に関する事項」は、次に掲げる事項とする。
1号 前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項
イ 開催日時
ロ 出席した 組合 員の数
ハ 重要な事項の決議状況
2号 組合 員の数及びその増減
3号 役員(直前の通常総会の日の翌日以降に在任していた者であって、当該事業年度の末日までに退任した者を含む。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
イ 役員の氏名
ロ 役員の当該 組合 における職制上の地位及び担当
ハ 役員が他の法人等の代表者その他これに類する者であるときは、その重要な事実
ニ 役員と当該 組合 との間で補償契約( 法
第36条の2第1項
《組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全…》
部又は一部を当該組合が補償することを約する契約以下この条において「補償契約」という。の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。 1 当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反
に規定する補償契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項
(1) 当該役員の氏名
(2) 当該補償契約の内容の概要(当該補償契約によって当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
ホ 当該 組合 が役員に対して補償契約に基づき 法
第36条の2第1項第1号
《組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全…》
部又は一部を当該組合が補償することを約する契約以下この条において「補償契約」という。の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。 1 当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反
に掲げる費用を補償した場合において、当該組合が、当該事業年度において、当該役員が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知ったときは、その旨
ヘ 当該 組合 が役員に対して補償契約に基づき 法
第36条の2第1項第2号
《組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全…》
部又は一部を当該組合が補償することを約する契約以下この条において「補償契約」という。の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。 1 当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反
に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額
ト 当該事業年度中に辞任した役員があるときは、次に掲げる事項
(1) 当該役員の氏名
(2) 法
第27条第3項
《3 会社法第357条第1項、同法第360…》
条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定は理事について、同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第
において準用する会社法第345条第1項の意見があったときは、その意見の内容
(3) 法
第27条第3項
《3 会社法第357条第1項、同法第360…》
条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定は理事について、同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第
において準用する会社法第345条第2項の理由があるときは、その理由
3_2号 当該 組合 が保険者との間で役員賠償責任保険契約( 法
第36条の3第1項
《組合が、保険者との間で締結する保険契約の…》
うち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの当該保険契約を締結す
に規定する役員賠償責任保険契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項
イ 当該役員賠償責任保険契約の被保険者の範囲
ロ 当該役員賠償責任保険契約の内容の概要(被保険者が実質的に保険料を負担している場合にあってはその負担割合、塡補の対象とされる保険事故の概要及び当該役員賠償責任保険契約によって被保険者である役員(当該 組合 の役員に限る。)の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあってはその内容を含む。)
4号 職員の数及びその増減その他の職員の状況
5号 業務運営の組織に関する次に掲げる事項
イ 当該 組合 の内部組織の構成を示す組織図
ロ 当該 組合 と緊密な協力関係にある組合員が構成する組織がある場合には、その主要なものの概要
6号 主たる事務所、従たる事務所及び 組合 が所有する施設の種類ごとの主要な施設の名称及び所在地
7号 前各号に掲げるもののほか、当該 組合 の運営組織の状況に関する重要な事項
9節 決算関係書類及び事業報告書の監査 > 1款 通則
37条
1項 法
第38条第4項
《4 第1項の決算関係書類及び事業報告書は…》
、主務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
(法第60条において準用する場合を含む。)の規定による監査については、この節の定めるところによる。
2項 前項に規定する監査には、決算関係書類及び事業報告書に表示された情報と決算関係書類及び事業報告書に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
2款 組合における監査
38条 (監事の決算関係書類に係る監査報告の内容)
1項 監事は、決算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
1号 監事の監査の方法及びその内容
2号 決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)が当該 組合 の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
3号 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
4号 剰余金処分案又は損失処理案が当該 組合 の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨
5号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
6号 追記情報
7号 監査報告を作成した日
2項 前項第6号に規定する追記情報とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は決算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
1号 正当な理由による会計方針の変更
2号 重要な偶発事象
3号 重要な後発事象
39条 (監事の事業報告書に係る監査報告の内容)
1項 監事は、事業報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
1号 監事の監査の方法及びその内容
2号 事業報告書が法令又は定款に従い当該 組合 の状況を正しく示しているかどうかについての意見
3号 当該 組合 の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
4号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
5号 監査報告を作成した日
2項 前項の規定にかかわらず、監査権限限定 組合 (法第15条に規定する組合をいう。)の監事は、前項各号に掲げる事項に代えて、事業報告書を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。
40条 (監事の監査報告の通知期限等)
1項 特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、
第38条第1項
《監事は、決算関係書類を受領したときは、次…》
に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。 1 監事の監査の方法及びその内容 2 決算関係書類剰余金処分案又は損失処理案を除く。が当該組合の財産及び損益の状況をすべての重要な点において
及び前条第1項に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
1号 決算関係書類及び事業報告書の全部を受領した日から4週間を経過した日
2号 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
2項 決算関係書類及び事業報告書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3項 前項の規定にかかわらず、特定監事が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容を通知しない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及び事業報告書については、監事の監査を受けたものとみなす。
4項 第1項及び第2項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
1号 第1項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた理事
2号 前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき決算関係書類及び事業報告書の作成に関する業務を行った理事
5項 第1項及び第3項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
1号 第1項の規定による通知をすべき監事を定めた場合当該通知をすべき者として定められた監事
2号 前号に掲げる場合以外の場合すべての監事
10節 決算関係書類及び事業報告書の組合員への提供 > 1款 決算関係書類の組合員への提供
41条
1項 法
第38条第6項
《6 理事は、通常総会の通知に際して、主務…》
省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書監査報告を含む。を提供しなければならない。
(法第60条において準用する場合を含む。)の規定により 組合 員に対して行う提供決算関係書類(次の各号に定めるものをいう。以下同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
1号 決算関係書類
2号 決算関係書類に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監事が存する 組合 の各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監事の監査報告)
3号 第40条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第…》
1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容を通知しない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及び事業報告書については、監事の監査を受けたものとみなす。
の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
2項 通常総会の招集通知( 法
第47条第1項
《総会の招集は、総会の日の10日これを下回…》
る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間前までに、総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
に規定する招集に係る通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
1号 書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供決算関係書類が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ 提供決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
