制定文
防衛省の職員の給与等に関する法律 (1952年法律第266号)
第27条の3第1項
《給付金は、二回に分割し、防衛省令で定める…》
月であつて前条の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者の退職した日の属する月後最初に到来するものに第一回目の給付金を、その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める月に第二回
、
第27条の5第1項
《第27条の2の規定により給付金の支給を受…》
けることができる若年定年退職者が、その者に係る給付金について、防衛省令で定めるところにより、1時に支給を受けることを希望する旨を申し出たときは、第27条の3第1項の規定にかかわらず、同項に規定するその
、
第27条の6第1項
《第27条の2の規定により給付金の支給を受…》
けることができる若年定年退職者は、その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める日までに、防衛大臣又はその委任を受けた者に対し、その者の退職の翌年における所得に関する事項を届け出、かつ、防衛省
(同法第27条の11第10項において準用する場合を含む。)、第27条の7第1項並びに第27条の11第1項第2号及び第2項第2号並びに 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 (1952年政令第368号)
第24条の5
《退職の日に昇任した者の定年 退職の日に…》
昇任したためその定年に変更があつた自衛官に対する法第27条の2第2号及び第27条の3第2項の規定の適用については、その者の定年は、その昇任前の階級について定められている年齢とする。
の規定に基づき、 若年定年退職者給付金に関する省令 (1990年総理府令第48号)の全部を改正するこの省令を制定する。
1条 (若年定年退職者給付金の支給期月)
1項 防衛省の職員の給与等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第27条の3第1項
《給付金は、二回に分割し、防衛省令で定める…》
月であつて前条の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者の退職した日の属する月後最初に到来するものに第一回目の給付金を、その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める月に第二回
に規定する防衛省令で定める月は、次の各号に掲げる 法
第27条の2
《若年定年退職者給付金の支給 自衛官自衛…》
隊法第45条の2第1項の規定により採用された自衛官を除く。第27条の4第1項並びに第27条の8第1項第1号及び第2項第2号において同じ。としての引き続いた在職期間同条から第27条の十まで、第27条の十
に規定する若年定年退職者 給付金 (以下「 給付金 」という。)の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
1号 法
第27条の3第1項
《給付金は、二回に分割し、防衛省令で定める…》
月であつて前条の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者の退職した日の属する月後最初に到来するものに第一回目の給付金を、その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める月に第二回
に規定する 第一回目の給付金 (以下「 第一回目の 給付金 」という。)若年定年退職者(法第27条の2に規定する若年定年退職者をいう。以下同じ。)の退職した日の属する月の区分に応じて次に定める月
イ 1月から3月又は10月から12月に退職した日の属する若年定年退職者その者の退職した日の属する月後最初に到来する4月
ロ 4月から9月に退職した日の属する若年定年退職者その者の退職した日の属する月後最初に到来する10月
2号 法
第27条の3第1項
《給付金は、二回に分割し、防衛省令で定める…》
月であつて前条の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者の退職した日の属する月後最初に到来するものに第一回目の給付金を、その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める月に第二回
に規定する 第二回目の給付金 (以下「 第二回目の 給付金 」という。)8月
2条 (若年定年退職者申出書)
1項 大臣官房長、防衛大学校長、防衛医科大学校長、防衛研究所長、統合幕僚長、陸上自衛隊の部隊及び機関(陸上幕僚長の指定する部隊及び機関とし、自衛隊情報保全隊、自衛隊体育学校、自衛隊中央病院、陸上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院及び自衛隊地方協力本部を含む。)の長、海上自衛隊の部隊及び機関(海上幕僚長の指定する部隊及び機関とし、海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。)の長、航空自衛隊の部隊及び機関(航空幕僚長の指定する部隊及び機関とし、航空幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。)の長、情報本部長、防衛監察監、地方防衛局長並びに防衛装備庁長官(次条第2項において「 大臣官房長等 」という。)は、若年定年退職者及び 法
第27条の11第3項
《3 長期在職自衛官が勤務延長期間内に死亡…》
した場合には、当該死亡した者を当該死亡した日にその者の非違によることなく退職した者とみなし、第1項第1号に定めるところにより、同号に定める額の給付金をその者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、
に規定する勤務延長期間内に死亡した者(以下この項において「 勤務延長期間内死亡者 」という。)の退職又は死亡に際しては、その者に係る 給付金 支給機関(給付金の支給を受けることができる者に対して給付金を支給することとされている機関をいう。以下同じ。)の長に対してその旨を通知するとともに、若年定年退職者又は 勤務延長期間内死亡者 の遺族等(法第27条の11第3項の規定により給付金の支給を受ける者をいう。)に別記様式第1の若年定年退職者申出書を提出させ、当該給付金支給機関の長に送付するものとする。
2項 法
第27条の5第1項
《第27条の2の規定により給付金の支給を受…》
けることができる若年定年退職者が、その者に係る給付金について、防衛省令で定めるところにより、1時に支給を受けることを希望する旨を申し出たときは、第27条の3第1項の規定にかかわらず、同項に規定するその
の規定により 給付金 の支給を1時に受ける場合の申出は、前項に規定する若年定年退職者申出書にその旨を記載することにより併せて行うものとする。
3条 (給付金支給機関の指定)
1項 陸上 幕僚長 、海上幕僚長又は航空幕僚長(次項において「 幕僚長 」という。)は、防衛大臣の定めるところにより、それぞれの監督する部隊及び機関のうちから 給付金 支給機関を指定するものとする。
