猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則《本則》

法番号:2009年国家公安委員会規則第11号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 警察法施行令 1954年政令第151号第13条第1項 《国家公安委員会が法第5条第4項の規定によ…》 る管理に係る事務又は同条第5項若しくは第6項の事務を行うために必要な手続その他の事項については、国家公安委員会規則で定める。 の規定に基づき、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則を次のように定める。


1条 (指定の基準等)

1項 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 1958年政令第33号。以下「」という。第23条第2項 《2 法第5条の3第4項の政令で定める者は…》 、猟銃又は空気銃による適正な狩猟又は標的射撃の普及及び発達に関する業務を行う者で、国家公安委員会が指定するものとする。 、第26第2項又は 第38条第2項 《2 法第9条の14第3項において準用する…》 法第5条の3第4項の政令で定める者は、空気銃による適正な標的射撃の普及及び発達に関する業務を行う者で、国家公安委員会が指定するものとする。 の規定による指定( 第8条 《指導用空気銃の所持が許可される運動競技会…》 法第4条第1項第5号の2の政令で定める運動競技会は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める運動競技会とする。 1 空気銃空気拳銃を除く。を所持しようとする者 国民スポーツ大会 2 空気拳 までにおいて単に「指定」という。)は、指定を受けようとする法人その他の団体(以下「 法人等 」という。)の申請に基づき行うものとする。

2項 指定の基準は、次のとおりとする。

1号 第23条第1項 《法第5条の3第4項の規定により都道府県公…》 安委員会が行わせることができる事務は、猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱いに関する講習に関する事務とする。 、第26第1項又は 第38条第1項 《法第9条の14第3項において準用する法第…》 5条の3第4項の規定により都道府県公安委員会が行わせることができる事務は、空気銃の使用の方法に関する講習に関する事務とする。 に規定する事務(以下「 講習事務 」という。)の実施に関し、適切な計画が定められていること。

2号 講習事務 における指導を適正に行うため必要な知識及び技能を有する者(以下「 講師 」という。)が置かれていること。

3号 講習事務 を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有すること。

4号 講習事務 以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより講習事務が不公正になるおそれがないこと。

2条 (指定の申請)

1項 指定を受けようとする 法人等 は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 事務所の名称及び所在地

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

2号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

3号 講習事務 の実施の基本的な計画を記載した書面

4号 講師 の氏名、住所並びに 講習事務 に関する資格及び略歴を記載した書面

5号 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面

3条 (名称等の公示)

1項 国家公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた 法人等 以下「 指定法人等 」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示するものとする。

4条 (名称等の変更)

1項 指定法人等 は、前条の規定による公示に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

2項 国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

3項 指定法人等 は、 第2条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 2 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 3 講習事務の実施の基本的な計画を記載した書面 4 講師の氏名、住所並びに講習事務 に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

5条 (国家公安委員会への報告等)

1項 指定法人等 は、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定法人等 は、毎事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、当該事業年度経過後3月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。

3項 国家公安委員会は、 指定法人等 講習事務 に係る事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、当該指定法人等に対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

6条 (解任の勧告)

1項 国家公安委員会は、 指定法人等 の役員又は 講師 講習事務 に関し不正な行為をしたときは、当該指定法人等に対し、当該役員又は講師の解任を勧告することができる。

7条 (改善の勧告)

1項 国家公安委員会は、 指定法人等 の財産の状況又はその 講習事務 に係る事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定法人等に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

8条 (指定の取消し等)

1項 国家公安委員会は、 指定法人等 が、この規則の規定に違反したとき、又は前2条の規定による勧告があったにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるときは、その指定を取り消すことができる。

2項 国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

9条 (電磁的記録媒体による手続)

1項 次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。及び別記様式第1号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

1号 申請書 第2条第1項 《指定を受けようとする法人等は、次に掲げる…》 事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 事務所の名称及び所在地

2号 定款又はこれに準ずるもの 第2条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 2 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 3 講習事務の実施の基本的な計画を記載した書面 4 講師の氏名、住所並びに講習事務

3号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 第2条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 2 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 3 講習事務の実施の基本的な計画を記載した書面 4 講師の氏名、住所並びに講習事務

4号 講習事務 の実施の基本的な計画を記載した書面 第2条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 2 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 3 講習事務の実施の基本的な計画を記載した書面 4 講師の氏名、住所並びに講習事務

5号 講師 の氏名、住所並びに 講習事務 に関する資格及び略歴を記載した書面 第2条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 2 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 3 講習事務の実施の基本的な計画を記載した書面 4 講師の氏名、住所並びに講習事務

6号 資産の総額及び種類を記載した書面 第2条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 2 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 3 講習事務の実施の基本的な計画を記載した書面 4 講師の氏名、住所並びに講習事務

7号 事業計画及び収支予算 第5条第1項 《指定法人等は、毎事業年度の事業計画及び収…》 支予算を作成し、当該事業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

8号 事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録 第5条第2項 《2 指定法人等は、毎事業年度の事業報告書…》 、収支決算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、当該事業年度経過後3月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。