若年定年退職者給付金に関する省令《附則》

法番号:2009年防衛省令第5号

略称:

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附 則

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

2項 法附則第12項の規定により支給されることとなる 給付金 のうち、同項の規定により読み替えて適用する 第27条の3第1項 《給付金は、二回に分割し、防衛省令で定める…》 月であつて前条の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者の退職した日の属する月後最初に到来するものに第一回目の給付金を、その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める月に第二回 に規定する前期算定基礎期間に係るものに対する 第1条 《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》 員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以第4条第1項 《防衛省の事務次官、防衛審議官、防衛装備庁…》 長官、書記官、部員、事務官、技官、教官その他の職員で、防衛大臣政策参与、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生防衛省設置法1954年法律第164号第15条第1項又は第1第8条第2項第3号 《2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載…》 するものとする。 1 所得届出書等提出先 2 提出期限 3 所得届出書等が提出されない場合は、法第27条の6第2項又は第3項の規定により処分されることがあり得ること。第9条第4項 《4 防衛大臣は、第1項に規定する処分理由…》 通知書を送付した後60日を経過した場合又は前項に規定する弁明が終了した場合において、法第27条の6第2項又は第3項の規定による処分を行うことを決定したときは、次に掲げる事項を記載した処分決定通知書を処第12条 《給付金の追給の請求等 法第27条の7第…》 1項の規定による給付金の追給を受けようとする場合の請求は、その者が法第27条の2第1号に規定する自衛官以外の職員の定年次項及び第14条において「自衛官以外の職員の定年」という。に達する日の翌日の属する第14条 《給付金の追給の期月 法第27条の7第1…》 項の規定により追給する給付金は、当該給付金を受けようとする若年定年退職者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の8月に支給するものとする。 、別記様式第三及び別記様式第6から別記様式第九までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 法附則第12項の規定により支給されることとなる 給付金 のうち、同項の規定により読み替えて適用する 第27条の3第1項 《給付金は、二回に分割し、防衛省令で定める…》 月であつて前条の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者の退職した日の属する月後最初に到来するものに第一回目の給付金を、その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める月に第二回 に規定する後期算定基礎期間に係るものに対する 第1条 《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》 員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以第2条 《金銭又は有価物の支給 いかなる金銭又は…》 有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。第4条第1項 《防衛省の事務次官、防衛審議官、防衛装備庁…》 長官、書記官、部員、事務官、技官、教官その他の職員で、防衛大臣政策参与、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生防衛省設置法1954年法律第164号第15条第1項又は第1第6条 《 一般職給与法別表第11の適用を受ける事…》 務官等の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第4条の2第1項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、決定する。 2 別表第2の陸将、海将 から 第8条 《 定年前再任用短時間勤務職員の俸給月額は…》 、その者に適用される俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、第4条の2第3項の規定によりその者の属する職務の級に応じた額に、その者の1週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用 まで、 第9条第4項 《4 防衛大臣は、第1項に規定する処分理由…》 通知書を送付した後60日を経過した場合又は前項に規定する弁明が終了した場合において、法第27条の6第2項又は第3項の規定による処分を行うことを決定したときは、次に掲げる事項を記載した処分決定通知書を処第11条第3項 《3 給付金支給機関の長は、前2項の通知を…》 受けたときは、その通知の内容が、第二回目の給付金又は一括支給の給付金の全部又は一部を支給する場合にあっては支給の手続を、その通知の内容が第一回目の給付金の全部又は一部を返納させる場合にあっては返納の手第12条 《給付金の追給の請求等 法第27条の7第…》 1項の規定による給付金の追給を受けようとする場合の請求は、その者が法第27条の2第1号に規定する自衛官以外の職員の定年次項及び第14条において「自衛官以外の職員の定年」という。に達する日の翌日の属する第14条 《給付金の追給の期月 法第27条の7第1…》 項の規定により追給する給付金は、当該給付金を受けようとする若年定年退職者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の8月に支給するものとする。第16条 《退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等に給…》 付金を支給しないこととする処分を行う際の措置 給付金管理者は、法第27条の9第1項の規定による処分以下この条において「不支給処分」という。を行うに際して、当該若年定年退職者の給付金の支給実績その他の第18条 《遺族又は相続人に対する給付金の支給期月 …》 法第27条の11第1項第2号及び第2項第2号に規定する防衛省令で定める月は、若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年の8月給付金支給機関の長が、所得届出書等を若年定年退職者の退職した日の属する年第19条第1項 《法第27条の11第1項又は第2項の規定に…》 より給付金の支給を受けることができる者は、別記様式第12の若年定年退職者遺族等申出書を、当該若年定年退職者の死亡後速やかに、給付金支給機関の長に提出しなければならない。第20条 《遺族又は相続人の行う所得の届出等 法第…》 27条の11第10項において準用する法第27条の6第1項に規定する防衛省令で定める日は、死亡した若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年の6月30日又は若年定年退職者の死亡した日から起算して5月を から 第22条 《遺族又は相続人による給付金の追給の請求等…》 第12条の規定は、法第27条の11第8項の規定により給付金の追給を受けようとする者が行う請求について準用する。 2 第13条の規定は、前項において準用する第12条第1項の規定による請求書を受理した まで、 第25条第1項 《若年定年退職者又は法第27条の11第1項…》 、第2項若しくは第3項の規定により給付金の支給を受けることができる遺族若しくは相続人は、第1条に規定する第二回目の給付金の支給月又は第18条に規定する月前に氏名を改めたとき、住所を変更したとき、給付金 、別記様式第三及び別記様式第6から別記様式第九までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 法附則第13項の規定により読み替えて適用する 第27条の2 《若年定年退職者給付金の支給 自衛官自衛…》 隊法第45条の2第1項の規定により採用された自衛官を除く。第27条の4第1項並びに第27条の8第1項第1号及び第2項第2号において同じ。としての引き続いた在職期間同条から第27条の十まで、第27条の十 の規定により支給される 給付金 に対する 第12条第1項 《扶養親族を有する職員常勤の防衛大臣政策参…》 与、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。には、一般職の国家公務員の例により、扶養手当を支給する。 この場合において、一般職給与法第11条第1項ただし書及び第3項において人事院規則で定めることとされている の規定の適用については、同項中「 第27条の2第1号 《若年定年退職者給付金の支給 第27条の2…》 自衛官自衛隊法第45条の2第1項の規定により採用された自衛官を除く。第27条の4第1項並びに第27条の8第1項第1号及び第2項第2号において同じ。としての引き続いた在職期間同条から第27条の十まで、 」とあるのは「附則第13項の規定により読み替えて適用する法第27条の2第1号」とする。