2項 幕僚長 は、陸上自衛官、海上自衛官又は航空自衛官であった若年定年退職者に係る 給付金 支給機関としてそれぞれの監督する給付金支給機関を指定するとともに、前条第1項に規定する若年定年退職者申出書を送付することとされている 大臣官房長等 に対し、その旨を通知するものとする。
4条 (給付金支給機関の事務)
1項 給付金 支給機関の長は、次に掲げる事項に関する事務(給付金管理者( 法
第27条の8第1項
《若年定年退職者に対しまだ支払われていない…》
給付金がある場合において、当該若年定年退職者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金管理者当該若年定年退職者の退職の日においてその者に対し自衛隊法第46条の規定による免職の処分を行う権限を有してい
に規定する給付金管理者をいう。以下同じ。)が行うものを除く。)を行う。
1号 第一回目の給付金 及び 第二回目の給付金 の支給
2号 法
第27条の4第3項
《3 第一回目の給付金の支給を受けた若年定…》
年退職者の退職の翌年における所得金額が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、当該各号に定める金額を返納しなければならない。 1 その者に係る支給調整上限額を超え、その者に係る給与年額相当額に
の規定に基づく 第一回目の給付金 の返納
3号 法
第27条の5第1項
《第27条の2の規定により給付金の支給を受…》
けることができる若年定年退職者が、その者に係る給付金について、防衛省令で定めるところにより、1時に支給を受けることを希望する旨を申し出たときは、第27条の3第1項の規定にかかわらず、同項に規定するその
の規定に基づく 給付金 (
第11条第3項
《3 前2項に定めるものを除くほか、俸給の…》
支給日その他俸給の支給に関して必要な事項は、政令で定める。
において「 一括支給の給付金 」という。)の支給
4号 法
第27条の6第2項
《2 前項の規定により届出又は書類の提出を…》
なすべき者であつて第一回目の給付金の支給を受けたものが、正当な理由がなくて、同項の規定による届出又は書類の提出をしないときは、防衛大臣は、当該支給を受けた給付金の額に相当する金額の全部又は一部を返納さ
の規定に基づく 給付金 の支給及び返納
5号 法
第27条の6第3項
《3 第1項の規定により届出又は書類の提出…》
をなすべき者前項に規定する者を除く。が、正当な理由がなくて、第1項の規定による届出又は書類の提出をしないときは、防衛大臣は、前条第1項の規定による給付金及び次条第1項の規定による給付金の全部又は一部を
の規定に基づく 給付金 の支給
6号 法
第27条の7第1項
《退職の翌年における所得金額がその者に係る…》
支給調整下限額を超え、かつ、退職の翌年からその者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の前年までの年数以下「平均所得算定基礎年数」という。が2年以上ある若年定年退職者であつて、その期間の各
の規定に基づく請求に対する 給付金 の追給
7号 法
第27条の10第1項
《給付金の支給を受けた若年定年退職者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し、当該若年定年退職者の生計の状況を勘案して、支給を受けた給付金の額第27条の4第3項の規定による返納をした者又は第27条の6第2
の規定に基づく 給付金 の返納
8号 法
第27条の11第1項
《第27条の2の規定により給付金の支給を受…》
けることができる若年定年退職者次項に規定する者を除く。が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより、当該各号に定める給付金をその者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないとき
から第3項までの規定に基づく 給付金 の支給
9号 法
第27条の11第6項
《6 第1項第1号に該当する若年定年退職者…》
の平均所得金額がその者に係る支給調整上限額を超える場合には、同項の規定により第一回目の給付金の支給を受けた者は、当該若年定年退職者を当該第一回目の給付金の支給を受けた若年定年退職者と、当該平均所得金額
及び第7項の規定に基づく 第一回目の給付金 の返納
10号 法
第27条の11第8項
《8 退職の翌年における所得金額がその者に…》
係る支給調整下限額を超え、かつ、その者に係る平均所得算定基礎年数が2年以上ある若年定年退職者が、第二回目の給付金若しくは第27条の5第1項の規定による給付金が支給され、又は第27条の4第2項若しくは第
の規定に基づく請求に対する 給付金 の追給
11号 法
第27条の12第6項
《6 遺族等に対し給付金が支払われた後にお…》
いて、給付金管理者は、当該若年定年退職者の在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認めたときは、当該遺族等に対し、当該退職の日から1年以内に限り、当該遺族等の生計の状況を勘案して、支払われた給
の規定に基づく 給付金 の返納
12号 法
第27条の13第1項
《若年定年退職者若年定年退職者が死亡した場…》
合には、その者の遺族又は相続人に対し給付金が支給された後において、当該給付金の支給を受けた者以下この条において「給付金の受給者」という。が当該退職の日から6月以内に第27条の10第1項又は前条第6項の
から第5項までの規定に基づく 給付金 の全部又は一部に相当する金額の納付
2項 前項第1号から第3号まで、第6号及び第8号から第10号までの事務は、 給付金 支給機関の長の権限において給付金の支給額又は返納額を確定した上で行うものとする。
5条 (若年定年退職者給付金支給調書等の作成)
1項 給付金 支給機関の長は、前条第1項第1号、第3号、第4号(支給に関する事務を行う場合に限る。)、第5号及び第8号に規定する事項に関する事務を行う場合にあっては若年定年退職者給付金支給調書を、同項第2号、第4号(返納に関する事務を行う場合に限る。)、第7号、第9号及び第11号に規定する事項に関する事務を行う場合にあっては若年定年退職者給付金返納調書を、同項第6号及び第10号に規定する事項に関する事務を行う場合にあっては若年定年退職者給付金追給調書を、同項第12号に規定する事項に関する事務を行う場合にあっては若年定年退職者給付金納付調書を、それぞれ作成しなければならない。
6条 (所得の届出の期限)
1項 法
第27条の6第1項
《第27条の2の規定により給付金の支給を受…》
けることができる若年定年退職者は、その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める日までに、防衛大臣又はその委任を受けた者に対し、その者の退職の翌年における所得に関する事項を届け出、かつ、防衛省
に規定する防衛省令で定める日は、6月30日とする。
7条 (所得の届出等)
1項 法
第27条の6第1項
《第27条の2の規定により給付金の支給を受…》
けることができる若年定年退職者は、その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める日までに、防衛大臣又はその委任を受けた者に対し、その者の退職の翌年における所得に関する事項を届け出、かつ、防衛省
