防衛会議の組織及び運営に関する省令《本則》

法番号:2009年防衛省令第11号

略称:

附則 >  

制定文 防衛省設置法 1954年法律第164号第19条の2第6項 《6 前各項に定めるもののほか、防衛会議の…》 組織及び運営に関し必要な事項は、防衛省令で定める。 の規定に基づき、 防衛会議の組織及び運営に関する省令 を次のように定める。


1条 (議長)

1項 防衛 会議 以下「 会議 」という。)の議長は、会務を総理する。

2条 (庶務)

1項 会議 の庶務は、防衛省大臣官房企画評価課において総括し、及び処理する。ただし、 防衛省組織令 1954年政令第178号第6条第1号 《防衛政策局の所掌事務 第6条 防衛政策局…》 は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 防衛及び警備の基本及び調整に関すること。 2 自衛隊の行動の基本に関すること整備計画局の所掌に属するものを除く。。 3 前2号並びに次条第1号及び第3号指揮通信の から第8号までに掲げる事務に係るものについては、防衛省防衛政策局防衛政策課において処理する。

3条 (雑則)

1項 この省令に定めるもののほか、議事の手続その他 会議 の運営に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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