附 則
1項 この規則は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律(2008年法律第86号)の施行の日(2009年12月4日)から施行する。
附 則(2015年2月24日国家公安委員会規則第5号)
1項 この規則は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。
法番号:2009年国家公安委員会規則第12号
略称:
1項 この規則は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律(2008年法律第86号)の施行の日(2009年12月4日)から施行する。
1項 この規則は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。
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