の規定により若年定年退職者が行う所得の届出は、その者の退職した日の属する年の翌々年の前条に定める日までに、 給付金 支給機関の長に対し、別記様式第2の所得届出書を提出することにより行うものとする。
2項 法
第27条の6第1項
《第27条の2の規定により給付金の支給を受…》
けることができる若年定年退職者は、その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める日までに、防衛大臣又はその委任を受けた者に対し、その者の退職の翌年における所得に関する事項を届け出、かつ、防衛省
に規定する防衛省令で定める書類は、退職した日の属する年の翌年における所得に関する次に掲げる書類とし、前項に規定する所得届出書に添付して提出するものとする。
1号 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める書類
イ 所得税法 (1965年法律第33号)
第27条第1項
《事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業…》
、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。
に規定する事業所得がある場合同法第120条第1項に規定する申告書の控え
ロ 所得税法
第28条第1項
《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》
賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。
に規定する給与所得がある場合同法第226条第1項に規定する源泉徴収票
2号 所得の額( 所得税法
第27条第2項
《2 事業所得の金額は、その年中の事業所得…》
に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。
に規定する事業所得の金額及び同法第28条第2項に規定する給与所得の金額をいう。次号において同じ。)を明らかにすることができる市町村長(特別区の区長を含む。
第19条第2項第2号
《2 前項の若年定年退職者遺族等申出書には…》
、次の書類を添付しなければならない。 1 若年定年退職者の死亡診断書又はこれに準ずる書類 2 届出者が法第27条の14第1項に規定する遺族以下「遺族」という。である場合には、届出者と死亡した若年定年退
及び
第25条第2項第1号
《2 前項の異動届出書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 氏名を改めたときは、氏名の変更に関する市町村長の証明書又は氏名変更後の戸籍抄本 2 住所を変更したときは、住民票抄本 3 給付金の全額が支給される遺族を変更するときは、
において同じ。)の証明書(その交付を受けることができる場合に限る。)
3号 前2号に掲げるもののほか、所得の額及び就業期間を証するために必要な書類
8条 (所得の届出等が行われない場合の取扱い)
1項 給付金 支給機関の長は、 法
第27条の6第1項
《第27条の2の規定により給付金の支給を受…》
けることができる若年定年退職者は、その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める日までに、防衛大臣又はその委任を受けた者に対し、その者の退職の翌年における所得に関する事項を届け出、かつ、防衛省
の規定により所得の届出及び書類の提出をなすべき者(以下この条において「 所得届出者 」という。)が
第6条
《 一般職給与法別表第11の適用を受ける事…》
務官等の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第4条の2第1項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、決定する。 2 別表第2の陸将、海将
の規定による届出の期限までに前条に規定する所得届出書又は書類(以下この条及び
第18条
《営外手当 陸曹長、海曹長又は空曹長以下…》
の自衛官以下「陸曹等」という。が自衛隊法第55条の規定により防衛大臣の指定する集団的居住場所以外の場所に居住する場合には、営外手当を支給する。 2 前項の営外手当の額は、月額6,680円とする。 3
において「 所得届出書等 」という。)を提出しないときは、これらの者に対し、速やかに、書面を送付することにより、 所得届出書等 の提出を求めなければならない。
2項 前項の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 所得届出書等 提出先
2号 提出期限
3号 所得届出書等 が提出されない場合は、 法
第27条の6第2項
《2 前項の規定により届出又は書類の提出を…》
なすべき者であつて第一回目の給付金の支給を受けたものが、正当な理由がなくて、同項の規定による届出又は書類の提出をしないときは、防衛大臣は、当該支給を受けた給付金の額に相当する金額の全部又は一部を返納さ
又は第3項の規定により処分されることがあり得ること。
3項 前項第2号に規定する提出期限は、第1項の書面を送付する日から1月を経過した日とする。
4項 給付金 支給機関の長は、前項に規定する提出期限までに 所得届出者 から 所得届出書等 の提出があった場合には、支給又は返納の手続を行うものとする。
5項 給付金 支給機関の長は、第3項に規定する提出期限を経過してもなお 所得届出書等 が提出されない場合又は 所得届出者 の所在が知れないため第1項の書面を送付することができない場合には、所得届出書等の提出が行われない事情又は第1項の書面を送付することができない事情を調査しなければならない。
6項 給付金 支給機関の長は、前項の調査を終了したときは、次に掲げる事項を順序を経て、防衛大臣に報告するものとする。
1号 所得届出書等 の未提出者の氏名
2号 退職時の所属及び階級
3号 所得届出書等 が提出されない事情又は第1項の書面を送付することができない事情
4号 当該 所得届出者 が 第一回目の給付金 の支給を受けているときはその支給状況
5号 その他必要な事項
9条
1項 法
第27条の6第4項
《4 防衛大臣は、前2項の規定による処分を…》
しようとするときは、あらかじめ、その相手方に、その処分の理由を通知し、弁明する機会を与えなければならない。
の通知は、次に掲げる事項を記載した処分理由通知書を同項に規定する相手方(以下この条、次条及び
第11条第1項
《俸給は、毎月一回、その月の15日以後の日…》
のうち政令で定める日に、その月の月額の全額を支給する。 ただし、政令で定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の
において「 処分の相手方 」という。)に送付することにより行うものとする。
1号 処分の内容
2号 処分の理由
3号 法
第27条の6第4項
《4 防衛大臣は、前2項の規定による処分を…》
しようとするときは、あらかじめ、その相手方に、その処分の理由を通知し、弁明する機会を与えなければならない。
の規定による弁明の機会が与えられること及び弁明の方法
2項 前項の規定により処分理由通知書を送付するときは、弁明書の用紙を同封するものとする。
3項 法
第27条の6第4項
《4 防衛大臣は、前2項の規定による処分を…》
しようとするときは、あらかじめ、その相手方に、その処分の理由を通知し、弁明する機会を与えなければならない。
