若年定年退職者給付金に関する省令《別表など》

法番号:2009年防衛省令第5号

略称:

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別記様式第1 (第2条関係)

別記様式第1( 第2条 《若年定年退職者申出書 大臣官房長、防衛…》 大学校長、防衛医科大学校長、防衛研究所長、統合幕僚長、陸上自衛隊の部隊及び機関陸上幕僚長の指定する部隊及び機関とし、自衛隊情報保全隊、自衛隊体育学校、自衛隊中央病院、陸上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区 関係)

別記様式第2 (第7条及び第20条関係)(表面)

別記様式第2( 第7条 《所得の届出等 法第27条の6第1項の規…》 定により若年定年退職者が行う所得の届出は、その者の退職した日の属する年の翌々年の前条に定める日までに、給付金支給機関の長に対し、別記様式第2の所得届出書を提出することにより行うものとする。 2 法第2 及び 第20条 《遺族又は相続人の行う所得の届出等 法第…》 27条の11第10項において準用する法第27条の6第1項に規定する防衛省令で定める日は、死亡した若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年の6月30日又は若年定年退職者の死亡した日から起算して5月を 関係)(表面)

別記様式第2 (裏面)

別記様式第2(裏面)

別記様式第3 (第12条及び第22条関係)

別記様式第3( 第12条 《給付金の追給の請求等 法第27条の7第…》 1項の規定による給付金の追給を受けようとする場合の請求は、その者が法第27条の2第1号に規定する自衛官以外の職員の定年次項及び第14条において「自衛官以外の職員の定年」という。に達する日の翌日の属する 及び 第22条 《遺族又は相続人による給付金の追給の請求等…》 第12条の規定は、法第27条の11第8項の規定により給付金の追給を受けようとする者が行う請求について準用する。 2 第13条の規定は、前項において準用する第12条第1項の規定による請求書を受理した 関係)

別記様式第4 (第13条及び第22条関係)

別記様式第4( 第13条 《給付金の追給の決定の通知 給付金支給機…》 関の長は、若年定年退職者給付金追給請求書を受理したときは、これを審査決定し、その決定の内容を別記様式第4の若年定年退職者給付金追給通知書により請求者に通知しなければならない。 この場合において、請求に 及び 第22条 《遺族又は相続人による給付金の追給の請求等…》 第12条の規定は、法第27条の11第8項の規定により給付金の追給を受けようとする者が行う請求について準用する。 2 第13条の規定は、前項において準用する第12条第1項の規定による請求書を受理した 関係)

別記様式第5 (第15条関係)(表面)

別記様式第5( 第15条 《給付金の支払を差し止める際の措置 給付…》 金管理者は、法第27条の8第1項又は第2項の規定による処分以下この条において「支払差止処分」という。を行うに際して、当該若年定年退職者の給付金の支給実績その他の必要な情報を、当該若年定年退職者に係る給 関係)(表面)

別記様式第5 (裏面)

別記様式第5(裏面)

別記様式第6 (第15条関係)(表面)

別記様式第6( 第15条 《給付金の支払を差し止める際の措置 給付…》 金管理者は、法第27条の8第1項又は第2項の規定による処分以下この条において「支払差止処分」という。を行うに際して、当該若年定年退職者の給付金の支給実績その他の必要な情報を、当該若年定年退職者に係る給 関係)(表面)

別記様式第6 (裏面)

別記様式第6(裏面)

別記様式第7 (第15条及び第23条関係)(表面)

別記様式第7( 第15条 《給付金の支払を差し止める際の措置 給付…》 金管理者は、法第27条の8第1項又は第2項の規定による処分以下この条において「支払差止処分」という。を行うに際して、当該若年定年退職者の給付金の支給実績その他の必要な情報を、当該若年定年退職者に係る給 及び 第23条 《遺族又は相続人に対する給付金の差止め等 …》 第15条の規定は、法第27条の12第1項の規定による給付金の支払を差し止める処分について準用する。 この場合において、第15条第1項中「法第27条の8第1項又は第2項」とあるのは「法第27条の12第 関係)(表面)