2号 電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供決算関係書類が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ 提供決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
3項 提供決算関係書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る決算関係書類に表示すべき事項(以下「 過年度事項 」という。)を併せて提供することができる。この場合において、提供決算関係書類の提供をする時における 過年度事項 が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
4項 理事は、決算関係書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を 組合 員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
2款 事業報告書の組合員への提供
42条
1項 法
第38条第6項
《6 理事は、通常総会の通知に際して、主務…》
省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書監査報告を含む。を提供しなければならない。
(法第60条において準用する場合を含む。)の規定により 組合 員に対して行う提供事業報告書(次の各号に定めるものをいう。以下同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
1号 事業報告書
2号 事業報告書に係る監事の監査報告がある時は当該監査報告(二以上の監事が存する 組合 の各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監事の監査報告)
3号 第40条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第…》
1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容を通知しない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及び事業報告書については、監事の監査を受けたものとみなす。
の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
2項 通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告書は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
1号 書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供事業報告書が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ 提供事業報告書が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
2号 電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供事業報告書が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ 提供事業報告書が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
3項 事業報告書に表示すべき事項(次の各号に掲げるものを除く。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から3月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により 組合 員が提供を受けることができる状態に置く措置(
第4条第1項第1号
《法第8条第3項に規定する電子情報処理組織…》
を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用に係る電子計算機
ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
1号 第35条第1号
《組合の事業活動の概況に関する事項 第35…》
条 前条第1号に規定する「組合の事業活動の概況に関する事項」は、次に掲げる事項当該組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された事項とする。 1 当該事業年度の末日におけ
から第5号まで及び
第36条第1号
《組合の運営組織の状況に関する事項 第36…》
条 第34条第2号に規定する「組合の運営組織の状況に関する事項」は、次に掲げる事項とする。 1 前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項 イ 開催日時 ロ 出席した組合員の数 ハ 重要な
から第6号までに掲げる事項
2号 事業報告書に表示すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項
4項 前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを 組合 員に対して通知しなければならない。
5項 第3項の規定により事業報告書に表示した事項の一部が 組合 員に対して第2項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監事が、現に組合員に対して提供される事業報告書が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告書の一部であることを組合員に対して通知すべき旨を理事に請求したときは、理事は、その旨を組合員に対して通知しなければならない。
6項 理事は、事業報告書の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を 組合 員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
7項 第3項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により 組合 員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
11節 会計帳簿 > 1款 総則
43条
1項 法
第39条第1項
《組合は、主務省令で定めるところにより、適…》
時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
の規定により 組合 が作成すべき会計帳簿に付すべき資産及び負債の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節の定めるところによる。
2項 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
2款 資産及び負債の評価
44条 (資産の評価)
1項 資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
2項 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
3項 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
1号 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価
2号 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額
4項 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
5項 債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
6項 次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
1号 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
2号 市場価格のある資産(満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)を除く。)
3号 前2号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
45条 (負債の評価)
1項 負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
2項 次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
1号 次に掲げるもののほか将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金
イ 退職給付引当金(使用人が退職した後に当該使用人に退職1時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)
ロ 返品調整引当金(常時、販売する棚卸資産につき、当該販売の際の価額による買戻しに係る特約を結んでいる場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)
2号 前号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
12節 総会の招集手続等
46条 (総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
1項 法
第45条第4項
《4 前項前段の電磁的方法主務省令で定める…》
方法を除く。により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事会に到達したものとみなす。
(法第60条において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、
第4条第1項第2号
《法第8条第3項に規定する電子情報処理組織…》
を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用に係る電子計算機
に掲げる方法とする。
47条 (総会の招集の承認の申請)
1項 法
第40条第8項
《8 第45条第2項及び第46条の規定は、…》
第5項又は第6項の場合について準用する。 この場合において、第45条第2項中「組合員が総組合員の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、総会の目的である事項及び
において準用する法第46条に規定する総会の招集の承認を受けようとする者は、様式第7による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
1号 役員の改選の理由を記載した書面
2号 組合 員の名簿
3号 総 組合 員の5分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得たことを証する書面
4号 役員の改選を請求した年月日を記載した書面
48条
1項 法
第46条
《 前条第2項の規定による請求をした組合員…》
は、同項の請求をした日から10日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、主務大臣の承認を得て総会を招集することができる。 理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の5分の一これを下回る
に規定する総会の招集を受けようとする者は、様式第8による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
1号 申請の理由を記載した書面
2号 総会の招集の目的を記載した書面
3号 前条第2号及び第3号に掲げる書類
4号 総会の招集を請求した場合には、その年月日を記載した書面
49条 (規約等の変更の総会の決議を要しない事項)
1項 法
第49条第2項
《2 前項第2号に掲げる事項の変更のうち、…》
軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものについては、同項の規定にかかわらず、定款で、総会の決議を経ることを要しないものとすることができる。 この場合においては、総会の決議を経ることを要しない事
の主務省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理とする。
50条 (役員の説明義務)
1項 法
第52条
《理事及び監事の説明義務 理事及び監事は…》
、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。 ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をするこ