の規定による弁明は、第1項に規定する処分理由の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に書面を防衛大臣に提出することにより行うものとする。ただし、 処分の相手方 が口頭により弁明する旨を申し出たときは、この限りでない。
4項 防衛大臣は、第1項に規定する処分理由通知書を送付した後60日を経過した場合又は前項に規定する弁明が終了した場合において、 法
第27条の6第2項
《2 前項の規定により届出又は書類の提出を…》
なすべき者であつて第一回目の給付金の支給を受けたものが、正当な理由がなくて、同項の規定による届出又は書類の提出をしないときは、防衛大臣は、当該支給を受けた給付金の額に相当する金額の全部又は一部を返納さ
又は第3項の規定による処分を行うことを決定したときは、次に掲げる事項を記載した処分決定通知書を 処分の相手方 に送付するものとする。
1号 処分の内容
2号 処分の理由
3号 その他必要な事項
10条 (弁明の聴取等)
1項 前条第3項ただし書の規定により 処分の相手方 が書面の提出に代えて口頭により弁明をする旨を申し出た場合の当該弁明を聴取した職員は、その弁明の内容を書き取り、これを処分の相手方に読み聞かせ、誤りのないことを確認するものとする。
11条 (処分の決定をした場合の措置等)
1項 防衛大臣は、
第9条第4項
《4 防衛大臣は、第1項に規定する処分理由…》
通知書を送付した後60日を経過した場合又は前項に規定する弁明が終了した場合において、法第27条の6第2項又は第3項の規定による処分を行うことを決定したときは、次に掲げる事項を記載した処分決定通知書を処
の規定により処分決定通知書を 処分の相手方 に送付したときは、その処分の内容を当該処分の相手方に係る 給付金 支給機関の長に通知するものとする。
2項 防衛大臣は、
第9条第4項
《4 防衛大臣は、第1項に規定する処分理由…》
通知書を送付した後60日を経過した場合又は前項に規定する弁明が終了した場合において、法第27条の6第2項又は第3項の規定による処分を行うことを決定したときは、次に掲げる事項を記載した処分決定通知書を処
の規定による処分を行わないことを決定したときは、その旨を相手方及びその者に係る 給付金 支給機関の長に通知するものとする。
3項 給付金 支給機関の長は、前2項の通知を受けたときは、その通知の内容が、 第二回目の給付金 又は 一括支給の給付金 の全部又は一部を支給する場合にあっては支給の手続を、その通知の内容が 第一回目の給付金 の全部又は一部を返納させる場合にあっては返納の手続を行うものとする。
12条 (給付金の追給の請求等)
1項 法
第27条の7第1項
《退職の翌年における所得金額がその者に係る…》
支給調整下限額を超え、かつ、退職の翌年からその者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の前年までの年数以下「平均所得算定基礎年数」という。が2年以上ある若年定年退職者であつて、その期間の各
の規定による 給付金 の追給を受けようとする場合の請求は、その者が法第27条の2第1号に規定する 自衛官以外の職員の定年 (次項及び
第14条
《給付金の追給の期月 法第27条の7第1…》
項の規定により追給する給付金は、当該給付金を受けようとする若年定年退職者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の8月に支給するものとする。
において「 自衛官以外の職員の定年 」という。)に達する日の翌日の属する年の6月30日までに、給付金支給機関の長に対し、別記様式第3の若年定年退職者給付金追給請求書を提出することにより行うものとする。
2項 前項に規定する若年定年退職者 給付金 追給請求書(次条及び
第22条第2項
《2 第13条の規定は、前項において準用す…》
る第12条第1項の規定による請求書を受理した給付金支給機関の長が行う若年定年退職者給付金追給請求書の審査決定及び通知について準用する。
において単に「若年定年退職者給付金追給請求書」という。)には、当該若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年からその者が 自衛官以外の職員の定年 に達する日の翌日の属する年の前年までの各年における所得に関する
第7条第2項
《2 法第27条の6第1項に規定する防衛省…》
令で定める書類は、退職した日の属する年の翌年における所得に関する次に掲げる書類とし、前項に規定する所得届出書に添付して提出するものとする。 1 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ及び
各号に掲げる書類(同項第3号に掲げる書類にあっては、所得の額を証するために必要な書類に限る。)を添付しなければならない。
13条 (給付金の追給の決定の通知)
1項 給付金 支給機関の長は、若年定年退職者給付金追給請求書を受理したときは、これを審査決定し、その決定の内容を別記様式第4の若年定年退職者給付金追給通知書により請求者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないものであるときは、理由を付さなくてはならない。
14条 (給付金の追給の期月)
1項 法
第27条の7第1項
《退職の翌年における所得金額がその者に係る…》
支給調整下限額を超え、かつ、退職の翌年からその者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の前年までの年数以下「平均所得算定基礎年数」という。が2年以上ある若年定年退職者であつて、その期間の各
の規定により追給する 給付金 は、当該給付金を受けようとする若年定年退職者が 自衛官以外の職員の定年 に達する日の翌日の属する年の8月に支給するものとする。
15条 (給付金の支払を差し止める際の措置)
1項 給付金 管理者は、 法
第27条の8第1項
《若年定年退職者に対しまだ支払われていない…》
給付金がある場合において、当該若年定年退職者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金管理者当該若年定年退職者の退職の日においてその者に対し自衛隊法第46条の規定による免職の処分を行う権限を有してい
又は第2項の規定による処分(以下この条において「 支払差止処分 」という。)を行うに際して、当該若年定年退職者の給付金の支給実績その他の必要な情報を、当該若年定年退職者に係る給付金支給機関の長に対して求めることができる。
2項 給付金 管理者が行う 支払差止処分 の通知は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める様式の若年定年退職者給付金支払差止処分書により行うものとする。
1号 法
第27条の8第1項
《若年定年退職者に対しまだ支払われていない…》
給付金がある場合において、当該若年定年退職者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金管理者当該若年定年退職者の退職の日においてその者に対し自衛隊法第46条の規定による免職の処分を行う権限を有してい
の規定による処分別記様式第5
2号 法
第27条の8第2項第1号
《2 若年定年退職者に対しまだ支払われてい…》
