猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則《別表など》

法番号:2009年国家公安委員会規則第11号

略称:

本則 >   附則 >  

別記様式第1号 (第9条関係)

別記様式第1号( 第9条 《電磁的記録媒体による手続 次の各号に掲…》 げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで 関係)

別記様式第2号 (附則第4項関係)

別記様式第2号(附則第4項関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。