(法第60条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 組合 員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 当該 組合 員が総会の日より相当の期間前に当該事項を組合に対して通知した場合
ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
2号 組合 員が説明を求めた事項について説明をすることにより組合その他の者(当該組合員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
3号 組合 員が当該総会において実質的に同1の事項について繰り返して説明を求める場合
4号 前3号に掲げる場合のほか、 組合 員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
51条 (総会の議事録)
1項 法
第54条第1項
《総会の議事については、主務省令で定めると…》
ころにより、議事録を作成しなければならない。
の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2項 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3項 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 総会が開催された日時及び場所(当該総会の場所を定めた場合に限り、当該場所に存しない理事、監事又は 組合 員が当該総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)又は方法(当該総会の場所を定めなかった場合に限る。)
2号 総会の議事の経過の要領及びその結果
3号 次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法
第27条第3項
《3 会社法第357条第1項、同法第360…》
条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定は理事について、同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第
において準用する会社法第345条第1項
ロ 法
第27条第3項
《3 会社法第357条第1項、同法第360…》
条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定は理事について、同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第
において準用する会社法第345条第2項
ハ 法
第27条第3項
《3 会社法第357条第1項、同法第360…》
条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定は理事について、同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第
において準用する会社法第384条
ニ 法
第27条第3項
《3 会社法第357条第1項、同法第360…》
条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定は理事について、同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第
において準用する会社法第387条第3項
ホ 法
第27条第5項
《5 前項の規定による定款の定めがある組合…》
においては、会社法第353条、第360条第1項及び第364条の規定は理事について、同法第389条第2項から第7項までの規定は監事について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項、第3項及び第
において準用する会社法第389条第3項
4号 総会に出席した理事又は監事の氏名
5号 総会の議長の氏名
6号 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
3章 解散
52条 (解散の届出)
1項 法
第58条第2項
《2 組合は、前項第1号又は第4号の規定に…》
より解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の規定により 組合 の解散の届出をしようとする組合は、様式第9による届出書に解散の理由を明らかにする書面を添えて提出しなければならない。
53条 (清算開始時の財産目録)
1項 法
第60条
《会社法等の準用 会社法第475条第1号…》
及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び第
において準用する会社法第492条第1項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2項 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、 法
第58条第1項
《組合は、次の事由によつて解散する。 1 …》
総会の決議 2 組合の合併合併により当該組合が消滅する場合に限る。次条において同じ。 3 組合についての破産手続開始の決定 4 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生 5 第178条第2項の規定
各号及び法第60条において準用する会社法第475条第2号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、法第58条第1項各号に掲げる事由による解散により清算をする 組合 及び法第60条において準用する会社法第475条第2号の規定により清算をする組合の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3項 第1項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
1号 資産
2号 負債
3号 正味資産又は正味財産
4項 資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
54条 (清算開始時の貸借対照表)
1項 法
第60条
《会社法等の準用 会社法第475条第1号…》
及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び第
において準用する会社法第492条第1項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2項 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3項 第1項の貸借対照表は、次の各号に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
1号 資産
2号 負債
3号 純資産又は正味資産
55条 (各清算事業年度に係る事務報告書)
1項 法
第60条
《会社法等の準用 会社法第475条第1号…》
及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び第
において準用する法第38条第1項の規定により、清算 組合 が作成すべき事務報告書は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
56条 (決算報告)
1項 法
第60条
《会社法等の準用 会社法第475条第1号…》
及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び第
において準用する会社法第507条第1項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
1号 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
2号 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
3号 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
4章 組織変更 > 1節 株式会社への組織変更
57条 (組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)
1項 法
第63条第1項
《組織変更をする組合は、組織変更計画備置開…》
始日から組織変更の効力が生ずる日までの間、組織変更計画の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
(法第87条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 組織変更計画の内容
2号 組織変更後株式会社( 法
第61条第4項
《4 第2項の総会の招集は、組織変更計画の…》
要領及び組織変更後の株式会社以下「組織変更後株式会社」という。の定款を示してしなければならない。
に規定する組織変更後株式会社をいう。以下同じ。)又は組織変更後合同会社(法第81条第4項に規定する組織変更後合同会社をいう。以下同じ。)の債務の履行の見込みに関する事項
3号 法
第63条第2項
《2 前項の「組織変更計画備置開始日」とは…》
、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。 1 第61条第2項の総会の日の10日前の日 2 次条第2項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
各号(法第87条において準用する場合を含む。)に掲げる日のいずれか早い日(以下「 組織変更計画備置開始日 」という。)後、前2号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
58条 (債権者の異議)
1項 法
第64条第2項第2号
《2 組織変更をする組合は、次に掲げる事項…》
を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 組織変更をする旨 2 組織変更をする組合の決算関係書類に関する
(法第87条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、 組織変更計画備置開始日 における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 組織変更をする 組合 につき最終事業年度がない場合その旨
2号 組織変更をする 組合 が清算組合である場合その旨
3号 前2号に掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
59条 (株式の発行等により1に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格)
1項 法
第65条第3項
《3 会社法第234条第1項各号を除く。及…》
び第2項から第5項まで、第868条第1項、第869条、第871条、第874条第4号に係る部分に限る。、第875条並びに第876条の規定は、第1項の規定により株式を割り当てる場合について準用する。 この
において準用する会社法第234条第2項(法第120条第3項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する株式の価格とする方法とする。
1号 当該株式を市場において行う取引によって売却する場合当該取引によって売却する価格
2号 前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ 法
第65条第3項
《3 会社法第234条第1項各号を除く。及…》
び第2項から第5項まで、第868条第1項、第869条、第871条、第874条第4号に係る部分に限る。、第875条並びに第876条の規定は、第1項の規定により株式を割り当てる場合について準用する。 この
において準用する会社法第234条第2項(法第120条第3項において準用する場合を含む。)の規定により売却する日(以下この条において「 売却日 」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該 売却日 に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
ロ 売却日 において当該株式が公開買付け等( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第27条の2第6項
《6 この条において「公開買付け」とは、不…》
特定かつ多数の者に対し、公告により株券等の買付け等の申込み又は売付け等売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この章において同じ。の申込みの勧誘を行い、取引所金融商品市場外で株券等の買付け等を行うことをい
(同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。以下同じ。)の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