5項 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 附則第18項の規定により読み替えて適用する同令第24条第5号に規定する防衛省令で定める率は、次の表の上欄に掲げるその者の退職した日の属する年の翌々年の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる率とする。

附 則(2009年7月29日防衛省令第12号)

1項 この省令は、2009年8月1日から施行する。

附 則(2011年6月28日防衛省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年7月31日防衛省令第11号)

1項 この省令は、2014年8月1日から施行する。

附 則(2015年10月1日防衛省令第17号)

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日防衛省令第11号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この省令の施行前にされた行政庁の処分又はこの省令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月26日防衛省令第4号) 抄

1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(2020年12月28日防衛省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年1月28日防衛省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の若年定年退職者 給付金 に関する省令第7条第2項又は 第12条第2項 《2 前項に規定する若年定年退職者給付金追…》 給請求書次条及び第22条第2項において単に「若年定年退職者給付金追給請求書」という。には、当該若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年からその者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の の規定による書類は、この省令による改正後の 若年定年退職者給付金に関する省令 第7条第2項 《2 法第27条の6第1項に規定する防衛省…》 令で定める書類は、退職した日の属する年の翌年における所得に関する次に掲げる書類とし、前項に規定する所得届出書に添付して提出するものとする。 1 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ及び 又は 第12条第2項 《2 前項に規定する若年定年退職者給付金追…》 給請求書次条及び第22条第2項において単に「若年定年退職者給付金追給請求書」という。には、当該若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年からその者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の の規定による書類とみなす。

附 則(2023年3月31日防衛省令第2号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日防衛省令第5号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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