猟銃安全指導委員規則《本則》

法番号:2009年国家公安委員会規則第12号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 銃砲刀剣類所持等取締法 1958年法律第6号第28条の2第2項第4号 《2 猟銃安全指導委員は、次に掲げる職務を…》 行う。 1 第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者に対し、当該猟銃の所持及び使用による危害を防止するために必要な助言を行うこと。 2 警察職員が第13条の規定により行う猟銃の検査に関 及び同条第8項の規定に基づき、 猟銃安全指導委員規則 を次のように定める。


1条 (心構え)

1項 猟銃安全指導委員は、猟銃の所持及び使用による危害を未然に防止するとの責任感をもって、その職務を遂行するものとする。

2項 猟銃安全指導委員は、常に、人格識見の向上と職務の遂行に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

2条 (委嘱)

1項 都道府県 公安委員会 以下「 公安委員会 」という。)は、 銃砲刀剣類所持等取締法 以下「」という。第28条の2第1項 《都道府県公安委員会は、継続して10年以上…》 第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けている者であつて次に掲げる要件を満たしているもののうちから、猟銃安全指導委員を委嘱することができる。 1 人格及び行動について、社会的信望を有するこ の規定により猟銃安全指導委員を委嘱する場合には、あらかじめ定める活動区域ごとに、当該活動区域を管轄する警察署長が推薦した者のうちから行うものとする。

2項 公安委員会 は、猟銃安全指導委員を委嘱したときは、当該猟銃安全指導委員の氏名及び連絡先を活動区域に居住する 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による猟銃の所持の許可を受けた者(以下「 猟銃所持者 」という。)その他の関係者に周知させるよう、適当な措置を採らなければならない。

3条 (任期)

1項 猟銃安全指導委員の任期は、2年とし、再任することを妨げない。猟銃安全指導委員が欠けた場合における補欠の猟銃安全指導委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4条 (活動内容)

1項 第28条の2第2項第4号 《2 猟銃安全指導委員は、次に掲げる職務を…》 行う。 1 第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者に対し、当該猟銃の所持及び使用による危害を防止するために必要な助言を行うこと。 2 警察職員が第13条の規定により行う猟銃の検査に関 の国家 公安委員会 規則で定める活動は、次に掲げるものとする。

1号 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 2002年法律第88号第2条第9項 《9 この法律において「狩猟期間」とは、毎…》 年10月15日北海道にあっては、毎年9月15日から翌年4月15日までの期間で狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる期間をいう。 に規定する狩猟期間内において、同法第11条第1項に規定する狩猟可能区域内の巡回を行う活動

2号 猟銃の所持及び使用による危害の防止に係る事項に関し、 猟銃所持者 の親族その他の関係者からの相談に応じ、これらの者に対し、助言及び指導その他の援助を行う活動

3号 猟銃の所持及び使用による危害の防止に資する事項について広報及び啓発をする活動

5条 (活動上の注意)

1項 猟銃安全指導委員は、その活動を行うに当たっては、関係者の正当な権利及び自由を害することのないように留意しなければならない。

2項 猟銃安全指導委員は、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。

6条 (猟銃安全指導委員証等)

1項 猟銃安全指導委員は、その活動を行うに当たっては、別記様式第1号の猟銃安全指導委員証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

2項 猟銃安全指導委員は、その活動を行うに当たっては、別記様式第2号の腕章を着用しなければならない。

7条 (研修)

1項 第28条の2第6項 《6 都道府県公安委員会は、猟銃安全指導委…》 員に対し、その職務の遂行に必要な研修を行うものとする。 の研修(以下「 猟銃安全指導委員研修 」という。)の種別は、定期研修及び委嘱時研修とする。

2項 定期研修はすべての猟銃安全指導委員を対象におおむね1年ごとに一回、委嘱時研修は新たに委嘱された猟銃安全指導委員を対象に委嘱後速やかに、それぞれ行うものとする。

3項 猟銃安全指導委員研修 は、次の表の上欄に掲げる猟銃安全指導委員研修の種別の区分に従い、それぞれ同表の中欄に定める研修事項について、同表の下欄に定める研修時間行うものとする。

8条 (解嘱)

1項 公安委員会 は、 第28条の2第7項 《7 都道府県公安委員会は、猟銃安全指導委…》 員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。 1 第1項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。 2 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。 3 猟銃安全指導委員たる の規定により猟銃安全指導委員を解嘱しようとするときは、当該猟銃安全指導委員に対し、あらかじめ、その理由を通知して、弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該猟銃安全指導委員の所在が不明であるため通知をすることができないときは、この限りでない。

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