60条 (資本金として計上すべき額等)
1項 法
第66条第4項
《4 前3項に定めるもののほか、組織変更に…》
際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。
に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 資本金の額 組織変更計画備置開始日 における組織変更をする 組合 の資産の価額から負債の価額を差し引いた額の2分の一以上の額
2号 資本準備金の額 組織変更計画備置開始日 における組織変更をする 組合 の資産の価額から負債の価額を差し引いた額から前号の資本金の額を差し引いた額
3号 その他資本剰余金の額零
4号 利益準備金の額零
5号 その他利益剰余金の額零
61条 (組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
1項 法
第68条第1項第4号
《組織変更をする組合は、組織変更時発行株式…》
の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 組織変更後株式会社の商号 2 前条各号に掲げる事項 3 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所 4 前3
に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 組織変更後株式会社が発行することができる株式の総数(組織変更後株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、各種類の組織変更時発行株式の発行可能種類株式総数を含む。)
2号 組織変更後株式会社(組織変更後株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)が発行する組織変更時発行株式の内容として会社法第107条第1項各号に掲げる事項を定めているときは、当該株式の内容
3号 組織変更後株式会社(組織変更後株式会社が種類株式発行会社である場合に限る。)が会社法第108条第1項各号に掲げる事項につき内容の異なる組織変更時発行株式を発行することとしているときは、各種類の株式の内容(ある種類の株式につき同条第3項の定款の定めがある場合において、当該定款の定めにより組織変更後株式会社が当該種類の株式の内容を定めていないときは、当該種類の株式の内容の要綱)
4号 単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数(組織変更後株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、各種類の株式の単元株式数)
5号 組織変更後株式会社の定款に次に掲げる定めがあるときは、その規定
イ 会社法第139条第1項、第140条第5項又は第145条第1号若しくは第2号に規定する定款の定め
ロ 会社法第164条第1項に規定する定款の定め
ハ 会社法第167条第3項に規定する定款の定め
ニ 会社法第168条第1項又は第169条第2項に規定する定款の定め
ホ 会社法第174条に規定する定款の定め
ヘ 会社法第347条に規定する定款の定め
ト 会社法施行規則(2006年法務省令第12号)第26条第1号又は第2号に規定する定款の定め
6号 株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
7号 定款に定められた事項(会社法第203条第1項第1号から第3号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、当該組織変更後株式会社に対して組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
62条 (検査役が提供する電磁的記録)
1項 法
第75条
《金銭以外の財産を出資の目的とする場合につ…》
いての会社法の準用 会社法第207条、第212条第1項第1号を除く。、第213条第1項第1号及び第3号を除く。、第868条第1項、第870条第1項第1号及び第4号に係る部分に限る。、第871条、第8
において準用する会社法第207条第4項(法第130条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、 商業登記規則 (1964年法務省令第23号)
第36条第1項
《法第19条の2の法務省令で定める電磁的記…》
録は、第33条の6第4項第1号に該当する構造の電磁的記録媒体でなければならない。
に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。)及び裁判所が定める電磁的記録とする。
63条 (検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)
1項 法
第75条
《金銭以外の財産を出資の目的とする場合につ…》
いての会社法の準用 会社法第207条、第212条第1項第1号を除く。、第213条第1項第1号及び第3号を除く。、第868条第1項、第870条第1項第1号及び第4号に係る部分に限る。、第871条、第8
において準用する会社法第207条第6項(法第130条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、組織変更又は新設分割をする 組合 が定めるものとする。
64条 (検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)
1項 法
第75条
《金銭以外の財産を出資の目的とする場合につ…》
いての会社法の準用 会社法第207条、第212条第1項第1号を除く。、第213条第1項第1号及び第3号を除く。、第868条第1項、第870条第1項第1号及び第4号に係る部分に限る。、第871条、第8
において準用する会社法第207条第9項第3号(法第130条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。
1号 法
第67条第3号
《組織変更における株式の発行 第67条 組…》
織変更をする組合は、第65条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定め
又は法第122条第3号の価額を定めた日(以下この条において「 価額決定日 」という。)における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該 価額決定日 に売買取引がない場合又は当該価額決定日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
2号 価額決定日 において当該有価証券が公開買付け等の対象であるときは、当該価額決定日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格
65条 (出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき理事)
1項 法
第75条
《金銭以外の財産を出資の目的とする場合につ…》
いての会社法の準用 会社法第207条、第212条第1項第1号を除く。、第213条第1項第1号及び第3号を除く。、第868条第1項、第870条第1項第1号及び第4号に係る部分に限る。、第871条、第8
において準用する会社法第213条第1項第2号(法第130条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
1号 総会に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した理事
2号 前号の議案の提案が理事会の決議に基づいて行われたときは、当該理事会の決議に賛成した理事
65条の2 (出資の履行の仮装に関して責任をとるべき理事)
1項 法
第75条の2
《出資の履行を仮装した場合の組織変更時発行…》
株式の引受人の責任等についての会社法の準用 会社法第209条第2項及び第3項、第213条の二並びに第213条の3の規定は、組織変更時発行株式について準用する。 この場合において、同法第213条の2第
において準用する会社法第213条の3第1項(法第130条の2において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 出資の履行( 法
第72条第3項
《3 組織変更時発行株式の引受人は、第1項…》
の規定による払込み又は前項の規定による給付以下この条、次条及び第75条の2において「出資の履行」という。をする債務と組織変更をする組合に対する債権とを相殺することができない。
又は法第127条第3項に規定する出資の履行をいう。以下この条において同じ。)の仮装に関する職務を行った理事
2号 出資の履行の仮装が理事会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
イ 当該理事会の決議に賛成した理事
ロ 当該理事会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した理事
3号 出資の履行の仮装が総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
イ 当該総会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した理事
ロ イの議案の提案が理事会の決議に基づいて行われたときは、当該理事会の決議に賛成した理事
ハ 当該総会において当該出資の履行の仮装に関する事項について説明をした理事
66条 (組織変更の認可)
1項 法
第77条第2項
《2 前項の認可を受けようとする者は、組織…》
変更計画の内容を記載した書面及び組織変更の効力発生日の属する事業年度の事業計画その他主務省令で定める事項を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。
の規定により株式会社への組織変更の認可を受けようとする者は、様式第10による申請書に次の書類(官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。)を添えて提出しなければならない。
1号 組織変更の理由及び組織変更計画の内容を記載した書面
2号 組織変更の効力発生日の属する事業年度の事業計画書
3号 組織変更計画を承認した総会の議事録の謄本
4号 直前事業年度の決算関係書類等
5号 現に存する純資産額を証する書面
6号 法
第67条
《組織変更における株式の発行 組織変更を…》
する組合は、第65条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければ
の規定により組織変更時発行株式を発行するときは、次に掲げる書面
イ 組織変更時発行株式の引受けの申込みを証する書面
ロ 金銭を出資の目的とするときは、 法
第72条第1項
《組織変更時発行株式の引受人第67条第3号…》
の財産次項において「現物出資財産」という。を給付する者を除く。は、同条第4号の期日に、第68条第1項第3号の払込みの取扱いの場所において、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額を払い込まなければ
の規定による払込みがあったことを証する書面
ハ 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
(1) 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
(2) 法
第75条
《金銭以外の財産を出資の目的とする場合につ…》
いての会社法の準用 会社法第207条、第212条第1項第1号を除く。、第213条第1項第1号及び第3号を除く。、第868条第1項、第870条第1項第1号及び第4号に係る部分に限る。、第871条、第8
において準用する会社法第207条第9項第3号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
(3) 法
第75条
《金銭以外の財産を出資の目的とする場合につ…》
いての会社法の準用 会社法第207条、第212条第1項第1号を除く。、第213条第1項第1号及び第3号を除く。、第868条第1項、第870条第1項第1号及び第4号に係る部分に限る。、第871条、第8
において準用する会社法第207条第9項第4号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
(4) 法
第75条
《金銭以外の財産を出資の目的とする場合につ…》
いての会社法の準用 会社法第207条、第212条第1項第1号を除く。、第213条第1項第1号及び第3号を除く。、第868条第1項、第870条第1項第1号及び第4号に係る部分に限る。、第871条、第8
において準用する会社法第207条第9項第5号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿
ニ 検査役の報告に関する裁判があったときは、その謄本
7号 法
