猟銃安全指導委員規則《別表など》

法番号:2009年国家公安委員会規則第12号

略称:

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別記様式第1号 (第6条関係)

別記様式第1号( 第6条 《猟銃安全指導委員証等 猟銃安全指導委員…》 は、その活動を行うに当たっては、別記様式第1号の猟銃安全指導委員証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。 2 猟銃安全指導委員は、その活動を行うに当たっては、別記様式第 関係)

別記様式第2号 (第6条関係)

別記様式第2号( 第6条 《猟銃安全指導委員証等 猟銃安全指導委員…》 は、その活動を行うに当たっては、別記様式第1号の猟銃安全指導委員証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。 2 猟銃安全指導委員は、その活動を行うに当たっては、別記様式第 関係)

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