ない給付金がある場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し、当該給付金の支払を差し止める処分を行うことができる。 1 当該若年定年退職者の在職期間中の行
の規定による処分別記様式第6
3号 法
第27条の8第2項第2号
《2 若年定年退職者に対しまだ支払われてい…》
ない給付金がある場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し、当該給付金の支払を差し止める処分を行うことができる。 1 当該若年定年退職者の在職期間中の行
の規定による処分別記様式第7
3項 法
第27条の8第3項
《3 前2項の規定による給付金の支払を差し…》
止める処分以下「支払差止処分」という。を受けた者は、行政不服審査法2014年法律第68号第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、支払差止処分を行
の規定による 支払差止処分 の取消しの申立ては、当該支払差止処分を行った 給付金 管理者に対し、当該支払差止処分後の事情の変化を明らかにして行わなければならない。
4項 前項の申立てを受けた 給付金 管理者は、速やかに事情の変化の有無を確認し、取消しの申立てに理由がないと認める場合には、その旨及び当該認定に不服がある場合には審査請求ができる旨を当該申立てを行った者に通知しなければならない。
5項 給付金 管理者は、 法
第27条の8第7項
《7 給付金管理者は、前項の規定による通知…》
をする場合において、当該支払差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該支払差止処分の内容を官報に掲載することをもつて通知に代えることができる。 この場合においては、その掲載した日から起算して2
の規定により 支払差止処分 の内容を官報に掲載することをもって通知に代えたときは、当該支払差止処分を受けた者に対し若年定年退職者給付金支払差止処分書をいつでも交付できるように保管しなければならない。
6項 給付金 管理者は、 支払差止処分 を行ったとき又は 法
第27条の8第4項
《4 第1項又は第2項の規定による支払差止…》
処分を行つた給付金管理者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。 ただし、第3号に該当する場合において、支払差止処分を受けた者がその者の在
若しくは第5項の規定により当該支払差止処分を取り消したときは、速やかに、その旨を当該若年定年退職者に係る給付金支給機関の長に通知するとともに、給付金管理者が防衛大臣以外の者である場合にあっては、防衛大臣に報告しなければならない。
16条 (退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等に給付金を支給しないこととする処分を行う際の措置)
1項 給付金 管理者は、 法
第27条の9第1項
《若年定年退職者が次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し、それぞれ当該各号に定める給付金を支給しないこととする処分を行うものとする。 1 第一回目の給付金が支払われる前に刑事事件その者が退職後に起訴をさ
の規定による処分(以下この条において「 不支給処分 」という。)を行うに際して、当該若年定年退職者の給付金の支給実績その他の必要な情報を、当該若年定年退職者に係る給付金支給機関の長に対して求めることができる。
2項 給付金 管理者が行う 不支給処分 の通知は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める様式の若年定年退職者給付金不支給処分書により行うものとする。
1号 刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた場合又は在職期間( 法
第27条の2
《若年定年退職者給付金の支給 自衛官自衛…》
隊法第45条の2第1項の規定により採用された自衛官を除く。第27条の4第1項並びに第27条の8第1項第1号及び第2項第2号において同じ。としての引き続いた在職期間同条から第27条の十まで、第27条の十
に規定する在職期間をいう。以下同じ。)中の行為に関し法第27条の9第1項第1号に規定する再任用職員に対する免職処分を受けた場合別記様式第8
2号 給付金 管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合別記様式第9
3項 給付金 管理者は、 不支給処分 を行ったときは、速やかに、その旨を当該若年定年退職者に係る給付金支給機関の長に通知するとともに、給付金管理者が防衛大臣以外の者である場合にあっては、防衛大臣に報告しなければならない。
4項 給付金 管理者が 法
第27条の9第2項
《2 給付金管理者は、前項の規定給付金管理…》
者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合に係る部分に限る。による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
の規定により行う意見の聴取の手続については、 防衛省聴聞手続規則 (2007年内閣府令第9号)の規定の例による。
17条 (禁錮以上の刑に処せられた場合等に給付金の返納を命ずる際の措置)
1項 給付金 管理者は、 法
第27条の10第1項
《給付金の支給を受けた若年定年退職者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し、当該若年定年退職者の生計の状況を勘案して、支給を受けた給付金の額第27条の4第3項の規定による返納をした者又は第27条の6第2
の規定による処分(以下この条において「 返納命令処分 」という。)を行うに際して、当該若年定年退職者の給付金の支給実績その他の必要な情報を、当該若年定年退職者に係る給付金支給機関の長に対して求めなければならない。
2項 給付金 管理者が行う 返納命令処分 の通知は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める様式の若年定年退職者給付金返納命令書により行うものとする。
1号 法
第27条の10第1項第1号
《給付金の支給を受けた若年定年退職者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し、当該若年定年退職者の生計の状況を勘案して、支給を受けた給付金の額第27条の4第3項の規定による返納をした者又は第27条の6第2
又は第2号の規定による処分別記様式第10
2号 法
第27条の10第1項第3号
《給付金の支給を受けた若年定年退職者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し、当該若年定年退職者の生計の状況を勘案して、支給を受けた給付金の額第27条の4第3項の規定による返納をした者又は第27条の6第2
の規定による処分別記様式第11
3項 前項の通知には、 給付金 の返納の事務を行うこととなる給付金支給機関その他返納に必要な事項を記載するものとする。
4項 第2項の通知は、当該若年定年退職者に係る 給付金 支給機関を経由して行うものとする。