第64条第2項
《2 組織変更をする組合は、次に掲げる事項…》
を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 組織変更をする旨 2 組織変更をする組合の決算関係書類に関する
の規定による公告及び催告(法第64条第3項の規定により公告を官報のほか法第16条第5項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第64条第5項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
8号 法
第65条第1項
《組織変更をする組合の組合員は、組織変更計…》
画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式の割当てを受けるものとする。
の規定による株式の割当てが組織変更をする 組合 の事業に対して組合員がした負担及び寄与の程度を勘案して定められていることを証する書面
9号 組織変更をする 組合 の組合員であって 法
第62条第1項第5号
《組合が組織変更をする場合には、当該組合は…》
、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更後株式会社の目的、商号、本店の所在地及び発行することができる株式の総数 2 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款
の株式の割当てを受けない者の利益に関する事項が記載された書面
67条 (組織変更手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)
1項 法
第79条第1項
《組織変更後株式会社は、組織変更の効力が生…》
じた日から6月間、第63条第1項の書面又は電磁的記録及び第64条の規定による手続の経過その他の組織変更に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置か
(法第87条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 組織変更の効力が生じた日
2号 組織変更をする 組合 における 法
第64条
《債権者の異議 組織変更をする組合の債権…》
者は、当該組合に対し、組織変更について異議を述べることができる。 2 組織変更をする組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3
(法第87条において準用する場合を含む。)の規定による手続の経過
3号 組織変更により組織変更後株式会社又は組織変更後合同会社が組織変更をする 組合 から承継した重要な権利義務に関する事項
4号 法
第63条第1項
《組織変更をする組合は、組織変更計画備置開…》
始日から組織変更の効力が生ずる日までの間、組織変更計画の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
(法第87条において準用する場合を含む。)の規定により組織変更をする 組合 が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(組織変更計画の内容を除く。)
5号 法
第152条
《組織変更の登記 組合が第61条第2項に…》
規定する組織変更又は第81条第2項に規定する組織変更以下この章において「組織変更」と総称する。をしたときは、組織変更の効力を生じた日から2週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更
の登記をした日
6号 前各号に掲げるもののほか、組織変更に関する重要な事項
2節 合同会社への組織変更
68条 (資本金として計上すべき額等)
1項 法
第84条第3項
《3 前2項に定めるもののほか、組織変更に…》
際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。
に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 資本金の額 組織変更計画備置開始日 における組織変更をする 組合 の資産の価額から負債の価額を差し引いた額
2号 資本剰余金の額零
3号 利益剰余金の額零
69条 (組織変更の認可)
1項 法
第85条第2項
《2 前項の認可を受けようとする者は、組織…》
変更計画の内容を記載した書面及び組織変更の効力発生日の属する事業年度の事業計画その他主務省令で定める事項を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。
の規定により合同会社への組織変更の認可を受けようとする者は、様式第11による申請書に次の書類(官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。)を添えて提出しなければならない。
1号 組織変更の理由及び組織変更計画の内容を記載した書面
2号 組織変更の効力発生日の属する事業年度の事業計画書
3号 組織変更計画を承認した総会の議事録の謄本
4号 直前事業年度の決算関係書類等
5号 現に存する純資産額を証する書面
6号 法
第87条
《株式会社への組織変更に関する規定の準用 …》
第63条、第64条、第76条及び第79条の規定は、組織変更について準用する。 この場合において、第63条第2項第1号中「第61条第2項」とあるのは、「第81条第2項」と読み替えるものとする。
において準用する法第64条第2項の規定による公告及び催告(法第87条において準用する法第64条第3項の規定により公告を官報のほか法第16条第5項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第87条において準用する法第64条第5項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
7号 法
第83条
《組織変更後合同会社の社員の出資の価額 …》
前条第2号ハの組織変更後合同会社の社員の出資の価額は、組織変更をする組合の事業に対して当該組合員がした負担及び寄与の程度を勘案して定めるものとする。
の規定による社員の出資の価額が組織変更をする 組合 の事業に対して組合員がした負担及び寄与の程度を勘案して定められていることを証する書面
8号 組織変更をする 組合 の組合員であって組織変更後合同会社の社員とならない者の利益に関する事項が記載された書面
5章 合併 > 1節 吸収合併
70条 (吸収合併契約)
1項 法
第90条第4号
《吸収合併契約 第90条 組合が吸収合併を…》
する場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する組合以下「吸収合併存続組合」という。及び吸収合併により消滅する組合以下「吸収合併消滅組合」という。の名
に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 吸収合併存続 組合 (法第90条第1号に規定する吸収合併存続組合をいう。以下同じ。)の組合員となるべき者の氏名又は名称
2号 吸収合併に際して吸収合併存続 組合 の試験研究の実施計画が変更される場合は、吸収合併存続組合の試験研究の実施計画又はその要旨
71条 (吸収合併消滅組合の吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
1項 法
第91条第1項
《吸収合併消滅組合は、吸収合併契約備置開始…》
日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 吸収合併契約の内容
2号 吸収合併存続 組合 についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、監査報告及び会計監査報告(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続 組合 の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続 組合 の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 法
第91条第2項
《2 前項の「吸収合併契約備置開始日」とは…》
、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。 1 第89条第2項の総会の日の10日前の日 2 次条第2項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
各号に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「 吸収合併契約備置開始日 」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
3号 吸収合併消滅 組合 (法第90条第1号に規定する吸収合併消滅組合をいう。以下同じ。)( 法
第58条第1項
《組合は、次の事由によつて解散する。 1 …》
総会の決議 2 組合の合併合併により当該組合が消滅する場合に限る。次条において同じ。 3 組合についての破産手続開始の決定 4 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生 5 第178条第2項の規定
各号の事由による解散により清算をする組合及び法第60条において準用する会社法第475条第2号の規定により清算をする組合(以下「 清算組合 」という。)を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 吸収合併契約備置開始日 後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
4号 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続 組合 の債務( 法
第95条第1項
《吸収合併存続組合の債権者は、当該吸収合併…》
存続組合に対し、吸収合併について異議を述べることができる。
の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
5号 吸収合併契約備置開始日 後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
72条 (債権者の異議)
1項 法
第92条第2項第3号
《2 吸収合併消滅組合は、次に掲げる事項を…》
官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 吸収合併をする旨 2 吸収合併存続組合の名称及び主たる事務所の所
及び法第95条第2項第3号に規定する主務省令で定めるものは、
第71条第2号
《吸収合併消滅組合の吸収合併契約に関する書…》
面等の備置き及び閲覧等 第71条 法第91条第1項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 吸収合併契約の内容 2 吸収合併存続組合についての次に掲げる事項 イ 最終事業年度に係る
ロ又は
第73条第2号
《吸収合併存続組合の吸収合併契約に関する書…》
面等の備置き及び閲覧等 第73条 法第94条第1項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 吸収合併契約の内容 2 吸収合併消滅組合清算組合を除く。についての次に掲げる事項 イ 最
ロに規定する 吸収合併契約備置開始日 における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 吸収合併をする 組合 につき最終事業年度がない場合その旨
2号 吸収合併をする 組合 が 清算組合 である場合その旨
3号 前2号に掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
73条 (吸収合併存続組合の吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
1項 法
第94条第1項
《吸収合併存続組合は、吸収合併契約備置開始…》
日から吸収合併の効力が生じた日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 吸収合併契約の内容
2号 吸収合併消滅 組合 ( 清算組合 を除く。)についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、監査報告及び会計監査報告(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅 組合 の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅 組合 の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 法
第94条第2項
《2 前項の「吸収合併契約備置開始日」とは…》
