附 則
1項 この規則は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律(2008年法律第86号)の施行の日(2009年12月4日)から施行する。
2項 第2条第1項
《指定を受けようとする法人等は、次に掲げる…》
事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 事務所の名称及び所在地
の規定による提出は、この規則の施行前においても行うことができる。
3項 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 等の一部を改正する政令(2009年政令第224号)第1条の規定による改正前の 令 第5条の10第2項の規定による指定(附則第5項において単に「指定」という。)を受けた 法人等 であってこの規則の施行の際現に存するもの(以下「 現に存する 指定法人等 」という。)は、2010年2月28日までに、
第2条第1項
《法第3条の13第5号の政令で定める産業は…》
、建設業とする。
に掲げる事項を記載した書面及び同条第2項に掲げる書類を国家公安委員会に提出しなければならない。
4項 第9条
《射撃競技用拳銃、公演用銃砲刀剣類等の所持…》
が許可される者に対する許可の期間 法第4条第1項第4号に規定する拳銃又は空気拳銃に係る同条第4項の規定による許可の期間は、2年を超えない範囲内において都道府県公安委員会が定める。 2 法第4条第1項
の規定は、前項の規定による提出について準用する。この場合において、同条第1項中「別記様式第1号」とあるのは、「別記様式第2号」と読み替えるものとする。
5項 国家公安委員会は、附則第3項の規定による提出があったときは、当該 現に存する指定法人等 の名称、住所及び事務所の所在地並びに指定を受けた年月日を公示するものとする。
6項 前3項に規定するもののほか、 現に存する指定法人等 に対するこの規則の適用については、
第4条第1項
《法第2号の政令で定める銃砲は、捕鯨砲、も…》
り銃若しくは捕鯨用標識銃、建設用びよう打銃若しくは建設用綱索発射銃又は鉱さい破砕銃とする。
中「前条の規定による公示に係る事項」とあるのは「附則第5項の規定による公示に係る事項(指定を受けた年月日を除く。)」と、同条第3項中「
第2条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 2 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 3 講習事務の実施の基本的な計画を記載した書面 4 講師の氏名、住所並びに講習事務
に掲げる書類」とあるのは「附則第3項の規定により提出された
第2条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 2 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 3 講習事務の実施の基本的な計画を記載した書面 4 講師の氏名、住所並びに講習事務
に掲げる書類」と、
第5条第1項
《指定法人等は、毎事業年度の事業計画及び収…》
支予算を作成し、当該事業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
中「毎事業年度」とあるのは「2010年4月1日が属する事業年度以後の毎事業年度」と、同条第2項中「毎事業年度」とあるのは「2010年3月31日が属する事業年度以後の毎事業年度」とする。
附 則(令和元年6月21日国家公安委員会規則第3号)
1項 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2項 この規則による改正前の犯罪捜査規範、 国際捜査共助等に関する法律 に関する書式例、 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 、 風俗環境浄化協会等に関する規則 、 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 、 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 、 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 、 審査専門委員に関する規則 、 暴力追放運動推進センターに関する規則 、 交通事故調査分析センターに関する規則 、 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則 、 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 、 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 、 技能検定員審査等に関する規則 、 運転免許に係る講習等に関する規則 、 外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則 、 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則 、 特定物質の運搬の届出等に関する規則 、 古物営業法施行規則 、 交通安全活動推進センターに関する規則 、 不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則 、 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則 、運転免許取得者教育の認定に関する規則、 ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 、 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 、 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 、 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則 、 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 、 配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則 、 確認事務の委託の手続等に関する規則 、 携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則 、 警備員等の検定等に関する規則 、 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則 、 遺失物法施行規則 、 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 、 少年法第6条の2第3項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則 、 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則 、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、 行方不明者発見活動に関する規則 、 国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則 、 死体取扱規則 、国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則(2022年1月27日国家公安委員会規則第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年3月15日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3条 (準備行為)
1項 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 等の一部を改正する政令(2021年政令第285号)第1条の規定による改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 (1958年政令第33号)第19条の4第2項の規定による指定に係る
第1条
《特定有害鳥獣駆除 銃砲刀剣類所持等取締…》
法以下「法」という。第3条の13第4号の政令で定める有害鳥獣駆除は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律2002年法律第88号第9条第1項の規定による許可に基づく鳥獣の捕獲又は殺傷以外の有
の規定による改正後の 猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則
第2条第1項
《指定を受けようとする法人等は、次に掲げる…》
事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 事務所の名称及び所在地
の規定による提出は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(2024年6月28日国家公安委員会規則第10号)
1項 この規則は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年7月14日)から施行する。