5項 防衛大臣以外の 給付金 管理者は、 返納命令処分 を行ったときは、速やかに、その旨を防衛大臣に報告しなければならない。
6項 給付金 支給機関の長は、当該若年定年退職者から給付金の返納があったときは、その旨を給付金管理者に通知するとともに、給付金管理者が防衛大臣以外の者である場合にあっては、防衛大臣に報告しなければならない。
7項 前条第4項の規定は、 返納命令処分 を行う際に行う意見の聴取の手続について準用する。
18条 (遺族又は相続人に対する給付金の支給期月)
1項 法
第27条の11第1項第2号
《第27条の2の規定により給付金の支給を受…》
けることができる若年定年退職者次項に規定する者を除く。が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより、当該各号に定める給付金をその者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないとき
及び第2項第2号に規定する防衛省令で定める月は、若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年の8月( 給付金 支給機関の長が、 所得届出書等 を若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年の8月以降に受理した場合には、当該所得届出書等を受理した日の属する月の翌月)とする。
19条 (遺族又は相続人の申出等)
1項 法
第27条の11第1項
《第27条の2の規定により給付金の支給を受…》
けることができる若年定年退職者次項に規定する者を除く。が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより、当該各号に定める給付金をその者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないとき
又は第2項の規定により 給付金 の支給を受けることができる者は、別記様式第12の若年定年退職者遺族等申出書を、当該若年定年退職者の死亡後速やかに、給付金支給機関の長に提出しなければならない。
2項 前項の若年定年退職者遺族等申出書には、次の書類を添付しなければならない。
1号 若年定年退職者の死亡診断書又はこれに準ずる書類
2号 届出者が 法
第27条の14第1項
《給付金の支給を受けることができる遺族は、…》
配偶者届出をしていないが、若年定年退職者又は勤務延長自衛官自衛隊法第45条第3項又は第4項の規定により若年定年に達した後も引き続いて勤務している長期在職自衛官をいう。以下同じ。の死亡の当時事実上これら
に規定する 遺族 (以下「 遺族 」という。)である場合には、届出者と死亡した若年定年退職者との身分関係を明らかにし、かつ、遺族の順位を証するに足る市町村長の証明書、戸籍謄本又は除籍謄本及び死亡した若年定年退職者によって生計を維持していたことを証する書類
3号 遺族 に同順位者が2人以上ある場合で、その1人に 給付金 の全額が支給されることを希望するときは、他の同順位者全員の同意書
4号 届出者が死亡した若年定年退職者の相続人である場合には、死亡した若年定年退職者との身分関係を明らかにする書類
20条 (遺族又は相続人の行う所得の届出等)
1項 法
第27条の11第10項
《10 第27条の6の規定は、第1項又は第…》
2項の規定により給付金の支給を受けることができる者退職した日の属する年に死亡した若年定年退職者に係る給付金の支給を受けることができる者を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「その者
において準用する法第27条の6第1項に規定する防衛省令で定める日は、死亡した若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年の6月30日又は若年定年退職者の死亡した日から起算して5月を経過した日のいずれか遅い日とする。
2項 第7条
《所得の届出等 法第27条の6第1項の規…》
定により若年定年退職者が行う所得の届出は、その者の退職した日の属する年の翌々年の前条に定める日までに、給付金支給機関の長に対し、別記様式第2の所得届出書を提出することにより行うものとする。 2 法第2
の規定は、 法
第27条の11第10項
《10 第27条の6の規定は、第1項又は第…》
2項の規定により給付金の支給を受けることができる者退職した日の属する年に死亡した若年定年退職者に係る給付金の支給を受けることができる者を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「その者
において準用する法第27条の6第1項の規定により死亡した若年定年退職者の退職の翌年以降の各年における所得の届出又は書類の提出をなすべき者について準用する。この場合において、
第7条第1項
《法第27条の6第1項の規定により若年定年…》
退職者が行う所得の届出は、その者の退職した日の属する年の翌々年の前条に定める日までに、給付金支給機関の長に対し、別記様式第2の所得届出書を提出することにより行うものとする。
中「その者の退職した日の属する年の翌々年の前条に」とあるのは「
第20条第1項
《法第27条の11第10項において準用する…》
法第27条の6第1項に規定する防衛省令で定める日は、死亡した若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年の6月30日又は若年定年退職者の死亡した日から起算して5月を経過した日のいずれか遅い日とする。
に」と、同条第2項中「法第27条の6第1項」とあるのは「法第27条の11第10項において準用する法第27条の6第1項」と読み替えるものとする。
21条 (所得の届出等をなすべき遺族又は相続人が届出等を行わない場合の措置)
1項 第8条
《所得の届出等が行われない場合の取扱い …》
給付金支給機関の長は、法第27条の6第1項の規定により所得の届出及び書類の提出をなすべき者以下この条において「所得届出者」という。が第6条の規定による届出の期限までに前条に規定する所得届出書又は書類以
及び
第9条
《 法第27条の6第4項の通知は、次に掲げ…》
る事項を記載した処分理由通知書を同項に規定する相手方以下この条、次条及び第11条第1項において「処分の相手方」という。に送付することにより行うものとする。 1 処分の内容 2 処分の理由 3 法第27
の規定は、 法
第27条の11第10項
《10 第27条の6の規定は、第1項又は第…》
2項の規定により給付金の支給を受けることができる者退職した日の属する年に死亡した若年定年退職者に係る給付金の支給を受けることができる者を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「その者
において準用する法第27条の6第1項の規定により死亡した若年定年退職者の退職の翌年以降の各年における所得の届出又は書類の提出をなすべき者が当該届出又は書類の提出をしない場合について準用する。この場合において、
第8条第1項
《給付金支給機関の長は、法第27条の6第1…》
項の規定により所得の届出及び書類の提出をなすべき者以下この条において「所得届出者」という。が第6条の規定による届出の期限までに前条に規定する所得届出書又は書類以下この条及び第18条において「所得届出書