、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。 1 第89条第2項の総会の日の10日前の日 2 次条第2項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
各号に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「 吸収合併契約備置開始日 」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
3号 吸収合併消滅 組合 ( 清算組合 に限る。)が 法
第60条
《会社法等の準用 会社法第475条第1号…》
及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び第
において準用する会社法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表
4号 吸収合併存続 組合 において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 吸収合併契約備置開始日 後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
5号 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続 組合 の債務( 法
第95条第1項
《吸収合併存続組合の債権者は、当該吸収合併…》
存続組合に対し、吸収合併について異議を述べることができる。
の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
6号 吸収合併契約備置開始日 後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
74条 (吸収合併の認可)
1項 法
第96条第2項
《2 前項の認可を受けようとする者は、吸収…》
合併契約の内容を記載した書面及び吸収合併後の吸収合併存続組合の定款並びにその試験研究の実施計画、吸収合併の効力発生日の属する事業年度の事業計画及び収支予算その他主務省令で定める事項を記載した書面を主務
の規定により吸収合併の認可を受けようとする者は、様式第12による申請書に次の書類(官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。)を添えて提出しなければならない。
1号 吸収合併の理由及び吸収合併契約の内容を記載した書面
2号 吸収合併存続 組合 に係る
第5条第1号
《組合員の資格 第5条 組合の組合員たる資…》
格を有する者は、その者の行う事業に組合の行う試験研究の成果を直接又は間接に利用する者であつて、定款で定めるものとする。 2 組合は、定款で定めるところにより、前項に規定する者のほか、国立大学法人法20
から第4号まで及び第6号に掲げる書類
3号 吸収合併存続 組合 の吸収合併が効力を生ずべき日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書
4号 吸収合併契約を承認した各 組合 の総会の議事録の謄本
5号 吸収合併消滅 組合 又は吸収合併存続組合が法第92条第2項又は 法
第95条第2項
《2 吸収合併存続組合は、次に掲げる事項を…》
官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 吸収合併をする旨 2 吸収合併消滅組合の名称及び主たる事務所の所
の規定による公告及び催告(法第92条第3項又は法第95条第3項の規定により公告を官報のほか法第16条第5項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第92条第5項又は法第95条第5項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
75条 (吸収合併手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)
1項 法
第98条第1項
《吸収合併存続組合は、吸収合併の効力が生じ…》
た日から6月間、第92条及び第95条の規定による手続の経過その他の吸収合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 吸収合併の効力が生じた日
2号 吸収合併消滅 組合 における 法
第92条
《吸収合併消滅組合の債権者の異議 吸収合…》
併消滅組合の債権者は、当該吸収合併消滅組合に対し、吸収合併について異議を述べることができる。 2 吸収合併消滅組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなけれ
の規定による手続の経過
3号 吸収合併存続 組合 における 法
第95条
《吸収合併存続組合の債権者の異議 吸収合…》
併存続組合の債権者は、当該吸収合併存続組合に対し、吸収合併について異議を述べることができる。 2 吸収合併存続組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなけれ
の規定による手続の経過
4号 吸収合併により吸収合併存続 組合 が吸収合併消滅組合から継承した重要な権利義務に関する事項
5号 法
第91条第1項
《吸収合併消滅組合は、吸収合併契約備置開始…》
日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
の規定により吸収合併消滅 組合 が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
6号 法
第153条
《吸収合併の登記 組合が吸収合併をしたと…》
きは、その効力が生じた日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併消滅組合については解散の登記をし、吸収合併存続組合については変更の登記をしなければならない。
の登記をした日
7号 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
2節 新設合併
76条 (新設合併契約)
1項 法
第101条第4号
《新設合併契約 第101条 組合が新設合併…》
をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併により消滅する組合以下「新設合併消滅組合」という。の名称及び主たる事務所の所在地 2 新設合併設立組合の事業、
に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 新設合併設立 組合 (法第100条第4項に規定する新設合併設立組合をいう。以下同じ。)の組合員となるべき者の氏名又は名称
2号 新設合併設立 組合 における試験研究の実施計画又はその要旨
77条 (新設合併消滅組合の新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
1項 法
第102条第1項
《新設合併消滅組合は、新設合併契約備置開始…》
日から新設合併設立組合の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 新設合併契約の内容
2号 他の新設合併消滅 組合 (法第101条第1号に規定する新設合併消滅組合をいう。以下同じ。)( 清算組合 を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、監査報告及び会計監査報告(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅 組合 の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 他の新設合併消滅 組合 において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 法
第102条第2項
《2 前項の「新設合併契約備置開始日」とは…》
、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。 1 第100条第2項の総会の日の10日前の日 2 次条第2項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
各号に掲げる日のいずれか早い日(以下「 新設合併契約備置開始日 」という。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
3号 他の新設合併消滅 組合 ( 清算組合 に限る。)が 法
第60条
《会社法等の準用 会社法第475条第1号…》
及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び第
において準用する会社法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表
4号 当該新設合併消滅 組合 ( 清算組合 を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該新設合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 新設合併契約備置開始日 後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
5号 新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立 組合 の債務(他の新設合併消滅組合から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
6号 新設合併契約備置開始日 後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
78条 (債権者の異議)
1項 法
第103条第2項第3号
《2 新設合併消滅組合は、次に掲げる事項を…》
官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 新設合併をする旨 2 他の新設合併消滅組合及び新設合併設立組合の
に規定する主務省令で定めるものは、 新設合併契約備置開始日 における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 新設合併をする 組合 につき最終事業年度がない場合その旨
2号 新設合併をする 組合 が 清算組合 である場合その旨
3号 前2号に掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
79条 (新設合併の認可)
1項 法
第104条第2項
《2 前項の認可を受けようとする者は、新設…》
合併契約の内容を記載した書面及び新設合併設立組合の定款並びにその試験研究の実施計画、新設合併設立組合の成立すべき日の属する事業年度の事業計画及び収支予算、役員の氏名及び住所その他主務省令で定める事項を
の規定により新設合併の認可を受けようとする者は、様式第13による申請書に次の書類(官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。)を添えて提出しなければならない。
1号 新設合併の理由及び新設合併契約の内容を記載した書面
2号 新設合併設立 組合 に係る
第5条
《組合員の資格 組合の組合員たる資格を有…》
する者は、その者の行う事業に組合の行う試験研究の成果を直接又は間接に利用する者であつて、定款で定めるものとする。 2 組合は、定款で定めるところにより、前項に規定する者のほか、国立大学法人法2003年
各号に掲げる書類
3号 新設合併契約を承認した各 組合 の総会の議事録の謄本
4号 新設合併消滅 組合 が法第103条第2項の規定による公告及び催告( 法
第103条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、新設合併消滅…》
組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第16条第5項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
の規定により公告を官報のほか法第16条第5項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第103条第5項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
80条 (新設合併手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)
1項 法
第107条第1項
《新設合併設立組合は、その成立の日から6月…》
間、第103条の規定による手続の経過その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 新設合併の効力が生じた日
2号 新設合併消滅 組合 における 法
第103条
《債権者の異議 新設合併消滅組合の債権者…》
は、当該新設合併消滅組合に対し、新設合併について異議を述べることができる。 2 新設合併消滅組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただ
