技術研究組合法施行規則《附則》

法番号:2009年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号

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附 則

1項 この省令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(2009年法律第29号)の施行の日(2009年6月22日)から施行する。

附 則(2015年4月30日総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

附 則(2016年2月29日総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この省令は、2016年3月1日から施行する。

附 則(令和元年9月11日総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。

附 則(2020年12月25日総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年3月1日総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日。次条において「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の技術研究 組合 法施行規則第36条第3号ニからヘまで及び第3号の2の規定は、 施行日 以後に締結された補償契約及び役員賠償責任保険契約について適用する。

附 則(2021年5月14日総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年12月28日総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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