別記様式第7 (裏面)

別記様式第7(裏面)

別記様式第8 (第16条関係)(表面)

別記様式第8( 第16条 《退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等に給…》 付金を支給しないこととする処分を行う際の措置 給付金管理者は、法第27条の9第1項の規定による処分以下この条において「不支給処分」という。を行うに際して、当該若年定年退職者の給付金の支給実績その他の 関係)(表面)

別記様式第8 (裏面)

別記様式第8(裏面)

別記様式第9 (第16条及び第23条関係)(表面)

別記様式第9( 第16条 《退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等に給…》 付金を支給しないこととする処分を行う際の措置 給付金管理者は、法第27条の9第1項の規定による処分以下この条において「不支給処分」という。を行うに際して、当該若年定年退職者の給付金の支給実績その他の 及び 第23条 《遺族又は相続人に対する給付金の差止め等 …》 第15条の規定は、法第27条の12第1項の規定による給付金の支払を差し止める処分について準用する。 この場合において、第15条第1項中「法第27条の8第1項又は第2項」とあるのは「法第27条の12第 関係)(表面)

別記様式第9 (裏面)

別記様式第9(裏面)

別記様式第10 (第17条関係)(表面)

別記様式第10( 第17条 《禁錮以上の刑に処せられた場合等に給付金の…》 返納を命ずる際の措置 給付金管理者は、法第27条の10第1項の規定による処分以下この条において「返納命令処分」という。を行うに際して、当該若年定年退職者の給付金の支給実績その他の必要な情報を、当該若 関係)(表面)

別記様式第10 (裏面)

別記様式第10(裏面)

別記様式第11 (第17条及び第23条関係)(表面)

別記様式第11( 第17条 《禁錮以上の刑に処せられた場合等に給付金の…》 返納を命ずる際の措置 給付金管理者は、法第27条の10第1項の規定による処分以下この条において「返納命令処分」という。を行うに際して、当該若年定年退職者の給付金の支給実績その他の必要な情報を、当該若 及び 第23条 《遺族又は相続人に対する給付金の差止め等 …》 第15条の規定は、法第27条の12第1項の規定による給付金の支払を差し止める処分について準用する。 この場合において、第15条第1項中「法第27条の8第1項又は第2項」とあるのは「法第27条の12第 関係)(表面)

別記様式第11 (裏面)

別記様式第11(裏面)

別記様式第12 (第19条関係)

別記様式第12( 第19条 《遺族又は相続人の申出等 法第27条の1…》 1第1項又は第2項の規定により給付金の支給を受けることができる者は、別記様式第12の若年定年退職者遺族等申出書を、当該若年定年退職者の死亡後速やかに、給付金支給機関の長に提出しなければならない。 2 関係)

別記様式第13 (第24条関係)(表面)

別記様式第13( 第24条 《給付金の受給者の相続人からの給付金相当額…》 の納付 給付金管理者が行う法第27条の13第1項の規定による通知は、別記様式第13の防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の13第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足り 関係)(表面)

別記様式第13 (裏面)

別記様式第13(裏面)

別記様式第14 (第24条関係)(表面)

別記様式第14( 第24条 《給付金の受給者の相続人からの給付金相当額…》 の納付 給付金管理者が行う法第27条の13第1項の規定による通知は、別記様式第13の防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の13第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足り 関係)(表面)

別記様式第14 (裏面)

別記様式第14(裏面)

別記様式第15 (第24条関係)(表面)

別記様式第15( 第24条 《給付金の受給者の相続人からの給付金相当額…》 の納付 給付金管理者が行う法第27条の13第1項の規定による通知は、別記様式第13の防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の13第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足り 関係)(表面)

別記様式第15 (裏面)

別記様式第15(裏面)

別記様式第16 (第25条関係)

別記様式第16( 第25条 《給付金の支給を受けることができる者の異動…》 届等 若年定年退職者又は法第27条の11第1項、第2項若しくは第3項の規定により給付金の支給を受けることができる遺族若しくは相続人は、第1条に規定する第二回目の給付金の支給月又は第18条に規定する月 関係)

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