の規定による手続の経過
3号 新設合併により新設合併設立 組合 が新設合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項
4号 法
第102条第1項
《新設合併消滅組合は、新設合併契約備置開始…》
日から新設合併設立組合の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
の規定により新設合併消滅 組合 が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)
5号 法
第154条
《新設合併の登記 組合が新設合併をすると…》
きは、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅組合については解散の登記をし、新設合併設立組合については設立の登記をしなければならない。 1 第100
の登記をした日
6号 前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
6章 新設分割 > 1節 組合を設立する新設分割
81条 (新設分割計画)
1項 法
第110条第6号
《新設分割計画 第110条 組合が新設分割…》
をする場合には、当該組合は、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設分割設立組合の事業、名称及び主たる事務所の所在地 2 前号に掲げるもののほか、新設分割設立組合の定款で
に規定する主務省令で定める事項は、新設分割設立 組合 (法第109条第4項に規定する新設分割設立組合をいう。以下同じ。)の試験研究の実施計画又はその要旨とする。
82条 (新設分割計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)
1項 法
第111条第1項
《新設分割をする組合は、新設分割計画備置開…》
始日から新設分割設立組合の成立の日までの間、新設分割計画の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
(法第134条又は法第143条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 新設分割計画の内容
2号 新設分割をする 組合 ( 清算組合 を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ 新設分割をする 組合 において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、新設分割をする組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 法
第111条第2項
《2 前項の「新設分割計画備置開始日」とは…》
、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。 1 第109条第2項の総会の日の10日前の日 2 次条第2項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
各号(法第134条又は法第143条において準用する場合を含む。)に掲げる日のいずれか早い日(以下「 新設分割計画備置開始日 」という。)後新設分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 新設分割をする 組合 において最終事業年度がないときは、新設分割をする組合の成立の日における貸借対照表
3号 新設分割が効力を生ずる日以後における当該新設分割をする 組合 の債務又は新設分割設立組合、新設分割設立株式会社( 法
第118条第4項
《4 第2項の総会の招集は、新設分割計画の…》
要領及び新設分割により設立する株式会社以下「新設分割設立株式会社」という。の定款を示してしなければならない。
に規定する新設分割設立株式会社をいう。以下同じ。)若しくは新設分割設立合同会社(法第136条第4項に規定する新設分割設立合同会社をいう。以下同じ。)の債務(当該新設分割をする組合が新設分割により新設分割設立組合、新設分割設立株式会社又は新設分割設立合同会社に承継させるものに限る。)の履行の見込みに関する事項
4号 新設分割計画備置開始日 後、前3号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
83条 (債権者の異議)
1項 法
第112条第2項第3号
《2 新設分割をする組合は、次に掲げる事項…》
を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 新設分割をする旨 2 新設分割設立組合の名称及び主たる事務所の
(法第134条又は法第143条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、 新設分割計画備置開始日 における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 新設分割をする 組合 につき最終事業年度がない場合その旨
2号 新設分割をする 組合 が 清算組合 である場合その旨
3号 前2号に掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
84条 (新設分割の認可)
1項 法
第113条第2項
《2 前項の認可を受けようとする者は、新設…》
分割計画の内容を記載した書面及び新設分割設立組合の定款並びにその試験研究の実施計画、新設分割設立組合の成立すべき日の属する事業年度の事業計画及び収支予算、役員の氏名及び住所その他主務省令で定める事項を
の規定により新設分割の認可を受けようとする者は、様式第14による申請書に次の書類(官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。)を添えて提出しなければならない。
1号 新設分割の理由及び新設分割計画の内容を記載した書面
2号 新設分割設立 組合 に係る
第5条
《組合員の資格 組合の組合員たる資格を有…》
する者は、その者の行う事業に組合の行う試験研究の成果を直接又は間接に利用する者であつて、定款で定めるものとする。 2 組合は、定款で定めるところにより、前項に規定する者のほか、国立大学法人法2003年
各号に掲げる書類
3号 新設分割計画を承認した総会の議事録の謄本
4号 新設分割をする 組合 が法第112条第2項の規定による公告及び催告( 法
第112条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、新設分割をす…》
る組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第16条第5項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告不法行為によつて生じた債務の債権
の規定により公告を官報のほか法第16条第5項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第112条第5項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
85条 (新設分割手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)
1項 法
第116条第1項
《新設分割設立組合は、その成立の日から6月…》
間、第111条第1項の書面又は電磁的記録及び第112条の規定による手続の経過その他の新設分割に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かな
(法第134条又は法第143条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 新設分割の効力が生じた日
2号 新設分割をする 組合 における 法
第112条
《債権者の異議 新設分割をする組合の債権…》
者は、当該組合に対し、新設分割について異議を述べることができる。 2 新設分割をする組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4
(法第134条又は法第143条において準用する場合を含む。)の規定による手続の経過
3号 新設分割により新設分割設立 組合 、新設分割設立株式会社又は新設分割設立合同会社が新設分割をする組合から承継した重要な権利義務に関する事項
4号 法
第111条第1項
《新設分割をする組合は、新設分割計画備置開…》
始日から新設分割設立組合の成立の日までの間、新設分割計画の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
(法第134条又は法第143条において準用する場合を含む。)の規定により新設分割をする 組合 が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録された事項(新設分割計画の内容を除く。)
5号 法
第155条
《新設分割の登記 組合が第109条第2項…》
に規定する新設分割、第118条第2項に規定する新設分割又は第136条第2項に規定する新設分割をするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から2週間以内に、その主たる事務所及び本店
の登記をした日
6号 前各号に掲げるもののほか、新設分割に関する重要な事項
2節 株式会社を設立する新設分割
86条 (資本金として計上すべき額等)
1項 法
第121条第4項
《4 前3項に定めるもののほか、新設分割に…》
際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。
に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 資本金の額新設分割設立株式会社が承継すべき 新設分割計画備置開始日 における新設分割をする 組合 の資産の価額から負債の価額を差し引いた額の2分の一以上の額
2号 資本準備金の額新設分割設立株式会社が承継すべき 新設分割計画備置開始日 における新設分割をする 組合 の資産の価額から負債の価額を差し引いた額から前号の資本金の額を差し引いた額
3号 その他資本剰余金の額零
4号 利益準備金の額零
5号 その他利益剰余金の額零
87条 (新設分割時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
1項 法
第123条第1項第4号
《新設分割をする組合は、新設分割時発行株式…》
の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 新設分割設立株式会社の商号 2 前条各号に掲げる事項 3 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所 4 前
に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 新設分割設立株式会社が発行することができる株式の総数(新設分割設立株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、各種類の新設分割時発行株式の発行可能種類株式総数を含む。)
2号 新設分割設立株式会社(新設分割設立株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)が発行する新設分割時発行株式の内容として会社法第107条第1項各号に掲げる事項を定めているときは、当該株式の内容
3号 新設分割設立株式会社(新設分割設立株式会社が種類株式発行会社である場合に限る。)が会社法第108条第1項各号に掲げる事項につき内容の異なる新設分割時発行株式を発行することとしているときは、各種類の株式の内容(ある種類の株式につき同条第3項の定款の定めがある場合において、当該定款の定めにより新設分割設立株式会社が当該種類の株式の内容を定めていないときは、当該種類の株式の内容の要綱)
4号 単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数(新設分割設立株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、各種類の株式の単元株式数)
5号 新設分割設立株式会社の定款に次に掲げる定めがあるときは、その規定
イ 会社法第139条第1項、第140条第5項又は第145条第1号若しくは第2号に規定する定款の定め
ロ 会社法第164条第1項に規定する定款の定め
ハ 会社法第167条第3項に規定する定款の定め
ニ 会社法第168条第1項又は第169条第2項に規定する定款の定め
ホ 会社法第174条に規定する定款の定め
ヘ 会社法第347条に規定する定款の定め
ト 会社法施行規則第26条第1号又は第2号に規定する定款の定め
6号 株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
