別記様式第1号 (第6条関係)
は、その活動を行うに当たっては、別記様式第1号の猟銃安全指導委員証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。 2 猟銃安全指導委員は、その活動を行うに当たっては、別記様式第関係)
別記様式第2号 (第6条関係)
は、その活動を行うに当たっては、別記様式第1号の猟銃安全指導委員証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。 2 猟銃安全指導委員は、その活動を行うに当たっては、別記様式第関係)
法番号:2009年国家公安委員会規則第12号
略称:
は、その活動を行うに当たっては、別記様式第1号の猟銃安全指導委員証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。 2 猟銃安全指導委員は、その活動を行うに当たっては、別記様式第関係)
は、その活動を行うに当たっては、別記様式第1号の猟銃安全指導委員証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。 2 猟銃安全指導委員は、その活動を行うに当たっては、別記様式第関係)
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