中「法第27条の6第1項」とあるのは「法第27条の11第10項において準用する法第27条の6第1項」と、「
第6条
《所得の届出の期限 法第27条の6第1項…》
に規定する防衛省令で定める日は、6月30日とする。
」とあるのは「
第20条第1項
《法第27条の11第10項において準用する…》
法第27条の6第1項に規定する防衛省令で定める日は、死亡した若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年の6月30日又は若年定年退職者の死亡した日から起算して5月を経過した日のいずれか遅い日とする。
」と、「前条」とあるのは「
第20条第2項
《2 第7条の規定は、法第27条の11第1…》
0項において準用する法第27条の6第1項の規定により死亡した若年定年退職者の退職の翌年以降の各年における所得の届出又は書類の提出をなすべき者について準用する。 この場合において、第7条第1項中「その者
において準用する前条」と、同条第2項第3号中「法第27条の6第2項又は第3項」とあるのは「法第27条の11第10項において準用する法第27条の6第2項又は第3項」と、
第9条第1項
《法第27条の6第4項の通知は、次に掲げる…》
事項を記載した処分理由通知書を同項に規定する相手方以下この条、次条及び第11条第1項において「処分の相手方」という。に送付することにより行うものとする。 1 処分の内容 2 処分の理由 3 法第27条
及び第3項中「法第27条の6第4項」とあるのは「法第27条の11第10項において準用する法第27条の6第4項」と、同条第4項中「法第27条の6第2項又は第3項」とあるのは「法第27条の11第10項において準用する法第27条の6第2項又は第3項」と読み替えるものとする。
22条 (遺族又は相続人による給付金の追給の請求等)
1項 第12条
《給付金の追給の請求等 法第27条の7第…》
1項の規定による給付金の追給を受けようとする場合の請求は、その者が法第27条の2第1号に規定する自衛官以外の職員の定年次項及び第14条において「自衛官以外の職員の定年」という。に達する日の翌日の属する
の規定は、 法
第27条の11第8項
《8 退職の翌年における所得金額がその者に…》
係る支給調整下限額を超え、かつ、その者に係る平均所得算定基礎年数が2年以上ある若年定年退職者が、第二回目の給付金若しくは第27条の5第1項の規定による給付金が支給され、又は第27条の4第2項若しくは第
の規定により 給付金 の追給を受けようとする者が行う請求について準用する。
2項 第13条
《 削除…》
の規定は、前項において準用する
第12条第1項
《扶養親族を有する職員常勤の防衛大臣政策参…》
与、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。には、一般職の国家公務員の例により、扶養手当を支給する。 この場合において、一般職給与法第11条第1項ただし書及び第3項において人事院規則で定めることとされている
の規定による請求書を受理した 給付金 支給機関の長が行う若年定年退職者給付金追給請求書の審査決定及び通知について準用する。
3項 第14条
《地域手当等 常勤の防衛大臣政策参与には…》
地域手当及び通勤手当を、事務官等には本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これ
の規定は、 法
第27条の11第8項
《8 退職の翌年における所得金額がその者に…》
係る支給調整下限額を超え、かつ、その者に係る平均所得算定基礎年数が2年以上ある若年定年退職者が、第二回目の給付金若しくは第27条の5第1項の規定による給付金が支給され、又は第27条の4第2項若しくは第
の規定により追給する 給付金 の追給の期月について準用する。この場合において、
第14条
《地域手当等 常勤の防衛大臣政策参与には…》
地域手当及び通勤手当を、事務官等には本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これ
中「当該給付金を受けようとする」とあるのは「死亡した」と読み替えるものとする。
23条 (遺族又は相続人に対する給付金の差止め等)
1項 第15条
《給付金の支払を差し止める際の措置 給付…》
金管理者は、法第27条の8第1項又は第2項の規定による処分以下この条において「支払差止処分」という。を行うに際して、当該若年定年退職者の給付金の支給実績その他の必要な情報を、当該若年定年退職者に係る給
の規定は、 法
第27条の12第1項
《死亡した若年定年退職者の遺族又は相続人以…》
下この条において「遺族等」という。に対しまだ支払われていない給付金がある場合において、第27条の8第2項第2号に該当するときは、給付金管理者は、当該遺族等に対し、当該給付金の支払を差し止める処分を行う
の規定による 給付金 の支払を差し止める処分について準用する。この場合において、
第15条第1項
《自衛隊法第76条第1項の規定による出動以…》
下「防衛出動」という。を命ぜられた職員政令で定めるものを除く。には、この条の定めるところにより、防衛出動手当を支給する。
中「法第27条の8第1項又は第2項」とあるのは「法第27条の12第1項」と、「当該若年定年退職者」とあるのは「死亡した当該若年定年退職者」と、同条第2項第3号中「法第27条の8第2項第2号」とあるのは「法第27条の12第1項」と、同条第3項中「法第27条の8第3項」とあるのは「法第27条の12第2項」と、同条第5項中「法第27条の8第7項」とあるのは「法第27条の12第10項」と、同条第6項中「法第27条の8第4項若しくは第5項」とあるのは「法第27条の12第3項若しくは第4項」と、「当該若年定年退職者」とあるのは「死亡した当該若年定年退職者」と読み替えるものとする。
2項 第16条
《退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等に給…》
付金を支給しないこととする処分を行う際の措置 給付金管理者は、法第27条の9第1項の規定による処分以下この条において「不支給処分」という。を行うに際して、当該若年定年退職者の給付金の支給実績その他の
の規定は、 法
第27条の12第5項
《5 死亡した若年定年退職者が第27条の9…》
第1項各号のいずれかに該当する場合には、給付金管理者は、遺族等に対し、それぞれ当該各号に定める給付金を支給しないこととする処分を行うものとする。
の規定による 給付金 を支給しないこととする処分について準用する。この場合において、
第16条第1項
《次の各号に掲げる職員として政令で定める自…》
衛官には、それぞれ当該各号に定める手当を支給する。 1 航空機乗員 航空手当 2 艦船乗組員 乗組手当 3 落下傘隊員 落下傘隊員手当 4 特別警備隊員 特別警備隊員手当 5 特殊作戦隊員 特殊作戦隊
中「法第27条の9第1項」とあるのは「法第27条の12第5項」と、「当該若年定年退職者」とあるのは「死亡した当該若年定年退職者」と、同条第3項中「当該若年定年退職者」とあるのは「死亡した当該若年定年退職者」と、同条第4項中「法第27条の9第2項」とあるのは「法第27条の12第7項」と読み替えるものとする。
3項 第17条
《禁錮以上の刑に処せられた場合等に給付金の…》
返納を命ずる際の措置 給付金管理者は、法第27条の10第1項の規定による処分以下この条において「返納命令処分」という。を行うに際して、当該若年定年退職者の給付金の支給実績その他の必要な情報を、当該若