7号 定款に定められた事項(会社法第203条第1項第1号から第3号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、当該新設分割設立株式会社に対して新設分割時発行株式の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
88条 (新設分割の認可)
1項 法
第131条第2項
《2 前項の認可を受けようとする者は、新設…》
分割計画の内容を記載した書面及び新設分割設立株式会社の成立すべき日の属する事業年度の事業計画その他主務省令で定める事項を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。
の規定により新設分割の認可を受けようとする者は、様式第15による申請書に次の書類(官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。)を添えて提出しなければならない。
1号 新設分割の理由及び新設分割計画の内容を記載した書面
2号 新設分割設立株式会社の成立すべき日の属する事業年度の事業計画書
3号 新設分割計画を承認した総会の議事録の謄本
4号 直前事業年度の決算関係書類等
5号 新設分割設立株式会社の純資産額を証する書面
6号 法
第122条
《新設分割における株式の発行 新設分割を…》
する組合は、第120条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、新設分割に際して、新設分割設立株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなけ
の規定により新設分割時発行株式を発行するときは、次に掲げる書面
イ 新設分割時発行株式の引受けの申込みを証する書面
ロ 金銭を出資の目的とするときは、 法
第127条第1項
《新設分割時発行株式の引受人第122条第3…》
号の財産次項において「現物出資財産」という。を給付する者を除く。は、同条第4号の期日に、第123条第1項第3号の払込みの取扱いの場所において、それぞれの新設分割時発行株式の払込金額の全額を払い込まなけ
の規定による払込みがあったことを証する書面
ハ 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
(1) 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
(2) 法
第130条
《金銭以外の財産を出資の目的とする場合につ…》
いての会社法の準用 会社法第207条、第212条第1項第1号を除く。、第213条第1項第1号及び第3号を除く。、第868条第1項、第870条第1項第1号及び第4号に係る部分に限る。、第871条、第8
において準用する会社法第207条第9項第3号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
(3) 法
第130条
《金銭以外の財産を出資の目的とする場合につ…》
いての会社法の準用 会社法第207条、第212条第1項第1号を除く。、第213条第1項第1号及び第3号を除く。、第868条第1項、第870条第1項第1号及び第4号に係る部分に限る。、第871条、第8
において準用する会社法第207条第9項第4号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
(4) 法
第130条
《金銭以外の財産を出資の目的とする場合につ…》
いての会社法の準用 会社法第207条、第212条第1項第1号を除く。、第213条第1項第1号及び第3号を除く。、第868条第1項、第870条第1項第1号及び第4号に係る部分に限る。、第871条、第8
において準用する会社法第207条第9項第5号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿
ニ 検査役の報告に関する裁判があったときは、その謄本
7号 新設分割をする 組合 が法第134条において準用する 法
第112条第2項
《2 新設分割をする組合は、次に掲げる事項…》
を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 新設分割をする旨 2 新設分割設立組合の名称及び主たる事務所の
の規定による公告及び催告(法第134条において準用する法第112条第3項の規定により公告を官報のほか法第16条第5項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第134条において準用する法第112条第5項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
8号 法
第120条第1項
《新設分割をする組合の組合員は、新設分割計…》
画の定めるところにより、新設分割設立株式会社の株式の割当てを受けるものとする。
の規定による株式の割当てが新設分割をする 組合 の事業に対して組合員がした負担及び寄与の程度を勘案して定められていることを証する書面
9号 新設分割をする 組合 の組合員であって 法
第119条第1項第6号
《組合が新設分割をする場合には、当該組合は…》
、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設分割設立株式会社の目的、商号、本店の所在地及び発行することができる株式の総数 2 前号に掲げるもののほか、新設分割設立株式会社の
の株式の割当てを受けない者の利益に関する事項が記載された書面
3節 合同会社を設立する新設分割
89条 (資本金として計上すべき額等)
1項 法
第139条第3項
《3 前2項に定めるもののほか、新設分割に…》
際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。
に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 資本金の額新設分割設立合同会社が承継すべき 新設分割計画備置開始日 における新設分割をする 組合 の資産の価額から負債の価額を差し引いた額
2号 資本剰余金の額零
3号 利益剰余金の額零
90条 (新設分割の認可)
1項 法
第140条第2項
《2 前項の認可を受けようとする者は、新設…》
分割計画の内容を記載した書面及び新設分割設立合同会社の成立すべき日の属する事業年度の事業計画その他主務省令で定める事項を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。
の規定により新設分割の認可を受けようとする者は、様式第16による申請書に次の書類(官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。)を添えて提出しなければならない。
1号 新設分割の理由及び新設分割計画の内容を記載した書面
2号 新設分割設立合同会社の成立すべき日の属する事業年度の事業計画書
3号 新設分割計画を承認した総会の議事録の謄本
4号 直前事業年度の決算関係書類等
5号 新設分割設立合同会社の純資産額を証する書面
6号 新設分割をする 組合 が法第143条において準用する 法
第112条第2項
《2 新設分割をする組合は、次に掲げる事項…》
を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 新設分割をする旨 2 新設分割設立組合の名称及び主たる事務所の
の規定による公告及び催告(法第143条において準用する法第112条第3項の規定により公告を官報のほか法第16条第5項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第143条において準用する法第112条第5項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
7号 法
第138条
《新設分割設立合同会社の社員の出資の価額 …》
前条第2号ハの新設分割設立合同会社の社員の出資の価額は、新設分割をする組合の事業に対して当該組合員がした負担及び寄与の程度を勘案して定めるものとする。
による社員の出資の価額が新設分割をする 組合 の事業に対して組合員がした負担及び寄与の程度を勘案して定められていることを証する書面
8号 新設分割をする 組合 の組合員であって新設分割設立合同会社の社員とならない者の利益に関する事項が記載された書面
7章 雑則
91条 (不服の申出)
1項 法
第173条第1項
《組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令…》
に基づいてする主務大臣の処分若しくは定款若しくは規約に違反し、又は組合の運営が著しく不当であると思料する組合員は、その事由を添えて、文書をもつてその旨を主務大臣に申し出ることができる。
の規定により 組合 に対する不服を申し出ようとする者は、様式第17による申出書に、不服の申出の理由を記載した書面及び組合員であることを証する書面を添えて提出しなければならない。
92条 (検査の請求)
1項 法
第174条第1項
《組合員は、その総数の10分の一以上の同意…》
を得て、その組合の業務又は会計が法令若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分又は定款若しくは規約に違反する疑いがあることを理由として、主務大臣にその検査を請求することができる。
の規定により 組合 に対する検査を請求しようとする者は、様式第18による請求書に次の書類を添えて提出しなければならない。
1号 検査の請求の理由を記載した書面
2号 組合 員の名簿
3号 総 組合 員の10分の一以上の同意を得たことを証する書面
93条 (決算関係書類の提出)
1項 法
第175条第1項
《組合は、毎事業年度、通常総会の終了の日か…》
ら2週間以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。
の規定により事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び損失の処理の方法を記載した書類を提出しようとする 組合 は、様式第19による提出書にそれらの書類を承認した通常総会の議事録の謄本を添えて、提出しなければならない。
2項 組合 は、 法
第175条第1項
《組合は、毎事業年度、通常総会の終了の日か…》
ら2週間以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。
に規定する期間内にやむを得ない理由により前項の書類の提出をすることができない場合には、あらかじめ主務大臣の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
3項 組合 は、前項の規定による承認を受けようとするときは、様式第20による申請書に理由書を添付して主務大臣に提出しなければならない。
4項 主務大臣は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした 組合 が第2項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
94条 (試験研究の実施計画書)
1項 第5条第2号
《設立の認可 第5条 法第13条第1項の規…》
定により技術研究組合以下「組合」という。の設立の認可を受けようとする者は、様式第1による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 1 定款 2 試験研究の実施計画書 3 事業を行うために必要な
、
第6条第2項
《2 定款の変更が試験研究の課題の追加又は…》
変更に係るものであるときは、前項の書類のほか、その試験研究の課題の追加又は変更に伴い、追加され、又は変更される試験研究の実施計画書を提出しなければならない。
、
第74条第2号
《吸収合併の認可 第74条 法第96条第2…》
項の規定により吸収合併の認可を受けようとする者は、様式第12による申請書に次の書類官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。を添えて提出しなければならない。 1
、
第79条第2号
《新設合併の認可 第79条 法第104条第…》
2項の規定により新設合併の認可を受けようとする者は、様式第13による申請書に次の書類官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。を添えて提出しなければならない。 1
及び
第84条第2号
《新設分割の認可 第84条 法第113条第…》
2項の規定により新設分割の認可を受けようとする者は、様式第14による申請書に次の書類官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。を添えて提出しなければならない。 1
の試験研究の実施計画書は、試験研究の課題ごとに作成しなければならない。
2項 前項の試験研究の実施計画書には、次の事項を記載しなければならない。
1号 試験研究の課題
2号 試験研究の目的
3号 試験研究の実施の場所
4号 試験研究のために使用される設備の概要その他試験研究の具体的内容
5号 所要資金の額及びその調達の方法
6号 前各号に掲げるもののほか試験研究の実施に関する事項