の規定は、 法
第27条の12第6項
《6 遺族等に対し給付金が支払われた後にお…》
いて、給付金管理者は、当該若年定年退職者の在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認めたときは、当該遺族等に対し、当該退職の日から1年以内に限り、当該遺族等の生計の状況を勘案して、支払われた給
の規定による 給付金 の全部又は一部に相当する金額の返納の処分について準用する。この場合において、
第17条第1項
《自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶に乗り…》
組んでいる自衛官には、その者が乗り組む自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶が航海を行う日について、政令で定めるところにより、航海手当を支給する。
中「法第27条の10第1項」とあるのは「法第27条の12第6項」と、同条第2項第2号中「法第27条の10第1項第3号」とあるのは「法第27条の12第6項」と読み替えるものとする。
24条 (給付金の受給者の相続人からの給付金相当額の納付)
1項 給付金 管理者が行う 法
第27条の13第1項
《若年定年退職者若年定年退職者が死亡した場…》
合には、その者の遺族又は相続人に対し給付金が支給された後において、当該給付金の支給を受けた者以下この条において「給付金の受給者」という。が当該退職の日から6月以内に第27条の10第1項又は前条第6項の
の規定による通知は、別記様式第13の 防衛省の職員の給与等に関する法律
第27条の13第1項
《若年定年退職者若年定年退職者が死亡した場…》
合には、その者の遺族又は相続人に対し給付金が支給された後において、当該給付金の支給を受けた者以下この条において「給付金の受給者」という。が当該退職の日から6月以内に第27条の10第1項又は前条第6項の
に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書により行うものとする。
2項 給付金 管理者は、 法
第27条の13第1項
《若年定年退職者若年定年退職者が死亡した場…》
合には、その者の遺族又は相続人に対し給付金が支給された後において、当該給付金の支給を受けた者以下この条において「給付金の受給者」という。が当該退職の日から6月以内に第27条の10第1項又は前条第6項の
から第5項までの規定による処分(以下この条において「 納付命令処分 」という。)を行うに際して、当該給付金の支給を受けた者(以下この条において「 給付金の受給者 」という。)の給付金の支給実績その他の必要な情報を、当該給付金の受給者に係る給付金支給機関の長に対して求めなければならない。
3項 給付金 管理者が行う 納付命令処分 の通知は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める様式の若年定年退職者給付金相当額納付命令書により行うものとする。
1号 法
第27条の13第1項
《若年定年退職者若年定年退職者が死亡した場…》
合には、その者の遺族又は相続人に対し給付金が支給された後において、当該給付金の支給を受けた者以下この条において「給付金の受給者」という。が当該退職の日から6月以内に第27条の10第1項又は前条第6項の
、第2項又は第3項の規定による処分別記様式第14
2号 法
第27条の13第4項
《4 給付金の受給者が、当該退職の日から6…》
月以内に在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた後において第27条の10第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、給付金管
又は第5項の規定による処分別記様式第15
4項 前項の通知には、 給付金 の納付の事務を行うこととなる給付金支給機関その他納付に必要な事項を記載するものとする。
5項 第3項の通知は、当該 給付金 の受給者に係る給付金支給機関を経由して行わなければならない。
6項 防衛大臣以外の 給付金 管理者は、 納付命令処分 を行ったときは、速やかに、その旨を防衛大臣に報告しなければならない。
7項 給付金 支給機関の長は、当該給付金の受給者の相続人から給付金の納付があったときは、その旨を給付金管理者に通知するとともに、防衛大臣に報告しなければならない。
8項 第16条第4項
《4 給付金管理者が法第27条の9第2項の…》
規定により行う意見の聴取の手続については、防衛省聴聞手続規則2007年内閣府令第9号の規定の例による。
の規定は、 法
第27条の13第7項
《7 第27条の8第6項及び第27条の10…》
第3項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。
において準用する法第27条の10第3項の規定により 納付命令処分 を行う際に行う意見の聴取の手続について準用する。
25条 (給付金の支給を受けることができる者の異動届等)
1項 若年定年退職者又は 法
第27条の11第1項
《第27条の2の規定により給付金の支給を受…》
けることができる若年定年退職者次項に規定する者を除く。が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより、当該各号に定める給付金をその者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないとき
、第2項若しくは第3項の規定により 給付金 の支給を受けることができる 遺族 若しくは相続人は、
第1条
《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》
員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以
に規定する 第二回目の給付金 の支給月又は
第18条
《営外手当 陸曹長、海曹長又は空曹長以下…》
の自衛官以下「陸曹等」という。が自衛隊法第55条の規定により防衛大臣の指定する集団的居住場所以外の場所に居住する場合には、営外手当を支給する。 2 前項の営外手当の額は、月額6,680円とする。 3
に規定する月前に氏名を改めたとき、住所を変更したとき、給付金の全額が支給される遺族を変更するとき又は振込金融機関を変更するときは、速やかに、別記様式第16による異動届出書を、給付金支給機関の長に提出しなければならない。
2項 前項の異動届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 氏名を改めたときは、氏名の変更に関する市町村長の証明書又は氏名変更後の戸籍抄本
2号 住所を変更したときは、住民票抄本
3号 給付金 の全額が支給される 遺族 を変更するときは、同順位者全員の同意書
26条 (給付金の支給その他の給付金に関する事項について作成した行政文書の保管)
1項 給付金 支給機関の長は、給付金の支給その他の給付金に関する事項について作成した行政文書については、これを30年間保管しなければならない。
27条 (雑則)
1項 この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。